テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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MEPC64の審議結果の紹介
2012年10月1日から2012年10月5日にかけて開催されたIMOの第64回海洋環境保護委員会(MEPC64)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。
1. バラスト水管理条約関連
2004年に採択されたバラスト水管理条約は、30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上となった12ヵ月後に発効することとなっています。2012年12月末時点では、36ヶ国が批准、合計商船船腹量に対する比率は29.07%であり、現在未発効となっております。
(1) バラスト水処理装置の搭載状況及び装置搭載時期のリスケジュールの検討
バラスト水処理装置の開発状況、当該システムの船舶の搭載に関わる課題に対処するため、MEPCにて処理装置の技術的レビューが継続的に実施されております。
また、前回MEPC63(2012年3月)において、日本から現時点のバラスト水処理装置の搭載状況に関する資料が提出されたことを受け、処理装置の搭載状況に関する情報をMEPC64に提出するよう各国に要請されていました。
今回の会合では、日本、中国、韓国及び香港等から、バラスト水処理装置の搭載状況について報告があった結果、当該装置の搭載率が世界的に非常に低いことが認識されました。そのため、バラスト水処理装置の適用時期に関する当面の取り扱いについて、コレスポンデンスグループ(e-mailベースの検討会)にて検討が進められることとなりました。
(2) 活性物質を用いたバラスト水処理装置の承認
バラスト水管理条約で規定されるバラスト水処理装置は、IMOのガイドラインに基づいて主管庁による承認(型式承認)が必要とされています。なお、同装置に有害水生生物や病原菌を殺傷・減菌するための「活性物質」が使用される場合は、主管庁による型式承認に先立ち、IMOによる活性物質単体の承認(基本承認)、及び処理装置としての総合的な承認(最終承認)が必要となります。
今回の会合において、活性物質を用いたバラスト水処理装置について、5件の基本承認、及び3件の最終承認が与えられました。この結果、IMOによって最終承認が与えられた装置は、合計28件となりました。
現時点では、実際に船舶に搭載可能な(主管庁による型式承認が付与された)装置の数は、活性物質を用いない装置も含め、28件となっています(添付1参照)。
(次頁に続く)