テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
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改正MARPOL ANNEX Vに基づく鑑定サービスについて
2011年11月10日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0872にてお知らせしましたとおり、改正MARPOL ANNEX V (Resolution MEPC.201(62))が2013年1月1日に発効します。改正MARPOL ANNEX Vでは、船舶からの廃物排出を原則的に禁止しつつ、環境に悪影響を与えない限りにおいて貨物残渣や貨物倉洗浄剤など一定の条件下において例外的に排出を認めるなど、排出方法や排出記録簿(Garbage Record Book)の様式などの改正が行われており、船舶所有者には、船舶に搭載される廃物管理計画(Garbage Management Plan)や排出記録簿様式の改正などを含む改正条約への対応が求められています(条約の規定には、従来同様、主管庁(またはRO)による廃物管理計画の承認、条約証書の発行及びそのための検査に関する規定はありません)。
弊会では、従来から、船舶所有者等のご要望によりMARPOL ANNEX Vに関する鑑定サービスをボランタリーベースで実施しています(ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0307参照)が、改正されたMARPOL ANNEX Vについても同様の鑑定サービスを提供中です。
改正条約に基づく鑑定書の発行又は廃物管理計画(Garbage Management Plan)の審査をご希望される場合は、最寄りの支部・事務所に申請をお願いします。なお、鑑定書を発行する場合は、弊会の審査を受けた廃物管理計画等の備付け及び同計画で規定した措置の実施状況等の確認のため、船舶への臨検が必要になります(廃物管理計画の審査のみの場合は、船舶への臨検は実施されません。)。
(注)これまで発行した従来の様式での鑑定書は、改正条約が発効する2013年1月1日をもって有効性を失いますのでご留意願います。また、弊会が今後申請に基づき発行する鑑定書の様式は、条約が引用するガイドラインの変更等に伴い、その一部が改正されております。
(次頁に続く)