テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2016 年 07 月 20 日付で絶版となっています。

マン島籍船の消火設備の保守・点検及び試験について

発行番号: 英語版 (82kb)

連絡先:

発行日:2012 年 08 月 13 日

マン島政府より、同国籍船舶の消火設備の保守・点検及び試験に関するガイドラインIndustry Circular No.6が通知されましたのでお知らせ致します。
本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.iomshipregistry.com)をご参照願います。

当サーキュラーは、圧縮空気シリンダー、消火器、消防設備の点検・試験及び保守についての要求を示したものです。
整備と試験の期間についてAppendix 1を参照ください。

1. 一般
(1) 全ての防火・消火設備は常に良好な状態に保ち、かつ本船が航海中に直ちに使用できなければならない。
(2) 防火・消火設備が修理中である場合には、安全を損ねないために適切な処置がなされている旨を政府に連絡しなければならない。政府により当該処置が認められた場合には必要な免除が与えられる。

2. 保守
(1) 船上における保守及び試験のための手引書は、容易に理解できるもので、可能な限り図解され、かつ必要に応じて各システム或いは装置ごとに次のことを含むものとする。
(i) 保守及び修理のための手引書
(ii) 定期的な保守計画
(iii) 交換可能な部品の一覧表
(iv) 不具合箇所及びそれらの是正目標日を記載した点検・保守結果の記録

3. 試験及び点検
他で規定のない設備は以下に従い点検する。
(1) 週ごとの試験及び点検
(i) 全ての船内通報装置及び一般非常警報装置が正しく機能すること。
(2) 月ごとの試験及び点検
(i) 全ての消防員装具、消火器、消火栓、ホース及びノズルが、所定の位置に適正に配置され、使用できる状態にあること。
(ii) 全ての消火ポンプが作動すること。
(iii) 全ての固定式ガス消火装置に漏れがないこと。

(次頁に続く)