テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2001 年 06 月 27 日付で絶版となっています。

非日本籍船の無線検査の際に配置される無線技術者について

発行番号: 英語版 (954kb)

連絡先:

発行日:2000 年 04 月 01 日

幣会船級を有する非日本籍船の無線検査に際しては、従来から、「Rules for Radio Installations (通信設備規則)」により、無線技術者による試験・計測が要求されています。

この度、IMO総会決議A.789(19)及びIACS統一規則に基づく「通信設備規則」の改正に伴い、平成12年

4月1日以降に実施される無線検査の際には、幣会の「事業所承認規則」或いは「無線検査会社の暫定承認要領」により承認された無線検査事業所或いは無線検査会社に所属する承認された無線技術者の立会が必要となりますので、お知らせいたします。

平成12年4月現在、上記規則又は暫定要領により本会が承認した「無線検査事業所/会社のリスト」を添付しますので、今後の無線検査に際し事前に同リストにあります無線検査事業所或いは無線検査会社に無線技術者の手配を依頼されますようお願い申し上げます。

ただし、シンガポール国内で無線検査を受ける場合には、上記にかかわらず幣会シンガポール事務所に直接お問合わせ下さい。

 

 

以上

 

添付:無線検査事業所/会社リスト(平成12年4月現在)

 

 

お問い合わせ: 材料艤装部

Tel: 03-5226-2020

Fax: 03-5226-2019