テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2012 年 06 月 22 日付で絶版となっています。
アスベストを含む材料の使用に対する確認方法について
SOLAS Chapter II-1/Reg. 3-5においては、2002年7月1日以降全ての船舶に対し、一部の例外(高温となる環境で使用されるガスケット等)を除き、アスベストを含む材料の新規使用が禁止され、2011年1月1日以降は、例外なくアスベストを含む材料の新規使用が禁止されております。
しかしながら、IMOにおいて、依然としてアスベストを含む材料が新規に使用されている事例が指摘されたことを受け、IACSでは、アスベストを含む材料が使用されていないことの確認方法として、アスベストを含む材料を使用していない旨の宣言書及び必要な補足資料をもって確認するIACS統一解釈SC249を採択しました。
本IACS統一解釈は、2012年5月16日から2012年5月25日に開催予定のIMO第90回海上安全委員会(MSC90)にて審議され、合意される見込みとなっております。弊会としましては、IMOの審議結果を待って弊会規則取入れ等の対応を行うこととしておりますが、本IACS統一解釈に基づきIMOでの合意が得られた場合、以下の船舶に適用されることとなりますので前広にお知らせ致します。
(1) 新造船:2012年7月1日以降起工の新造船に適用
同日以降に起工する船舶に使用される艤装品、機器及び部品等に対するアスベストを含む材料を使用していない旨の宣言書及び必要な補足資料を弊会担当支部/事務所へご提出下さい。
(2) 現存船:2012年7月1日以降の最初の定期的検査から適用
i) 2012年7月1日以降に、交換又は新たに使用する艤装品、機器及び部品等について、アスベストを含む材料を使用していない旨の宣言書及び必要な補足資料をご用意下さい。
ii) 2012年7月1日より前に、購入された艤装品、機器及び部品等については、予備品としてstore等に保管されている間はアスベストを含む材料を使用していない旨の宣言書及び必要な補足資料の保持は要求されませんが、それらを交換又は新たに使用する際には当該資料をご用意下さい。
(次頁に続く)