テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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燃料消費実績の報告に関する規則(IMO DCS)対象船のSurvey StatusへのNote追加に関するお知らせ

発行番号: 英語版 (32kb)

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発行日:2018 年 08 月 09 日

ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1139にてご案内しておりますとおり、MARPOL条約付属書VIの改正が2018年3月1日に発効し、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上の船舶には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)が適用されます。

IMO DCSでは、2018年3月1日以降に引き渡しが行われる船舶(新造船)は引渡日まで、それ以外の船舶(現存船)は2018年12月31日までに、旗国主管庁又は代行機関(RO)により承認された燃料消費量等に関するデータの収集及び報告手順書(SEEMP Part II)及び確認書(COC: Confirmation of Compliance)の船上所持が要求されます。

弊会に登録されております現存船のうち、およそ6500隻が上記要件の適用対象となり、現在、弊会では各主管庁からの代行権限の下に、SEEMP Part II審査及び確認書の発行*を行っていますが、これら対象船の管理会社様への周知及び注意喚起を目的として、2018年12月31日までの期間、対象船のサーベイステータス(Survey Status)に、以下のNoteを追記致します。
(*リベリア等、一部の主管庁は確認書の発行は主管庁が行います。)

"Note: The vessel is requested to retain on board the approved SEEMP(Part II) and Confirmation of compliance pursuant to regulation 5.4.5 of MARPOL Annex VI by 31 December 2018"

上記Noteは、弊会にSEEMP Part IIの審査をお申込みいただいた船舶は審査完了後、その他の船舶は2019年1月以降(SEEMP Part II審査完了の有無に関わらず)サーベイステータスから削除いたします。旗国主管庁又は弊会以外の代行機関に審査をお申込みされた場合で、サーベイステータスからの削除をご希望される場合は、弊会までご連絡いただきますようお願いいたします。

2018年12月31日に向けて、SEEMP Part IIの審査及び確認書発行の申し込みが集中することが予想されますので、各管理会社様におかれましては、IMO DCSが適用となる管理船が期限までに要件に適合するよう、早目にご準備の上、審査申込みいただきますようお願いいたします。

なお、弊会ホームページにおきまして、SEEMP Part IIの記載サンプル及び審査申込書を掲載しておりますので、ご参照ください。

掲載場所:ホーム>業務サービス>条約関連>エネルギー効率関連条約(IMO DCS及びSEEMP)
URL:http://www.classnk.or.jp/hp/ja/activities/statutory/seemp/

(次頁に続く)