テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Denmark籍船に搭載されるイマーションスーツと救命胴衣の搭載について
デンマーク主管庁(DMA)より、当該国籍船に搭載されるイマーションスーツ及び救命胴衣に関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。
これにより、2009年11月13日発行の弊会テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0790 「Denmark籍船に搭載されるイマーションスーツの搭載について」につきましては、本テクニカル・インフォメーションと差し換えて下さいますようお願い致します。
1. イマーションスーツは6時間の保温性能を有するLSAコード2.3.2.2に従ったもの(断熱型)でなければならない。但し、DMAでは、EC舶用機器指令(MED96/98EC)に適合し、舵輪マークを有するイマーションスーツであればすべて使用を認めている。
2. イマーションスーツと救命胴衣は、容易に取り出せる場所に備え付け、備付場所を分かりやすく標示しなければならない。また、備付場所は、非常召集場所の近くでなければならない。なお、規則の趣旨に沿った配置であることを条件に、代替場所への備え付けもDMAにより認められることがある。
3. グリーンランド、北極海域および同様の海域を航行する旅客船に対しては、すべての乗船者に対してイマーションスーツが要求される。5月1日から9月30日までの期間は、旅客船は、すべての乗船者に対してイマーションツーツを備えることなく航海を行うことができるが、その場合、イマーションスーツが割り当てられない乗船者に対しては保温具を備える必要がある。
4. 船舶が温暖海域のみを航行する場合にはイマーションスーツと保温具を備え付ける必要はない。DMAでは、温暖海域は、北緯30度及び南緯30度の間の海域と定義している。本免除要件はばら積み貨物船以外の船舶にのみ適用する。
5. 貨物船には、追加のイマーションスーツを通常収納場所から離れた見張り及び作業場所に備え付けなければならない。なお、備付場所には、SOLAS第3章第31規則1.4に従って離れた場所に備えられた救命用の端艇及びいかだを含む(MSC.1/Circ.1243 "UNIFIED INTERPRETATION OF SOLAS CHAPTER III"参照)。追加のイマーションスーツの数は、少なくとも2個とする。ただし、機関室に見張りを一人のみ配置する小型船舶の場合は1個にして差し支えない。
(次頁に続く)