テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 14 日付で絶版となっています。

コンピュータシステムに関する関連規則等改正について

発行番号: 英語版 (109kb)

連絡先:

発行日:2018 年 02 月 28 日

2017年6月16日付ClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1114により、コンピュータシステムに関する関連規則等改正についてお知らせしております。今般TEC-1114にてお知らせしてきた内容の一部見直しを実施し、TEC-1145として発行することといたしました。
これに伴い、ClassNK テクニカル・インフォメーションTEC-1114 は絶版といたします。

IACS統一規則E22(Rev.1)では、船舶の機関関連の監視システム等がコンピュータシステムを使用する場合の当該システムの構成、機能要件等を規定しており、弊会は既に関連規則に取り入れておりました。IACSは昨今のコンピュータシステムのセキュリティ対策の重要性に鑑み、同統一規則の見直しを進めておりました。この度船舶で使用されるコンピュータシステムに対する関係者の役割、並びに、コンピュータシステムに用いるソフトウェア(SW)及びハードウェア(HW)のセキュリティ対策及びソフトウェア変更手順等の品質管理に関する要件を明確にすべく、IACS統一規則E22(Rev.2)を2016年6月に採択しました。これに伴い、弊会関連規則及び検査要領を改正いたしましたため、各関係者における必要となる対応についてお知らせいたします。

[規則の概要]
本規則は、自動制御又は遠隔制御を行うSW及びHWに適用するものであります。これらSW及びHWは、それらの故障が与える影響度によって追加の試験や使用承認*が要求されることがあります。影響度は3つに分類され、区分に従い規則が適用されます。また、本規則を運用する上で、所有者、統合者、供給者の責任や役割が定められております。特に統合者は従来にはなかった概念であり、システムを統合する際の管理責任者となります。ただし、特定の統合者が定められていない場合は、建造時においてはその役割を造船所に担って頂くこととなります。

1. コンピュータシステムの分類
鋼船規則検査要領D編附属書D18.1.1 2.3項において、コンピュータを使用しているシステムを表2.1に従い分類するよう規定しております。

(次頁に続く)