テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2017 年 07 月 12 日付で絶版となっています。
海上試運転における操舵試験について
IACSにおいて、SOLAS条約II-1章第29規則の統一解釈として、IACS UI SC 246が採択されました。これにより、2012年7月1日以降建造契約の船舶は、海上試運転における操舵試験を満載喫水状態で行うことが困難な場合、船籍国主管庁が特に指示する場合を除き(*)、次のいずれかの要領で行うことが要求されます。
(a) 静止状態において舵全体が没水する喫水で試験を行うこと。ただし、許容可能なトリム状態とすること。
(b) 合理的な範囲で満載状態に近い状態で試験を行う。ただし、海上試運転時の状態における舵力及びトルクを推定し、かつ満載状態における舵力及びトルクを外挿することにより、満載状態において十分な操舵能力を有することが確認できる場合に限る。
上記(b)後段でいう「海上試運転時の状態における舵力及びトルクを推定し、かつ満載状態における舵力及びトルクを外挿する」という規定に対する適合確認は、操舵装置及び舵の承認図面の情報に基づき、試験時の喫水状態、測定されたポンプ吐出圧力及び船速から弊会検査員が判断致しますので、海上試運転に先立ち、次に掲げる資料を弊会支部へご提出下さいますようお願い致します。
i) 試験時の計画喫水状態
ii) 試験時の計画喫水状態において没水する舵面積
iii) 試験時の見込み速力
なお、現在IACSのMachinery Panelにおいて船級協会間で統一の「海上試運転時の状態における舵力及びトルクを推定し、かつ満載状態における舵力及びトルクを外挿する」方法について、プロジェクトチームが立ち上げられ検討されています。
IACSにおける統一の方法につきましては確定され次第、お知らせ致します。
(*) 現在のところ、マーシャル諸島政府より特別指示があり、マーシャル諸島籍船において海上試運転における操舵試験を満載喫水状態で行うことが困難な場合は、上記適用日に関わらず、満載喫水状態における操舵能力を推定する書類(推定方法は問いません)をご提出いただき、弊会検査員よりマーシャル諸島政府へ送付し確認を求める必要があります。
(次頁に続く)