テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい

このテクニカル インフォメーションは、2003 年 07 月 01 日付で絶版となっています。

無線方向探知機の搭載免除について

発行番号: 英語版 (519kb)

連絡先:

発行日:1999 年 12 月 20 日

無線方向探知機の搭載に関する要件及び特定の条件の下におけるその免除に関する規定が、74SOLASの1988年改正第V章第12規則(p)及び安全設備規則4編2章2.1.10に定められております。

この度、下記の各国政府から、それぞれの船籍登録船舶に対する無線方向探知機の搭載免除の条件、免除手続き及び免除証書の発行に関する通知がありました。

それぞれの政府からの通知をもとに、本件についての取扱いを添付別紙のとおりまとめましたのでお知らせします。これにより、NKテクニカルインフォーメーション No.216(平成9年6月30日付)は廃止いたします。



1. キプロス
2. ギリシャ
3. 香港
4. マン島
5. マルタ
6. パナマ
7. フィリピン
8. セントビンセント
9. スイス
10. バヌアツ
11. 日本

以上

添付 無線方向探知機の搭載免除についての各国別条件及びその取扱い

お問い合わせ: 材料艤装部
Tel: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2019

NK テクニカルインフォーメーション No.341添付

無線方向探知機の搭載免除についての各国別条件及びその取扱い


1. キプロス
1.1 免除の条件
GPS受信機1台、衛星EPIRB1台, レーダートランスポンダー2台及び9GHz(Xバンド)レーダーを備えていること。
1.2 免除手続
-1 免除を希望する船主/造船所等は、事前に1.1に掲げる設備の製造者名、型式名並びに台数を記載した申込書を弊会の支部/事務所に提出して下さい。
弊会は、安全設備検査を行い、免除の条件が満たされていることを確認して、検査記録書を発行します。
-2 船主/造船所等は、検査記録書を添えて直接キプロス政府に免除の申請を行なって下さい。
-3 当該免除申請に対するキプロス政府からの指示に従い、弊会が免除証書を発行します。
-4 すでに免除証書を所持している場合、安全設備証書の更新検査の際に免除の条件が満たされていることを確認し、弊会が免除証書を発行します。
1.3 キプロス政府の連絡先
Ministry of Communications and Works
Department of Merchant Shipping
Kyllinis Street, Mesa Geitonia,
CY-4007 Limassol
REPUBLIC OF CYPRUS
P O Box 56193, CY-3305 Limassol
Tel: +357 5 848100
Fax: +357 5 848200 / 723695

2. ギリシャ
2.1 免除の条件
-1 1995年2月1日以降にキールを据え付けられた船舶は、
(1) GMDSS設備を備えていること。及び
(2) GMDSS設備に自動的に船位を入力するために接続されたGPS受信機を1台備えていること。
-2 1995年2月1日前にキールを据え付けられた船舶は、
(1) 方向探知機が修理不能であることを証明する、業者の発行した証明書を有すること。(ただし、GMDSS設備に自動的に船位を入力するために接続されたGPSを1台備えている場合、この証明書は不要です。)及び
(2) GPS受信機1台, 衛星EPIRB1台, レーダートランスポンダー2台及び9GHz (Xバンド)レーダーを備えていること。
2.2 免除手続
-1 1995年2月1日以降にキールを据え付けられた船舶。
(1) 免除を希望する船主/造船所等は、事前に次の書類を弊会の材料艤装部に提出して下さい。
- 免除申込書(GPS受信機の製造者名、型式名並びに台数を記載して下さい)。
- GPS受信機とGMDSS設備との接続系統図。
弊会は、提出された書類に基づく調査並びに安全設備検査を行ない、免除の条件が満たされていることを確認して、免除証書を発行します。
-2 1995年2月1日前にキールを据え付けられた船舶。
(1) 免除を希望する船主/造船所等は、事前に次の書類を弊会の支部/事務所に提出して下さい。
- 免除申込書
- 2.1-2.(1)に掲げる証明書、又は、GPS受信機の製造者名、型式名並びに台数を記載した書類及びGPS受信機とGMDSS設備との接続系統図。
弊会は、安全設備検査を行い、免除の条件が満たされていることを確認して、免除申請に必要な書類をギリシャ政府に提出します。
(2) 当該免除申請に対するギリシャ政府からの指示に従い、弊会が免除証書を発行します。

3. 香 港
3.1 免除の条件
-1 IMO決議A.819(19)に適合したGPS受信機1台を備えていること。又は
-2 IMO決議A.694(17)に適合したDECCA受信機或いはLORAN-C受信機いずれか1台を備えており、本船の就航海域がそれらのサービスエリア内の海域であること。
3.2 免除手続
-1 免除を希望する船主/造船所等は、事前に次の書類を弊会の材料艤装部に提出して下さい。
(1) 免除申込書(代替の無線航行設備の製造者名, 型式名並びに台数を記載して下さい)。
(2) 代替の無線航行設備が3.1に掲げる条件に適合していることを証明する資料。
弊会は、提出された書類に基づく調査並びに安全設備検査を行い、免除の条件が満たされていることを確認して、免除申請に必要な書類を香港MARINE DEP