検索結果

最終更新日: 2026/06/02

件数: 1373 件 (351-400)

詳細は、発行番号をクリックして下さい。

英国、バミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル及びマン島籍船における消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件

発行番号:英語版 (29kb)

連絡先:

発行日:2015 年 05 月 22 日

消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、また、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて、新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、英国、バミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル及びマン島政府から、消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. 呼吸具のシリンダを再充填する装置を船上に備えない船舶にあっては、条約上要求されるそれぞれの消防員用呼吸具の完全に充填された予備シリンダに加えて、訓練用として十分な本数の追加の予備シリンダを備えること

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 04 月 08 日付で絶版となっています。

UK籍及びUKの領海内で荷役を行う非UK籍の現存コンテナ船におけるCSSコードAnnex.14 Section 6の適用に関するガイダンス(MGN531(M))

発行番号:英語版 (140kb)

連絡先:

発行日:2015 年 04 月 20 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にてUK政府(MCA)からのMSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、この度同政府から追加の指示が添付のMarine Guidance Note No.531(M)の通り御座いましたので、お知らせ致します。 なお、当該追加指示内容の概要は以下の通りとなります。 - Annex 14 Section 6について添付1.のSection 4.5(MGN 531)に記載される項目を現存コンテナ船に対して適用する。 - 上記要件は2015年1月1日以降最初のSC(Safety Construction)中間検査もしくは更新検査に適用する。ただし、2015年4月1日より前に同検査を実施する船舶

STCW条約第VI/6規則で要求される、保安意識訓練または指定された保安任務を行う船員のための保安訓練に関する技能証明書ついて

発行番号:英語版 (925kb)

連絡先:

発行日:2015 年 03 月 19 日

STCW条約の2010年マニラ改正において、第VI/6規則「すべての船員に対する保安に関連した訓練および教育のための最小限の要件」が追加され、2014年1月1日に効力が生じております。 一方で、同A-VI/6節 4および6にて要求される技能証明書の保持について、IMOは2014年2月25日付で添付Circular STCW.7/Circ.21を発行し、同技能証明書を持たない船員であっても2015年7月1日まで、ISPSコード セクション13に適合しているとして認めるべきである旨の勧告をしております。 各旗国から、この勧告に関する指示が出されておりますが、この技能証明書の所持が無期限で免除されているものではなく、2015年7月1日までに全ての乗組員が必要な訓練を受け、証明書を持つための準備を進めなければならない旨が規定されております。 201

MSC94の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (1626kb)

連絡先:

発行日:2015 年 03 月 09 日

2014年11月17日から21日にかけて開催されたIMOの第94回海上安全委員会(MSC94)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回採択された強制要件は、次の通りです。 (1) 閉鎖区域の雰囲気を測定するための持運び式計測器の搭載(SOLAS条約XI-1章第7規則及びMODUコード第15章)(添付1、3、4及び5参照) 閉鎖区域の雰囲気(酸素濃度、可燃性ガス濃度、硫化水素濃度及び一酸化炭素濃度)を測定するための持運び式計測器の搭載を要求するSOLAS条約XI-1章(第7規則の新設)及びMODUコード(第15章の新設)の改正が採択されました。また、同改正の早期履行を促すサーキュラー(MSC.1/Circ.1485(添付8参照))も併せて承認されました。 適用: 2016年7月1日以降 (

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 16 日付で絶版となっています。

セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船におけるアスベストの特別要件

発行番号:英語版 (100kb)

連絡先:

発行日:2015 年 02 月 26 日

セントビンセント及びグレナディーン諸島政府当局より、アスベストの取り扱いに関して指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 - SOLAS条約II-1章第3-5規則に違反して、船上でアスベストが発見された場合は除去すること。 除去は、専門のアスベスト除去会社により、発見されてから3年以内に、政府と密接に協議の上、実施されること。 その際、政府は適切な免除証書を発行する。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査本部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp

船舶警報通報装置(SSAS)受信用Eメールアドレス変更について(日本籍船限定)

発行番号:英語版 (27kb)

連絡先:

発行日:2015 年 02 月 19 日

海上保安庁警備救難部管理課運用指令センターより、日本籍船に搭載されております船舶警報通報装置(SSAS)の受信用Eメールアドレス変更に関する周知がありました。 1. 変更するEメールアドレス アドレス2 (旧) newsat@kaiho.mlit.go.jp (新) jcg-newsat@mlit.go.jp *アドレス1(newsat@jcgcomm.jp)については変更ありません。 2. 変更時期 2015年(平成27年) 2月1日 3. その他 現行のアドレス2については2月1日以降も暫くの間受信可能ですが、予告なく廃止されますので、早目の登録変更をお願い致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 安全

甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する、セントビンセント及びグレナディーン諸島政府の対応について(CSS Code Annex 14)

発行番号:英語版 (551kb)

連絡先:

発行日:2015 年 02 月 17 日

1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)及びNo. TEC-0999(2014年8月13日付)にて各旗国主管庁からのMSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、セントビンセント及びグレナディーン諸島政府の本件に関します対応につきまして、添付1.の通りお知らせ致します。 これにより、セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船の場合は下記に従いCSS Code Annex 14を強制適用する必要が御座います。 2. 上記1.CSS Code Annex14(MSC.1/Circ.1352)の適用 - 2015年1月1日以降起工するコンテナ船は、Annex 14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コ

セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船における消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件

発行番号:英語版 (27kb)

連絡先:

発行日:2015 年 01 月 23 日

消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、セントビンセント及びグレナディーン諸島政府から、消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 - 訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えていない船舶について、訓練用の予備シリンダは、各消火班毎に最低1本備えなければならない。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協

Paris MoU Guidelines on Application of MARPOL Annex VI Reg.18 in an Emission Control Area (ECA)に関して

発行番号:英語版 (1799kb)

連絡先:

発行日:2014 年 12 月 26 日

2015年1月1日より、MARPOL付属書VI第14規則により、Emission Control Area (ECA)において燃料油中の硫黄含有率が0.10% m/m以下に規制されます。 本件に関してParis MoUは、手順の船上保持や記録の保管等の要求事項、Port State Control中の検査事項、適合する燃料油が入手できなかった場合の港湾への報告手続きなどについて記載したガイドライン(添付参照)を発行していますので、お知らせします。 なお、同ガイドラインは、Paris MoUのホームページでも取得可能です。 (https://www.parismou.org/sites/default/files/Guidelines%20on%20fuel%20availability.pdf) なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署

MEPC 67の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (653kb)

連絡先:

発行日:2014 年 12 月 26 日

2014年10月13日から17日にかけて開催されたIMOの第67回海洋環境保護委員会(MEPC67)での情報及び審議結果について、次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止するため、バラスト水管理条約が2004年に採択されました。同条約では、船舶に対して沖合におけるバラスト水交換を実施するか、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置を使用したバラスト水交換が要求されています。 同条約は、30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上となった12ヵ月後に発効することとなっています。 (1) 日本及びトルコの批准 10月10日付けで日本が、14日付けでトルコがバラスト水管理条約を批准しました。同条約の批准国数は43ヶ国、合計商船船腹量に対す

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 07 月 31 日付で絶版となっています。

荒天下における操船性を維持するための最低推進出力要件について(EEDI関連規定)

発行番号:英語版 (543kb)

連絡先:EEDI

発行日:2014 年 12 月 26 日

エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)の規制値への適合が要求される船舶に対して適用される最低推進出力要件については、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0954にてお知らせしておりますが、今般、当該要件を定めるためのガイドラインの適用について変更がありましたので、以下の通りお知らせいたします。 これにより、2013年6月25日付発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0954を絶版といたします。 1. 背景 MARPOL条約附属書VIの第21規則によりEEDI規制値への適合が要求される船舶にあっては、同21.5規則により、荒天下における操船性を維持するため、IMOが策定するガイドラインに従って一定以上の推進出力を有することが要求されます

パナマ籍船の持運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持運び式消火器について

発行番号:英語版 (197kb)

連絡先:

発行日:2014 年 12 月 26 日

パナマ籍船の持運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持運び式消火器について、弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0868 (2011年10月14日付)にてお知らせしておりましたが、今般、パナマ政府より通知(Merchant Marine Circular No.281)があり、追加の持運び式消火器に関する取扱いが変更となりましたので、お知らせいたします。 本テクニカルインフォメーションの発行をもちまして、弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0868 を絶版といたします。 1. 持運び式消火器の予備充填物及び充填 (1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、

「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のマン島籍船への適用について

発行番号:英語版 (50kb)

連絡先:

発行日:2014 年 12 月 19 日

1. 概要 SOLAS条約中における「バルクキャリア」という用語の明確化については、IMOにおいて非強制の決議MSC.277(85)が採択されております。今般、マン島主管庁より本決議を適用する旨通知がありました。 2. 適用 (1) 2009年1月1日より前に起工した船舶: 決議MSC.277(85)は適用されません。 (2) 2009年1月1日以降、2014年11月1日より前に起工した船舶: 主管庁が承認した場合、決議MSC.277(85)は適用されません。本船に主管庁の承認レ ター(acceptance letter)*の備え付けが必要となります。 *主管庁への承認レター(acceptance letter)の申請は、弊会にて実施いたします。 (3) 2014年11月1日以降に起工した船舶: 決議MSC.277(85)が適用されま

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 22 日付で絶版となっています。

IMSBCコード(2014 Edition)への適合鑑定書書き換えについて

発行番号:英語版 (36kb)

連絡先:

発行日:2014 年 11 月 20 日

IMSBCコード(2014 Edition)へのIMSBCコード適合鑑定書書き換えについて、以下の通りお知らせいたします。 弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0979にてお知らせいたしております通り、2015年1月1日よりIMSBCコード(2014 Edition)が強制適用となります。 本テクニカルインフォメーションの発行をもちまして、2012年12月14日発行の弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0936 を2015年1月1日より絶版といたします。 構造・設備要件が追加された貨物を運送する船舶においては、2015年1月1日以降の最初の定期的検査時にIMSBCコード適合鑑定書(以下、鑑定書)の書き換えが必要となります。 1. 書き換えが必要となる現行の鑑定書 鑑定書に添付される貨物リストに下記貨物が記載されている

バハマ籍船における放射性物質の運送について

発行番号:英語版 (171kb)

連絡先:

発行日:2014 年 11 月 19 日

バハマ籍船における放射性物質(IMDG Code上のClass 7に分類される貨物)の運送に関しまして、今般、バハマ政府より、以下の通り通知がありましたのでお知らせ致します。 1. バハマ籍船において、放射性物質の積載は認められない。 ただし、医療用/公衆衛生用並びに非破壊試験で用いられるような民生用(適切な危険物等級と量)の放射性物質について、梱包した状態での積載については認められる(IMO Resolution A.984(24)を参照すること)。 2. 放射性物質のばら積みでの積載は認められない。 上記項目2.に関しまして、IMSBCコードでは放射性物質として以下の2貨物の運送要件が規定されておりますが、これらの貨物を含んだバハマ籍船のIMSBCコード適合鑑定書につきましては、本テクニカルインフォメーション発行後の最初の定期的検査に

「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のバハマ籍船への適用について

発行番号:英語版 (112kb)

連絡先:

発行日:2014 年 11 月 14 日

今般、バハマ主管庁より、「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)の適用に関し、個船毎に対応を判断する旨通知がございました。 バハマ主管庁からの本通知に伴い、2009年2月3日付にて発行致しました弊会テクニカルインフォメーション(No.TEC-0765)より、バハマ籍の取扱いを削除致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 国際室 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2038 Fax: 03-5226-2024 E-mail: xad@classnk.or.jp

アンティグア・バーブーダ籍船における消防員装具関連装置の特別要件

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2014 年 11 月 05 日

消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、また、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて、新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、アンティグア・バーブーダ政府から、消防員装具関連装置の特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. 消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダについて 訓練に使用される呼吸具のシリンダを交換するための予備シリンダを追加で備える船舶にあっては、2人体制で訓練を実施できるように、本船上に少なくとも2本の訓練用の予備シリンダを備えること。 2. 消防員の通信手段について

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 07 月 20 日付で絶版となっています。

過去3年間に1回以上PSCにより拘留されたセントビンセント及びグレナディーン諸島籍船に対するParis MOUに関するガイドラインについて

発行番号:英語版 (76kb)

連絡先:

発行日:2014 年 11 月 04 日

セントビンセント及びグレナディーン諸島政府当局より、添付の通りParis MOUに関するガイドライン(Circular No.PSC033)が発行されましたのでお知らせいたします。 本Circularにより、Paris MOUの加盟国の港に寄港する過去3年間に1回以上PSCにより拘留された船舶は、Paris MOUにおけるセントビンセント及びグレナディーン諸島籍のパフォーマンスを向上させるために、臨時検査を受検することが要求されます。 Paris MOUの加盟国の港に向けて出航する船舶については、当該ガイドラインに従い、臨時検査を受検していただきますようお願いいたします。検査の項目の詳細については、受検地の支部・事務所にお問い合わせください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協

シンガポール籍船における消防員装具用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2014 年 10 月 21 日

消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、また、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて、新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、シンガポール政府から、消防員装具用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. 訓練に使用される消防員装具用呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えていない船舶について、船舶に備えるべき訓練用の予備シリンダの数は、船舶の運航状況などを考慮して、ISMコードに定義される会社に該当する者によって決定されなければならない。 2. 上記1.に

バハマ籍船における消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2014 年 10 月 10 日

消防員装具関連装置に関する追加要件に関しましては、2014年6月24日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0990にて現存船(2014年7月1日より前に起工した船舶)への適用を通知しており、また、2014年2月26日付弊会鋼船規則の改正にて、新造船(2014年7月1日以降に起工する船舶)に対する要件が弊会鋼船規則に取り入れられております。 今般、バハマ政府から、消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダの特別要件について指示がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. バハマ政府は、訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えることを強く推奨する。 2. 訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置を備えていない船舶について、船舶に備えるべき訓練用の予備シリンダの数は、訓練の頻度・再充填が可能な設備の使用・船舶の動

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 01 月 17 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船における鉄鉱石及び鉄鉱粉の運送及び試験基準について

発行番号:英語版 (347kb)

連絡先:

発行日:2014 年 10 月 02 日

マーシャル諸島籍船における鉄鉱石及び鉄鉱粉の運送及び試験基準に関しまして、今般、マーシャル諸島政府より、以下の通り通知(Marine Notice No. 2-011-44)がありましたのでお知らせ致します。 IMSBCコードの規定に従い、鉄鉱石もしくは鉄鉱粉の運送に従事する全てのマーシャル諸島籍船は、IMSBCコードの改正個別スケジュール案及び試験基準案であるIMOサーキュラーDSC.1/Circ.71に早急に従うことが要求されます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-ma

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 01 月 01 日付で絶版となっています。

リヤドMoUにおける火災安全設備に関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (335kb)

連絡先:

発行日:2014 年 09 月 29 日

ペルシャ湾ガルフ地域のリヤドMoU の6ヶ国(バーレーン、クウェート、カタール、オマーン、サウジアラビア及びUAE)は、PSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目 : 火災安全設備(SOLAS 第II-2章及びFSSコード関連) 実施期間 : 2014年10月1日から2014年12月31日 当該リヤドMoU域内で実施される火災安全設備に関するPSC集中検査キャンペーンでは、火災安全設備全般に加えて、防火操練、乗組員の操作精通、関連文書等が集中検査の対象となりますので、ご留意願います。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査本部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)

パナマ政府へのDeclaration of Company Security Officer (CSO)申請先及び申請書式の変更について

発行番号:英語版 (260kb)

連絡先:

発行日:2014 年 09 月 11 日

2014年9月3日に改訂されたPanama Merchant Marine Circular MMC-206において、Declaration of Company Security Officer (CSO)の書式変更が通知されました。 旗国への届出の際、2014年11月1日以降は新書式以外の使用が認められなくなりますのでご留意ください。 ただし、既にパナマ政府により署名・スタンプを付されたDeclaration of Company Security Officer (CSO)は有効である旨も言及されておりますので、再申請の必要はございません。 新申請書式はパナマ政府発行のサーキュラー内のリンクよりご確認いただけます。 申請先は、以下の通り変更となります。 (旧) isps@amp.gob.pa / +(507)501-4223

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査について(5年ごと又は10年ごとの保守、試験及び検査について)

発行番号:英語版 (84kb)

連絡先:

発行日:2014 年 09 月 08 日

シンガポール政府より、同国籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査に関するSURVEY CIRCULAR 3 OF 2014 が発行されましたので、このサーキュラーの要旨をお知らせ致します。 [サーキュラー要旨] 1. SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 19 OF 2013内の以下のガイドラインに規定されている保守、点検及び試験が、実施されるべき時期に、浮上状態もしくはトレードに従事している場合など実施困難な場合は、その保守、点検及び試験は予定されている次回の船底検査時(入渠時)に実施されなければならない。ただし、2018年12月1日を超えてはならない。 SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 19 OF 2013の内容はNo.TEC-0977 (2013年12月2日発行

UK籍船におけるIMSBCコードに規定される試験基準について

発行番号:英語版 (5100kb)

連絡先:

発行日:2014 年 08 月 28 日

UK籍船における国際海上固体ばら積み貨物(IMSBC)コードに規定される試験基準等に関しまして、今般、UK政府より、Marine Guidance Note の通知がありましたのでお知らせ致します。 IMSBCコードの第4節及び第8節の改正の適用(MSC.1/Circ.1452)に関するサーキュラーは、実行可能な限り早く適用することが要求されます。また、IMSBCコードに記載されていない貨物情報の提出のためのガイドライン(MSC.1/Circ.1453)、液状化貨物の承認手順のためのガイドライン(MSC.1/Circ.1454)及び鉄鉱粉運送及び試験基準の改正案の適用(DSC.1/Circ.71)に関わるサーキュラーは、可能な限り早急に適用することが要求されます。 1. MGN 511 (M) (MSC.1/Circ.1452) EARLY I

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Denmark籍船に搭載されるイマーションスーツと救命胴衣の搭載について

発行番号:英語版 (34kb)

連絡先:

発行日:2014 年 08 月 26 日

デンマーク主管庁(DMA)より、当該国籍船に搭載されるイマーションスーツ及び救命胴衣に関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 これにより、2009年11月13日発行の弊会テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0790 「Denmark籍船に搭載されるイマーションスーツの搭載について」につきましては、本テクニカル・インフォメーションと差し換えて下さいますようお願い致します。 1. イマーションスーツは6時間の保温性能を有するLSAコード2.3.2.2に従ったもの(断熱型)でなければならない。但し、DMAでは、EC舶用機器指令(MED96/98EC)に適合し、舵輪マークを有するイマーションスーツであればすべて使用を認めている。 2. イマーションスーツと救命胴衣は、容易に取り出せる場所に備え付け、備付場所を分かりやすく標示

MSC93の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (6019kb)

連絡先:

発行日:2014 年 08 月 19 日

2014年5月14日から23日にかけて開催されたIMOの第93回海上安全委員会(MSC93)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回採択された強制要件のうち、主なものは次の通りです。 (1) 操舵装置の試験要件(SOLAS条約II-1章第29規則)(添付1及び11参照) 海上試運転時に最大航海喫水の確保が困難な場合における操舵装置の試験要件を定めるものです。最大航海喫水で操舵試験を行うことに替え、以下いずれかの方法が認められます。 (i) 等喫水において舵全体が没水する喫水で操舵試験を行う。 (ii) 海上試運転時に没水する舵板面積を用い計算した、最大航海喫水時の場合と同等の舵力及びトルクがかかる速力で操舵試験を行う。 (iii) 海上試運転における操舵試験時の舵力とトルクを推定し、満載時の

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

ケイマン諸島籍船の防火・消火設備の保守、試験及び検査について

発行番号:英語版 (912kb)

連絡先:

発行日:2014 年 08 月 14 日

ケイマン諸島政府よりSHIPPING NOTICE 01/2014 "MAINTENANCE AND INSPECTION OF FIRE PROTECTION SYSTEMS AND APPLIANCES" が発行されており、ケイマン籍船舶の防火システム及び消火装置等の検査、整備及び試験は、この規定に従う必要があります。 このSHIPPING NOTICEはIMOサーキュラーMSC.1/ Circ.1432を参照したものです。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0708を絶版と致します。 上記の取り扱いに基づき、SE検査時に、防火システム及び消火装置等の定期的な保守・点検及び試験がSHIPPING NOTICE 01/2014及びMSC.1/ Circ.1432に従い実施されていることを確認致しますので、こ

甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するキプロス政府の対応について(CSS Code Annex 14)

発行番号:英語版 (206kb)

連絡先:

発行日:2014 年 08 月 13 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にて各旗国主管庁からのMSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、この度キプロス政府から本件について通知が御座いましたので、添付の通りお知らせ致します。 これにより、キプロス籍船の場合は下記に従いCSS Code Annex 14を強制適用する必要が御座います。 - 2015年1月1日以降起工するコンテナ船は、Annex 14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、Annex 14のSection 4.4、7.1、7.3 及び8を適用する。さらに、 - 現存コンテナ船は、Annex 14のSection 6及び7.2について実行可能な範囲で適用する。

このテクニカル インフォメーションは、2014 年 12 月 01 日付で絶版となっています。

"STCW HOURS OF REST"に関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (108kb)

連絡先:

発行日:2014 年 08 月 07 日

Paris MOUとTokyo MOUより、2014年度のPSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施するとのPress Releaseがありましたので、お知らせします。 集中検査項目 : STCW条約 第8章 "Standards regarding watchkeeping" A-8-1節 "Fitness for duty" 実施期間 : 2014年9月1日 - 2014年11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、STCW条約A-8-1節に定める「当直等を担当する職員および部員に与えられる休息」に係る事項のほか、SOLAS V/第14規則に定める「Minimum Safe Manning」への適合も対象になるとのことですので、ご留意願います。 (詳細は添付Press Release中の質問票フォーム"CIC ON STC

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 05 月 24 日付で絶版となっています。

マーシャル籍船の防火・消火設備の保守点検

発行番号:英語版 (400kb)

連絡先:

発行日:2014 年 08 月 06 日

マーシャル諸島主管庁より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検に関する通知、Marine Notice No.2-011-14 Rev.6/14 「Maintenance and Inspection of Fire Protection Systems and Appliances」が発行されましたので、この要旨をお知らせ致します。 Marine Notice No.2-011-14 Rev.6/14の目的 本通知は防火・消火設備及び非常用設備の一般的な保守点検・試験方法を示すものです。本通知はMSC.1/Circ.1432の内容を包括したものとなっており、本通知には防火・消火設備の保守点検及び試験の間隔並びに点検実施者の指名について要約した表(Appendix 1)が含まれます。 Marine Notice No.2-011-14 Rev.

貨物固縛マニュアルの作成要領について

発行番号:英語版 (106kb)

連絡先:

発行日:2014 年 08 月 01 日

第87回海上安全委員会(MSC87)において、貨物固縛マニュアルの作成要領について規定しているMSC/Circ.745「貨物固縛マニュアルの準備の為の指針」が改正され、MSC.1/Circ.1353として承認されました。MSC.1/Circ.1353はMSC/Circ.745に代わるものとして適用されます。 [適用日及び改正内容] 適用日及び改正内容につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 1. 2015年1月1日以降起工の新造船 コンテナを運送する目的で特別に設計及び設備された船舶にあっては、貨物の固縛の為の安全な交通手段が供されていることを示すための貨物安全アクセス図を貨物固縛マニュアルに備え付けることが規定されました。その他については、大きな変更はございません。 2. 2015年1月1日より前に起工の現存船 既に

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 08 月 03 日付で絶版となっています。

甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する各国政府の対応について(CSS Code Annex 14)

発行番号:英語版 (124kb)

連絡先:

発行日:2014 年 08 月 01 日

1. 概要 第87回海上安全委員会(MSC87)において、CSS CodeにAnnex14を新規制定する改正として、MSC.1/Circ.1352が承認されました。 当該改正においては、甲板上に積載されるコンテナの固縛作業の安全実施基準が新たに規定されております。 また、CSS Codeは当該改正を含め、MSC.1/Circ.1371/Add.1により非強制とされておりますが、以下旗国につきましては、当該改正を強制適用とする旨、特別に指示が御座いましたのでお知らせ致します。 - UK政府指示 当該改正(CSS Code Annex 14)を強制適用とし、UK籍のみならず、UKに寄港する非UK籍にも適用を要求する。 - リベリア政府指示 当該改正(CSS Code Annex 14)を強制適用とする。 2. 上記1.CSS Co

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 08 月 28 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船に搭載される艤装品の追加情報について

発行番号:英語版 (460kb)

連絡先:

発行日:2014 年 07 月 31 日

先般、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-0922(2012年8月22日付)にてシンガポール籍船に搭載される艤装品に関しましてお知らせ致しましたが、この度、シンガポール政府(MPA)より新たな通達(FSC 2.6.01)が発行されましたのでお知らせ致します。 これまで、当該船籍に搭載される下記舶用品はMPAの了承を得る必要がありましたが(TEC-0922 (1) c) 参照)、この度、弊会により、当該舶用品が最新規則に適合していることが船上検査で確認され、それらの出荷証明書の写し及び当該通達(FSC 2.6.01)の写しを船上に搭載することを条件に、全ての当該舶用品の搭載が認められることになりました。 ・ 国土交通省の型式承認を受け、日本舶用品検定協会の検定に合格した舶用品 ・ 国土交通省の予備検査に相当する日本舶用品検定

EU規則による舶用機器等の相互承認制度における第3段階の対象品目について

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2014 年 07 月 29 日

EURO相互承認制度につきましては、TEC-0946(2013年3月29日発行)及びTEC-0962(2013年7月26日発行)により周知させていただいておりますが、この度、第3段階の対象品目として、以下に掲げる12品目が追加となり、本年7月1日よりEURO相互承認品としての承認申請が可能となりましたので、お知らせ致します。 第3段階の対象品目につきましても第1段階及び第2段階の対象品目と同様の取り扱いとなりますので、適用対象船等につきましては、TEC-0946をご参照くださるようお願い致します。 また、対象品目追加により「EU相互承認のための舶用機器等の承認ガイドライン」を第3版として改訂致しましたので、申請方法等につきましては、下記の弊会ホームページをご参照ください。 (https://www.classnk.or.jp/account/j

"NOTATION HANDBOOK"の弊会ホームページへの掲載のご案内

発行番号:英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2014 年 07 月 02 日

この度、弊会の規則に定められた船級符号への付記 (Class Notation) を"NOTATION HANDBOOK"として取りまとめ、弊会ホームページに掲載いたしましたのでご案内申し上げます。 [掲載場所] 弊会ホームページ マイページ内 - 技術書籍・その他 URL - https://www.classnk.or.jp/account/ja/Rules_Guidance/ssl/login.aspx *マイページをご覧いただくには、ユーザー登録が必要となります。 ユーザー登録いただきますと、NOTATION HANDBOOK以外にも技術規則・検査要領、ガイドライン等がご覧いただけます。 船級符号への付記(Class Notation)に関する内容の確認にご活用いただければ幸甚と存じます。 なお、本件に関してご不明な点は

MEPC 66の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (1358kb)

連絡先:

発行日:2014 年 06 月 26 日

2014年3月31日から4月4日にかけて開催されたIMOの第66回海洋環境保護委員会 (MEPC 66)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. NOx 3次規制の開始時期 (添付1. Resolution MEPC. 251(66) 参照) MARPOL条約附属書VIにおいて、船舶からの段階的な窒素酸化物(NOx)の排出削減が規定されています。現在、建造中の船舶には、2次規制が適用されています。3次規制は、同規制に対応するNOx削減技術の開発状況等のレビューを2013年までに実施し、開始時期を最終決定することが規定されています。なお、3次規制は、NOx 排出規制海域(ECA:Emission Control Areas)を航行する船舶にのみ適用されます。 前回MEPC 65(2013年5月)において、同レビューの結果、3次

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 26 日付で絶版となっています。

消防員装具関連装置に関する追加要件の現存船への適用について

発行番号:英語版 (34kb)

連絡先:

発行日:2014 年 06 月 24 日

2012年11月に開催されたIMOの第91回海上安全委員会(MSC91)において、決議MSC.338(91)及びMSC.339(91)が採択され、新たに消防員装具関連装置に関する要件がSOLAS条約II-2章及び火災安全設備のための国際コード(FSSコード)に追加されました。本決議により定められた追加要件の現存船への適用につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 なお、現存船とは2014年7月1日より前に起工された船舶をいいます。(2014年7月1日以降に起工する新造船につきましては、完工時に下記の要件に適合することが要求されております。) 1. 消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダについて(SOLAS 条約II-2章第15規則) 訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置又は使用されたシリンダを交換するための適切な数の予

香港籍船の機関区域騒音対策の特別要件

発行番号:英語版 (3014kb)

連絡先:

発行日:2014 年 06 月 20 日

香港政府よりMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.14/2014 "Clarification on the Applicability Issue relating to IMO Resolution MSC.338(91) regarding the Code on Noise Levels On Board Ships" が発行されており、2012 年11 月のMSC91 において採択された改正SOLAS 条約II-1 章第3-12.2規則の「機関区域内の機関による騒音を主管庁が定める許容水準まで低減するための措置」の取扱いに関しまして、この規定に従う必要があります。 なお、MSIN No.14/2014 の詳細、MSC.338(91)のコピーは、下記香港政府のウェブページより参照頂けます。(h

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 05 月 24 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船に所持すべき航海用刊行物の要件について

発行番号:英語版 (154kb)

連絡先:

発行日:2014 年 06 月 16 日

今般、マーシャル諸島政府発行のMarine Notice No.1-000-3の改定が通知され、非常時に所持すべき航海用刊行物について規定されております。 主要な点は以下の通りです。 - 電子航海用刊行物を備えている場合でも、非常時に利用する図書類(国際信号書、IAMSAR マニュアル等)は印刷した形式として常に利用可能とすること。 - 電子航海用刊行物のバックアップを電子的手段とした場合、本船航海中に使用する航海用刊行物は印刷して、航海計画(voyage plan)に添付しておくこと。 詳細については、添付Marine Notice No.1-000-3 Rev.5/14をご参照ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理セン

アンティグア・バーブーダ籍船における鉄鉱粉の運送及び試験基準について

発行番号:英語版 (299kb)

連絡先:

発行日:2014 年 06 月 10 日

アンティグア・バーブーダ籍船における鉄鉱粉の運送及び試験基準に関しまして、今般、アンティグア・バーブーダ政府より、鉄鉱粉の運送及び試験基準(CIRCULAR 2014-002)に関する通知がありましたのでお知らせ致します。 2014年7月1日より、IMSBCコードの規定に従い、鉄鉱石もしくは鉄鉱粉の運送に従事する全てのアンティグア・バーブーダ籍船は、IMOサーキュラーDSC.1/Ciric.71のガイダンスに従うことが要求されます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail

環境対応型潤滑油(EAL)の使用に関するQ&A(米国環境保護庁2013VGP関連)

発行番号:英語版 (47kb)

連絡先:

発行日:2014 年 05 月 26 日

先般、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0968(2013年10月18日付)にて米国環境保護庁(以下、EPA)による2013 Vessel General Permit (以下、2013VGP)につきお知らせ致しましたが、本件に関連し、特に環境対応型潤滑油(Environmentally Acceptable Lubricants)(以下、EAL)の使用に関するお問合せが多数ございました。今般、これら御質問のうち、よくある御質問及び弊会の回答をFAQとして添付のとおり取りまとめましたので、ご参考までにお知らせ致します。 また、弊会は、米国の2013VGP規制海域における船舶の円滑な運航を支援すべく、本件に関する鑑定サービスと致しまして、(1)船尾管エアシール装置を採用していること、(2)新造時にEALを使用していること、(3)就

海上漂流者回収に関する計画及び手順書 (SOLAS条約第III章関連)について

発行番号:英語版 (30kb)

連絡先:

発行日:2014 年 05 月 23 日

ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0965(2013年9月30日付)にてお知らせ致しましたとおり、2012年11月のMSC91において採択されたSOLAS条約III章第17-1規則により、国際航海に従事するすべての船舶について、「海上漂流者回収に関する計画及び手順書」を備え付けることが規定されました。その取り扱いについて、以下の通りお知らせ致します。 1. 適用対象船舶 国際航海に従事するすべての船舶(ロールオン・ロールオフ旅客船を除く旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船)に適用されます。 (ロールオン・ロールオフ旅客船は、SOLAS条約III章第26.4規則により救助手段が要求されており、これによりIII 章第17-1規則を満たすとみなされます。) 2. 海上漂流者回収に関する計画及び手順書の内容について 当該

オーストラリア海域を航行する船舶のヘリコプタ施設について

発行番号:英語版 (358kb)

連絡先:

発行日:2014 年 04 月 08 日

Australian Maritime Safety Authority (以下、AMSA) よりオーストラリア海域においてヘリコプタ輸送が行われる場合の要件について"MARINE ORDERS Part 57 Helicopter operations Issue 3(以下、MO57)"が発行されておりますのでお知らせいたします。 これにより、MO57発行後はClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-0762でお知らせしておりましたオーストラリア国内法ではなく、MO57が適用になっております。 つきましてはClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-0762を絶版といたします。 MO57により、ヘリコプタ施設の消防設備に関してはInternational Chamber of Shippingの発行する"Guide

2014年6月1日発効のIBCコードの改正について

発行番号:英語版 (168kb)

連絡先:

発行日:2014 年 03 月 14 日

ケミカル物質運搬船に適用されるIBC Codeの改正(MSC340(91)/MEPC225(64))が、2014年6月1日に発効いたします。これによりIBC Code 17章、18章、19章の内容の一部が改正されます。それぞれの章の概要及びその主な改正点は以下の通りです。また、17章及び18章の変更となる箇所を抽出し、添付1のリストにまとめておりますので併せてご参照下さい。 [各章の概要] 17章 : IBC Codeが適用される個々の貨物の最低要件一覧 18章 : IBC Codeが非適用となる貨物の一覧 19章 : IBC Code上の貨物名称と通常使用されている製品名との対照表 [主な改正点] 1. 前回改正(2009年)以降に新規査定された貨物の追加(17章、18章、19章) 2. 既存貨物の運送要件の変更(17章のみ) ・

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。

バハマ籍船の救命艇負荷離脱装置(救命艇離脱回収装置)の検査

発行番号:英語版 (328kb)

連絡先:

発行日:2014 年 02 月 06 日

救命艇離脱回収装置の検査に関しましては、2013年10月3日付テクニカルインフォメーションNo.TEC-0966にて通知しておりますが、この度、バハマ政府から指示がありましたので、バハマ籍船用の実施フローにつきまして添付1にとりまとめました。バハマ籍船につきましては、同フローに従うようお願いします。 同フローのケース1及びケース2では、IMO GISISに登録された当該救命艇離脱回収装置型式について、バハマ政府が認定した船級協会(添付2)による評価報告書の写しが受入れ可能となっており、救命艇メーカー又は整備事業者によって支給されます。 なお、IMO GISISは救命艇離脱回収装置型式の評価結果が登録されているウェブページ(http://gisis.imo.org)です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

米国環境保護庁(EPA)による2013Vessel General Permit (2013VGP)の追加情報について

発行番号:英語版 (426kb)

連絡先:

発行日:2014 年 01 月 29 日

米国環境保護庁 (以下、EPA) は2013年12月19日より、船舶からの汚染物質の排出規制である2013 Vessel General Permit (以下、2013VGP) を施行しています。 2013VGPによるバラスト水処理装置の搭載スケジュールはUSCG規則と同様であること (テクニカルインフォメーションNo.TEC-0968参照)、また、USCGがバラスト水処理装置搭載の適用延期の申請方法について公表したこと (テクニカルインフォメーションNo.TEC-0971参照) は、既にお知らせしたとおりです。 今般、USCGによるバラスト水処理装置の処理水に関する規制及びバラスト水処理装置搭載の適用延期が認められた場合のEPAの対応方針について、添付のようにUSCGおよびEPAによる共同レターが発行されましたのでお知らせいたします。本レターの主な

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 02 月 05 日付で絶版となっています。

マルタ籍船の防火・消火設備の保守点検及び試験について

発行番号:英語版 (1843kb)

連絡先:

発行日:2014 年 01 月 24 日

マルタ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守点検及び試験に関するTechnical Notice SLS.6 Rev.2 「FIRE PROTECTION SYSTEMS, APPLIANCES AND COMPRESSED GAS CYLINDERS PERIODIC MAINTENANCE, INSPECTION AND TESTING」が通知されましたのでお知らせ致します。このTechnical Notice SLS.6 Rev.2は、IMO MSC.1/Circ.1432, MSC.1/Circ.1318 及びResolution A.951(23)の内容を踏まえて作成されております。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0764 を絶版と致します。 [本Technical Noticeの適用]

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 22 日付で絶版となっています。

IMSBCコード(2014 Edition)の適用について

発行番号:英語版 (413kb)

連絡先:

発行日:2014 年 01 月 22 日

IMSBCコード(2014 Edition)の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.354(92)を取り込んだ改正IMSBCコードを"IMSBCコード(2014 Edition)"と呼称いたします。 1. IMSBCコードの改正 IMOの第92回海上安全委員会(MSC92)において、個々の貨物に対する要件を見直した改正IMSBCコード"IMSBCコード(2014 Edition)"が採択されました。なお、現行のIMSBCコードは"IMSBCコード(2012 Edition)"となります。 IMSBCコード(2014 Edition)は、2015年1月1日以降に固体貨物をばら積みする全ての船舶に対して、強制適用となります。 2. 適合鑑定書の申込方法 IMSB

シップリサイクルに関する欧州規則について

発行番号:英語版 (1690kb)

連絡先:

発行日:2014 年 01 月 15 日

2013年12月30日に、シップリサイクルに関する欧州規則が発効しました。これにより、EU籍船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対して「インベントリ」(船内に存在する有害物質の種別や概算量、所在位置などを示した一覧表)の備え置き等が義務化されることになります。規則の概要について以下のとおりお知らせいたします。 1. シップリサイクルに関する欧州規則の概要 同規則は、基本的にシップリサイクル条約に沿った内容となっており、1)船舶、2)船舶リサイクル施設および3)船舶リサイクル時の手続きに関して要件が課されています。内容は以下のとおりです。 (1) 規則の名称 REGULATION (EU) No 1257/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 201