テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
キプロス籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
キプロス政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関して添付の通知(Circular No.14/2013)がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0923を絶版と致します。
Circularの要件は以下の通りです。
1. 一般
(1) 消防設備の保守・点検については本通知の補足と共にMSC.1/Circ.1432に従うこと。
(2) すべての固定式火災探知機、消火設備、すべての持ち運び式消火器、移動式消火器及び他のすべての設備、装置は、それぞれの設備、装置の製造者の推奨する方法に従い保守・点検されなければならない。
(3) 特に整備業者による保守・点検が要求されない場合、適切な訓練(少なくともSTCW条約のAdvanced fire-fighting training course)を完了した上級船員が実施すること。
(4) 製造者によりMSC.1/Circ.1432あるいは本通知(Circular No.14/2013)の要求より厳しい基準が示される場合には、製造者の指示を優先しそれに従うこと。
(5) 全ての保守・点検は製造者の推奨やガイドラインに従い実施すること。
(6) 上記に加え、下記(i)もしくは(ii)の整備業者による保守・点検がなされなければならない。
(i) 各設備、装置の製造者によって認可された整備業者
(ii) 船舶の条約証書を発行している船級協会によって認可された整備業者、もしくはキプロス籍船舶の条約証書を発行する権限を有する他の船級協会が認可した整備業者であり、船舶の条約証書を発行した船級協会が認める整備業者
(7) 上記(6)に該当しない整備業者による保守・点検もキプロス政府の事前の許可を取得した場合、認めることができる。
(8) 更に、一般的に下記の要件が適用される:
(i) 各設備や装置の内容物は、全体の10%を超える損失があった場合、再充填されなければならない。
(ii) 立会検査員は検査時に必要であると認めた場合に各設備、装置の水圧試験や内容物の再充填を要求することができる。
(次頁に続く)