テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2018 年 07 月 20 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について

発行番号: 英語版 (748kb)

連絡先:

発行日:2018 年 05 月 02 日

今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。

非常用脱出呼吸具

1. EEBDの数
(1) 貨物船: 居住区域に2組及び1組の予備。
(2) 36人以下の旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く)
(3) 36人を超える旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く)
(4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。
(i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。
(ii) 工作室がある場合、工作室に1組。ただし、工作室から脱出経路に直接アクセスできる場合、工作室に対するEEBDを省略して差し支えない。
(iii) 各甲板または台甲板において、脱出経路となる脱出はしごの近くに1組(閉囲された脱出トランク及び機関区域下層の水密扉を除く。)。
(5) 2つ以上の甲板を持つ機関室には、各甲板の上記(4)(iii)の場所に1組。

2. 追加の予備
上記1.に追加して、船上に10組以下のEEBDを備える場合は少なくとも1組の予備のEEBDを備えること。11から20組のEEBDを備える場合は少なくとも2組の予備のEEBDを備えること。20組より多くEEBDを備える場合は要求されるEEBDの10%分の予備のEEBDを備えること。ただし、4組を超える予備のEEBDは要求されない。

3. 訓練用
居住区域及び機関区域に要求されるEEBD及び予備のEEBDに加え、少なくとも1組の訓練用であることを明記したEEBDを備えること。

4. 上記要件は全てのパナマ籍船に適用されます。2018年5月1日以降の安全設備(Safety Equipment)の最初の定期的検査において弊会検査員が適合していることを確認します。配置の変更が必要な場合、船上の火災制御図の訂正が必要となりますのでご注意下さい。

(次頁に続く)