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最終更新日: 2026/06/02
MEPC 83の審議結果の紹介
2025年4月7日から11日に国際海事機関(IMO)第83回海洋環境保護委員会(MEPC 83)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 83の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 船舶からの温室効果ガス(GHG)排出削減 GHG排出削減のための中期対策が承認されました。 IMOは2023年のMEPC 80において、国際海運からのGHG排出量を2050年までにネットゼロとする目標等(下表)を含む2023年IMO GHG削減戦略を採択しました。その後、同戦略で設定した削減目標の達成を目的とする規制として、「GHG排出削減のための中期対策」の具体的な内容の審議が継続されていました。今回のMEPC 83では中期対策の具体的な規則案が承認されるとともに、短期対策の検証なMEPC 82の審議結果の紹介
2024年9月30日から10月4日に国際海事機関(IMO)第82回海洋環境保護委員会(MEPC 82)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 82の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 地球温暖化対策の観点から温室効果ガス(GHG)排出削減が世界的な課題となっている中、国際海運からのGHG排出削減対策はIMOにて検討が進められており、IMOではこれまでにエネルギー効率設計指標による規制(EEDI/EEXI)、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)の所持、燃料消費実績報告制度(IMO DCS)及び燃費実績(CII)格付け制度が導入されています。また、2023年7月に開催されたMEPC 80では、IMOの掲げるGHG排出削減目標(下表)とIMO-DCSの報告項目追加及びSEEMP Part IIの改正と早期適用旗国について
第81回海洋環境保護委員会(MEPC 81)において、MARPOL附属書VIが改正され、DCS規則における追加の報告項目が承認されました。その後、第82回海洋環境保護委員会(MEPC 82)において、適用に関するガイダンスが承認され、適用スケジュールが確定しましたのでお知らせいたします。 1. IMO-DCSにおける報告項目の追加概要 以下の項目が新たに報告項目に含まれます。 - 排出源の種類及び燃料の種類ごとの燃料油消費量(主機、補機等を含む) - 排出源の種類及び燃料の種類ごとの非航海中の燃料油消費量 - 貨物積載時の航行距離(任意ベース) - 船舶に供給される陸上電力 - 貨物輸送量(トンマイル等) - 革新的技術の導入の有無 関連するIMO文書は以下のURLにてご確認いただけます。 MEPC ResolutionMEPC 79の審議結果の紹介
2022年12月12日から16日に第79回海洋環境保護委員会(MEPC 79)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 79の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 地球温暖化対策の観点から、温室効果ガス(GHG)排出の抑制が世界的な課題となっている中、国際海運からのGHG抑制対策はIMOにて検討が進められており、IMOでは現在までに、エネルギー効率設計指標による規制(EEDI/EEXI)、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)の所持、及び燃費実績(CII)格付け制度を導入しています。 また、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、国際海運の脱炭素化に向けたGHG削減手法について審議が行われてIACS Recommendation No. 173の制定について(EEXI関連)
2021年6月に開催されたIMO第76回海洋環境保護委員会(MEPC 76)において、EEXI規制を導入するためのMARPOL条約 附属書VIの改正(IMO決議 MEPC.328(76))が採択され、2022年11月1日に発効いたしました。EEXIの計算及び認証等の要件を定めたIMOガイドライン MEPC.350(78)並びにMEPC.351(78)が発行されており、基準船速(Vref)を導出する方法としてCFD等の数値計算が認められています。IACSは数値計算をサポートするためのガイドラインを開発し、今般、IACS Recommendation No. 173として制定しましたのでお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションに記載のIMOの関連ガイドラインについては、弊会ホームページの下記より入手できます。 ホーム>業務サービス>条約関連MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEXIに関する検査及び証書について
主題に関し、MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEXIに関する検査及び証書についてのClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1250 (2021 年11月10日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1250 を絶版といたします。 2021年6月に開催されたIMO 第76回海洋環境保護委員会(MEPC 76)において、2030 年までに国際海運全体の輸送効率を 2008 年比で最低 40%改善するための短期対策として、技術アプローチであるEEXI 規制を導入するための MARPOL 条約 附属書 VI の改正(IMO決議MEPC.328(76))が採択され、2022年11月1日に発効いたします。 EEXIはEEDIと同様の算式にMARPOL ANNEX VI改正により要求されるSEEMP Part III審査の受付開始について
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1245、1259及び1268にてご案内していますとおり、MARPOL条約附属書VIの改正が2022年11月1日に発効します。船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上かつEEDI/EEXI規制が適用となる船種の船舶*)には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)に加え、燃費実績(Carbon Intensity Indicator, 以下CII)格付け制度が適用されます。 *) ばら積貨物船、ガス運搬船(LPG運搬船)、タンカー、コンテナ船、⼀般貨物船、冷凍運搬船、兼⽤船、Ro-ro貨物船(自動車運搬船)、Ro-Ro貨物船、Ro-Ro旅客船燃費実績(CII, Carbon Intensity Indicator)格付け制度への対応について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1245、1259にてご案内していますとおり、MARPOL条約付属書VIの改正が2022年11月1日に発効します。船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上の船舶*)には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)に加え、燃費実績(Carbon Intensity Indicator, 以下CII)格付け制度が適用されます。 *) ばら積貨物船、ガス運搬船(LPG運搬船)、タンカー、コンテナ船、⼀般貨物船、冷凍運搬船、兼⽤船、Ro-ro貨物船(自動車運搬船)、Ro-Ro貨物船、Ro-Ro旅客船、 LNG運搬船、クルーズ客船 CII格付け制度はこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 01 月 23 日付で絶版となっています。
シンガポール主管庁からの低環境負荷船舶に対する入港税の減免に関する通知について
表題の件、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1262(2022年5月表題の件、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1262(2022年5月13日付)にてご連絡したシンガポール籍船へのインセンティブに関する通知に加えて、シンガポール港に入港する燃費効率の優れた船舶や代替燃料を使用する船舶に対する入港税減免措置制度 (Green Port Programme) に関する改訂版通知 "Port Marine Circular 10 of 2022: Enhancement of the Marine Singapore Green Initiative - Green Port Programme (GPP)"がシンガポール主管庁より発行されております。 https://www.mpa.gov.sg/media-ceこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 01 月 23 日付で絶版となっています。
シンガポール主管庁からの低環境負荷船舶へのインセンティブに関する通知について
表題の件、シンガポール主管庁より燃費効率の優れた船舶や代替燃料を使用する船舶に対する登録料や税制優遇措置制度 (Green Ship Programme) に関する改訂版通知 "Shipping Circular 7 of 2022: Revised Green Ship Programme under the Maritime Singapore Green Initiative"が発行されております。 https://www.mpa.gov.sg/media-centre/details/no.-7-of-2022---revised-green-ship-programme-under-the-maritime-singapore-green-initiative 同主管庁はIMOの定める環境規制を上回る環境対策を採用する船舶に対して、初期登録革新的省エネ技術の取扱いに関するガイダンスの改訂について(EEDI/EEXI関連)
2021年11月に開催されたIMO第77回海洋環境保護委員会(MEPC 77)において、"EEDI/EEXIの計算及び認証のための革新的省エネ技術の取扱いに関するガイダンス" が改正されましたのでお知らせいたします。 2013年5月に開催されたMEPC 65において、"2013年EEDIの計算及び認証のための革新的省エネ技術の取り扱いに関するガイダンス(MEPC.1Circ.815)" が承認され、革新的省エネ技術として船底空気潤滑システム、排熱回収システム、及び太陽光発電システムの効果をEEDI値へ反映できるようになりました。一方、風力補助推進システムについては、EEDI値に反映する手法が明確化されていなかったため、その効果を反映できませんでした。 2021年11月に開催されたMEPC 77において、風力補助推進システムの手法が審議され、本ガイMEPC 76の審議結果の紹介
2021年6月10日から17日に第76回海洋環境保護委員会(MEPC 76)が開催されました。今回の会合は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、ウェブ会議での開催となりました。 今般、IMOよりMEPC 76の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)による規制、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)の所持、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72において、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、脱炭素化に向けた燃料消費実績の報告に関する規則(IMO DCS)による年次報告認証開始のお知らせ
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1139及び1187にてご案内しておりますとおり、MARPOL条約付属書VIの改正が2018年3月1日に発効し、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上の船舶には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)が適用されます。 IMO DCSでは、会社/本船は、旗国主管庁又は代行機関(RO)により承認された「データ収集及び報告手順に関する手順書(SEEMP Part II)」に従って、以下を実施することが要求されております。 1. 2019年1月1日以降毎年、年間(暦年)の燃料消費量等に関するデータの収集 2. 各暦年終了後3ヶ月以内に、燃料MEPC 74の審議結果の紹介
2019年5月13日から17日にIMO(英国・ロンドン)において第74回海洋環境保護委員会(MEPC 74)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 74の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、エネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、脱炭素化に向けたGHG削減手法についての検討が行われています。 (1) EEDI規制燃料消費実績の報告に関する規則(IMO DCS)対応のためのウェブサービス「ClassNK MRV Portal」登録及び利用に関するご案内(管理会社変更及び旗国変更時の取り扱いを含む)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1139にてご案内しておりますとおり、MARPOL条約付属書VIの改正が2018年3月1日に発効し、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上の船舶には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)が適用されます。 IMO DCSでは、旗国主管庁又は代行機関(RO)により承認された「データ収集及び報告手順に関する手順書(SEEMP Part II)」に従って以下を実施することが要求されております。 1. 2019年1月1日以降毎年、年間(暦年)の燃料消費量等に関するデータの収集 2. 各暦年終了後3ヶ月以内に、燃料消費量等に関するデータの合算MEPC 73の審議結果の紹介
2018年10月22日から26日にかけて、IMO(英国・ロンドン)において第73回海洋環境保護委員会(MEPC 73)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 73の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、エネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択されました。 (1) EEDI規制に関する技術開発状況レビュー MARPOL燃料消費実績の報告に関する規則(IMO DCS)対象船のSurvey StatusへのNote追加に関するお知らせ
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1139にてご案内しておりますとおり、MARPOL条約付属書VIの改正が2018年3月1日に発効し、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上の船舶には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)が適用されます。 IMO DCSでは、2018年3月1日以降に引き渡しが行われる船舶(新造船)は引渡日まで、それ以外の船舶(現存船)は2018年12月31日までに、旗国主管庁又は代行機関(RO)により承認された燃料消費量等に関するデータの収集及び報告手順書(SEEMP Part II)及び確認書(COC: Confirmation of Compliancシンガポール籍船舶の燃料消費実績報告(IMO DCS)の自主的経験蓄積期間について
シンガポール政府(MPA)より、2017年12月1日付で、国際航海に従事する総トン数5,000トン以上の同国籍船舶に対し、燃料消費実績報告に関する規則(IMO DCS)の自主的経験蓄積期間への参加を奨励するSHIPPING CIRCULAR NO.24 OF 2017が発行されましたので、以下にその要旨をお知らせいたします。 1. 要旨 (1) 自主的経験蓄積期間は2018年1月1日から1年間。 ※ 自主的経験蓄積期間への参加は任意です。シンガポール籍船舶を所有、管理又は運航する船社が参加可否を決定できます。 (2) 2018年1月1日以降、対象船舶はMARPOL条約附属書VI付録IX(IMO船舶燃料消費データベースへの提出情報)に基づきデータを収集し、標準報告様式を用いて月次ベースで船級協会(MPA-RO)に提出する。月次データセットは正午MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される燃料消費実績の報告に関する規則(IMO DCS)について
2016年10月に開催されたIMO第70回海洋環境保護委員会(MEPC 70)において、燃料消費実績の報告を義務要件とするMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2018年3月1日に発効いたします(IMO決議MEPC.278(70))。これにより、国際航海に従事する5,000GT以上の船舶に対して、2019年から燃料消費量等の運航データの収集及び報告が義務付けられることになりました。 弊会では、各旗国主管庁からの代行権限のもと、関連の書類審査及び適合証書の発行等を実施する予定です。 本テクニカル・インフォメーションでは、新たな規制の発効に先立ち、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)の概要ならびに施行に際しての関連手続き、特に第一段階としてSEEMP(改訂)の審査に係る準備及び提出手順についてお知らせいたします。 なお、このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 31 日付で絶版となっています。
マレーシア籍船に対する国際エネルギー効率(IEE)証書の発行について
マレーシア籍船のIEE証書の発行手続きに関する政府指示(MSN 09/2012)については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1038でお知らせしていますが、今般、新船の手続き内容に変更がありましたので、改めてお知らせいたします。これにより、2015年7月31日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1038を絶版といたします。 1. 政府指示(MSN 09/2012 第5項抜粋) Marine Department of Malaysia will issue IEEC for compliant ships. Ship owners /managers/operators are required to submit SEEMP of the ship for verification at lこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 07 月 05 日付で絶版となっています。
IACS Procedural Requirement No.38 (Rev.1)の制定について(EEDI関連)
MARPOL附属書VIにて要求されるエネルギー効率設計指標(EEDI)の計算及び認証のための手順要件を定めるIACS Procedural Requirement No.38 (PR38)については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0956にてお知らせしておりますが、今般、当該PR38の改訂版(Rev.1)が以下の通り制定されましたのでお知らせいたします。これにより、2013年7月5日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0956を絶版といたします。 IACSと業界(船主、造船所、研究機関等)による合同作業部会(JWG/EEDI)により、IMOのEEDI関連ガイドラインについて、実務的な面から補足的指針を与えるための「インダストリーガイドライン(第一版)」が策定されました。当該インダストリーガイドMARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEDI及びSEEMPに関する検査及び証書について
2013年1月1日に発効したMARPOL条約附属書VIの改正(エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)及び船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の強制化)については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0929を2012年10月31日付で発行し、関連要件、検査及び証書発行の手順等についてお知らせしていました。 2014年4月に開催されたIMO第66回海洋環境保護委員会(MEPC 66)において、EEDI規制対象船種の追加等を規定する条約改正が採択され(IMO決議MEPC.251(66))、2015年9月1日に発効しました。 また、海洋汚染等防止法検査心得等の一部改正(2015年9月1日施行)によこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 07 月 05 日付で絶版となっています。
荒天下における操船性を維持するための最低推進出力要件について(EEDI関連規定)
エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)の規制値への適合が要求される船舶に対して適用される最低推進出力要件については、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1017にてお知らせしておりますが、今般、当該要件を定めるためのガイドラインが改正されましたので、以下の通りお知らせいたします。 これにより、2014年12月26日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1017を絶版といたします。 1. 背景 MARPOL条約附属書VIの第21規則によりEEDI規制値への適合が要求される船舶にあっては、同21.5規則により、荒天下における操船性を維持するため、IMOが策定するガイドラインに従って一定以上の推進出力を有することが要求されます。 2このテクニカル インフォメーションは、2016 年 07 月 06 日付で絶版となっています。
マレーシア籍船に対する国際エネルギー効率(IEE)証書の発行について
マレーシア籍船のIEE証書の発行手続きに関する政府指示(MSN 09/2012)については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0967でお知らせしていますが、新船の取扱いを含めて改めて本テクニカル・インフォメーションでお知らせいたします。 これにより、2013年10月10日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0967を絶版といたします。 (MSN 09/2012 第5項抜粋) Marine Department of Malaysia will issue IEEC for compliant ships. Ship owners /managers/operators are required to submit SEEMP of the ship for verification at lEEDI認証に係る海上速力試験の準備、実施及び解析法について
MARPOL 附属書VI にて要求されるエネルギー効率設計指標(EEDI)の算出にあたっては、速力試験の結果をふまえた平水中速力の計算が必要となります。今般、速力試験の実施・解析法としてIMOのEEDI検査証書ガイドラインに規定されるISO規格が改正されましたので、その適用日並びに関連要件等をお知らせいたします。 1. 経緯 MEPC62(2011年7月)において、欧州の船主や研究機関より既存のISO15016:2002に対する問題点が指摘され、IMOはISOとITTC(国際試験水槽会議)に対して、当該規格を見直すことを要請しました。これを受け、ISOとITTCが協調して改正作業に着手し、ISO/TC8/SC6傘下のWG17において、ITTC推奨法(2012年版)の基本的概念を取り込みつつ、Iterative法と呼ばれる新たな潮流修正方法(周期的に変このテクニカル インフォメーションは、2015 年 07 月 31 日付で絶版となっています。
荒天下における操船性を維持するための最低推進出力要件について(EEDI関連規定)
エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)の規制値への適合が要求される船舶に対して適用される最低推進出力要件については、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0954にてお知らせしておりますが、今般、当該要件を定めるためのガイドラインの適用について変更がありましたので、以下の通りお知らせいたします。 これにより、2013年6月25日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0954を絶版といたします。 1. 背景 MARPOL条約附属書VIの第21規則によりEEDI規制値への適合が要求される船舶にあっては、同21.5規則により、荒天下における操船性を維持するため、IMOが策定するガイドラインに従って一定以上の推進出力を有することが要求されますこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 07 月 31 日付で絶版となっています。
マレーシア籍船に対する国際エネルギー効率(IEE)証書の発行について
マレーシア政府より、改正MARPOL条約附属書VIに関する通知(MSN 09/2012)が発行され、同国籍船舶の国際エネルギー効率(IEE)証書の発行手続きについて、以下のとおり指示がありましたのでお知らせ致します。 (MSN 09/2012 第5項抜粋) Marine Department of Malaysia will issue IEEC for compliant ships. Ship owners /managers/operators are required to submit SEEMP of the ship for verification at least 2 (two) weeks before the Intermediate or Renewal survey of IAPP of the ship after 1stこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 06 月 22 日付で絶版となっています。
IACS Procedural Requirement No.38 (PR38) の制定について(EEDI関連)
2013年1月1日に発効した改正MARPOL附属書VIにて要求されるエネルギー効率設計指標(EEDI)に関連し、EEDIの計算及び認証のための手順要件を定めるIACS Procedural Requirement No. 38(PR38)が以下の通り制定されましたのでお知らせ致します。 1. 背景 IACSと業界(船主、造船所、研究機関等)による合同作業部会(JWG/EEDI)により、IMOのEEDI関連ガイドラインについて、実務的な面から補足的指針を与えるための「インダストリーガイドライン(第一版)」が策定されました。 2012年12月に開催された第66回IACS理事会の結果、インダストリーガイドラインをIACS Procedural Requirementとして採用することが決定し、2013年5月にPR38として採択されました。 これにより、このテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 05 日付で絶版となっています。
改正MARPOL条約附属書VI(エネルギー効率関連規則)に関する推進機関を有しない船舶の取扱いについて
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0929にてお知らせしておりますが、プラットフォーム(FPSOやFSUを含む)や掘削リグのような船舶については、IMOの統一解釈に基づき、船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の船上所持は要求されません。 本件に関し、2013年5月に開催されましたIMO第65回海洋環境保護委員会(MEPC 65)におきまして、はしけ等の推進機関を有しない船舶についてもSEEMPの船上所持が要求されないことが合意されました。 これにより、上記の船種につきましてはSEEMP及び国際エネルギー効率証書(IEE Certificate: International Energy Efficiency Certificate)の船上所持このテクニカル インフォメーションは、2014 年 12 月 26 日付で絶版となっています。
MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される荒天下における操船性を維持するための最低推進出力について(EEDI関連規定)
2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)において船舶のエネルギー効率に関する規則を取り入れたMARPOL条約附属書VIの改正(以下、「改正附属書VI」)が採択され、2013年1月1日より発効しております。 エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)の規制値への適合が要求される船舶に対して適用される最低推進出力要件については、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0938にてお知らせしておりますが、今般、当該要件を定めるためのガイドラインが改訂されましたので、以下の通りお知らせいたします。 これにより、2012年12月18日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0938を絶版といたします。 1. 背景 改正このテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 05 日付で絶版となっています。
MARPOL条約附属書VIの改正(EEDI及びSEEMP関連規則)に関する日本籍船舶の特別要件について
MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される「エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)」及び「船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)」に関する検査及び証書の取扱いにつきまして、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0929及びTEC-0930にてお知らせしておりますが、日本籍船舶の特別要件につきまして次のとおり追加でご連絡致します。 1. 2012年10月に開催されましたIMO第64回海洋環境保護委員会(MEPC 64)におきまして、プラットフォーム(FPSOやFSUを含む)や掘削リグのような船舶については船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiencyこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 06 月 25 日付で絶版となっています。
MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される荒天下における操船性を維持するための最低推進出力について(EEDI関連規定)
2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)において船舶のエネルギー効率に関する規則を取り入れたMARPOL条約附属書VIの改正(以下、「改正附属書VI」)が採択され、2013年1月1日に発効いたします。 本改正につきましては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0863、TEC-0872、TEC-0929及びTEC-0930にて関連の情報をお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは、エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)の規制値への適合が要求される船舶に対して適用される最低推進出力要件についてご連絡いたします。 1. 背景 改正附属書VIの第21規則によりEEDI規制値への適合が要求される船舶にあっては、同21.5規日本籍船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMP)について
2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2013年1月1日に発効いたします。本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0863、TEC-0872、TEC-0929にてお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは、日本籍船舶用の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)に関する特別要件についてお知らせいたします。 1. 概要 日本籍船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMPと同義)(以下、手引書)につきましては、改正海防法(2013年(平成25年)1月1日施行)により、以下の要件が適用となります。 (1) 国土交通大臣又は国土交通大このテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 05 日付で絶版となっています。