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最終更新日: 2026/06/02

件数: 1373 件 (401-450)

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シンガポール籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査について

発行番号:英語版 (724kb)

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発行日:2013 年 12 月 02 日

シンガポール政府より、同国籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査に関するSHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 19 OF 2013が発行されましたので、このサーキュラーの要旨をお知らせ致します。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0697を絶版と致します。 [サーキュラー要旨] 1. このサーキュラーは、SOLAS II-2/14.2.2.2及びII-2/14.2.2.3で要求される船上の保守計画書に含まれる、防火・消火設備の保守、試験及び検査に関し、最低限度の推奨基準として以下のIMO Guidelinesを適用することを要求しております。 [IMO Guidelines] (1) Resolution A.951(23) on Improved Guidelin

船舶情報検索サービス"NK-SHIPS"における、各種条約証書上の「船舶の種類(Type of Ship)」表示機能追加のご案内

発行番号:英語版 (152kb)

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発行日:2013 年 12 月 02 日

この度、船舶情報検索サービス"NK-SHIPS"*を改修し、新たに条約証書上の「船舶の種類(Type of Ship)」の表示機能を追加致しましたのでご案内申し上げます。 本改修により、これまで各方面より問合せが寄せられておりました、各種条約証書(SC/SE/SF証書、IOPP証書、IEE証書、SMC/ISSC証書)に記載される「船舶の種類(Type of Ship)」を、船舶の要目として表示し、併せて、参照機能により各船舶の種類の定義や説明を容易に御確認いただけるようになりました。 また、特に、船舶の起工日や証書種類により定義が異なります「ばら積み貨物船(Bulk Carrier)」に関しましては、より明確にするため、次の通り、適用されるSOLAS条約規則番号(SOLAS条約第IX章1.6規則、もしくは第XII章1.1規則)を併せて表示いたします。

船橋航海当直警報装置(Bridge Navigational Watch Alarm System(BNWAS))の搭載について(日本籍船は除く)

発行番号:英語版 (293kb)

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発行日:2013 年 11 月 29 日

BNWASの搭載に関する要件については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC‐0838を2010年12月8日付で発行し、取り扱いについてお知らせしておりました。 今般2013年6月に開催された第92回海上安全委員会(MSC92)において、決議MSC.350(92)が採択され、2002年7月1日前に建造された船舶に対する適用日が定められましたので、以下の通りお知らせいたします。 つきましては、先に発行したClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0838を絶版と致します。 1. 対象船舶 次の船舶に適用されます。 (1) 150GT以上のすべての貨物船 (2) 大きさに関わらずすべての旅客船 2. 適用日 船舶には、BNWASを次の時期までに備えることが要求されます。 (1) 2011年7月1日以降

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パナマ籍船の救命艇に関する特別要件

発行番号:英語版 (76kb)

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発行日:2013 年 11 月 20 日

パナマ政府より、2012年7月に発行された同政府通知(Merchant Marine Circular MMC-250)の救命艇用落下防止装置(FPDs)の装備要件について、同国籍船舶へのFPDsの装備は非強制と通知されましたのでお知らせいたします。 なお、FPDs装備要件の適用に関連する2012年12月17日付けのClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-0937第2項は、本インフォメーションに置き換わりました。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail:

2006年の海上労働条約(MLC, 2006)実施に関する新造船検査について

発行番号:英語版 (48kb)

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発行日:2013 年 11 月 15 日

2013年8月20日に2006年海上労働条約が発効致しましたが、ご承知のように本条約3.1規則に規定された居住・娯楽施設に関する構造・設備要件の新基準については、当該発効日以降に建造される船舶に適用されることが規定されています。 幣会は、同条約要件を取り入れた本会規則「海上労働システム規則及び同検査要領」(日本籍船舶にあっては、「居住衛生設備規則及び同検査要領」を改正)を制定し、該当する船舶に対して同条約要件の適合検証の一環として居住・娯楽施設に関する構造・設備要件の適合について、製造中登録検査の一部として図面・書類審査及び現場確認検査を通して、その適合を確認させて頂きます。 2006年海上労働条約(MLC, 2006)実施に関する新造船検査の取扱いについて、添付の通りお知らせ致しますので、ご対応の程、宜しくお願い致します。 なお、本件に関して

油濁事故対応計画書(NTVRP : Non-Tank Vessel Response Plan) に関するUSCG発行のFinal Ruleについて

発行番号:英語版 (333kb)

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発行日:2013 年 11 月 08 日

United States Coast Guard (USCG)により、non-tank vessel(*1)に対する油濁事故対応計画書(NTVRP : Non-Tank Vessel Response Plan)に関する最終規則(Final Rule)が発行されましたのでお知らせいたします。 本最終規則では、米国水域内を航行する総トン数400トン以上の自航するnon-tank vesselの船主または管理会社に対して、油濁事故対応計画書の準備と提出を要求しております。本最終規則は、2013年10月30日に発効となり、油濁事故対応計画書については、2014年1月30日までにUSCGへ提出する必要があります。 (*1) non-tank vessel Non-tank vesselはtank vessel 以外の船舶を指します。また、tank ves

USCGによるバラスト水規制(BWDS)の適用延期の申込みについて

発行番号:英語版 (139kb)

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発行日:2013 年 11 月 08 日

United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置搭載を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しております。詳細は、テクニカルインフォメーションNo.TEC-0903を参照下さい。 上記に関連して、USCGは33CFR151.1513及び33CFR151.2036に基づき、バラスト水処理装置搭載の適用延期の申請方法を公表しました。 これは、船主等が対象船舶の適用日までの上記規則への適合が不可能であると決定した時に申請することができます。 この申請の際には、USCGによるバラスト水規制が定めるバラスト水処理水の排出基準に適合するための努力にも関わ

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について

発行番号:英語版 (1136kb)

連絡先:

発行日:2013 年 10 月 31 日

パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.281 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」が発行されましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0910を絶版と致します。 本ガイドラインの目的 本ガイドラインの目的は防火・消火設備の保守点検に関し、最低限度の推奨基準を示すものであります。本ガイドラインに示すのは一般的な要求基準であり、防火・消火設備及び非常用設備に関する包括的な保守や基準を網羅するものではありません。 本ガイドラインの適用

IACS UI SC262の採択について

発行番号:英語版 (194kb)

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発行日:2013 年 10 月 21 日

2012年5月に開催されたIMO第90回海上安全委員会(MSC90)におきまして、火災安全設備のための国際コード(FSSコード)第6章の改正がIMO Resolution MSC.327(90)として採択され、同改正が2014年1月1日以降の起工船に適用されます。 同コード第6章では、固定式高膨脹泡消火装置の泡生成容量は、設計充填率以上の充填率を確保できるものとし、10分以内に「保護される最大の区画」を完全に充填するために適切なものとする旨規定されています。 IACSは、この「保護される最大の区画」の範囲を明確にするため、統一解釈UI SC262を新規採択しましたので、お知らせ致します。 本UIでは、保護される最大の区画の範囲を、ケーシングの最下端、または機関区域内に設置される火災の危険性を有する機器の最上部から1m上方のいずれか高い方まで

米国環境保護庁(EPA)による2013 Vessel General Permit (2013VGP) について

発行番号:英語版 (503kb)

連絡先:

発行日:2013 年 10 月 18 日

船舶からの汚染物質の排出規制である2013 Vessel General Permit(以下、2013VGP)が米国環境保護庁(以下、EPA)により、2013年3月28日に公表され、2013年12月19日に発行致します。 これにより、現行の2008 Vessel General Permit(以下、2008VGP)に代わり、2013VGPが施行される事となります。 2013VGPが適用される船舶は、米国領海外3マイル以内を航行する船舶(レクリエーション用のみに供する船舶は除く。)となります。 2013VGPは、魚艙内の排出物にも適用され、また、五大湖に入航する船舶には追加規制が定められております。 2013VGPより、新たに追加された主な項目は以下の通りです。 追加された主な項目 1) バラスト水のモニタリング バラスト水処理装置の

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 07 月 31 日付で絶版となっています。

マレーシア籍船に対する国際エネルギー効率(IEE)証書の発行について

発行番号:英語版 (89kb)

連絡先:EEDI

発行日:2013 年 10 月 10 日

マレーシア政府より、改正MARPOL条約附属書VIに関する通知(MSN 09/2012)が発行され、同国籍船舶の国際エネルギー効率(IEE)証書の発行手続きについて、以下のとおり指示がありましたのでお知らせ致します。 (MSN 09/2012 第5項抜粋) Marine Department of Malaysia will issue IEEC for compliant ships. Ship owners /managers/operators are required to submit SEEMP of the ship for verification at least 2 (two) weeks before the Intermediate or Renewal survey of IAPP of the ship after 1st

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救命艇負荷離脱装置(救命艇離脱回収装置)の検査

発行番号:英語版 (450kb)

連絡先:

発行日:2013 年 10 月 03 日

2011年8月1日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0858第1項にて通知したSOLAS III章1.5規則MSC.317(89)改正への適合について、2014年7月1日以後最初に計画されているドライドックにて、救命艇離脱回収装置の検査を行います。検査は救命艇の負荷離脱装置を有する船舶に適用されます。 現存救命艇離脱回収装置の型式は主管庁によって評価されており、次のケースがあります。 ケース1 適合 ケース2 改造後適合 ケース3 不適合(要交換) 本船の救命艇離脱回収装置の型式と評価結果は救命艇メーカーにお尋ねください。 添付の実施フロー (添付1、リベリア籍船用は添付2) に従って、船主殿は救命艇メーカー又は整備事業者に救命艇離脱回収装置を規則に適合させるための措置を依頼してください。検査はこれらの実施フローに従って実施され

MSC92の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (852kb)

連絡先:

発行日:2013 年 09 月 30 日

2013年6月12日から21日にかけて開催されたIMOの第92回海上安全委員会(MSC92)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回採択された強制要件のうち、主なものは次の通りです。 (1) 旅客船の安全(SOLAS条約第III章第19規則)(添付1参照) コスタ・コンコルディア号事故を契機として、旅客が24時間を超えて船内にあることが予定される航海に従事する船舶は、救命胴衣の使用方法等の旅客に対する周知を出港前又は出港後直ちに行うことを要求する改正が採択されました(詳細は、以下6. 旅客船の安全参照)。 適用:2015年1月1日以降 (2) 閉囲区域への立入及び救助に関する操練(SOLAS条約第III章第19規則等)(添付1及び2参照) 閉囲された区域への立入又は救助に従事する船員

パナマ運河庁からのNEW PANAMAXに関する要求事項の通知について

発行番号:英語版 (274kb)

連絡先:

発行日:2013 年 09 月 03 日

パナマ運河庁(以下、ACP)より、NEW PANAMAXに関する通知(OP'S ADVISORY TO SHIPPING No.A-20-2013「VESSEL REQUIREMENTS FOR NEW PANAMAX」)がありましたのでお知らせ致します。また、必要に応じ、関連文書をACPのホームページ(http://www.pancanal.com)から御参照ください。 主な通知内容は以下の通りです。詳細につきましては添付参照願います。 1. 新出用語の定義は以下の通りです。 (1) 「Panamax Plus」とは、ACPによりTFWでの喫水が12.04mを超えていると認定され、ACPから新閘室の通峡を承諾されたすべてのPanamaxサイズの船舶をいう。 (2) 「New Panamax」とは、主要寸法がPanamaxまたはPanam

このテクニカル インフォメーションは、2014 年 09 月 29 日付で絶版となっています。

推進及び補助機関に関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (426kb)

連絡先:

発行日:2013 年 08 月 13 日

Paris MOUとTokyo MOUは、2013年度のPSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目 : SOLAS 第II-1章 推進及び補助機関 実施期間 : 2013年9月1日 ~ 2013年11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、推進及び補助機関の作動状態、整備状況、関連文書、乗組員の操作精通等が対象になりますので、ご留意願います。 また、Indian Ocean MOU及びBlack Sea MOUも、同期間に同様の集中検査を実施する予定です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.:

EU規則による舶用機器等の相互承認制度における第2段階の対象品目について

発行番号:英語版 (17kb)

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発行日:2013 年 07 月 26 日

EU RO相互承認制度につきましては、No.TEC-0946(2013年3月29日発行)により周知させていただいておりますが、この度、第2段階の対象品目として、以下に掲げる11品目が追加となり、本年7月1日よりEU RO相互承認品としての承認申請が可能となりましたので、お知らせ致します。 第2段階の対象品目につきましても第1段階の対象品目と同様の取り扱いとなりますので、適用対象船等につきましては、No.TEC-0946をご参照くださるようお願い致します。 また、対象品目追加により「EU相互承認のための舶用機器等の承認ガイドライン」を第2版として改訂致しましたので、申請方法等につきましては、そちらをご参照くださるようお願い致します。 (https://www.classnk.or.jp/account/ja/Rules_Guidance/ss

IACS UI SC191 (Rev.5)の採択について

発行番号:英語版 (676kb)

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発行日:2013 年 07 月 25 日

2013年6月12日から21日にかけて開催されたIMO第92回海上安全委員会(MSC92)におきまして、SOLAS条約 II-1章第3-6規則で要求される固定点検設備及びその技術要件に関する統一解釈が、MSC.1/Circ.1464(MSC.1/Circ.1176及びMSC.1/Circ.1197の改正)として承認されました。 本改正は、IACS UI SC191(Rev.4)を基に作成されておりますが、通行用の開口寸法の軽減を認めるとの解釈(Technical Provision para. 3.10及び3.11)については、審議の結果、当該IMO Circ.には含まれないこととなりました。 このMSC92の結果を受け、IACSは、当該IMO Circ.に沿うよう、UI SC191(Rev.5)を採択致しましたので、お知らせいたします。なお、本

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

キプロス籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について

発行番号:英語版 (332kb)

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発行日:2013 年 07 月 24 日

キプロス政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関して添付の通知(Circular No.14/2013)がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0923を絶版と致します。 Circularの要件は以下の通りです。 1. 一般 (1) 消防設備の保守・点検については本通知の補足と共にMSC.1/Circ.1432に従うこと。 (2) すべての固定式火災探知機、消火設備、すべての持ち運び式消火器、移動式消火器及び他のすべての設備、装置は、それぞれの設備、装置の製造者の推奨する方法に従い保守・点検されなければならない。 (3) 特に整備業者による保守・点検が要求されない場合、適切な訓練(少なくともSTCW条約のAdvanced fire-fighting trai

2006年7月1日以降起工のマーシャル諸島籍船舶におけるSC、SE、SF証書上の「バルクキャリア」の定義変更について

発行番号:英語版 (125kb)

連絡先:

発行日:2013 年 07 月 22 日

今般、マーシャル諸島主管庁より、2006年7月1日以降起工の船舶における、SC、SE、SF証書上の「バルクキャリア」の定義をSOLAS第IX章1.6規則より、第XII章1.1規則に変更する旨通知がありました。 これに伴い、2010年4月1日付にて発行しております弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0808第2項(2)より、「マーシャル諸島籍」を削除致します。 なお、就航済の標題対象船舶の貨物船安全構造証書、及び貨物船安全設備証書につきましては、マーシャル諸島主管庁の通知に従い、弊会本部(船級部)にて、"Type of ship"の書換えを実施しております。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [証書の書き換え、Statementの発行等に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (Class

MEPC65の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (54kb)

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発行日:2013 年 07 月 18 日

2013年5月13日から17日にかけて開催されたIMOの第65回海洋環境保護委員会(MEPC65)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止する目的のため、バラスト水管理条約が2004年に採択されました。 同条約は、30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上となった12ヵ月後に発効することとなっています。2013年6月20日にドイツが批准したことより、批准国数は37ヶ国、合計商船船腹量に対する比率は30.32%となっており、現在未発効です。 同条約の発効と同時に、船舶は、沖合におけるバラスト水交換の実施、あるいはバラスト水処理装置を使用したバラスト水交換、のどちらかによってバラスト水の排出を管理することが求められます

このテクニカル インフォメーションは、2022 年 12 月 09 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の火災制御図の図記号について

発行番号:英語版 (197kb)

連絡先:

発行日:2013 年 07 月 16 日

パナマ政府より、同国籍船舶の火災制御図の図記号について、通知Merchant Marine Circular No.277「Fire Control Plan graphical symbols」がありましたのでお知らせいたします。 火災制御図 2004年1月1日以後にキールが据え付けられた船舶に備え付けられる火災制御図を全面改訂する場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された記号を用いること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax:

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 06 月 22 日付で絶版となっています。

IACS Procedural Requirement No.38 (PR38) の制定について(EEDI関連)

発行番号:英語版 (1207kb)

連絡先:EEDI

発行日:2013 年 07 月 05 日

2013年1月1日に発効した改正MARPOL附属書VIにて要求されるエネルギー効率設計指標(EEDI)に関連し、EEDIの計算及び認証のための手順要件を定めるIACS Procedural Requirement No. 38(PR38)が以下の通り制定されましたのでお知らせ致します。 1. 背景 IACSと業界(船主、造船所、研究機関等)による合同作業部会(JWG/EEDI)により、IMOのEEDI関連ガイドラインについて、実務的な面から補足的指針を与えるための「インダストリーガイドライン(第一版)」が策定されました。 2012年12月に開催された第66回IACS理事会の結果、インダストリーガイドラインをIACS Procedural Requirementとして採用することが決定し、2013年5月にPR38として採択されました。 これにより、

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 05 日付で絶版となっています。

改正MARPOL条約附属書VI(エネルギー効率関連規則)に関する推進機関を有しない船舶の取扱いについて

発行番号:英語版 (86kb)

連絡先:EEDI

発行日:2013 年 07 月 03 日

ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0929にてお知らせしておりますが、プラットフォーム(FPSOやFSUを含む)や掘削リグのような船舶については、IMOの統一解釈に基づき、船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の船上所持は要求されません。 本件に関し、2013年5月に開催されましたIMO第65回海洋環境保護委員会(MEPC 65)におきまして、はしけ等の推進機関を有しない船舶についてもSEEMPの船上所持が要求されないことが合意されました。 これにより、上記の船種につきましてはSEEMP及び国際エネルギー効率証書(IEE Certificate: International Energy Efficiency Certificate)の船上所持

このテクニカル インフォメーションは、2014 年 12 月 26 日付で絶版となっています。

MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される荒天下における操船性を維持するための最低推進出力について(EEDI関連規定)

発行番号:英語版 (558kb)

連絡先:EEDI

発行日:2013 年 06 月 25 日

2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)において船舶のエネルギー効率に関する規則を取り入れたMARPOL条約附属書VIの改正(以下、「改正附属書VI」)が採択され、2013年1月1日より発効しております。 エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)の規制値への適合が要求される船舶に対して適用される最低推進出力要件については、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0938にてお知らせしておりますが、今般、当該要件を定めるためのガイドラインが改訂されましたので、以下の通りお知らせいたします。 これにより、2012年12月18日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0938を絶版といたします。 1. 背景 改正

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 06 月 05 日付で絶版となっています。

Malta籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (1456kb)

連絡先:

発行日:2013 年 06 月 13 日

マルタ籍船に搭載されるイマーションスーツに関しましては、ClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0658及びTEC-0901にて通知しておりましたが、今般、マルタ政府より、新たに以下のイマーションスーツが追加で要求される通知(Technical Notice SLS.8 Rev.1)がありましたのでお知らせ致します。 ・ 訓練用のイマーションスーツで、それと判断できるよう明記されたもの (ただし、訓練用として真空包装されていないものとする) マルタ政府に確認したところ、要求される個数は、船舶管理者が訓練内容や参加人数等を考慮し決定する必要があり、また、当該イマーションスーツは2013年12月31日までに搭載する必要がありますが、搭載個数は安全設備証書のForm Eの数には含まれません。 また本通知では、これまでイマー

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 06 月 10 日付で絶版となっています。

香港籍船の防火システム及び消火装置等の定期的な点検・保守・試験について

発行番号:英語版 (383kb)

連絡先:

発行日:2013 年 05 月 30 日

香港政府よりMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.22/2012 "Revised Guidelines for the Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances" が発行されており、2013年5月31日以降、香港籍船舶の防火システム及び消火装置等の検査、整備及び試験は、この規定に従う必要があります。このMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.22/2012はIMOサーキュラーMSC.1/ Circ.1432を参照したものです。 なお、MSIN No.22/2012の詳細及びMSC.1/Circ.1432のコピーは、下記香港政府のウェブページより参照頂けます

USCG発行の"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters" (米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置の強制化)に関するAlternate Management Systemsについて

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2013 年 05 月 09 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0903にてお知らせしております、United States Coast Guard(USCG)による米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"(Reg.17254 Federal Register / Vol.77、2012年6月21日施行)に関する通知につきまして、USCGにより本規則に基づくバラスト水処理装置に対する"Alternate Management Systems"(以下、AMSと言う)の承認リストが公表されましたのでお知らせ致します。 AMSは、USCGによるバラスト水処理装置の型式承認に長期間

このテクニカル インフォメーションは、2025 年 07 月 04 日付で絶版となっています。

マルタ籍船の救助艇の5ノット進水試験の省略についての旗国主官庁指示

発行番号:英語版 (104kb)

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発行日:2013 年 04 月 18 日

今般、マルタ政府より救助艇の5ノット進水試験の省略に関しまして、以下の通知がありましたので、お知らせ致します。 これまで、新造時、同型船における5ノット進水試験の省略は認められておりませんでしたが、本通知及び詳細指示におきまして、以下の件が確認されれば、救助艇の5ノット進水試験の省略が認められることが通知されました。 1. 同型船は5ノット進水試験の行われた前番船と同じ図面で建造されている 2. 上記1.の船舶と同じ救助艇、進水装置の配置 3. 救助艇の型式が同じであること 本件は2013年3月13日以降起工される船舶に適用されます。 なお、救命艇に関しましては、これまで通り省略は認められませんので、ご注意ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (Cl

2013年4月15日以降の日本籍船舶の「液化ガスばら積適合証書(IGC/GC Code)」の発行及び「国際液体化学薬品ばら積適合証書」、「高速船安全証書」、「高速船航行条件証書」並びに「国際満載喫水線免除証書」の年次検査/中間検査後の裏書きについて

発行番号:英語版 (16kb)

連絡先:

発行日:2013 年 04 月 15 日

今般、2013年4月15日から施行される船舶検査関連法令の一部改正により、弊会が国土交通省に代わり、日本籍船舶の「液化ガスばら積適合証書」の発行及び「国際液体化学薬品ばら積適合証書」、「高速船安全証書」、「高速船航行条件証書」並びに「国際満載喫水線免除証書」の年次検査/中間検査後の裏書きの実施につき認可される見込みとなりました。 本件、現時点においては関連省令改正の公布前ですが、上記認可に伴い、弊会による検査の取扱い及び証書発行手続きを以下の通りお知らせ致します。 1. 「液化ガスばら積適合証書(IGC/GC Code)」の発行について 従前まで「液化ガスばら積適合証書」は、管海官庁において発行されておりましたが、2013年4月15日以降、弊会での発行が可能となる見込みです。 尚、現有の管海官庁が発行した証書は、その有効期限まで有効となり

マルタ籍船の膨張式救命いかだの整備について

発行番号:英語版 (36kb)

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発行日:2013 年 04 月 08 日

マルタ政府より、同国籍船舶の膨張式救命いかだの整備について、以下の通り指示がありましたのでお知らせ致します。 同国籍船舶の膨張式救命いかだの整備を行う場合には、事業所及び技術者が救命いかだの製造者から承認を受けているという条件に加え、下記条件のどちらか一方を満たす整備事業所で整備を実施する必要があります。 IMO Resolution A.761(18)及びResolution MSC.55(66)に従って、 ・ 整備事業所が所在するSOLAS締結国政府より承認された整備事業所、もしくは ・ マルタ政府の認定するIACSメンバーより承認された整備事業所 * マルタ政府の認定するIACSメンバーの最新情報に関しましては、下記リンクを参照願います。 http://www.transport.gov.mt/admin/uploads/med

MSC91の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (33kb)

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発行日:2013 年 04 月 02 日

2012年11月26日から30日にかけて開催されたIMOの第91回海上安全委員会(MSC91)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回採択された強制要件のうち、主なものは次の通りです。 (1) 船内騒音コードの改正及び同コードを強制化するSOLAS条約の改正(SOLAS条約第II-1章第3-12規則)(添付2参照) 勧告ベースの現行の船内騒音コード(総会決議A.468(XII))を強化し、同改正コードを強制化する改正が採択されました(詳細は、以下3. 船内騒音コードの強制化参照)。 適用: - 2014年7月1日以降の建造契約 - 2015年1月1日以降の起工(建造契約がない場合) - 2018年7月1日以降の引き渡し のいずれかに該当する総トン数1,600トン以上の新造船。 (2

EU船級管理規則第10条による舶用機器等の相互承認制度について

発行番号:英語版 (41kb)

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発行日:2013 年 03 月 29 日

EUは、2009年6月に発効したEU船級管理規則第10条* に基づき、EUの代行検査機関となっている12の船級協会(以下、EU RO**)が発給する舶用機器等の証明書を、適切と認められる場合には、EU RO間で相互に認め合うこと、即ち、弊会が承認した舶用機器等を他のEU ROの船級登録船へ搭載すること、又は、他のEU ROが承認した舶用機器等を弊会の船級登録船へ搭載することを認める制度(以下、相互承認制度)の実施を求めています。 * EU船級管理規則第10条: REGULATION (EC) No 391/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and surve

USCG発行のバラスト水管理計画書の評価指針及び船体付着物・堆積物の管理について

発行番号:英語版 (57kb)

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発行日:2013 年 03 月 01 日

United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"を施行しております。詳細は、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0903をご参照下さい。 本規則により、米国海域内を航行する船舶には、バラスト水管理計画書の搭載が義務付けられておりますが、今般、USCGによりバラスト水管理計画書の評価指針が発行されましたのでお知らせ致します。 本評価指針によると、バラスト水管理計画書の記載内容について、バラスト水管理条約で要求される記載内容に加え、33 CFR Part 151.2050(g)(3)により

MEPC64の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (32kb)

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発行日:2013 年 02 月 15 日

2012年10月1日から2012年10月5日にかけて開催されたIMOの第64回海洋環境保護委員会(MEPC64)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 2004年に採択されたバラスト水管理条約は、30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上となった12ヵ月後に発効することとなっています。2012年12月末時点では、36ヶ国が批准、合計商船船腹量に対する比率は29.07%であり、現在未発効となっております。 (1) バラスト水処理装置の搭載状況及び装置搭載時期のリスケジュールの検討 バラスト水処理装置の開発状況、当該システムの船舶の搭載に関わる課題に対処するため、MEPCにて処理装置の技術的レビューが継続的に実施されております。 また、前回MEPC63(2012年3月)

航海灯の性能基準について - 日本籍船

発行番号:英語版 (16kb)

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発行日:2013 年 02 月 05 日

今般、日本政府よりMSC.253(83)として採択された、航海灯の性能基準の適用について通知がありました。 日本籍船においては、2014年1月1日以降に船舶に搭載される航海灯はMSC.253(83)に適合することが要求されますので、お知らせ致します。 なお、これは交換の場合も同様です。 注)搭載とは当該装置に対する検査結了日をいいます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp

日本籍(外航船)条約証書の更新検査/審査後の有効期限延長に関する取り扱いについて(2013年1月1日適用開始)

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2013 年 02 月 04 日

2012年12月28日公布、2013年1月1日から施行される船舶検査関連法令の一部改正により、更新検査/更新審査の完了後速やかに新たな証書の交付を受けることが困難である場合において、現有証書に裏書きを行うことで有効期限を最大5ヶ月間延長する規定(証書省令第5条の2他)が取り入れられました。 この改正に関しまして、国土交通省海事局検査測度課より添付の通達(国海安第146号の3/国海査第417号の3 平成24年12月27日)が発行されましたのでお知らせいたします。 従前まで、更新検査/審査が実施される場合、検査/審査完了前に検査地を管轄する管海官庁へ必要資料を提出し、出航までに証書の交付を受ける必要がありましたが、今次改正により、有効期限延長の特例措置を受ける場合の条件のもと、所定の手続きに従って事前に届出を行うことにより、弊会検査員/審査員が現有証書に

機関計画検査(CMS、PMS)における検査対象機器に関する規則改正について

発行番号:英語版 (75kb)

連絡先:

発行日:2013 年 01 月 18 日

近年、船舶におきましては機関の排ガスに対する環境対策が進められている中、低硫黄燃料油の使用が促進されてきています。一方、低硫黄燃料油は粘度が低く、潤滑性も低下することから、これらの改善を目的とした燃料油冷却器を使用する船舶も出てきております。 今般、鋼船規則検査要領B編2012年第1回一部改正(2012年6月15日付)により、当該燃料油冷却器を機関計画検査(CMS、PMS)の検査対象とする旨添付のとおり改正され、2012年12月15日より施行されました。 既に燃料油冷却器を搭載している船舶を保有の船主殿におかれましては、機関計画検査(CMS、PMS)の対象機器として登録する必要がありますことから、船級検査の際に検査員が当該機器の搭載の有無を確認させて頂きますので、お申し出下さいますようお願い致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の

このテクニカル インフォメーションは、2020 年 10 月 28 日付で絶版となっています。

2013年1月1日以降の日本籍船舶の無線設備検査(SR検査)について 改訂

発行番号:英語版 (26kb)

連絡先:

発行日:2012 年 12 月 25 日

2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可される見込みとなりました。 本件、現時点においては関連省令改正の公布前ではありますが、2013年1月1日以降の弊会によるSR検査の取り扱い、及び、SR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。 1. 日本籍船舶に対するSR検査実施について 前述の通り、弊会は2013年1月1日以降、日本籍船のSR検査の実施が可能となる見込みです。 SR検査申し込みにつきましては、検査申込書に加えて、以下の書類を直接、検査を担当する弊会支部、事務所にご提出ください。 (

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 05 日付で絶版となっています。

MARPOL条約附属書VIの改正(EEDI及びSEEMP関連規則)に関する日本籍船舶の特別要件について

発行番号:英語版 (29kb)

連絡先:EEDI

発行日:2012 年 12 月 20 日

MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される「エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)」及び「船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)」に関する検査及び証書の取扱いにつきまして、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0929及びTEC-0930にてお知らせしておりますが、日本籍船舶の特別要件につきまして次のとおり追加でご連絡致します。 1. 2012年10月に開催されましたIMO第64回海洋環境保護委員会(MEPC 64)におきまして、プラットフォーム(FPSOやFSUを含む)や掘削リグのような船舶については船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 06 月 25 日付で絶版となっています。

MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される荒天下における操船性を維持するための最低推進出力について(EEDI関連規定)

発行番号:英語版 (246kb)

連絡先:EEDI

発行日:2012 年 12 月 18 日

2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)において船舶のエネルギー効率に関する規則を取り入れたMARPOL条約附属書VIの改正(以下、「改正附属書VI」)が採択され、2013年1月1日に発効いたします。 本改正につきましては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0863、TEC-0872、TEC-0929及びTEC-0930にて関連の情報をお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは、エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)の規制値への適合が要求される船舶に対して適用される最低推進出力要件についてご連絡いたします。 1. 背景 改正附属書VIの第21規則によりEEDI規制値への適合が要求される船舶にあっては、同21.5規

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の救命艇に関する特別要件

発行番号:英語版 (69kb)

連絡先:

発行日:2012 年 12 月 17 日

2012年7月発行のパナマ政府通知(Merchant Marine Circular MMC-250)の要確認事項について、パナマ政府に問合せてまいりました結果、今般、以下の回答を得ましたのでお知らせいたします。 1. 新造船に対するLSAコードMSC.320(89)改正の適用日 IMOサーキュラーMSC.1/Circ.1393に従い、当該改正コードは2014年7月1日以後起工の船舶に適用されます。 2. FPD装備要件の適用 SOLAS III章 第1規則 パラグラフ5 「パラグラフ4.2に関わらず、全ての船舶に対し2014年7月1日から2019年7月1日までの間で実施される最初のドライドックまでに、LSAコードパラグラフ4.4.7.6.4から4.4.7.6.6に適合しない救命艇負荷離脱装置は適合品に交換されなければならない」の要件下で、F

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 01 月 01 日付で絶版となっています。

IMSBCコード改正伴う鑑定実施要領の改訂について

発行番号:英語版 (195kb)

連絡先:

発行日:2012 年 12 月 14 日

IMSBCコードの改正に伴い、適合鑑定実施要領を改訂しましたのでお知らせ致します。 本ClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、2009年5月21日発行のClass NKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0772を絶版といたします。 なお、本テクニカル・インフォメーションにおいて、IMSBCコード(2009Edition)とは現行IMSBCコードとし、IMSBCコード(2012Edition)とは改正IMSBCコードとします。 改訂の概要は次の通りです。 1. IMSBCコードの改正 第89回海上安全員会(MSC89)において、個々の貨物に対する要件を見直した改正IMSBCコード"IMSBCコード(2012Edition)"が採択されました。 IMSBCコード(2012Editoin)は、2013年1月1日以降固

このテクニカル インフォメーションは、2014 年 08 月 06 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の消防設備の保守及び点検について

発行番号:英語版 (47kb)

連絡先:

発行日:2012 年 12 月 10 日

マーシャル諸島籍船舶の消防設備の保守・点検に関する指示につきましては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0874(2011年11月21日発行)にて、Marine Notice No.2-011-14 Rev.4/11「Maintenance and Inspection of Fire Protection system and Appliances」の要旨をお知らせしておりますが、今般、その改正版Rev.8/12が発行されましたので、改めて本指示についてお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0874を絶版と致します。 Marine Notice No.2-011-14 Rev.4/11からの改訂点は、持運び式消火器の定期的な点検・整備及び試験の要件です。TEC-0874からの変

香港籍船の救命設備に関する特別要件について

発行番号:英語版 (41kb)

連絡先:

発行日:2012 年 12 月 03 日

香港政府より救命設備に関する特別要件に関する通知(Some Frequently Asked Technical Information / Requirements for Hong Kong Registered Cargo Ships)がありましたので、次の通りお知らせ致します。 本要件は建造年度に関わらず、全ての貨物船に適用されます。また、2012年12月15日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 1. SOLAS Reg.III/31.1.4 で要求される船首又は船尾の先端から最も近い救命用の端艇及びいかだの近いほうの端までの水平距離が100メートルを超える位置に積みつけられる救命いかだを、SOLAS Reg.III/7.2.1.4 にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なし、当該救命いかだが積みつけられる区域には以下を

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 03 月 08 日付で絶版となっています。

香港籍船の救命、防火、消火設備の保守・点検及び試験について

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2012 年 12 月 03 日

香港政府より、同国籍船舶の救命、防火、消火設備の保守・点検及び試験等について、"Some Frequently Asked Technical Information / Requirements for Hong Kong Registered Cargo Ships"が発行されております。 この指示により確認されました救命、防火及び消火設備の保守、点検について指示を以下に取り纏めましたのでお知らせ致します。 必要に応じ原文は同政府のホームページ(http//www.mardep.gov.hk)をご参照ください。 これによりClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0602(2004年9月30日発行)は絶版と致します。 1. 適用日 今回の指示で新しく要求される項目については、以下の時期までに適用すること。 2(6)

改正MARPOL ANNEX Vに基づく鑑定サービスについて

発行番号:英語版 (52kb)

連絡先:

発行日:2012 年 11 月 30 日

2011年11月10日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0872にてお知らせしましたとおり、改正MARPOL ANNEX V (Resolution MEPC.201(62))が2013年1月1日に発効します。改正MARPOL ANNEX Vでは、船舶からの廃物排出を原則的に禁止しつつ、環境に悪影響を与えない限りにおいて貨物残渣や貨物倉洗浄剤など一定の条件下において例外的に排出を認めるなど、排出方法や排出記録簿(Garbage Record Book)の様式などの改正が行われており、船舶所有者には、船舶に搭載される廃物管理計画(Garbage Management Plan)や排出記録簿様式の改正などを含む改正条約への対応が求められています(条約の規定には、従来同様、主管庁(またはRO)による廃物管理計画の承認、条約証書の発行及

このテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 25 日付で絶版となっています。

2013年1月1日以降の日本籍船舶の無線設備検査(SR検査)について

発行番号:英語版 (20kb)

連絡先:

発行日:2012 年 11 月 29 日

今般、2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可される見込みとなりました。 本件、現時点においては関連省令改正の公布前ではありますが、2013年1月1日以降の弊会によるSR検査の取り扱い、及び、SR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。 1. 日本籍船舶に対するSR検査実施について 前述の通り、弊会は2013年1月1日以降、日本籍船のSR検査の実施が可能となる見込みです。 SR検査申し込みにつきましては、検査申込書に加えて、以下の書類を直接、検査を担当する弊会支部、事務所にご提出ください。

日本籍船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMP)について

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2012 年 10 月 31 日

2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2013年1月1日に発効いたします。本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0863、TEC-0872、TEC-0929にてお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは、日本籍船舶用の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)に関する特別要件についてお知らせいたします。 1. 概要 日本籍船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMPと同義)(以下、手引書)につきましては、改正海防法(2013年(平成25年)1月1日施行)により、以下の要件が適用となります。 (1) 国土交通大臣又は国土交通大

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 05 日付で絶版となっています。

MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEDI及びSEEMPに関する検査及び証書について

発行番号:英語版 (104kb)

連絡先:EEDI

発行日:2012 年 10 月 31 日

2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)において船舶のエネルギー効率に関する規則を取り入れたMARPOL条約附属書VIの改正(以下、「改正ANNEX VI」)が採択され、2013年1月1日に発効いたします。(IMO決議MEPC.203(62)) 本改正の概要については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0863、TEC-0872にて既にお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは、改正ANNEX VIにより要求されるエネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)及び船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)に関する検査、並びに証書の発行手順の具体的内容に

MARPOL ANNEX VI (船舶からの大気汚染防止のための規則)に関する北アメリカ沿岸の排出規制海域(ECA)における Coast Guard/環境保護局及びカナダ政府によるポートステートコントロール(PSC)について

発行番号:英語版 (1804kb)

連絡先:

発行日:2012 年 10 月 01 日

ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0916(2012年7月24日発行)にてお知らせしたMARPOL ANNEX VIの北アメリカ沿岸の規制海域での適用が2012年8月1日に開始されました。 U.S. Coast Guardは"ECA JOB AID"によりPSCで実施する検査内容/処置を紹介しており、カナダ政府もPSCにおける検査項目を"Emission Control Area - North America"にて公表しています。 また、この規制に関与する米国環境保護局(EPA)は、燃料油が規制に適合しない場合の手続き等、燃料油に関する事項を"Interim Guidance on the Non-Availability of Compliant Fuel Oil for the North American Emissi