テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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MEPC63の審議結果の紹介
2012年2月27日から2012年3月2日にかけて開催されたIMOの第63回海洋環境保護委員会(MEPC63)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。
1. 採択された強制要件
今回、採択された強制要件の改正のうち、主な改正は次の通り。
(1) 小島嶼開発途上国に関するMARPOL条約附属書の改正(添付1 参照)
MARPOL条約で要求される港湾廃物受入施設の規定について、小島嶼開発途上国*1が地域協定を通して他の締約国の施設を使用することにより、この規定を満足できるMARPOL条約附属書I、II、IV、V及びVIの改正が採択された。本改正は2013年8月1日に発効。
注*1)太平洋・西インド諸島・インド洋等に位置する領土が狭い島国で、人口が少ないこと、資源が乏しいこと等から持続的開発が困難とされる開発途上国のこと。
(2) SCRとエンジンを分離して認証を可能とするNOxテクニカルコードの改正(添付2 参照)
MARPOL条約附属書VIでは、2016年1月1日以降の起工船に対し、IMOが規定する排出規制海域においてNOx 3次規制に適合することが要求される。同規定へ対応する技術の一つである選択式触媒還元(SCR)脱硝装置について、同装置とエンジンを分離して認証を可能にするNOxテクニカルコードの改正が改正された。本改正は2013年8月1日に発効。
2. バラスト水管理条約関連
2004年に採択されたバラスト水管理条約は、30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上となった12ヵ月後に発効することとなっている。2012年5月末時点では、35ヶ国が批准、合計商船船腹量に対する比率は27.95%であり、現在未発効となっている。
同条約で規定されるバラスト水処理装置は、IMOのガイドラインに基づいて主管庁による承認(型式承認)が必要とされている。なお、同装置に有害水生生物や病原菌を殺傷・減菌するための「活性物質」が使用される場合は、主管庁による型式承認に先立ち、IMOによる活性物質単体の承認(基本承認)、及び処理装置としての総合的な承認(最終承認)が必要となる。
(次頁に続く)