テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.281 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」が発行されましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。
これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0910を絶版と致します。
本ガイドラインの目的
本ガイドラインの目的は防火・消火設備の保守点検に関し、最低限度の推奨基準を示すものであります。本ガイドラインに示すのは一般的な要求基準であり、防火・消火設備及び非常用設備に関する包括的な保守や基準を網羅するものではありません。
本ガイドラインの適用
1. 本ガイドラインはMODUを含む全てのパナマ籍船舶に適用され、本ガイドラインの情報はSOLAS規則II-2/14にて要求のある本船上の保守計画書策定の基礎として利用され得ます。
2. 本ガイドラインは固定式炭酸ガス消火システム及び持ち運び式消火器の保守及び点検についても言及しており、より具体的な指示は「固定式炭酸ガス消火システムの保守点検に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1318)」及び「持ち運び式消火器に関するガイドライン(Resolution A.951(23))に示されます。
3. 本ガイドラインに沿った保守点検の実施記録はSEの定期的検査時に本会検査員により確認されます。
4. 特定の設備について、検査及び整備の実施が困難な場合、その代替手段としての点検、整備及び検査時期の延長については主管庁の指示に従う必要があります。(本ガイドライン1.2.5参照)
本ガイドラインの要約を、添付1.「防火・消火設備の保守点検に関する一般的要求(Merchant Marine Circular No.281要約)」に示します。
必要に応じ添付2.の原文または同政府のホームページ(http://www.segumar.com)をご参照願います。
(次頁に続く)