テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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2014年6月1日発効のIBCコードの改正について

発行番号: 英語版 (168kb)

連絡先:

発行日:2014 年 03 月 14 日

ケミカル物質運搬船に適用されるIBC Codeの改正(MSC340(91)/MEPC225(64))が、2014年6月1日に発効いたします。これによりIBC Code 17章、18章、19章の内容の一部が改正されます。それぞれの章の概要及びその主な改正点は以下の通りです。また、17章及び18章の変更となる箇所を抽出し、添付1のリストにまとめておりますので併せてご参照下さい。

[各章の概要]
17章 : IBC Codeが適用される個々の貨物の最低要件一覧
18章 : IBC Codeが非適用となる貨物の一覧
19章 : IBC Code上の貨物名称と通常使用されている製品名との対照表

[主な改正点]
1. 前回改正(2009年)以降に新規査定された貨物の追加(17章、18章、19章)
2. 既存貨物の運送要件の変更(17章のみ)
・ これまで空欄だった電気設備に関する要件(i', i"欄)の追加
例) Alkanes (C6-C9) : 空欄&#8594分類(i'欄)T3, グループ(i"欄)IIA
・ その他の要件の変更(船型要件、特別要件等)

上記2の運送要件の変更により、改正発効日(6月1日)までに対象貨物の削除や積載タンクの変更等の証書の記載変更、もしくは本船設備の変更が必要となる場合がございます。この点を考慮して、弊会にて個船毎の影響を調査し、前述の対応を必要とする船舶の各船主殿もしくは管理会社殿宛に個別に連絡させていただきます。

一方、改正発効日までに前述の対応が必要ないと判断された船舶につきましても、証書に関するガイドライン(MSC-MEPC.5/Circ.7)の発行に伴い、本年5月中旬までに順次新証書(上記改正条文番号を表紙に記載した証書)を発行し、本部より各船主殿もしくは管理会社殿宛に送付させていただく予定です。

なお、新証書は改正発効日(6月1日)以降有効となる為、5月31日までは現有証書を本船上で保管いただく必要があります。この点を十分ご留意の上、各船の証書の切り替えについて御対応頂きます様お願い致します。その際、発効日以降失効となる現有証書につきましては、適宜、弊会資源エネルギー部までお送りいただくか、改正後の最初の定期的又は臨時検査の際、臨検する検査員にお渡し下さい。

(次頁に続く)