テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2013 年 07 月 24 日付で絶版となっています。
キプロス籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
キプロス政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関して添付の通知(Circular No.23/2012)がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0428を絶版と致します。
Circularの要件は以下の通りです。
1. 一般
(1) すべての固定式火災探知機、消火設備、すべての持ち運び式消火器、移動式消火器及び他のすべての設備、装置は、それぞれの設備、装置の製造者の推奨する方法に従い保守・点検されなければならない。
(2) 上記に加え、下記(i)もしくは(ii)の整備業者による保守・点検がなされなければならない。
(i) 各設備、装置の製造者によって認可された整備業者
(ii) 船舶の条約証書を発行している船級協会によって認可された整備業者、もしくはキプロス籍船舶の条約証書を発行する権限を有する他の船級協会が認可した整備業者であり、船舶の条約証書を発行した船級協会が認める整備業者
(3) 上記(2)に該当しない整備業者による保守・点検もキプロス政府の事前の許可を取得した場合、認めることができる。
(4) 更に、一般的に下記の要件が適用される:
(i) 全ての加圧状態で使用される固定式消火装置や他の装置(固定式火災探知装置、消火設備及び救命艇の自蔵式呼吸具)や設備(持ち運び消火器、移動式消火器、自蔵式呼吸具や非常用脱出用呼吸具、医療用の酸素ボトル及び膨張式救命筏の圧縮空気シリンダー)に使用される圧力容器は修理後、水圧試験を実施しなければならない。
(ii) 全ての加圧状態で使用される固定式消火装置や他の設備や装置に使用される圧力容器は放出され再充填される前に水圧試験を実施しなければならない。
(iii) 各設備や装置の内容物は、全体の10%を超える損失があった場合、再充填されなければならない。
(iv) 立会検査員は検査時に必要であると認めた場合に各設備、装置の水圧試験や内容物の再充填を要求することができる。
(次頁に続く)