テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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マルタ籍船の進水装置及び
救命艇の負荷離脱装置について
1974年SOLASの1996年改正第Ⅲ章20規則11項は、進水装置及び救命艇の負荷離脱装置に対して少なくとも5年に一回、詳細な検査 / ウィンチブレーキの制動試験、及び救命艇の負荷離脱装置の開放 / 作動試験(以下、「整備」という。)をそれぞれ行うよう定めています。この件についてのマルタ政府の要件は、既に、弊会のテクニカルインフォーメーションNo.331(平成11年9月30日付)にてお知らせしております。
今般、マルタ政府より、’83 SOLAS現存船(1986年7月1日前に建造された船舶)に搭載されている進水装置に対しても同項を適用するとの指示がありましたので、下記の通り、お知らせ致します。これにより、テクニカルインフォーメーションNo.331は廃止致します。
記
?1. 最初の「整備」は、1998年7月1日以降初めてのSE更新検査時に行う。この時点で「整備」を行うことができない場合、6ヶ月以内に「整備」を行うことを条件として、有効期間が6ヶ月のSE短期証書を発行する。
?2. ?1.に関わらず、’83 SOLAS現存船に搭載されている進水装置のウィンチブレーキの制動試験は次の通りとする。
(1) 速度制御装置が付いているウィンチの場合、-1による。
(2) 同装置が付いていないウィンチの場合、同試験は免除される。
(3) 既に同試験が猶予されている場合、次回のSE更新或いは年次検査時のうちいずれか早い時に、同装置の有無により、(1)或いは(2)による。
?3. 「整備」は、検査員立会いの下に行う。
なお、本件に関するご質問等は、弊会材料艤装部(Tel:03-5226-2020、Fax:03-5226-2019)までお問い合わせ願います。