テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
パナマ籍船の持運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持運び式消火器について
パナマ籍船の持運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持運び式消火器について、弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0868 (2011年10月14日付)にてお知らせしておりましたが、今般、パナマ政府より通知(Merchant Marine Circular No.281)があり、追加の持運び式消火器に関する取扱いが変更となりましたので、お知らせいたします。
本テクニカルインフォメーションの発行をもちまして、弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0868 を絶版といたします。
1. 持運び式消火器の予備充填物及び充填
(1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持されなければならない。
(2) 船上で再充填できない消火器に対しては、上記(1)で決定されるものと同じ量、型、能力及び数の追加の持運び式消火器を備えなければならない。
(3) シリンダーの定期的な充填は製造者の推奨する手順に従わなければならない。承認された充填物のみ使用可能である。容量の一部が不足している消火器も充填されなければならない。
2. 追加の持運び式消火器
(1) 2009年1月1日以降に起工され且つ2009年4月15日以降に建造契約が行われた船舶は、居住区域、業務区域、制御場所、A類機関区域、その他の機関区域、貨物区域、暴露甲板、その他の区域における持運び式消火器の数及び配置を示す添付のMSC.1/Circ.1275の表に従わなければならない。なお、2009年1月1日より前に起工された船舶は、これに従うことが推奨される。
(2) 上記(1)により追加の消火器が設置される場合には、本情報を船上の火災制御図に記載しなければならない。
(次頁に続く)