テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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EU船級管理規則第10条による舶用機器等の相互承認制度について
EUは、2009年6月に発効したEU船級管理規則第10条* に基づき、EUの代行検査機関となっている12の船級協会(以下、EU RO**)が発給する舶用機器等の証明書を、適切と認められる場合には、EU RO間で相互に認め合うこと、即ち、弊会が承認した舶用機器等を他のEU ROの船級登録船へ搭載すること、又は、他のEU ROが承認した舶用機器等を弊会の船級登録船へ搭載することを認める制度(以下、相互承認制度)の実施を求めています。
* EU船級管理規則第10条: REGULATION (EC) No 391/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organizations Article 10
** EU RO: ABS(米国)、BV(フランス)、CCS(中国)、DNV(ノルウェー)、GL(ドイツ)、KR(韓国)、LR(英国)、ClassNK(日本)、PRS(ポーランド)、RINA(イタリア)、RINAVE(ポルトガル)、RS(ロシア)
この要求に基づき、EU ROは、相互承認制度を段階的に運用することを決定し、船舶の安全への影響が比較的小さいと考えられる11品目を第1段階の対象品として、EU RO共通の承認手順及び技術要件を策定しました。策定された技術要件は、各EU ROの規則要件を全て含む内容となっており、最終化に際しては、対象品の製造者及び関連する業界の意見が反映されています。これらの承認手順及び技術要件に基づく相互承認制度は、2013年1月1日から運用が開始されています。
このEUが要求する相互承認制度の適用が可能となる対象船及び対象機器等を次のとおりお知らせ致します。
1. 適用対象船等
(1) EU船級管理規則第10条では、相互承認制度の運用を要求しているものの、すべての船舶に相互承認品の使用を強制はしていません。即ち、この制度の運用にあたっては、旗国から特別に指示があった場合を除き、船舶に相互承認品を搭載したいと船主、造船所又は製造者等から希望があった場合に、その承認が有効であれば、受け入れることになります。
なお、他のEU ROによる相互承認品を弊会船級船へ搭載する場合は、弊会への申込みは必要ありません。
(次頁に続く)