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最終更新日: 2026/06/02

件数: 1373 件 (1001-1050)

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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。

フィリピン籍GMDSS適用船の無線設備の補助電源に使用する蓄電池容量の計算方法について

発行番号:英語版 (198kb)

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発行日:2000 年 09 月 01 日

GMDSS適用船には、1974年SOLAS条約の1988年改正第IV章第13.2規則に定める容量の補助電源を備えるよう要求されています。 この度、フィリピン政府から、同国籍を有するGMDSS適用船舶の無線設備の補助電源に蓄電池を使用する場合の、同蓄電池の容量計算方法について指示がありました。 今後、フィリピン籍GMDSS適用船について、当該蓄電池の容量を算出する場合は、添付の“BATTERY CALCULATION SHEET”の方法により行ってください。 以上   添付:BATTERY CALCULATION SHEET お問い合わせ: 材料艤装部 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019      (NKテクニカルインフォーメーション No. 375添付)

地中海及び黒海を航行するギリシャ籍 GMDSS適用船に対するGMDSSの要件の一部免除について

発行番号:英語版 (170kb)

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発行日:2000 年 09 月 01 日

1974年SOLAS条約の1988年改正IV/3規則により、主管庁は、IV/7規則からIV/11規則までの要件の部分的又は条件付き免除を認めることができます。 この度、ギリシャ政府から、もっぱら地中海及び黒海を航行するギリシャ籍船に対するGMDSSの要件の一部免除の条件について下記のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 記 1. IMOサーキュラー“GMDSSマスタープラン”は、地中海及び黒海におけるA2海域として、ギリシャ周辺海域及び他の一部の海域のみを指定している。従って、このA2海域を超えて地中海及び黒海を航行する船舶にはA1+A2+A3海域に対応する無線設備が要求される。 ギリシャ政府当局は、地中海及び黒海におけるかかる状況を考慮し、同海域においてA2海域の指定が整うまでの間、同海域をもっぱら航行するギリシャ籍GMDSS

ギリシャ籍船の膨脹式救命いかだ、海上退船システム及び水圧式離脱装置について

発行番号:英語版 (142kb)

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発行日:2000 年 08 月 25 日

今般、ギリシャ政府より同国籍船に搭載されている膨脹式救命いかだ、海上退船システム及び水圧式離脱装置について、下記の通り通知がありましたのでお知らせ致します。 記 (1) 膨脹式救命いかだ及び海上退船システムの整備は、ギリシャ政府及び製造者が承認した整備事業所で行わなければならない。また、水圧式離脱装置の整備はギリシャ政府が承認した整備事業所で行わなければならない。ただし、次回の指定整備期日までに、このような整備事業所のあるギリシャ国内の港に寄港する予定がない場合、他のSOLAS締約国政府又は同政府が認定した機関に承認された整備事業所で行われた整備を認める。 (2) ギリシャ国内に、海上退船システムの製造者が承認した整備事業所がない場合、他の海上退船システムの製造者が承認した整備事業所であって、整備に関連する十分な資料が整っていれば、

マルタ籍船の進水装置及び 救命艇の負荷離脱装置について

発行番号:英語版 (157kb)

連絡先:

発行日:2000 年 08 月 25 日

1974年SOLASの1996年改正第Ⅲ章20規則11項は、進水装置及び救命艇の負荷離脱装置に対して少なくとも5年に一回、詳細な検査 / ウィンチブレーキの制動試験、及び救命艇の負荷離脱装置の開放 / 作動試験(以下、「整備」という。)をそれぞれ行うよう定めています。この件についてのマルタ政府の要件は、既に、弊会のテクニカルインフォーメーションNo.331(平成11年9月30日付)にてお知らせしております。 今般、マルタ政府より、’83 SOLAS現存船(1986年7月1日前に建造された船舶)に搭載されている進水装置に対しても同項を適用するとの指示がありましたので、下記の通り、お知らせ致します。これにより、テクニカルインフォーメーションNo.331は廃止致します。 記 ?1. 最初の「整備」は、1998年7月1日以降初めてのSE更新検査

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発行番号:日本語版のみ

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このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。

クウェート籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件の改正について

発行番号:英語版 (87kb)

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発行日:2000 年 07 月 10 日

クウェート籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件は、NKテクニカルインフォメーションNo.169 (平成7年10月20日付)にてお知らせしております。 この程、クウェート国政府から同要件を次の通り改正するとの通知がありましたのでお知らせします。 記 クウェート籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の改正要件 Radio Electronic Certificate(REC) 所持者 1名 又は、 二等又は三等航海士 1名を含むGeneral Operator’s Certificate (GOC)所持者 2名   以 上   お問い合わせ: 材料艤装部 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019

このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 15 日付で絶版となっています。

損傷時復原性要件に係わる甲板上木材貨物SOLAS第 II-1章、第25-8規則第1項の解釈について

発行番号:英語版 (1919kb)

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発行日:2000 年 06 月 30 日

甲板積木材運搬船のSOLAS II-1章による損傷時復原性計算を行うにあたり、従来は、甲板上に積み付けられた木材の浮力を考慮出来ませんでしたが、木材の浮力を考慮するべきとしてIACSの統一解釈UI SC 161が、2000年4月25日にCouncilで採択され、2001年1月1日から実施されることとなりました。 但し、損傷時復原性計算では、浮力を考慮できる範囲は、それぞれ船首尾方向、幅方向で以下の通りとなります。( 図1参照願います。) 船首尾方向 実際の甲板積み付け高さに拘わらず標準船楼高さ一層分の甲板積み木材貨物を浮力として考慮するものとします。但し、損傷時復原性計算において船首尾方向の損傷範囲直上の木材貨物については、浮力が消失されるものとします。 幅方向 計算上の幅方向の損傷範囲にかかわらず、船首尾方向の損傷範囲

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。

ギリシャ籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件の改正について

発行番号:英語版 (119kb)

連絡先:

発行日:2000 年 06 月 20 日

ギリシャ籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件は、NKテクニカルインフォメーションNo.136 (平成6年5月10日付)にてお知らせしております。 この程、ギリシャ国政府から同要件を次の通り改正するとの通知がありましたのでお知らせします。 記 ギリシャ籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の改正要件 保守の方法として陸上保守以外が選択されている場合 就航海域:A1 少なくともRestricted Operator's Certificate (ROC)所持者1名 就航海域:A2、A3及びA4 少なくともGeneral Operator's Certificate (GOC)所持者2名 保守の方法として船上保守が選択されている場合 就航海域:A1 The M

マルタ籍船に対するHSSC導入

発行番号:英語版 (162kb)

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発行日:2000 年 06 月 19 日

平成12年6月2日に発行しましたNKテクニカルインフォメーション No. 363に一部不十分な記述がありました。ご迷惑をおかけましたことをここに深くお詫びいたしますとともに、謹んで訂正いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 関連HSSC証書の種類(1頁目) (j)として「 液体化学薬品ばら積み適合(BCH)証書」を追加 (j) 液体化学薬品ばら積み適合(BCH)証書     貨物船安全構造の年次検査時にHSSCを導入する場合(2頁目) (a)(I) Annual SurveyにBCH Codeを追加 Annual Survey LL, SC, IOPP, NLS, IBC Code, IGC Code, BCH Code Periodical Survey SR Periodi

現存ばら積み貨物船の損傷時復原性免除要件について

発行番号:英語版 (286kb)

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発行日:2000 年 06 月 15 日

各船毎に適用される期限に従って既に実施されていますばら積み貨物船の安全強化のためのSOLAS条約及びIACS 統一規則で定められた構造並びに損傷時復原性要件のうち、損傷時復原性要件を満足できない区画配置を有する船舶については代替処置を講じる事が出来る旨、以前NKテクニカルインフォーメーションNo.296(平成10年12月25日付)にてお知らせしており、鋼船規則C編31B 2.1-2にも規定されています。 このたび,鋼船規則検査要領C31B 2.1-2(3)で述べられている(SOLAS第12章9規則に基づく) “貨物倉へ浸水した場合に本船が取るべき措置及び退船準備に関する手順書”の内容に対する統一解釈がIACSにて添付のとおりまとまりましたのでお知らせ致します。 検査員は上記代替処置のための現場検査時に当該手順書を本書に従い本船上で備え付けられてい

マルタ籍船に対するHSSC 導入

発行番号:英語版 (462kb)

連絡先:

発行日:2000 年 06 月 02 日

今 般、マルタ政府から弊会宛てにマルタ籍船へのHSSC (検査と証書の調和システム)導入 につき、次の指示がありました。 [マルタ政府指示] 1.各認定された船級協会はHSSC 導入に関してはIMO Res.A.883(21)のAnnex 1 を適 用すること。 貨物船安全構造(Cargo Ship Safety Construction)検査の次回中間検査もしくは更新検 査のうちいずれか早く行われる検査にあわせてHSSC を導入すること。 各位が希望されるときは、2 の中間検査もしくは更新検査より早い時期に行われる 年次検査でHSSC を導入することも可能。 4. HSSC 導入のための検査が行われる日の前3 ヶ月以内にすでにSE 又はSR の更新検 査が実施されている場合には、これらの検査はHSSC 導入の為の検査と見なすこと がで

このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。

非日本籍船の無線検査の際に配置される無線技術者について

発行番号:英語版 (954kb)

連絡先:

発行日:2000 年 04 月 01 日

幣会船級を有する非日本籍船の無線検査に際しては、従来から、「Rules for Radio Installations (通信設備規則)」により、無線技術者による試験・計測が要求されています。 この度、IMO総会決議A.789(19)及びIACS統一規則に基づく「通信設備規則」の改正に伴い、平成12年 4月1日以降に実施される無線検査の際には、幣会の「事業所承認規則」或いは「無線検査会社の暫定承認要領」により承認された無線検査事業所或いは無線検査会社に所属する承認された無線技術者の立会が必要となりますので、お知らせいたします。 平成12年4月現在、上記規則又は暫定要領により本会が承認した「無線検査事業所/会社のリスト」を添付しますので、今後の無線検査に際し事前に同リストにあります無線検査事業所或いは無線検査会社に無線技術者の手配を依頼されま

オランダ籍船舶救命設備の検査について

発行番号:英語版 (84kb)

連絡先:

発行日:2000 年 03 月 16 日

オランダ政府は、1974年SOLAS条約の1996年改正に対応して、同国籍の船舶に搭載される救命艇、救命筏、救助艇及びそれらの進水装置に対して次の試験・点検を含む同政府の定めた同政府の試験検査を受けるよう定めています。 ・空気自給装置エアボトルの5年毎の空気新替え、圧力試験 ・膨張式救助艇及びそのエンジンに対する2.5年毎の製造者又はその代理人による点検 今後、オランダ籍船舶の救命設備について検査を受けられるときは前広に本会にご連絡下さい。     以 上   お問い合わせ: 材料艤装部 安全・揚貨 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。

マルタ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件の改正について

発行番号:英語版 (122kb)

連絡先:

発行日:2000 年 03 月 16 日

マルタ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件は、NKテクニカルインフォメーションNo.293 (平成10年12月16日付)にてお知らせしております。 この程、マルタ国政府から同国国籍を有するGMDSS適用船に対する同要件の改正について下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 記 マルタ籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件 (保守の方法として船上保守以外が選択されている場合) 貨物船 General Operator's Certificate (GOC)を所持する航海士2名、又は GOCを所持する専任無線通信士1名。 旅客船 航海士3名いずれもGOC所持者、又は 航海士2名及び専任無線通信士1名いずれもGOC所持者、又は 航海士1名及び専任無線通

香港籍船舶による Digital Selective Calling (DSC) 遭難警報への応答手順について

発行番号:英語版 (933kb)

連絡先:

発行日:2000 年 05 月 16 日

今般、香港Marine Departmentは、DSC警報が不用意に発信・伝達されることによる種々の問題を考慮し、DSC遭難警報への応答手順に関する香港商船通告 No.1024 (2000年3月23日付)を発行しました。 この中で、同Departmentは香港籍船舶の船長、航海士及び通信業務担当者に対して、IMO COMSAR/Circ.21(2000年1月25日付)にとりまとめられているDSC遭難警報への応答に関するガイダンスを遵守し、同Circ.21に添付されているDSC遭難警報への応答手順を示したフローダイヤグラムを船橋に掲示するよう指示しています。 関係各位におかれましては、本指示に従い、適切な対応を執られますようお願い申しあげます。なお、参考までに、COMSAR/Circ.21を添付します。 以 上   添付:COMSAR/

パナマ籍船へのGMDSS設備要件適用上の総トン数について

発行番号:英語版 (103kb)

連絡先:

発行日:2000 年 04 月 28 日

パナマ籍船へのSOLAS条約適用上、USトン数、又はパナマへの船籍変更時にそのまま引き継がれた総トン数が認められていることは、ご承知の通りです。 今般、パナマ政府から、Merchant Marine Circular No. 109/1999により、2002年2月1日以降、パナマ籍船に搭載するGMDSS設備に適用される総トン数は、1996年トン数条約による総トン数に統一する旨の通知がありましたのでお知らせします。 これにより、同日以降、1996年トン数条約による総トン数が300トンを超える貨物船にあっては、SOLAS条約で要求されるGMDSS設備を装備し、安全無線検査を受検する必要があります。   以上   お問い合わせ : 材料艤装部 Tel : 03-5226-2020 Fax : 03-5226-201

バハマ籍船の救命艇の負荷離脱装置の開放 / 作動試験について

発行番号:英語版 (113kb)

連絡先:

発行日:2000 年 04 月 25 日

1974年SOLASの1996年改正第III章20規則11.2.3項は、救命艇の負荷離脱装置に対して5年毎に開放 / 作動試験を行うよう定めています。  今般、バハマ政府より、同装置に対して要求される開放 / 作動試験を1998年7月1日以降2003年前迄に行われる最初の入渠時に行うよう指示がありましたのでお知らせいたします。  よって、弊会のテクニカルインフォメーションNo.349でお知らせ致しました、同装置に対する検査・試験の要領に係わらず、現在迄にこの開放 / 作動試験が実施されていないバハマ籍船舶にあっては、今後予定される最初の入渠時にこの開放 / 作動試験を行うよう推奨致します。また、船舶の入渠サイクルにより、次の入渠が2003年以降になる場合には、弊会検査技術部(Tel 03-5226-2028、Fax 03-5226-2029)まで

IMO第21回総会で採択された決議

発行番号:英語版 (260kb)

連絡先:

発行日:2000 年 04 月 05 日

IMO第21回総会で採択された決議の概要を添付のとおりにまとめましたので御参考としてお知らせ致します。 なお、これら総会決議は一般的には、強制適用ではありませんが、国によってはこの決議を自国の法律に取り入れたり、強制要件としている場合がありますので御留意下さい。条約検査の代行権限を本会に与えている国が、これらを検査の際に強制的に適用すると通知がある場合は、それぞれ別途テクニカルインフォメーション等でお知らせする予定です。

日本籍船舶に対する進水装置及び救命艇離脱装置の取扱について (1974年SOLASの1996年改正第III章/20.11規則関連)

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2000 年 03 月 31 日

救命設備の搭載要件を定めている1974年SOLASの1996年改正(以下、96 SOLASという。)第III章と同設備の国際基準を定めているLSA Codeの概要及び日本籍以外の船舶に関連する検査・試験の要領については、弊会のテクニカルインフォメーションNO.289及びNO.349にて、それぞれお知らせしております。 一方、同改正のうち96 SOLAS第III章/20.11規則に関連する要件は、日本籍船舶の救命設備について定めた弊会の安全設備規則2編1章/1.4.4.に規定しております。今般、これを削除し、同用件にIACS及びIMOの条文解釈を採り入れ、同規則2編5章/5.1.4に新たに追加する改正作業を行っております。同改正の趣旨は以下のとおりです。 「5年を超えない間隔で要求される進水装置の整備/ウインチの制動試験及び救命艇の負荷離脱装置の開

カリフォルニア州油濁法の改正

発行番号:英語版 (341kb)

連絡先:

発行日:2000 年 04 月 07 日

さて、カリフォルニア州の油濁法が改正され Oil Spill Contingency Planについて従来タンカーに適用されていましたものと同様の規則が Nontank Vessel(タンカー以外の船舶)にも適用されることになりました。 改正規則は カリフォルニア水域の港に入港する300総トン以上の Nontank Vesselに適用されます。 改正内容の概略をご参考のために添付いたします。 尚、本改正規則は州当局のHome Page http://www.dfg.ca.gov/Ospr/regulation/ntvcplans.htm に掲載されています。 不明な点は下記へお問い合わせされることをお勧めいたします。 Mr. Bud Leland Supervisor Marine Safety Branch 1700K Str

このテクニカル インフォメーションは、2003 年 10 月 17 日付で絶版となっています。

ギリシア国籍船舶に対する「船舶からの汚水による汚染の防止のための規則」(MARPOL73/78附属書IV)の取り扱いについて

発行番号:英語版 (128kb)

連絡先:MID

発行日:2000 年 03 月 31 日

NKテクニカルインフォーメーションNo. 273(平成10年7月23日付)で、弊会は、MARPOL73/78附属書IVに基づく適合証書をご要望に応じボランタリーベースで発行していること、並びにギリシア国における同付属書を取り入れた同国国内法の適合要請についてお知らせ致しております。 この度、ギリシア国政府のサーキュラーにより、MARPOL73/78附属書IVを取り入れた同国国内法は、同国国籍の内航船舶のみに適用され、同国国籍の国際航海に従事する船舶に対しては、附属書IVが発効するまで適用されない旨の変更通知がありましたのでお知らせ致します。 なお、MARPOL73/78附属書IVは、平成12年2月29日現在、76ヶ国が批准し、締約国の商船船腹量の合計が総トン数ベースで世界商船隊の約43.11%に達していますが、未だ同附属書の発効要件の50%を満た

このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。

パナマ籍船に搭載されるレーダについて

発行番号:英語版 (83kb)

連絡先:

発行日:2000 年 03 月 17 日

パナマ政府から、レーダの性能基準に関し、下記の要件を適用する旨の通知がありましたので、お知らせします。 該当するレーダについては、同国政府の定める基準を満たすべく、適切な措置を取られますよう推奨申しあげます。 記 2000年5月1日以降にパナマ籍船に搭載されるレーダは、1996年12月4日、第67回IMO海上安全委員会において採択されたMSC決議MSC.64(67)の附属書4に定める性能要件に適合すること。 なお、従前の性能要件に適合したレーダは、2000年1月1日前に発注され、すでに製造されている場合に限り搭載することができる。 以上     お問い合わせ先: 材料艤装部 Tel: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019

このテクニカル インフォメーションは、2004 年 01 月 14 日付で絶版となっています。

BCコード適合証明について

発行番号:英語版 (1076kb)

連絡先:

発行日:2000 年 02 月 01 日

このほど、Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BCコード)に関する適合証明実施要領を添付別紙のとおり定めましたのでお知らせいたします。同適合証明実施の背景は同要領の注1.1及び1.2に述べられていますのでご参照下さい。 本件についてご不明の点があれば、材料艤装部(Tel: 03-5226-2020、Fax: 03-5226-2019)にお問合わせ下さい。 以上 添付 BCコード適合証明実施要領 BCコード適合証明実施要領 1. 一般 1.1 本会は、申込みに応じ、固体ばら積み貨物の安全実施コード(BCコード)に関する書類審査及び船上検査を行い、当該船舶が同コードの規定に従って固体ばら積み貨物を運送するに適している旨の証明書(BCコード適合証明書)を発行する。(注1.1

船上焼却炉の検査及び証明について

発行番号:英語版 (412kb)

連絡先:

発行日:2000 年 01 月 21 日

MARPOL73/78の附属書VIが発効した場合、2000年1月1日以降に船舶に設置される焼却炉については、STANDARD SPECIFICATION FORSHIPBOARD INCINERATORS(MEPC.76(40))(以下、「焼却炉基準」という。)を考慮に入れて旗国政府により承認されたものであることが同附属書VIの第16規則により要求されます。  本会は、上述の要件に鑑み、焼却炉基準に基づく船上焼却炉の型式検査、製品確認検査及び設置検査並びにそれらに関する証明を別紙の要領により実施することとしましたのでお知らせいたします。 なお、現在のMARPOL73/78の附属書VIがそのままで発効した場合、本会は、本会に付与される代行権限の範囲内で、また、旗国政府の承認を条件として、設置検査証明書の発行を受けた焼却炉を同附属書VIの第16規則の

1974年SOLASの1996年改正第III章及び LSA Codeに定める条文の解釈、 検査・試験の要領

発行番号:英語版 (797kb)

連絡先:

発行日:2000 年 01 月 21 日

救命設備の搭載要件を定めている1974 年SOLASの1996年改正(以下、96 SOLASという。)第III章及び救命設備の国際基準を定めているLSA Codeの概要は、既に、弊会のテクニカルインフォーメーションNo. 289にてお知らせしております。 今般、弊会は、96 SOLAS及びLSA CodeのIACS及びIMOによる条文解釈を採り入れた条文解釈及び関連する検査・試験の要領を添付のとおり取り纏めましたのでお知らせいたします。 このテクニカルインフォーメーションは、日本籍以外の船舶に適用されます。 なお、本件に関するご質問等は、弊会材料艤装部(Tel 03-5226-2020、Fax 03-5226-2019)までお問い合わせ願います。 1974年SOLASの1996年改正第III章及びLSA Codeに定める条文の解釈、検査・

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。

フィリピン籍及びサウジアラビア籍の GMDSS適用船に要求される無線通信担当者 の資格及び人数の改正について

発行番号:英語版 (81kb)

連絡先:

発行日:2000 年 01 月 18 日

フィリピン籍及びサウジアラビア籍のGMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件は、NKテクニカルインフォーメーションNo.169(平成7年10月20日付)にてお知らせしております。 この程、フィリピン及びサウジアラビアの各国政府から同国国籍を有するGMDSS適用船に対する同要件の改正について下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。 記 フィリピン籍GMDSS適用船に要求される無線通信担当者の資格及び人数 海域A1を超えて航行するGMDSS適用船で陸上保守が選択されている場合、 -GOCを所持する航海士(船長を除く)2名、又は、GOC及びRECを所持する専任通信士1名 海域A1を超えて航行するGMDSS適用船で船上保守が選択されている場合、 -GOCを所持する航海士(船長を除く)2名、及び、GOC及びREC

日本籍船以外の「検査と証書の調和システム」(HSSC)の発効に伴う条約証書の発行手続きについて

発行番号:英語版 (215kb)

連絡先:

発行日:2000 年 01 月 20 日

平成11年7月28日付けのNKテクニカルインフォーメーションNo.321にて、「検査と証書の調和システム」(以下HSSC)に関するSOLAS及びLoad Line各条約の1988年の議定書は2000年2月3日(以下 同日という)に発効する旨、既にご連絡しておりますが、現行の条約証書の発行手続きからHSSCへの移行時の本会の取扱いに関して現在決定している事項についてお知らせ致します。 一般 1. 一部の条約証書を旗国又は本会以外の他の団体が発行している場合は、旗国政府の指示に基づき個船毎に対応を行います。 2. MARPOL 73/78(IGC, IBC及び BCH Codeを含む)の検査及び証書に関しては、SOLAS、Load LineのHSSCに関する1988年の議定書への加盟の有無に関わりなく当該条約締約国の船舶であれば同日以降のMARP

このテクニカル インフォメーションは、2001 年 10 月 18 日付で絶版となっています。

EC舶用機器指令に基づく適合評価業務について

発行番号:英語版 (511kb)

連絡先:

発行日:2000 年 01 月 17 日

EC舶用機器指令に基づく材料・機器適合評価に関する本会の業務開始については、 既に、NKテクニカルインフォメーションNo.323(平成11年7月30日付)にてご案内しております。 この度、同テクニカルインフォメーションでお知らせした材料・機器に加え、2000年1月1日より、添付リストに示した材料・機器に対してもこの業務を行うことができるように なりましたのでお知らせ致します。これにより、同指令のANNEX Aに示される救命、海洋汚染防止及び防火設備に関する全ての材料・機器に対し、この業務を行うことが 可能となりました。 NKテクニカルインフォメーションNo.323は廃棄願います。

揚貨設備のジブ、ブームに生じた損の処置について

発行番号:英語版 (55kb)

連絡先:

発行日:1999 年 12 月 24 日

さて、クレーンジブやデリック装置のブームに何らかの局部的凹損が発生した場合、その後凹損部へパテ、ボンド等を塗布し、表面を平滑に見せる事が行われている例があります。 最近、こうした事例が荷役作業者より指摘を受け、荷役拒否、遅延となった例が報告されています。 パテ、ボンド等を塗布することは凹損の程度が判断できないばかりか、荷役作業者に不要な誤解を招く恐れがありますので、該当する場合には速やかにパテ、ボンド等を除去し、凹損について幣会の検査を受けていない場合には、早い機会に受検されるようお願い致します。尚、検査の際、凹損が著しい場合には切り替え修理が必要となりますのでご留意願います。   本件に関する取扱いの詳細及びご不明の点につきましては、本会検査技術部(Tel.03-5226-2027, Fax.03-5226-2029)までお問い合わ

このテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。

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発行番号:日本語版のみ

連絡先:

発行日:

このテクニカル インフォメーションは、2004 年 07 月 28 日付で絶版となっています。

MARPOL 73/78 附属書ⅥReg.16 Shipboard Incineration 焼却炉の船舶への設置日の取扱いについて

発行番号:英語版 (151kb)

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発行日:1999 年 12 月 07 日

MARPOL 73/78 附属書Ⅵが発効した場合には、2000年1月1日以後船舶に設置された焼却炉は、IMOの基準Resolution MEPC76(40)を考慮に入れて主管庁により承認されたものであることが要求されます。このため、本年末までに建造を開始し、2000年1月1日以降に完工する新造船について弊会は、焼却炉の船舶への設置日を公式に記録するよう設置日の確認を担当支部・事務所にお申込み頂くことをNKテクニカルインフォーメーションNo.311(平成11年5月17日付)にて推奨致しております。 IACSでは、当該設置日に関し議論を重ね、統一解釈が添付の通り取りまとめられました。弊会では、同統一解釈文中のnew shipを「上記附属書発効日以降起工の船」と、existing shipを「それ以外の船」と取扱い、現在建造中の船を全てexisting

このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 10 日付で絶版となっています。

材料試験機のトレーサビリティの現状及び今後の材料試験機検査について(その2)

発行番号:日本語版のみ

連絡先:TMD

発行日:1999 年 12 月 10 日

弊会は、NK テクニカルインフォーメーション第334(平成11 年10 月1 日付)にて「材料 試験機のトレーサビリティの現状及び今後の材料試験機検査について」と題して関連情 報を知らせ致しました。その後の情報及び補足情報をお知らせ致します。 1.材料試験機のトレーサビリティの現状 弊会の材料試験機のトレーサビリティ注1)について、現状は下図に示したとおりで あります。この中で現在第1 階層のトレーサビリティ体制作りが進められており、弊会も JCSS マーク付きの力計校正証明書が発行可能な認定事業者資格を2000 年早々に は受領の見込みです。また、これに続く第2 階層の体制作りも試験機工業会に設けら れた検討会で、2001 年4 月1 日施行・実施に向けて鋭意検討中です。 なお、JCSS マーク付き力計又は試験機の検査証明書が発行できるま

このテクニカル インフォメーションは、2003 年 07 月 01 日付で絶版となっています。

無線方向探知機の搭載免除について

発行番号:英語版 (519kb)

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発行日:1999 年 12 月 20 日

無線方向探知機の搭載に関する要件及び特定の条件の下におけるその免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第V章第12規則(p)及び安全設備規則4編2章2.1.10に定められております。 この度、下記の各国政府から、それぞれの船籍登録船舶に対する無線方向探知機の搭載免除の条件、免除手続き及び免除証書の発行に関する通知がありました。 それぞれの政府からの通知をもとに、本件についての取扱いを添付別紙のとおりまとめましたのでお知らせします。これにより、NKテクニカルインフォーメーション No.216(平成9年6月30日付)は廃止いたします。 記 1. キプロス 2. ギリシャ 3. 香港 4. マン島 5. マルタ 6. パナマ 7. フィリピン 8. セントビンセント 9. スイス

このテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。

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発行番号:日本語版のみ

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SI単位系における揚貨設備の制限荷重について

発行番号:英語版 (88kb)

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発行日:1999 年 11 月 15 日

SI単位系を採り入れた新計量法に関する幣会の対応は、NKテクニカルインフォーメーションNo.329(平成11年9月20日付け)にてお知らせしております。 一方、現行の揚貨設備規則1.2.1(6)及び1.2.1(10)では、「制限荷重とは、(中略)、最大の荷重をいい、kilo-Newton(kN)又はton(t)で表す。」と定義しています。SI単位系に基づく関連規則及び規格において、揚貨設備の制限荷重(定格荷重)は質量系の用語である旨定義されていることを考慮し、今後、揚貨装置及び揚貨装具に対し、幣会揚貨設備規則を適用して新たに制限荷重(S.W.L)を指定する場合の取扱を、下記の通り定めましたので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、現在、揚貨設備規則は改正作業中です。 記 ・制限荷重は、揚貨設備を安全に使用できる最大の荷

このテクニカル インフォメーションは、絶版となっています。

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発行番号:日本語版のみ

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発行日:

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。

バーレン籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の資格及び人数について

発行番号:英語版 (70kb)

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発行日:1999 年 11 月 01 日

バーレン政府から同国国籍を有するGMDSS適用船に要求される無線通信要員の資格及び人数について 下記のとおり通知がありましたのでお知らせします。 バーレン籍GMDSS適用船に要求される無線通信要員の要件 1999年2月1日以降、バーレン籍GMDSS適用船には、次の無線通信要員を配乗すること。但し 1999年12月31日までの間、本要件の適用は猶予される。 国際航海に従事する、総トン数300トン以上の船舶 -GOC及び1995年STCW条約に適合した証明書を所持する当直航海士 2名 ペルシャ湾並びにオマーン湾内の航海に従事する、総トン数300トン以上500トン未満の船舶 -GOC及び1995年STCW条約に適合した証明書を所持する当直航海士 1名 以 上

オランダ籍船舶の救助艇の進水装置について―訂正

発行番号:英語版 (46kb)

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発行日:1999 年 10 月 12 日

オランダ籍船舶に認められる救助艇の進水装置の同等措置についてNKテクニカルインフォメーションNo.325にてお知らせいたしましたが 和文テキストの内容に一個所誤字がありましたので訂正をお願い致しますと共にお詫び申し上げます。                   (記)   場所 誤 正 第二パラグラフ 2行目  ・質量   ・重量     以上      お問い合わせ:材料艤装部 安全・揚貨   Tel:03-5226-2020   Fax:03-5226-2019

このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 10 日付で絶版となっています。

材料試験機のトレーサビリティの現状及び今後の材料試験機検査について

発行番号:日本語版のみ

連絡先:TMD

発行日:1999 年 10 月 01 日

1 .材料試験機のトレーサビリティの現状  計量法の改正により、計量標準供給制度、すなわち計量法トレーサビリティ制度(JCSS: Japan Calibration Service System)が、平成5 年11 月1 日より施行・スタート致しておりますが、本会が 検査・校正を行っております力計(荷重検定器)、引張・圧縮試験機、硬さ試験機、及び衝撃試験 機等材料試験機に関しましても、平成9 年6 月13 日に力の特定標準器(国家標準)及び校正機関 が、又、平成10 年11 月9 日にロックウェル硬さの特定標準器及び校正機関がそれぞれ通産大臣 の指定を受けております。現在、(社)日本試験機工業会内に設置された「力標準トレーサビリティ 研究会」、「硬さ標準トレーサビリティ研究会」及び「力試験機トレーサビリティ研究会」において、通 産省の指導の下

ギリシャ国内の港に入る ばら積貨物船に対する要求について

発行番号:英語版 (840kb)

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発行日:1999 年 10 月 29 日

拝啓、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、今般 ギリシャ政府よりサーキュラー 1421.ГNГ.23/50/98 “Loading, Unloading and Carriage of Bulk Cargoes by Ships” が発行されました。 この英訳(仮約)は添付 2をご参照ください。 このサーキュラーによりますと、ギリシャ国内の港に出入港するばら積貨物を積載する船舶はIMO Resolution A.862(20)に適合することが要求され、さらに セメントをばら積みする船舶(セメント専用船は除く)は、このサーキュラーに添付されているギリシャ規則「Safety Rules for Carriage of Cement in the Form of Bulk Cargo by Ships」に定められた資料を ギリシャのPort Auth

キプロス籍船の火災制御および 救命設備図

発行番号:英語版 (1086kb)

連絡先:

発行日:1999 年 11 月 01 日

さて、キプロス籍船の火災制御および救命設備図について キプロス政府より 添付1の サーキュラー(Circ.19/99)による指示がありましたのでお知らせいたします。 サーキュラー(Circ.19/99)の要点は次のとおりです。 (1) すべての キプロス籍船には Circ.19/99の2.1から2.8の規定に従って改正された火災制御及び救命設備図を1999年12月31日までに備えること。( 1.3項 ) (2) 火災制御及び救命設備図には各々IMO Resolution A.654(16)及び A.760 (18)に定められた記号を用いること。 ( 2.2項 ) (3) 火災制御及び救命設備図に示された記号と同一の標識がが 本船の救命設備および消火設備に掲げてあること。標識は色付けされていること。同図面の記号と異なる標識は取り除く事。( 2.

このテクニカル インフォメーションは、2001 年 12 月 31 日付で絶版となっています。

マルタ籍船舶に対する救命艇及び救助艇の進水装置及び負荷離脱装置の検査について

発行番号:英語版 (86kb)

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発行日:1999 年 09 月 30 日

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。 さて、SOLAS 96年改正(Ⅲ/20.11)において、救命艇及び救助艇の進水装置に対して5年毎の詳細検査及び、ウィンチの降下制動試験が要求されています。また、救命艇の負荷離脱装置に対して、5年毎の開放整備と作動試験が要求されています。 今般、マルタ政府より本件に関する同国籍船の検査について、下記の要領で行うよう指示がありましたのでお知らせいたします。 記 1. Ⅲ/20.11.1.2及びⅢ/20.11.2.3で5年毎に要求されている試験及び検査は、1998年7月1日より開始する。 2. 最初の検査は、1998年7月1日以降初めてのSE更新検査時に行う。この時点で試験及び検査を行う事ができない場合、6ヶ月以内に検査を行うことを条件として、6ヶ月間有効なSE短期証書を発行する。 3. 5年毎

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