テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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STCW条約第VI/6規則で要求される、保安意識訓練または指定された保安任務を行う船員のための保安訓練に関する技能証明書ついて

発行番号: 英語版 (925kb)

連絡先:

発行日:2015 年 03 月 19 日

STCW条約の2010年マニラ改正において、第VI/6規則「すべての船員に対する保安に関連した訓練および教育のための最小限の要件」が追加され、2014年1月1日に効力が生じております。

一方で、同A-VI/6節 4および6にて要求される技能証明書の保持について、IMOは2014年2月25日付で添付Circular STCW.7/Circ.21を発行し、同技能証明書を持たない船員であっても2015年7月1日まで、ISPSコード セクション13に適合しているとして認めるべきである旨の勧告をしております。

各旗国から、この勧告に関する指示が出されておりますが、この技能証明書の所持が無期限で免除されているものではなく、2015年7月1日までに全ての乗組員が必要な訓練を受け、証明書を持つための準備を進めなければならない旨が規定されております。

2015年7月1日をもって、この暫定的処置の期間が満了いたしますので、PSC対策等の観点からも、全ての乗組員が必要な技能証明書を所持されますよう、前広なご対応をお願いいたします。

本件に関し、主要な船籍国からの最新の指示文書を添付いたしますので、ご参照ください。

(次頁に続く)