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最終更新日: 2026/06/02
MSC90の審議結果の紹介
2012年5月16日から25日にかけて開催されたIMOの第90回海上安全委員会(MSC90)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回採択された強制要件のうち、主なものは次の通りです。 (1) SOLAS条約 II-1章8-1規則: 旅客船に対する復原性計算機の搭載、又は同等の陸上からの支援措置を義務付ける改正(添付1参照) 安全帰港要件の対象となる(全長120m以上又は3つの主垂直ゾーンを持つ)新造旅客船について、浸水時における安全帰港を実行するにあたっての必要な操船上の情報を船長に提供するために、復原性計算機の搭載、又は同等の陸上からの支援措置を義務付ける改正が採択されました。 適用:2014年1月1日以降に起工される旅客船に適用される。 (2) SOLAS条約 III章20規則: 自非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するバヌアツ政府からの新たな指示について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0860、2011年8月11日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0861、2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0887、及び2012年2月10日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0890にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、バヌアツ政府より指示を受領しましたので、以下の通りお知らせいたします。 バヌアツ政府指示: 非常用消火ポンプの吸込揚程に関するIACS UI SC 178(Rev.1)の要件を、2013年1月1日以降建造契約される船舶に適用することを了承する。 なお、追加で上記旗国以外からこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 04 月 28 日付で絶版となっています。
「オーストラリアに寄港する船舶のECDISに関するガイダンス」に関する注意喚起 (改正)
Australian Maritime Safety Authority (AMSA)は、ECDISに関するMarine Notice 15/2010及び7/2012を発行していましたが、それらに換えてMarine Notice 11/2012を発行しました。 「5.2 Familiarisation training」には、"The requirement for familiarisation is further recognised under the provisions of section 6.3 and 6.5 of the ISM Code"が有り、「7.Port State Control inspections」には、次の要求が含まれています。 ・documented procedures for using ECDIS ・lこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 07 月 24 日付で絶版となっています。
キプロス籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
キプロス政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関して添付の通知(Circular No.23/2012)がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0428を絶版と致します。 Circularの要件は以下の通りです。 1. 一般 (1) すべての固定式火災探知機、消火設備、すべての持ち運び式消火器、移動式消火器及び他のすべての設備、装置は、それぞれの設備、装置の製造者の推奨する方法に従い保守・点検されなければならない。 (2) 上記に加え、下記(i)もしくは(ii)の整備業者による保守・点検がなされなければならない。 (i) 各設備、装置の製造者によって認可された整備業者 (ii) 船舶の条約証書を発行している船級協会によって認可された整備業者、もしくはキプロこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 08 月 28 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船に搭載される艤装品について
シンガポール籍船に搭載される艤装品に関しまして、シンガポール政府(MPA)よりSurvey Circular No.1/2012にて通知がありましたのでお知らせ致します。つきましては、以下の通りの取扱といたしますので、ご理解の上ご手配方よろしくお願い致します。なお、詳細は添付のMPA通知をご覧ください。 (1) MPAの要求事項 シンガポール籍船に搭載される艤装品(*)は、MPAが認める次のいずれかである必要があります。 a) 弊会のType-Approval品(**)、または弊会のType-Approvalが要求されない艤装品にあってはMPAの認証団体(Recognised Organisation (RO))のType-Approval品 b) 弊会のEC舶用機器指令(MED)承認品、または弊会のType-Approvalが要求されない艤救命艇および進水装置の保守、整備および点検の件
2011年の弊会船級船のPSC統計データによると、救命艇および進水装置に関して指摘された欠陥は2010年にいったん減少しましたが、2011年は再び、最も多く指摘された欠陥となりました(欠陥指摘277件、うち拘留78件)。 入手したPSC検査レポートを詳細に見ると、不具合を指摘された主な箇所は以下のとおりです。 - 離脱装置:32件 - エンジン(燃料、潤滑、排気、冷却の各系統とクラッチ、バッテリを含む):71件、 うち始動用バッテリ26件 - 反射材:15件 これらに関する欠陥指摘は単独では「出航までに是正」等で判定されても、幾つかの不具合が重なると、これら不具合を客観的証拠としてISM Code 10 "Maintenance of the Ship and Equipment"への不適合とされ、拘留に至るケースが多くありますので、細かく注意をこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 08 月 13 日付で絶版となっています。
火災安全システムの配置に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MOUとTokyo MOUは、2012年度のPSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目 : SOLAS 第II-2章 防火並びに火災探知及び消火 実施期間 : 2012年9月1日 から 2012年11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、消火システムの配置、整備記録、文書、機器及び乗組員の精通等が対象になります。 また、Indian Ocean MOU及びBlack Sea MOUも、同期間に同様の集中検査を実施する予定です。 当該MOUのPSC集中検査共同キャンペーン中、弊会の船級及び国際貨物船安全設備証書の定期的検査が行われる場合、PSC集中検査項目について重点的に検査を実施する予定です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般このテクニカル インフォメーションは、2016 年 07 月 20 日付で絶版となっています。
マン島籍船の消火設備の保守・点検及び試験について
マン島政府より、同国籍船舶の消火設備の保守・点検及び試験に関するガイドラインIndustry Circular No.6が通知されましたのでお知らせ致します。 本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.iomshipregistry.com)をご参照願います。 当サーキュラーは、圧縮空気シリンダー、消火器、消防設備の点検・試験及び保守についての要求を示したものです。 整備と試験の期間についてAppendix 1を参照ください。 1. 一般 (1) 全ての防火・消火設備は常に良好な状態に保ち、かつ本船が航海中に直ちに使用できなければならない。 (2) 防火・消火設備が修理中である場合には、安全を損ねないために適切な処置がなされている旨を政府に連絡しなけこのテクニカル インフォメーションは、2020 年 12 月 24 日付で絶版となっています。
機関区域無人化設備を有する外国籍船舶の設備符号"M0"の船級証書への表示について
弊会におきましては、これまで機関区域無人化設備を有する日本籍船舶についてのみ、船級証書上の船級符号と併記された機関符号に"M0"符号を表示して参りました。今般の登録規則改正(2012年6月15日施行)により、外国籍船舶(設備符号"MC"が登録された船舶を除く)に対しても同様の取扱いが可能となりましたので、ご案内申し上げます。 つきましては、外国籍船舶におきましても船級証書への"M0"符号の表示をご希望される船主殿におかれましては、お申し出の程、宜しくお願い申し上げます。 本件に係わる具体的な対応と致しましては、概要、以下の取扱いとさせて戴く所存ですので、ご承知置き下さいますよう、宜しくお願い申し上げます: 1. 次回の定期検査(又は製造中/製造後船級登録検査)を受検戴く際に、添付の書面により検査担当支部/事務所へお申込み下さい。 2. 当該検このテクニカル インフォメーションは、2017 年 07 月 12 日付で絶版となっています。
海上試運転における操舵試験について
IACSにおいて、SOLAS条約II-1章第29規則の統一解釈として、IACS UI SC 246が採択されました。これにより、2012年7月1日以降建造契約の船舶は、海上試運転における操舵試験を満載喫水状態で行うことが困難な場合、船籍国主管庁が特に指示する場合を除き(*)、次のいずれかの要領で行うことが要求されます。 (a) 静止状態において舵全体が没水する喫水で試験を行うこと。ただし、許容可能なトリム状態とすること。 (b) 合理的な範囲で満載状態に近い状態で試験を行う。ただし、海上試運転時の状態における舵力及びトルクを推定し、かつ満載状態における舵力及びトルクを外挿することにより、満載状態において十分な操舵能力を有することが確認できる場合に限る。 上記(b)後段でいう「海上試運転時の状態における舵力及びトルクを推定し、かつ満載状態における北アメリカ沿岸の規制海域におけるSOxおよび粒子状物質(PM)の排出規制(MARPOL ANNEX VI)の開始について
2010年11月11日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0832にてお知らせしておりますとおり、2012年8月1日より北アメリカ沿岸の排出規制海域(ECA)における燃料油の硫黄分濃度の規制(MARPOL ANNEX VI第14規則)が開始されます。具体的な規制海域の範囲は、添付のMEPC.1/Circ.723に示されております。同海域での規制開始により、規制開始日以降、当該海域において使用される燃料油の硫黄分濃度の規制値は、3.50%m/mから1.00%m/mに変更となります。同日以降に使用される燃料油の硫黄分濃度は、1.00%m/mに適合する必要がありますので、補油の際にはご注意願います。ただし、MARPOL ANNEX VI第4規則に従い、同等物として承認された排ガス浄化装置等の使用により同規制に適合する場合は除きます。非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対する各国政府の対応について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860及び2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0887にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、香港及びシンガポール政府より追加の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 これによりテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860(1)"香港"及びNo.TEC-0887"Singapore政府指示"に関しましては、以下の通り変更されました。 香港政府指示: 2012年1月1日以降起工された香港籍船へIMOサーキュラーMSC.1/Circ.1388を適用する。 なお、適用対象となる船舶で、MSC.1/Circ.1388への適合が難しいと判断される場合は、船主まMEPC63の審議結果の紹介
2012年2月27日から2012年3月2日にかけて開催されたIMOの第63回海洋環境保護委員会(MEPC63)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回、採択された強制要件の改正のうち、主な改正は次の通り。 (1) 小島嶼開発途上国に関するMARPOL条約附属書の改正(添付1 参照) MARPOL条約で要求される港湾廃物受入施設の規定について、小島嶼開発途上国*1が地域協定を通して他の締約国の施設を使用することにより、この規定を満足できるMARPOL条約附属書I、II、IV、V及びVIの改正が採択された。本改正は2013年8月1日に発効。 注*1)太平洋・西インド諸島・インド洋等に位置する領土が狭い島国で、人口が少ないこと、資源が乏しいこと等から持続的開発が困難とされる開発途上国のこと。 (2)このテクニカル インフォメーションは、2017 年 05 月 17 日付で絶版となっています。
マレーシアに寄港する船舶に対するバラスト水処理装置設置について
バラスト水管理条約は、現時点において未発効となっておりますが、マレーシア政府より、5,000m3以上のバラスト水容量を有する2012年6月1日以降起工の船舶は、少なくともバラスト水管理条約におけるD-2基準に適合するバラスト水処理装置を設置する必要がある旨、以下のSHIPPING NOTICE (MSN 04/2012)が発行されております。 (MSN 04/2012) 1. This is to inform the Maritime Community the requirement for a ship constructed in or after 1st June 2012 with a ballast water capacity of 5,000 cubic meters or more shall conduct ballast waレーダー映像を重畳できないECDISの取扱について
ClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-0907で、電子海図情報装置(ECDIS)の搭載について、お知らせしました。 同テクニカル・インフォメーションの装備要領6. (3)で、ECDISにレーダー画像、ARPA情報並びにAIS情報を表示することを要求しております。 この要求は、新造船の主ECDISに適用しており、バックアップECDIS及び既存船のECDISについては適用しておりません。 新造船において、ECDISにレーダー重畳機能をもたない又は他社のレーダーとの接続ができないECDISが装備される場合及びレーダーに映像用インターフェイスやARPA機能を持たないレーダーが装備された場合には、以下の装備要領として差支えありません。 1. ECDISは、レーダー指示機に隣接して装備すること、及び 2. AIS情報がECDISに船舶自動識別装置 (Automatic Identification System (AIS)) の年次試験について
2010年SOLAS改正により、SOLAS条約第V章18規則に船舶自動識別装置 (Automatic Identification System (AIS)) の年次試験が追加されました。 本ClassNKテクニカル・インフォメーションにより、AISの年次試験に関してお知らせいたします。 AISの年次試験は、IMOガイドラインMSC.1/Circ.1252に従い、弊会の承認した無線検査事業所により行なわれ、年次試験報告書を船内に保管しなければなりません。 2012年7月1日以降のSE検査(登録検査、定期的検査、年次検査、更新検査)の際に、年次試験が実施されていることを、年次試験報告書により確認いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [AISの年次試験に関するお問い合わせ] 一般財団法人 日このテクニカル インフォメーションは、2013 年 10 月 31 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.226 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」の改訂指示がありましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0869を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.segumar.com)をご参照願います。 TEC-0869からの変更点は以下の通りです。 1. 有資格者の定義の削除 2. 消火器の非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対する各国政府の対応について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860及び2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0887にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、香港及びシンガポール政府より追加の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 これによりテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860(1)"香港"及びNo.TEC-0887"Singapore政府指示"に関しましては、以下の通り変更されました。 香港政府指示: 2012年1月1日以降起工された香港籍船へIMOサーキュラーMSC.1/Circ.1388を適用する。 なお、適用対象となる船舶で、MSC.1/Circ.1388への適合が難しいと判断される場合は、船主まアスベストを含まない材料の使用に対する確認方法について
先般、弊会テクニカル・インフォメーション No. TEC-0904(2012年5月15日付)でお知らせしましたアスベストを含まない材料の使用についての確認方法に関し、弊会はIACS統一解釈SC249の内容を踏まえ、以下の通り検査を実施することと致しましたので、何卒、ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 本テクニカル・インフォメーションによりClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0904は廃止致します。 1. 対象船舶 国際航海に従事する船舶(内航船につきまして船籍国政府の指示に従うことになります。) 2. 検査 (1) 新造船 2012年7月1日以降に起工する船舶については、製造中登録検査時において、アスベストを含む材料を使用していない旨の宣言書及び必要な補足資料を確認します。 (2) 就航船 201このテクニカル インフォメーションは、2017 年 09 月 11 日付で絶版となっています。
電子海図情報表示装置 (Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)) の搭載について
2009年6月に開催された第86回海上安全委員会(MSC86)において、電子海図情報表示装置(ECDIS)の搭載義務に係るSOLAS条約第V章19規則2.1.4の改訂、2.10及び2.11が追加されました。これによりバックアップ装置を含め、ECDISが段階的に導入されます。 本ClassNKテクニカル・インフォメーションでは、ECDISの搭載に関する要件をお知らせいたします。 1. 対象船舶 国際航海に従事する次の船舶に適用されます。 (1) 500GT以上の旅客船 (2) 3,000GT以上のタンカー* (3) 3,000GT以上、タンカー以外の新造貨物船及び10,000GT以上、タンカー以外の現存貨物船 *「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送のために建造し又は改造した貨物船を言う。 2. 適用日 「建造された」の定義は、ケミカルタンカー及び油/ケミカルタンカーの貨物タンクに備えられる火炎の侵入を防ぐ装置について
ケミカルタンカー及び油/ケミカルタンカーの貨物タンクに備えられる火炎の侵入を防ぐ装置(フレームスクリーン、フレームアレスタ、高速排出装置等)の設計、試験及び配置を規定しているMSC/Circ.677が改正され、MSC.1/Circ.1324として承認されました。MSC.1/Circ.1324の改正内容及び適用船舶につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 1. 改正内容 IBCコード17章の最低要件一覧表中のi"欄Apparatus GroupにIIB*1又はIICの記載がある貨物を運送する船舶に設置される当該装置の承認試験にあっては、媒体としてそれぞれエチレン(IIB)又は水素(IIC)を使用して試験するよう規定されました。これにより、運送する貨物の危険性に応じた装置を備える必要があります。 *1: IBCコード17章の最低要件一覧このテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。
救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関するMSC.1/Circ.1206/Rev.1 の運用についての旗国主管庁の指示一部改訂の件
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付) 、TEC-0721(2007年12月26日付) 及びTEC-0784(2009年9月10日付)にて各旗国主管庁からの救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関するMSC.1/Circ.1206/Rev.1の運用についてお知らせしておりますが、この度、イギリス政府から本件についての新たな通知がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0784(2009年9月10日付)の添付を本テクニカル・インフォメーションのものとお差し替え下さいますようお願いいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNKこのテクニカル インフォメーションは、2012 年 06 月 22 日付で絶版となっています。
アスベストを含む材料の使用に対する確認方法について
SOLAS Chapter II-1/Reg. 3-5においては、2002年7月1日以降全ての船舶に対し、一部の例外(高温となる環境で使用されるガスケット等)を除き、アスベストを含む材料の新規使用が禁止され、2011年1月1日以降は、例外なくアスベストを含む材料の新規使用が禁止されております。 しかしながら、IMOにおいて、依然としてアスベストを含む材料が新規に使用されている事例が指摘されたことを受け、IACSでは、アスベストを含む材料が使用されていないことの確認方法として、アスベストを含む材料を使用していない旨の宣言書及び必要な補足資料をもって確認するIACS統一解釈SC249を採択しました。 本IACS統一解釈は、2012年5月16日から2012年5月25日に開催予定のIMO第90回海上安全委員会(MSC90)にて審議され、合意される見込みとUSCG発行のStandards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters (米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置の強制化)及びニューヨーク州におけるバラスト水規制について
United States Coast Guard(USCG)は、米国海域内を航行する船舶に対するバラスト水処理装置設置を強制化する規則"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in U.S. Waters"(Reg.17254 Federal Register / Vol.77、2012年3月23日付)(以下、BWDSと言う)を発行しました。BWDSは、発行から90日後の2012年6月21日に施行されます。 BWDSは、改正された33 CFR Part 151 Subpart C, D(バラスト水管理に関する規則)及び46 CFR Part 162 Subpart 162.060(バラスト水処理装置に関する規則)より構成されており、IMOによるバラスト水管理条タンカーからの揮発性有機化合物(VOCs)の排出規制 - オランダ及び韓国による排出規制港湾の指定について
タンカーからの揮発性有機化合物(VOCs)の排出規制に関し、MARPOL Annex VI Reg.15 (3)に規定されている通り、IMOに指定された港湾に寄港する対象となるタンカーにおいては、MSC/Circ.585の安全基準に従い、承認された揮発性物質放出防止設備(Vapour collection system)を装備する必要があります。 これまでIMOによる指定港湾はありませんでしたが、オランダ及び韓国において、規定が適用される港湾の指定と条件が、2011年12月21日付発行のMEPC.1/Circ.774にて通知されました(添付1.参照)。 なお、MARPOL Annex VI Reg.15 (5)に規定されている通り、MEPC.1/Circ.774に記載されている規制の効力が生じる日の後3年間は、揮発性物質放出防止設備(Vapour cこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 06 月 13 日付で絶版となっています。
マルタ籍船のImmersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対する気密試験の実施に関する特別要件
今般、マルタ政府から、Immersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対する気密試験の間隔に関する通知がありましたのでお知らせ致します。 本通知では、これまでImmersion Suit及びAnti-Exposure Suitの定期的気密試験の時期について、3年を越えない間隔で要求されておりましたが、スーツの製造日から、30ヶ月(2.5年)毎、また、10年を超える場合には12ヶ月(1年)毎に実施するよう変更されています。 更に、60ヶ月(5年)毎に適切な陸上設備において気密試験を実施することが要求されています。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 10マーシャル諸島籍船の消防・消火設備について
マーシャル諸島政府より、消防・消火設備の特別要件についての次の通知(Marine Notice No.2-011-14 Rev.2/12)がありましたのでお知らせ致します。 1. ハロン消火装置の使用 SOLAS '74, Reg.II-2/10より、1994年10月1日以前に建造された船舶は、消火剤としてハロンの使用を認められている。現存するハロン消火装置の段階的廃止の日程は定められていない。しかしながら、現存のハロン消火装置のテストの際に、ハロンを大気に放出することは禁じられていることに注意しなければならない。加えて、EU諸国の港で非EU籍船にハロンを供給することは、違法である。従っていかなる理由であっても、ハロンを放出した場合には、非EU籍船に搭載される当該装置へのハロンの充填は不可能である。また新しい固定式消火装置が搭載されるまで、船舶は拘留このテクニカル インフォメーションは、2016 年 02 月 05 日付で絶版となっています。
英国籍船の落下防止装置(FPDs)について
今般、英国政府より当該国籍船に搭載される救命艇用落下防止装置(FPDs)の設置に関する通知(MGN 445 (M+F)) がありましたのでお知らせ致します。 英国政府は、すべての英国籍船舶に搭載される救命艇の負荷離脱装置(LRRS)が、改正LSA コードへの適合が確認されるまでの間、MSC.1/Circ.1327を満足するFPDsを装着することを強く推奨しています。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp 添付: 1. MAR弊会鋼船規則CSR-B編適用既存乾貨物船のスチールコイル積み強度評価プログラムについて
2010年1月7日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0798にて、ローディングマニュアルに記載されていないスチールコイル積みの積み付け方法に対する船体強度評価のための計算プログラムを弊会ウェブサイトにてダウンロード可能な旨、ご連絡しておりました。 当該計算プログラム"Primeship_Steelcoil_Loading"は、CSR-B編非適用船に対する強度評価には対応しておりましたが、今般CSR-B編適用船に対しても強度評価を行うことが可能な計算プログラムに改良致しました。 改良版計算プログラム"PrimeShip_SteelCoilLoading_Program_ver2.00.xls"は、弊会ウェブサイトよりダウンロード可能です。(http://www.classnk.or.jp/hp/ja/downloaシンガポール政府特別指示 PSC拘留への対策について
シンガポール政府(MPA)より、外国港 特にオーストラリアにおけるPSC拘留への対策に関して指示(No.FSC5.02, 2012年2月15日付)がありましたのでお知らせいたします。 詳細につきましては添付をご参照ください。 MPAからの主な指示事項は、以下のとおりです。 1. シンガポール籍の全ての管理船に対し、会社のShore Personnelまたは本船Senior OfficersによるThorough Inspection(ISM関連の事項を含む)の実施とDeficiency/ Non-conformityの是正。 直ちには是正できないSerious Deficiency/Non-conformityの場合、MPA、弊会ならびにPSCへ報告。 2. 本船がオーストラリアに入港する場合、入港前にMPAへ、「Thorough Inspectiこのテクニカル インフォメーションは、2012 年 08 月 24 日付で絶版となっています。
「オーストラリアに寄港する船舶のECDISに関するガイダンス」に関する注意喚起
オーストラリア政府より、"オーストラリアに寄港する船舶のECDISに関するガイダンス"が AMSA MARINE NOTICE 7/2012として発行されましたのでお知らせします。 同ガイダンスでは、ECDISの使用に関して以下のとおり要求されております。 IMOの性能基準に従うこと及び承認された機関の発行する電子海図を備えることに加えて、ECDISが航海に使用されている場合、航海当直を担当する全ての船長及び航海士は、適切なECDISの訓練を受け、その訓練の証明書類を船に備えなければならない。 詳細につきましては、添付をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [検査に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代マーシャル諸島籍船の固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検について
マーシャル諸島政府より、Marine Notice No.2-011-14 Rev.2/12が通知され、同国籍船舶の固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検について、要求事項が以下のとおり追加されましたので、お知らせいたします。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じて原文を同政府のホームページ(http://www.register-iri.com)よりご参照願います。 固定式ドライケミカル粉末消火装置の保守、試験及び点検 1. 固定式ドライケミカル粉末消火装置の整備及び試験は、製造者及び船級協会の要件に従い承認された整備事業者により実施すること。粉末の状態について、吸湿の兆候や性質の変化がないか特に注意を払うこと。 2. 年次、定期的及び更新検査時に消火装置の配管や設備の現状検査が船このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。
キプロス政府からの救命艇負荷離脱装置関連の通知
キプロス政府から、救命艇負荷離脱装置に係わる評価及びその交換に関連する通知(Circular No. 35/2011)がありましたのでお知らせ致します。 キプロス政府はMSC.1/Circ.1392による離脱装置の評価を速やかに行うことを要請しており、改正SOLAS規則III/1.5に適合するまでは、新造船及び就航船に対してMSC.1/Circ.1327に従った落下防止装置(FPDs)を使用することを要求している。 就航船の落下防止装置(FPDs)の備え付けの確認は、2012年1月1日以降の最初のSOLAS I章7(a)/8(a)で要求される検査で行うことが要求されている。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都このテクニカル インフォメーションは、2020 年 10 月 09 日付で絶版となっています。
ノルウェー籍船の落下防止装置(FPDs)について
今般、ノルウェー政府より当該国籍船に搭載される救命艇用落下防止装置(FPDs)の要件に関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 ノルウェー政府は、全てのノルウェー籍船舶に搭載される救命艇の負荷離脱装置に対し、MSC.1/Circ.1392に記載される評価方法によって改正LSAコードへの適合が確認されるまで、もしくは適合する離脱装置に交換されるまでの期間、MSC.1/Circ.1327を満足するFPDsを装着することを要求しています。 Instruction to Class(2012年1月19日付)本文引用 Until existing types of on-load release and retrieval systems for lifeboats are verified to be in compliance追加の救命いかだに関するリベリア政府からの新たな指示について
リベリア籍船に搭載される、SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される追加の救命いかだについては、従来「1人で両舷に移動でき(甲板上を転がして移動することでも可)、かつ、進水(ブルワーク、ハンドレール等に寄りかけて行っても可)できること。必要な場合、ブルワーク又はハンドレールは取り外しできる構造とする。」ことが要求されておりましたが、今般、リベリア政府より、当該指示を廃止する旨の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するマーシャル諸島政府からの新たな指示について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0860にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、マーシャル諸島政府より追加の指示を受領しましたのでお知らせいたします。 これによりテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860(2)"マーシャル諸島" に関しましては、以下の通り変更されました。 マーシャル諸島政府指示: FSSコード12章の規定を適用する際は、MSC.1/Circ.1388の非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈を、2010年12月10日(MSC.1/Circ.1388発行日)より後に建造契約が行われかつ2012年1月1日以降に起工された船舶に適用する。ただし、本統一解釈を適用するに当たって生ずる設計変更により、建造契約などの見直し非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するリベリア政府からの新たな指示について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0860、2011年8月11日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0861、及び、2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0887にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、リベリア政府より新たな指示を受領しましたので、以下の通りお知らせいたします。 リベリア政府指示: IACS UI SC 178(Rev.1)通り、2012年1月1日以降建造契約される船舶に非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈を適用することを了承する。 なお、追加で上記旗国以外からの回答を受領次第、随時ClassNKテクニカル・インフォメーションでお知らせ致します。このテクニカル インフォメーションは、2021 年 01 月 18 日付で絶版となっています。
シンガポール政府によるIMSBC Code未掲載貨物の運送に関する注意喚起
シンガポール政府より、IMSBC Codeに記載されていない液状化の恐れのある微粉鉄鉱石の運搬に関する通知(MARITIME AND PORT AUTHORITY OF SINGAPORE SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 22 OF 2011)がありましたのでお知らせ致します。詳細につきましては、添付をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp 添付: 1. MARITIME ANマーシャル諸島籍船の救命艇に関する特別要件
今般、マーシャル諸島政府から、救命艇に設備される装置、保守及び整備に関する通知(Marine Notice No.2-011-37)がありましたのでお知らせ致します。 これにより、2009年12月18日付けのClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-0796でお知らせしていましたMarine Notice 2-011-5 Rev. 9/09のうち、lifeboat servicing, lifeboat damage, falls and equipment dispensations, lifeboat equipment dispensationは本通知に置き換わりました。 本通知ではMSC.1/Circ.1392の救命艇負荷離脱装置の評価とその交換、第2の安全システム及び落下装置(FPDs)に関する事項が追加されています。非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するSingapore政府及びBelgium政府指示並びにUK政府を含むRed Ensign Group Technical Forumの合意について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォーメーション No.TEC-0860、及び、2011年8月11日発行のClassNKテクニカル・インフォーメーション No.TEC-0861にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、Singapore政府及びベルギー政府からの指示、並びに、UK政府を含む他5カ国(Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar及びthe Isle of Man)とのRed Ensign Group Technical Forumにおける合意事項を以下の通り受領しましたので、お知らせいたします。 Singapore政府指示: 非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈を、Singaporeこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。
ホンコン籍船の落下防止装置(FPDs)について
今般、ホンコン政府より当該国籍船に搭載される救命艇用落下防止装置(FPDs)の要件に関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 ホンコン政府は、全てのホンコン籍船舶に搭載される救命艇の負荷離脱装置に対し、MSC.1/Circ.1392に記載の評価によって改正LSAコードへの適合が確認されるまでの間、FPDを装着することを強く推奨する。また、評価の結果、適合していないことが判明した場合は、MSC.1/Circ.1392 ANNEX 6節に記載の5つの条件を満たすまでの間、FPDの装着を要求する。 (a) With a view to reducing the accidental release of lifeboat, shipowners and managers of Hong Kong registered vesselsこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 29 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件
今般、バハマ政府から、非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について通知がありましたので、下記の通りお知らせ致します。 1. SOLAS II-2章に記載される居住区域内のEEBDは以下の通り備えなければならない。 (1) 貨物船:少なくとも2組 (2) 旅客船:各主垂直区域毎に少なくとも2組 (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:上記(2)に加えて、更に2組のEEBDを各主垂直区域毎に備える。 2. 機関区域内のEEBDの数や配置については、IMO MSC/Circ.1081を参照することができる。 3. 予備のEEBDを以下の数だけ制御場所に備えること。 (1) 貨物船:1組 (2) 旅客船:2組 4. MODUコードあるいはIMOに定められた適当なコードに従った掘削船は、EEBDを備えなければならない。 5. SOLAS上非常用消火ポンプの定期的検査における保守管理状況の確認について
近年、PSC(ポートステートコントロール)において、非常用消火ポンプの整備不良を起因とした欠陥、特に呼び水ポンプ等の付属品の整備不良を指摘される事例が多数報告されております。その指摘された不具合の中には、その場にて簡易な保守整備を行い、対応したとの報告も少なくありません。 非常用消火ポンプは、火災時におきまして迅速かつ確実な作動が要求され、常に良好な状態を維持するよう保守することが必要でありますことから、現行規則で規定されている定期的検査時の効力試験に加え、非常用消火ポンプの保守管理に関する規定を追加するよう2011年6月30日に関連規則を改めております。 これに伴い、2011年12月30日以降の定期的検査におきまして、非常用消火ポンプの呼び水ポンプ等の付属品の開放記録を確認させていただきますので、ご留意くださいますようお願い申し上げます。PSC検査の最近の動向について(ISMコード関連)
世界各国でのPSC活動は年々盛んになっており、2011年は特に中国及びインドでの検査数が増加しております。 そして、最近の傾向として従来の船体及び設備艤装機器のハード面の不具合に関する指摘に加え、船舶のオペレーション及び人員のマネジメントに関連するソフト面の指摘が増えております。最近のISMコードに関連するPSCの指摘が多い項目について以下の通りご紹介いたしますのでご留意下さいますようお願いいたします。 1. 航海計画の準備不足 航海前に、必要な適切な海図及びその他の航海に関する情報を使用して事前に計画されていることを確保する点について、以下の欠陥が指摘されております。 (1) 海図の不備や改補の不足 (例) その海域に適した最大尺度の海図(largest scale chart)の不備 計画された航路に破棄すべき海図を使用した。 海図がトルコ政府による燃料油規制について
トルコ政府より、燃料油規制に関するCircular No: 517/2011が発行されましたのでお知らせいたします。これによると、トルコの港に停泊中の船および内陸を航行する船は、2012年1月1日以降、硫黄分濃度0.1%を越える燃料油を使用できないこととなります。また、トルコ管轄海域を航行する旅客船は硫黄分濃度1.5%を越える燃料油を使用できないこととなります。 詳細に関しましては、添付のCircular No: 517/2011を参照ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 機関部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2022 / 2023 Fax: 03-522このテクニカル インフォメーションは、2012 年 09 月 14 日付で絶版となっています。