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最終更新日: 2026/06/02
IMO有害物質一覧表作成ガイドラインの改正について(RESOLUTION MEPC.405(83))
第83回IMO海洋環境保護委員会(MEPC83)において、シップリサイクル条約に基づく船舶に搭載される有害物質一覧表(IHM)の作成のためのガイドラインの改正が審議され、2025年4月11日付けでRESOLUTION MEPC.405(83) "AMENDMENTS TO THE 2023 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS (RESOLUTION MEPC.379(80))"として採択されました。 本ガイドライン改正の概要は以下の通りです。 ・ 2023年7月7日に採択されたRESOLUTION MEPC.379(80)のうち、防汚塗料に含まれるシブトリンについて、船体からサンプリングした場合の乾燥状態と、塗料容器からサンプリングした場合のパナマ籍船のシップリサイクル条約に関する対応について
今般、パナマ主管庁より、シップリサイクル条約(香港条約)の対応について、Merchant Marine Circular MMC-386 (2025年6月改訂)によって通知がありました。 パナマ籍船を運航されている船主/船舶管理会社向けの情報提供として船舶の運航と、船舶リサイクル時の手続きに関連する要件をお知らせいたします。 -1. IHM第I部の作成と初回検査について (Para. 6, 7) (1) 条約上の新船に該当する船舶 (a) 建造中に新造船方式によるIHM第I部の作成と、初回検査の受検が必要です。 (2) 条約上の現存船に該当する船舶 (a) 2030年6月25日、または船舶のリサイクル実施のいずれか早い方までに、専門家方式によるIHM第I部の作成と初回検査の受検が必要です。 (b) ただし、EUに寄港する全ての500GTシップリサイクル条約/EUシップリサイクル規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)
今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約(香港条約)/EUシップリサイクル規則(Regulation (EU) No. 1257/2013 on Ship Recycling (EU-SRR))への対応について、リベリア主管庁よりMarine Notice POL-016 Rev.03/25が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1320を絶版といたします。 TEC-1320から変更となった主な箇所は下線部となります。 1. Marine Notice POL-016 Rev.03/25の要旨は以下のとおりです。 (1) 2024年4月1日以降、新造船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及びシップリサイクル条約で要求される有害物質一覧表(インベントリ)第I 部の維持管理について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1311にてお知らせしました通り、2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下、シップリサイクル条約)が、2025年6月26日に発効します。 本テクニカルインフォメーションでは、シップリサイクル条約において、船主に要求されている有害物質一覧表(インベントリ)第I部(以下、IHM)の維持管理についてお知らせします。 IHMの維持管理について、シップリサイクル条約及びインベントリ作成に関するIMOガイドライン(Resolution MEPC.379(80))より、船舶の所有者に対して、以下の要件が要求されることになります。 1. IHMの維持管理は、船主が指名した責任者によって実施されなければなりません。 2. IHMの適切な維持管理のため、責任者は維持管理手このテクニカル インフォメーションは、2025 年 04 月 23 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)
今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約/欧州規則への対応について、リベリア主管庁よりMarine Operations Note 01/2024/Rev.1およびMarine Operations Note 02/2024/Rev.1が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーション No.TEC-1313を絶版といたします。 1. Marine Operations Note 01/2024/Rev.1の要旨は以下のとおりです。 (1) リベリア主管庁は、2024年4月1日以降、新船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及び最終検査を実施する。 (2) EU加盟国に入港する全てのリベリア籍船は、インベントリ(Iこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 04 月 25 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍船の取扱い)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1295にてお知らせしていましたリベリア籍船のシップリサイクル条約/欧州規則への対応の取扱いを更新いたします。ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1295を絶版といたします。 リベリア籍船に対するシップリサイクル条約/欧州規則への対応に関する最新の通知として、MARINE OPERATIONS NOTE 06/2023及びMarine Advisory: 22/2023がリベリア主管庁から発行されています。これらの通知にもとづき、リベリア籍船に対してIHM国際証書(International Certificate on Inventory of Hazardous Materials)の発行が開始されました。また、シップリサイクル条約が適用される全てのリベリア籍船は、シッIMO有害物質一覧表作成ガイドラインの改正について (RESOLUTION MEPC.379(80))
2023年10月12日発行のClassNKテクニカルインフォメーション No.TEC-1309にてお知らせしましたとおり、2023年7月に開催された第80回 IMO海洋環境保護委員会(MEPC80)において、シップリサイクル条約に基づく船舶に搭載される有害物質一覧表の作成のためのガイドラインの改正が採択され、RESOLUTION MEPC.379(80) "2023 GUIDELINE FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS"が発行されました。改正内容は、2023年1月よりAFS条約において船体防汚塗料としてのシブトリンの使用が制限されたことを受け、有害物質インベントリ(IHM)に記載すべき有害物質としてシブトリンが追加されました。 RESOLUTION MEPC.379(シップリサイクル条約の概要について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1300にてお知らせしました通り、シップリサイクル条約(2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約)が2025年6月26日に発効します。本テクニカルインフォメーションではシップリサイクル条約の概要についてお知らせします。 1 発効日: 2025年6月26日 2 適用 (1) 本条約は以下のものに適用されます。 (i) 締約国を旗国とする、もしくは締約国の権限の下で運航される船舶 (ii) 締約国の管轄下で運営される船舶リサイクル施設 (2) 本条約は以下のものには適用されません。ただし、各締約国は適切な方法の採択することにより、合理的かつ可能な範囲で本条約に合致するように行動することを確保することがあります。 (i) 総トン数500トン未満の船舶 (ii)シップリサイクル条約の発効について
2023年6月26日にバングラデシュ及びリベリアがシップリサイクル条約(2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約)を批准したことにより、同条約への批准国数は22ヶ国、批准国の合計商船船腹量は世界の商船全体の45.81%、また批准国の直近10年における最大年間解体船腹量の合計は批准国の商船船腹量の3.31%となりました。同条約の発効要件である15ヶ国以上の批准、批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の40%以上かつ批准国の直近10年における最大年間解体船腹量の合計が批准国の商船船腹量の3%以上を満たしたことから、シップリサイクル条約は2025年6月26日に発効いたします。 シップリサイクル条約は、船舶の解体における労働安全確保と環境保全を目的とし、2009年に採択されました。シップリサイクル条約の発効日である2025年6月26このテクニカル インフォメーションは、2023 年 12 月 20 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍船の取扱い)
非EU籍船におけるシップリサイクルに関する欧州規則につきましては、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1170及びNo. TEC-1207にてご案内しておりますが、リベリア籍船におきましては、インベントリ作成に関する通知:MARINE OPERATIONS NOTE 01/2023に基づき対応を行う必要があります。 同通知では、リベリア主管庁が香港条約及び欧州規則への適合を証明する適合鑑定書(SOC: Statement of Compliance)を発行するとされております。 2023年3月1日以降に当該適合鑑定書(Full Term)の発行が必要となる場合は、IHM初回検査、追加検査及び更新検査完了時に弊会より有効期限5ヶ月のInterim適合鑑定書を発行し、以下の資料の写しをリベリア主管庁に送付いたします。 送付資料シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(パナマ籍船の取扱い)
ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1210にてお知らせしていましたパナマ籍船のシップリサイクルに関する欧州規則への対応の取扱いを更新いたします。 ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1210を絶版といたします。 パナマ籍船におきましては、インベントリ作成に関する通知:Merchant Marine Circular MMC-386に基づき対応を行う必要があります。同通知では、パナマ主管庁が香港条約及び欧州規則第12条への適合を証明する適合鑑定書(SOC: Statement of Compliance、以後「パナマ適合鑑定書」と言う)を発行するとされており、船主等より確認検査が終了したことを示す以下の資料の写しを添えてパナマ適合鑑定書発行のための申請をお願いします。 申請に必要となる資料 (MMC-386 6.有害物質一覧表第 I 部の相当確認証書及びシップリサイクルに関する欧州規則への対応について(日本籍船の取扱い)
ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1184及びNo. TEC-1223 にてご案内しております日本籍インベントリ第 I 部の相当確認証書及びシップリサイクルに関する欧州規則への対応について、本テクニカルインフォメーションにて取りまとめてお知らせいたします。ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1184及びNo. TEC-1223を絶版と致します。 2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)が 2009年5月に IMO において採択されています。条約は未発効ですが、日本では、2018年 6月20日に条約に関連する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(以下「シップリサイクル法」 という。)が公布され、また、関係政省令が制定されました。これにより、条各旗国政府のアスベストの取扱い
アスベストの取り扱いに関する旗国特別要件に関して、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1023(2015年2月26日付)及びTEC-1215(2020年11月6日付)を発行しておりますが、その他の旗国からもCircular等が発行されております。 今後、弊会ホームページ以下のサイトにて、各旗国政府のアスベストの取扱いに関連する情報を掲載いたします。 URL: https://www.classnk.or.jp/hp/ja/activities/statutory/solas/solas_treaty/asbestos/ (ホーム > 業務サービス > 条約関連 > SOLAS条約設備関連情報 > アスベストの取扱い) 本テクニカル・インフォメーションの発行により、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TECこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 11 月 20 日付で絶版となっています。
COVID-19の影響下におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応について – その2
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.1224にて、COVID-19の制限を考慮した欧州委員会の通知と、旗国の合意を条件に"semi-completed IHM" (VSCPの審査が完了)を所持する船舶に対し、2021年6月30日を限度とし最大4か月間有効な条件付き適合鑑定書を発行する取り扱いをご案内いたしました。 その一方、有効なIHMを未所持の船舶が2020年12月31日以降にEU加盟国に寄港する際、船舶所有者または船長は、IHM("semi-completed IHM"を含む)及び証書または適合鑑定書を取得するための可能な措置が講じられたという証拠として、"a service contract for sampling or a survey(欧州委員会通知から引用)"や"semi-completed IHM"を取得できなかった理由を証このテクニカル インフォメーションは、2023 年 11 月 20 日付で絶版となっています。
COVID-19の影響下におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応について
シップリサイクルに関する欧州規則は、2020年12月31日までに、インベントリ(IHM)の備え置き及び証書または適合鑑定書の所持をEU 籍現存船及びEU 加盟国に寄港する非 EU 籍船に対し要求しています。 欧州委員会によると、COVID-19の制限により、船舶の調査及びIHMの作成が非常に困難になっているという報告があるとのことです。その結果、数千隻の船舶がIHMの所持義務を遵守できなくなり、2020年12月31日の期限までに必要な証書または適合鑑定書を取得できない可能性があると推定しています。 このような状況を考慮し、欧州委員会は、2020年12月31日から2021年6月30日までの6か月間限定で、添付通知の通り、EU加盟国に対し欧州域内の検船時に調和のとれたアプローチを取るよう提案しています。 この通知に則り、弊会は本船上でのサンプリングこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 01 月 21 日付で絶版となっています。
シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(日本籍船の取扱い)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.1184にてお知らせしましたとおり、日本籍船舶には、「シップリサイクル法」及び関係政省令により、シップリサイクル条約発効に先立ち任意で「有害物質一覧表確認証書(以下「相当証書」という。)」が発給されます。 一方、2020年12月31日以降には「シップリサイクルに関する欧州規則(以下「EU規則」という。)」が非EU籍船に対しても適用開始となり、EU加盟国に寄港する非EU籍船は旗国又は代行機関によって承認されたインベントリ(IHM)及びその適合証明書の所持が求められます。 今般、国土交通省より、適当と認められる場合は希望する船舶所有者に対し「相当証書」に加えて「EU規則への適合性確認の雑証明」を交付する旨の通知がありましたのでお知らせいたします。交付手続き等につきましては、添付の「現存船を対象とした船舶の再このテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 16 日付で絶版となっています。
マン島籍船におけるアスベストの特別要件
マン島政府当局より、アスベストの取り扱いに関して指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 - SOLAS条約II-1章第3-5規則に違反して、船上でアスベストが発見された場合は除去すること。 上記の違反が発見された時点で、アスベスト除去の実行計画ととともに、政府に通知すること。 実行計画が満足いくものであると判断された場合、政府は免除証書を発行する。 除去は、専門のアスベスト除去会社により、発見されてから3年以内に、実施されること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 環境部門 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2076 Faこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 11 月 08 日付で絶版となっています。
シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(パナマ籍船の取扱い)
シップリサイクルに関する欧州規則への対応に関し、パナマ籍船の取り扱いをご案内いたします。 ClassNK テクニカルインフォメーションNo.1207にて、EU加盟国に寄港する非EU籍船に対する各旗国からの指示に基づいた適合鑑定書発行の取扱いをお知らせすると共に、既にIHM付記符号を有する船舶(従前の「代行権限に拠らない香港条約適合鑑定書」を所持する船舶)に関して、以下のとおりご案内いたしました。 [TEC-1207の既にIHM付記符号を有する船舶に対する取扱い要約] IHM付記符号を有する船舶に対しては、次回の船級定期検査時に実施するIHM更新検査時に、旗国指示に従った適合鑑定書を発行する。EUへの寄港予定等により早期に対応が必要な場合には、IHM更新検査時期にかかわらず、 1. 前回の定期的検査以降に主要な改造又は修理があった場合、弊会支部非EU籍船におけるシップリサイクルに関する欧州規則への対応
先般ClassNK テクニカルインフォメーションNo.0978、1170、1185にてお知らせしましたとおり、2020年12月31日までに、インベントリ(IHM)の所持等がEU籍現存船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対し要求されます。 EU加盟国に寄港する非EU籍船は、EU規則第12条6項により、各旗国の法令等に基づき旗国又は代行機関によるIHMの検証及び適合鑑定書(Statement of Compliance: SOC)の所持が求められます。また、EU当局によると、代行機関(船級協会等)による適合鑑定書を取得する場合には、旗国からの代行権限に基づく適合鑑定書が要求されるとのことです。 弊会はこれまで「旗国代行権限に拠らない香港条約適合鑑定書」を発行していましたが、今般、複数の主要な旗国から、代行権限の付与ならびにEU規則に関する指示を受領シップリサイクルに関する欧州規則について、EU籍船のSurvey StatusへのNote追加に関するお知らせ
先般 ClassNK テクニカルインフォメーションNo.0978、1170 にてお知らせしましたとおり、2020年12月31日までに、インベントリ(IHM)の備え置き等がEU 籍現存船及びEU 加盟国に寄港する非 EU 籍船に対し要求されます。 EU籍船については、PFOSおよび HBCDDの2物質がシップリサイクル条約に追加してIHM記載対象物質に指定されています。それらのうち、HBCDDについては、EU籍新船にのみ強制適用となり、EU籍現存船及び非EU籍船については強制ではありません。一方、PFOSについては、EU籍現存船に対して強制適用となります(EU籍新船には新規搭載禁止)ので、EU籍現存船は、シップリサイクル条約に適合したIHMを所持していても別途PFOSの調査が必要となります。 既にインベントリに関する鑑定書を有しているEU籍現存船にこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 01 月 21 日付で絶版となっています。
日本籍インベントリ第I部の相当確認証書について
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)が2009年5月にIMOにおいて採択されています。条約は未発効ですが、日本では、2018年6月20日に条約に関連する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(以下「シップリサイクル法」という。)が公布され、また、関係政省令が制定されました。これにより、条約発効前に任意で日本籍船にインベントリ相当証書が発行できることになりました。 弊会は、上記のシップリサイクル法に従って、条約発効日までの間、条約に基づく検査に相当する確認検査を以下の要領で実施いたします(本検査は強制ではなく任意です)。 1 初回検査 (1) 一般: 初回検査では、インベントリ第I部について、その内容が船舶の状態と一致することを確認致します。 (2) 提出資料: 以下に示す書類を申込シップリサイクルに関する欧州規則の適用開始について
シップリサイクルに関する欧州規則の概要等につきましては、これまでに弊会テクニカル・インフォメーションTEC-0978等によりお知らせしていますが、同規則の規定にしたがって、2018年12月31日からシップリサイクルに関する欧州規則の適用が始まりますので、ご留意願います。 これにより、EU籍船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対して「インベントリ」(船内に存在する有害物質の種別や概算量、所在位置などを示した一覧表。以下、「IHM」という。)の備え置き等が表1のスケジュールにしたがって義務化されるほか、EU籍船については、EUリスト(EU規則により承認された船舶リサイクル施設のリスト)に掲載された船舶リサイクル施設で船舶解撤を行う義務が課されます。 EU規則の要求事項の概要につきましては、2014年1月15日発行の弊会テクニカル・インフォメーションTEC-シップリサイクルに関する欧州規則により船舶への備付が求められるインベントリ等の整備、並びに、審査手数料の早期対応優遇措置について
シップリサイクルに関する欧州規則(2013年12月30日発効)により、EU籍船(新船)については、遅くとも2018年12月31日から、EU籍現存船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船については、2020年12月31日から、「インベントリ」(船内に存在する有害物質の種別や概算量、所在位置などを示した一覧表)の備え置き等が義務化されます。また、EU加盟国に寄港する非EU籍船に対しては、PSCが実施される予定で、旗国又は代行機関が検査を行い、発行した適合鑑定書(Statement of Compliance)の備付けの確認も行うとされています。つきましては、期限までに審査済みのインベントリ及び適合鑑定書の船舶への備付けを終えるようご留意ください。 上記については、TEC-0978(2014年1月15日)及びTEC-1051(2015年10月27日)にてお知らせ船舶に搭載される有害物質一覧表の適合鑑定書の切り替え発行について
本テクニカルインフォメーションは、弊会発行の船舶に搭載される有害物質一覧表(以下「インベントリ」という。)に関するStatement of FactをStatement of Complianceに切り替えて発行することをお知らせするものです。 弊会では、インベントリの鑑定を受けていただいている船舶のシップリサイクル条約及びEU規則への対応に資するため、船級符号に「Inventory of Hazardous Material」(略号:IHM)を付記し、就航後のインベントリの維持に関する定期的な審査が行われる船舶に対し、これまでのStatement of Fact(鑑定時点でのみの適合性を証明するもの)に替えて、その後の定期的審査時点での適合性をも証明するStatement of Complianceを発行することと致します。 2013年12月30日に発IMO有害物質一覧表作成ガイドラインの改正について
2015年8月27日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1043にてお知らせしましたとおり、2015年5月に開催された第68回IMO海洋環境保護委員会(MEPC.68)において、シップリサイクル条約に基づく船舶に搭載される有害物質一覧表の作成のためのガイドラインの改正について審議が行われ、RESOLUTION MEPC.269(68) "2015 GUIDELINE FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS"として2015年5月15日に採択されました。 改正の概要は、別紙の通りであり、材料宣誓書(MD)に記載される有害物質の閾値の変更や明確化及び新造船におけるインベントリ作成の容易化を目的にしたインベントリの記載方法の変更が主な内容です。2015年5このテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 16 日付で絶版となっています。
セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船におけるアスベストの特別要件
セントビンセント及びグレナディーン諸島政府当局より、アスベストの取り扱いに関して指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 - SOLAS条約II-1章第3-5規則に違反して、船上でアスベストが発見された場合は除去すること。 除去は、専門のアスベスト除去会社により、発見されてから3年以内に、政府と密接に協議の上、実施されること。 その際、政府は適切な免除証書を発行する。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査本部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jpシップリサイクルに関する欧州規則について
2013年12月30日に、シップリサイクルに関する欧州規則が発効しました。これにより、EU籍船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対して「インベントリ」(船内に存在する有害物質の種別や概算量、所在位置などを示した一覧表)の備え置き等が義務化されることになります。規則の概要について以下のとおりお知らせいたします。 1. シップリサイクルに関する欧州規則の概要 同規則は、基本的にシップリサイクル条約に沿った内容となっており、1)船舶、2)船舶リサイクル施設および3)船舶リサイクル時の手続きに関して要件が課されています。内容は以下のとおりです。 (1) 規則の名称 REGULATION (EU) No 1257/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 201アスベストを含まない材料の使用に対する確認方法について
先般、弊会テクニカル・インフォメーション No. TEC-0904(2012年5月15日付)でお知らせしましたアスベストを含まない材料の使用についての確認方法に関し、弊会はIACS統一解釈SC249の内容を踏まえ、以下の通り検査を実施することと致しましたので、何卒、ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 本テクニカル・インフォメーションによりClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0904は廃止致します。 1. 対象船舶 国際航海に従事する船舶(内航船につきまして船籍国政府の指示に従うことになります。) 2. 検査 (1) 新造船 2012年7月1日以降に起工する船舶については、製造中登録検査時において、アスベストを含む材料を使用していない旨の宣言書及び必要な補足資料を確認します。 (2) 就航船 201このテクニカル インフォメーションは、2012 年 06 月 22 日付で絶版となっています。