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シップリサイクルに関する欧州規則について

発行番号: 英語版 (1690kb)

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発行日:2014 年 01 月 15 日

2013年12月30日に、シップリサイクルに関する欧州規則が発効しました。これにより、EU籍船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対して「インベントリ」(船内に存在する有害物質の種別や概算量、所在位置などを示した一覧表)の備え置き等が義務化されることになります。規則の概要について以下のとおりお知らせいたします。

1. シップリサイクルに関する欧州規則の概要
同規則は、基本的にシップリサイクル条約に沿った内容となっており、1)船舶、2)船舶リサイクル施設および3)船舶リサイクル時の手続きに関して要件が課されています。内容は以下のとおりです。

(1) 規則の名称
REGULATION (EU) No 1257/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC

(2) 適用船舶(Article2)
同規則は、EU籍船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に適用されます(国際総トン数500トン以上の商用船に限る)。ただし、非EU籍船への規制内容は、有害物質の搭載制限、インベントリの備え置き義務、EU加盟国への寄港時のPSCへの対応義務にとどまり、EU籍船と比較すると規制内容は限定的です。

(3) 有害物質の搭載禁止(Article 4)
同規則の附属書Ⅰ(ANNEX I)に掲載されている物質の船舶への搭載が禁止・制限されます。シップリサイクル条約の搭載禁止物質に比べると、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)が追加された内容となっています。