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最終更新日: 2026/06/02
IGFコードが適用される船舶における持ち運び式消火器に関する要件の改正
2024年5月に開催されたIMOの第108回海上安全委員会(MSC108)において、低引火点燃料船の持ち運び式消火器に関する要件を含む、国際ガス燃料船安全コード(IGFコード)の改正(決議 MSC.551(108))が採択されました。追加要件は、次の通りとなります。 1. 適用 IGFコードが適用される全ての船舶 2. 追加要件 2026年1月1日以降の最初の定期的検査までに、少なくとも5kgの容量を有する持ち運び式粉末消火器1個を燃料準備室に備えること(IGFコードパラグラフ11.6.2)。 (本船消火器の配置が変更される場合は、併せて本船火災制御図も変更し、本船の責任ある士官による確認を実施してください。) 尚、持ち運び式消火器の追加により、SOLAS II-2 / Reg.10.3.3.1の予備充填物に関する以下の規定を満足するマーシャル諸島籍船の塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備について
今般、マーシャル諸島政府より、塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備についてMarine Notice No. 2-011-6 Rev. 2023により通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 尚、本テクニカルインフォメーションの発行をもちまして、2003年3月10日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0506を絶版といたします。 当該区画の床面積に応じ、塗料庫及び可燃性液体収納庫に次の消火設備を設ける。 1. 現存船(1992年2月1日より前に起工した船) (1) 床面積が10m2以下の場合、持ち運び式消火器*1個を入口の外部に備えること。 (2) 床面積が10m2を超え20m2以下の場合、持ち運び式消火器*2個を入口の外部に備えること。 (3) 床面積が20m2を超える場合、次のいずれかの固定式消火装置をバハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件
今般、バハマ主管庁より非常用脱出呼吸具(以下、EEBD)に関する通知BMA Marine Notice 81が改訂され、BMA Marine Notice 81 (Ver.1.1)が発行されました。 この改訂では、リスクアセスメントに関する取扱い(Para 4.3)が変更され、機関区域に配置されるEEBDの位置や数量が変更される場合に限って、リスクアセスメントが要求されます。 これによりClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1252は絶版と致します。 1. Marine Notice 81は、SOLAS条約が適用される全ての船舶及び海底資源掘削船に適用する。 2. 1979、1989、または2009 MODUコードが適用される海底資源掘削船については、SOLAS条約に定められたEEBDを備えること。 3. SOLAS条パナマ籍船舶に備える火災制御図の図記号
パナマ政府より、同国籍船舶の火災制御図の図記号について、通知Merchant Marine Circular MMC-277が改訂されましたので、お知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0957を絶版といたします。 同通知では、2004年1月1日以降に起工した船舶で、何らかの理由で火災制御図を再度発行する場合は、IMO Resolution A.952(23)に示された記号を用いることが推奨されています。 また、2019年1月1日以降に建造される船舶については、IMO Resolution A.1116(30)に示された記号を適宜IMO Resolution A.952(23)に示された記号と合わせて用いることが推奨されています。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせくださキプロス籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
主題に関し、キプロス政府よりCircular No. 41/2021が発行され、キプロス籍船舶において要求されるEEBDの数量及び配置が本通知のパラグラフ8に以下の通り規定されましたことお知らせ致します。 1. MSC/Circ.849及びMSC/Circ.1081に従うこと。 2. 配置されるEEBDの数にかかわらず、少なくとも1組のEEBDを訓練用に備えること。また、訓練に使用されるEEBDには訓練用であることを明確に表示すること。 これにより、EEBDに関するCircular No.7/2002は失効されました。 2022年1月1日以降最初のSE定期的検査にてEEBDが本通知に従い配置されていること及び関連図面(Fire Control Plan等)が改訂されていることを弊会検査員が確認致します。 本通知の原文は同政府のウェブこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 03 月 17 日付で絶版となっています。
バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件
今般、バハマ主管庁より BMA Marine Notice 81 が発行され、バハマ籍船における非常用脱出呼吸具(以下、EEBD)の特別要件の一部が改訂されましたのでお知らせ致します。このMarine Noticeによって、バハマ主管庁が発行していたInformation Bulletin No. 29が失効されます。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1052は絶版と致します。 1. Marine Notice 81は、SOLAS条約が適用される全ての船舶及び海底資源掘削船に適用する。 2. 1979、1989、または2009 MODUコードが適用される海底資源掘削船については、SOLAS条約 に定められたEEBDを備えること。 3. SOLAS条約II-2章13.3.4規則に規定される居住区域内に備え大型自動車運搬船における火災事故発生時の被害低減に向けた改善措置について-固定式泡消火装置の効果的使用に向けて-
国土交通省は、最近頻発している大型自動車運搬船(PCC)の大規模火災事故を踏まえ、同種事故発生時の被害低減を目的として、その安全対策の検討を行いました。その結果は添付の「固定式泡消火装置の効果的使用のための改善策」としてとりまとめられました。これを踏まえ同省は、2021年6月10日、一般社団法人 日本船主協会に対し、同改善策等を活用して、同種船舶の安全性向上への一層の自主的な取り組みを行うよう要請し、その事実が弊会を含む登録船級協会に対し通知されました。 具体的には、2019年12月に(一財)日本船舶技術研究協会(JSTRA)を事務局として、国内関係者(船社、造船所、火災探知機/泡消火装置メーカー、船級協会、国立研究開発法人、大学、国等)を構成メンバーとする「自動車運搬船の火災事故再発防止検討会」を設置して上記の安全対策の検討を実施しました。また、弊会パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
主題に関し、パナマ籍船の非常用脱出呼吸具 (EEBD) に関する通知文書についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1177 (2019年2月27日付) の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1177を絶版といたします。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するAマレーシア籍船に搭載する消防員用の通信手段
SOLAS II-2 / Reg.10.10.4によって要求される消防員用の通信装置について、今般、マレーシア主管庁より下記の通り指示がありましたのでお知らせいたします。 1. 耐圧防爆形もしくは本質安全防爆形の双方向UHF無線通信装置を、各消火班につき少なくとも2つ備えること。当該装置の個数は、本船のMuster Listに記載されている消火班の数により決定されること。 2. 1.に加えて、全ての船舶においては指揮班が使用する目的で当該装置を2つ備えること。 3. 通常時に使用されるものや、黄色や橙色で示される持運び式VHFs (GMDSS設備) のような緊急時に使用される他の通信装置と区別するために、可能な限り消防員用の装置を色分けすること。 4. 船級協会や他の関連団体による確認の為、当該装置が爆発性混合気中での使用に適したものリベリア籍船に搭載する消防員用の通信装置について
SOLAS II-2 / Reg.10.10.4規則によって要求される消防員用の通信装置について、今般、リベリア政府から、Marine Notice FIR-001 Rev. 07/20により通知がありました。詳細につきましては、添付の項目9.0をご参照下さい。 1. 消防員用の通信装置を消火班につき少なくとも2つ備えること。当該装置は消火班が使用する目的でのみ使用されること。 2. 当該装置の個数は消防員装具の数ではなく、Muster ListやSafety Management System(SMS)に記載されている消火班の数により決定されること。 3. 当該装置の迅速な使用のために、当該装置は消防員装具と共に保管すること。当該装置を消防員装具とは別の場所に保管する場合は、以下の目的のために標示または色分けをすること。 (1) 消クック諸島籍船舶に備える火災制御図の図記号について
クック諸島政府より、添付の通り火災制御図の図記号について、Technical Circular 191/2018が発行されましたので、お知らせいたします。 2019年1月1日以降に起工される新造船に備えられる火災制御図、又は同日以降に既存船で火災制御図が改訂される場合(図面が再度作成される場合)、IMO Resolution A.1116(30)及びIMO Resolution A.952(23)に示された図記号を組み合わせて使用すること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057Cook Islands籍船舶に搭載する消防員用の通信装置について
SOLAS II-2/Reg.10.10.4規則によって要求される消防員用の通信装置について、今般Cook Islands政府は特別要件(TECHNICAL CIRCULAR 179/2018)を発行しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 1. 消防員用の通信装置(SOLAS II-2 /Reg.10.10.4) (1) 消防員用持運び式無線通信装置を消火班につき少なくとも2つ備えること。当該装置は双方向通信を行うことができ、耐圧防爆形もしくは本質安全防爆形のものとすること。 (2) 2014年7月1日以降に起工する船舶については完工までに上記の要件に適合すること。 (3) 2014年7月1日より前に起工された船舶については、2018 年7 月1 日以降の最初の定期的検査までに上記の要件に適合すること。 2. 保管場所 当該通信装置このテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 17 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場マルタ籍船舶に備える火災制御図の図記号について
マルタ政府より、添付の通り火災制御図の図記号について、Technical Notice SLS.30 Rev.1が発行されましたので、お知らせいたします。 火災制御図 1. 2004年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.654(16)に示されたものを用いることが認められている。 2. 2004年1月1日以降で2019年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された記号と同一の形及び色付けをしたものを用いること。 3. 2019年1月1日以降建造の船舶に備えられる火災制御図、又は既存船で火災制御図が改訂又は更新される場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はIMO Resolution Aギリシャ籍船の消防員の通信手段について
今般、ギリシャ政府より、当該国籍船の消防員の通信手段に関しまして、"Implementation of the provisions of Regulation II-2, Part C/10.10.4 of the SOLAS Convention relating to Fire Fighters' Communication" (Ref. No. 2322.1/52275/2018)が以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 1. 消防員の通信手段は、SOLAS条約で規定されるその他の船上で使用可能な双方向通信手段に加えて備えられなければならない。 2. 消防員の通信手段は、当該装置のバッテリーを常時充電することにより即時使用可能な状態にしておかなければならない。 3. 消防員の通信手段は各消火班の設備一覧に記録されなければならない。このテクニカル インフォメーションは、2019 年 02 月 27 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場ボイラ設置場所に対する消火器の省略について
2016年11月に開催されたIMOの第97回海上安全委員会(MSC 97)において、決議MSC.409(97)が採択されたことに伴い、ボイラがSOLAS条約II-2章第10規則5.6にて要求される固定式局所消火装置により保護される場合、同条約II-2章第10規則5.1.2.2にて要求されるボイラ設置場所に対する容量135L以上の泡消火器(又はこれと同等のもの)の設置の省略が認められます。本改正は、2020年1月1日から施行され、建造年に関わらず全ての船舶に適用となります。 また、MSC97において、本改正の任意の早期適用に関するMSC.1/Circ.1566も承認されたことに伴い、旗国主管庁が認める場合、2020年1月1日より前であっても本改正を適用することが可能となります。 本改正に対する弊会の取扱いについて以下の通りお知らせいたします。このテクニカル インフォメーションは、2018 年 07 月 20 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船: 居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 05 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船: 居住区域に2組。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に2組。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に4組。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場合、工作室に1組。ただし、工作室からこのテクニカル インフォメーションは、2019 年 02 月 22 日付で絶版となっています。
マルタ籍船舶に備える火災制御図の図記号について
マルタ政府より、添付の通り火災制御図の図記号について、Technical Notice SLS.30が発行されましたので、お知らせいたします。 火災制御図 1. 2004年1月1日以降建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された図記号を用いること。 2. 2004年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.654(16)に示されたものを用いることが認められています。但し、火災制御図が改訂又は更新される場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された図記号を用いること。 3. 火災制御図の図記号は色付けしたものを用いること。 船上の確認検査 上記要件消防員装具関連装置に関する追加要件の適用について
2012年11月に開催されたIMOの第91回海上安全委員会(MSC91)において、決議MSC.338(91)及びMSC.339(91)が採択されたことに伴い、SOLAS条約II-2章第10規則、第15規則及び火災安全設備のための国際コード(FSSコード)第3章に追加された消防員装具関連装置に関する要件について、2014年6月24日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0990において既にお知らせしております。今般、2016年11月に開催されたIMOの第97回海上安全委員会(MSC97)において、消防員用呼吸具の訓練用予備シリンダの数量の解釈に関するMSCサーキュラーが新たに承認されましたので、追加要件の適用につきまして、この情報を含めて以下の通りお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーションは、ClassNKテクニカこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
マン島籍船の防火システム及び消火装置等の定期的な保守・点検及び試験について
マン島政府より、同国籍船舶の防火システム及び消火装置等の定期的な保守・点検及び試験に関するガイドラインIsle of Man Ship Registry Manx Shipping Notice 057(添付1) が通知されましたのでお知らせ致します。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0919を絶版と致します。 [本Technical Notice の適用] 1. 本 Notice は全てのマン島籍船舶に適用されます。 2. 本 Notice に沿った保守点検の実施記録はSE の定期的検査時に弊会検査員により確認されます。 3. 本 Noticeの仮訳を添付2.「Isle of Man Ship Registry Manx Shipping Notice 057 (仮訳)」に示します。当該仮訳をご参照このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
バヌアツ籍船の防火・消火設備及び救命設備の保守点検及び試験について
バヌアツ主管庁より、同国籍船舶の防火・消火設備及び救命設備の保守点検に関する通知FLEET / SAFETY LETTER 2016-May-25 (SCHEDULE ON THE SERVICING OF LIFESAVING AND FIREFIGHTING EQUIPMENT)が発行されましたので、添付の通りお知らせ致します。 [FLEET / SAFETY LETTER 2016-May-25の目的] 本通知は、バヌアツ主管庁が防火・消防設備及び救命設備の保守点検及び試験の間隔について独自の要求を規定したものとなっております。 [本Technical Noticeの適用] 1. 本Technical Noticeは全てのバヌアツ籍船舶に適用されます。 2. 本Technical Noticeに沿った保守点検の実施記録はSEの定期的検このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
香港籍船の防火システム及び消火装置等の定期的な点検・保守・試験について
香港政府よりMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.14/2016 "Revised Guidelines for the Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances" が発行されており、香港籍船舶の防火システム及び消火装置等の検査、整備及び試験は、この規定に従う必要があります。 このMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.14/2016は、IMO MSC.1/Circ.1432に加えて、新たにIMO MSC.1/Circ.1516を参照しております。 なお、IMO MSC.1/Circ.1516は、防火・消火設備の保守点検及び試験に関するガイドラインIMOこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
マーシャル籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について
マーシャル諸島主管庁より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検に関する通知、Marine Notice No.2-011-14 Rev. May/2016 「Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances」が発行されましたので、この要旨をお知らせ致します。 Marine Notice No.2-011-14 Rev. May/2016の目的 本通知は防火・消火設備及び非常用設備の一般的な保守点検・試験方法を示すものです。本通知はMSC.1/Circ.1432及びその改正MSC.1/Circ.1516並びに関連するIMOサーキュラー等を参照すると共に、その重要事項、補足事項並びにマーシャル諸島主管庁の独自要求を示したものとなっております。また、本通知には防火・消火このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
マルタ籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について
マルタ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検及び試験に関するTechnical Notice SLS.6 Rev.3 「FIRE PROTECTION SYSTEMS, APPLIANCES AND COMPRESSED GAS CYLINDERS PERIODIC MAINTENANCE, INSPECTION AND TESTING」が通知されましたのでお知らせ致します。 このTechnical Notice SLS.6 Rev.3は、旧Technical Notice SLS.6 Rev.2の内容に加え、IMO MSC.1/Circ.1516の内容を反映し作成されております。 なお、MSC.1/Circ.1516は、防火・消火設備の保守点検及び試験に関するガイドラインIMO MSC.1/Circ.1432につき、自動スプリンクラ装置に関するこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件
バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0885(2011年12月20日付)にてお知らせしておりますが、今般、バハマ政府より特別要件の改訂通知がありましたのでお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2011年12月20日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0885を絶版と致します。 1. 本テクニカル・インフォメーションは、SOLAS条約が適用される全ての船舶及び海底資源掘削船に適用する。 2. 1979、1989、または2009 MODUコードが適用される海底資源掘削船については、SOLAS条約に定められたEEBDを備えること。 3. SOLAS 条約II-2 章第13.3.4規則に規定される英国、バミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル及びマン島籍船における消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件
消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、また、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて、新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、英国、バミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル及びマン島政府から、消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. 呼吸具のシリンダを再充填する装置を船上に備えない船舶にあっては、条約上要求されるそれぞれの消防員用呼吸具の完全に充填された予備シリンダに加えて、訓練用として十分な本数の追加の予備シリンダを備えることセントビンセント及びグレナディーン諸島籍船における消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件
消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、セントビンセント及びグレナディーン諸島政府から、消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 - 訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えていない船舶について、訓練用の予備シリンダは、各消火班毎に最低1本備えなければならない。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協パナマ籍船の持運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持運び式消火器について
パナマ籍船の持運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持運び式消火器について、弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0868 (2011年10月14日付)にてお知らせしておりましたが、今般、パナマ政府より通知(Merchant Marine Circular No.281)があり、追加の持運び式消火器に関する取扱いが変更となりましたので、お知らせいたします。 本テクニカルインフォメーションの発行をもちまして、弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0868 を絶版といたします。 1. 持運び式消火器の予備充填物及び充填 (1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、アンティグア・バーブーダ籍船における消防員装具関連装置の特別要件
消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、また、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて、新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、アンティグア・バーブーダ政府から、消防員装具関連装置の特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. 消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダについて 訓練に使用される呼吸具のシリンダを交換するための予備シリンダを追加で備える船舶にあっては、2人体制で訓練を実施できるように、本船上に少なくとも2本の訓練用の予備シリンダを備えること。 2. 消防員の通信手段についてシンガポール籍船における消防員装具用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件
消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、また、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて、新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、シンガポール政府から、消防員装具用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. 訓練に使用される消防員装具用呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えていない船舶について、船舶に備えるべき訓練用の予備シリンダの数は、船舶の運航状況などを考慮して、ISMコードに定義される会社に該当する者によって決定されなければならない。 2. 上記1.にバハマ籍船における消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件
消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、また、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて、新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、バハマ政府から、消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. バハマ政府は、訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えることを強く推奨する。 2. 訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えていない船舶について、船舶に備えるべき訓練用の予備シリンダの数は、訓練の頻度・再充填が可能な設備の使用・船舶の動このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査について(5年ごと又は10年ごとの保守、試験及び検査について)
シンガポール政府より、同国籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査に関するSURVEY CIRCULAR 3 OF 2014 が発行されましたので、このサーキュラーの要旨をお知らせ致します。 [サーキュラー要旨] 1. SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 19 OF 2013内の以下のガイドラインに規定されている保守、点検及び試験が、実施されるべき時期に、浮上状態もしくはトレードに従事している場合など実施困難な場合は、その保守、点検及び試験は予定されている次回の船底検査時(入渠時)に実施されなければならない。ただし、2018年12月1日を超えてはならない。 SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 19 OF 2013の内容はNo.TEC-0977 (2013年12月2日発行このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
ケイマン諸島籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査について
ケイマン諸島政府よりSHIPPING NOTICE 01/2014 "MAINTENANCE AND INSPECTION OF FIRE PROTECTION SYSTEMS AND APPLIANCES" が発行されており、ケイマン籍船舶の防火システム及び消火装置等の検査、整備及び試験は、この規定に従う必要があります。 このSHIPPING NOTICEはIMOサーキュラーMSC.1/ Circ.1432を参照したものです。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0708を絶版と致します。 上記の取り扱いに基づき、SE検査時に、防火システム及び消火装置等の定期的な保守・点検及び試験がSHIPPING NOTICE 01/2014及びMSC.1/ Circ.1432に従い実施されていることを確認致しますので、ここのテクニカル インフォメーションは、2016 年 05 月 24 日付で絶版となっています。
マーシャル籍船の防火・消火設備の保守点検
マーシャル諸島主管庁より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検に関する通知、Marine Notice No.2-011-14 Rev.6/14 「Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances」が発行されましたので、この要旨をお知らせ致します。 Marine Notice No.2-011-14 Rev.6/14の目的 本通知は防火・消火設備及び非常用設備の一般的な保守点検・試験方法を示すものです。本通知はMSC.1/Circ.1432の内容を包括したものとなっており、本通知には防火・消火設備の保守点検及び試験の間隔並びに点検実施者の指名について要約した表(Appendix 1)が含まれます。 Marine Notice No.2-011-14 Rev.このテクニカル インフォメーションは、2016 年 02 月 05 日付で絶版となっています。
マルタ籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について
マルタ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検及び試験に関するTechnical Notice SLS.6 Rev.2 「FIRE PROTECTION SYSTEMS, APPLIANCES AND COMPRESSED GAS CYLINDERS PERIODIC MAINTENANCE, INSPECTION AND TESTING」が通知されましたのでお知らせ致します。このTechnical Notice SLS.6 Rev.2は、IMO MSC.1/Circ.1432, MSC.1/Circ.1318 及びResolution A.951(23)の内容を踏まえて作成されております。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0764 を絶版と致します。 [本Technical Noticeの適用]このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査について
シンガポール政府より、同国籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査に関するSHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 19 OF 2013が発行されましたので、このサーキュラーの要旨をお知らせ致します。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0697を絶版と致します。 [サーキュラー要旨] 1. このサーキュラーは、SOLAS II-2/14.2.2.2及びII-2/14.2.2.3で要求される船上の保守計画書に含まれる、防火・消火設備の保守、試験及び検査に関し、最低限度の推奨基準として以下のIMO Guidelinesを適用することを要求しております。 [IMO Guidelines] (1) Resolution A.951(23) on Improved Guidelinこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.281 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」が発行されましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0910を絶版と致します。 本ガイドラインの目的 本ガイドラインの目的は防火・消火設備の保守点検に関し、最低限度の推奨基準を示すものであります。本ガイドラインに示すのは一般的な要求基準であり、防火・消火設備及び非常用設備に関する包括的な保守や基準を網羅するものではありません。 本ガイドラインの適用このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
キプロス籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
キプロス政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関して添付の通知(Circular No.14/2013)がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0923を絶版と致します。 Circularの要件は以下の通りです。 1. 一般 (1) 消防設備の保守・点検については本通知の補足と共にMSC.1/Circ.1432に従うこと。 (2) すべての固定式火災探知機、消火設備、すべての持ち運び式消火器、移動式消火器及び他のすべての設備、装置は、それぞれの設備、装置の製造者の推奨する方法に従い保守・点検されなければならない。 (3) 特に整備業者による保守・点検が要求されない場合、適切な訓練(少なくともSTCW条約のAdvanced fire-fighting traiこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 12 月 09 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の火災制御図の図記号について
パナマ政府より、同国籍船舶の火災制御図の図記号について、通知Merchant Marine Circular No.277「Fire Control Plan graphical symbols」がありましたのでお知らせいたします。 火災制御図 2004年1月1日以後にキールが据え付けられた船舶に備え付けられる火災制御図を全面改訂する場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された記号を用いること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax:このテクニカル インフォメーションは、2016 年 06 月 10 日付で絶版となっています。
香港籍船の防火システム及び消火装置等の定期的な点検・保守・試験について
香港政府よりMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.22/2012 "Revised Guidelines for the Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances" が発行されており、2013年5月31日以降、香港籍船舶の防火システム及び消火装置等の検査、整備及び試験は、この規定に従う必要があります。このMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.22/2012はIMOサーキュラーMSC.1/ Circ.1432を参照したものです。 なお、MSIN No.22/2012の詳細及びMSC.1/Circ.1432のコピーは、下記香港政府のウェブページより参照頂けますこのテクニカル インフォメーションは、2014 年 08 月 06 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島籍船の消防設備の保守及び点検について
マーシャル諸島籍船舶の消防設備の保守・点検に関する指示につきましては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0874(2011年11月21日発行)にて、Marine Notice No.2-011-14 Rev.4/11「Maintenance and Inspection of Fire Protection system and Appliances」の要旨をお知らせしておりますが、今般、その改正版Rev.8/12が発行されましたので、改めて本指示についてお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0874を絶版と致します。 Marine Notice No.2-011-14 Rev.4/11からの改訂点は、持運び式消火器の定期的な点検・整備及び試験の要件です。TEC-0874からの変このテクニカル インフォメーションは、2013 年 03 月 08 日付で絶版となっています。
香港籍船の救命、防火、消火設備の保守・点検及び試験について
香港政府より、同国籍船舶の救命、防火、消火設備の保守・点検及び試験等について、"Some Frequently Asked Technical Information / Requirements for Hong Kong Registered Cargo Ships"が発行されております。 この指示により確認されました救命、防火及び消火設備の保守、点検について指示を以下に取り纏めましたのでお知らせ致します。 必要に応じ原文は同政府のホームページ(http//www.mardep.gov.hk)をご参照ください。 これによりClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0602(2004年9月30日発行)は絶版と致します。 1. 適用日 今回の指示で新しく要求される項目については、以下の時期までに適用すること。 2(6)非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するバヌアツ政府からの新たな指示について
2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0860、2011年8月11日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0861、2012年1月6日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0887、及び2012年2月10日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0890にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、バヌアツ政府より指示を受領しましたので、以下の通りお知らせいたします。 バヌアツ政府指示: 非常用消火ポンプの吸込揚程に関するIACS UI SC 178(Rev.1)の要件を、2013年1月1日以降建造契約される船舶に適用することを了承する。 なお、追加で上記旗国以外からこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 07 月 24 日付で絶版となっています。
キプロス籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
キプロス政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関して添付の通知(Circular No.23/2012)がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0428を絶版と致します。 Circularの要件は以下の通りです。 1. 一般 (1) すべての固定式火災探知機、消火設備、すべての持ち運び式消火器、移動式消火器及び他のすべての設備、装置は、それぞれの設備、装置の製造者の推奨する方法に従い保守・点検されなければならない。 (2) 上記に加え、下記(i)もしくは(ii)の整備業者による保守・点検がなされなければならない。 (i) 各設備、装置の製造者によって認可された整備業者 (ii) 船舶の条約証書を発行している船級協会によって認可された整備業者、もしくはキプロこのテクニカル インフォメーションは、2013 年 08 月 13 日付で絶版となっています。
火災安全システムの配置に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MOUとTokyo MOUは、2012年度のPSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目 : SOLAS 第II-2章 防火並びに火災探知及び消火 実施期間 : 2012年9月1日 から 2012年11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、消火システムの配置、整備記録、文書、機器及び乗組員の精通等が対象になります。 また、Indian Ocean MOU及びBlack Sea MOUも、同期間に同様の集中検査を実施する予定です。 当該MOUのPSC集中検査共同キャンペーン中、弊会の船級及び国際貨物船安全設備証書の定期的検査が行われる場合、PSC集中検査項目について重点的に検査を実施する予定です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般このテクニカル インフォメーションは、2016 年 07 月 20 日付で絶版となっています。