テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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日本籍船舶に対する進水装置及び救命艇離脱装置の取扱について (1974年SOLASの1996年改正第III章/20.11規則関連)

発行番号: 英語版 (25kb)

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発行日:2000 年 03 月 31 日

救命設備の搭載要件を定めている1974年SOLASの1996年改正(以下、96 SOLASという。)第III章と同設備の国際基準を定めているLSA Codeの概要及び日本籍以外の船舶に関連する検査・試験の要領については、弊会のテクニカルインフォメーションNO.289及びNO.349にて、それぞれお知らせしております。

一方、同改正のうち96 SOLAS第III章/20.11規則に関連する要件は、日本籍船舶の救命設備について定めた弊会の安全設備規則2編1章/1.4.4.に規定しております。今般、これを削除し、同用件にIACS及びIMOの条文解釈を採り入れ、同規則2編5章/5.1.4に新たに追加する改正作業を行っております。同改正の趣旨は以下のとおりです。

「5年を超えない間隔で要求される進水装置の整備/ウインチの制動試験及び救命艇の負荷離脱装置の開放整備/作動試験は、検査員の立会の下、安全設備規則の「定期検査」の一部として行う。なお、経過処置として、船級証書の満了日が2003年7月1日以降の船舶については、当検査/開放/試験を2003年7月1日前に行わなければならない旨の付則がつく。」

本改正により、日本籍船舶は、5年を超えない間隔で要求される進水装置の整備・ウインチの制動試験及び救命艇の負荷離脱装置の改正整備/作動試験(以下、「整備」という。)を、検査員立会の下、「定期検査」時に行う必要があります。なお、1998年7月1日以降、「製造中登録検査」を実施した船舶にあっては、最初の「定期検査」以降、「整備」を行う必要があります。

同改正は今後必要な手続きを経た上で施行されることになりますが、手続き完了までに若干の時間を要することを考慮し、暫定的な取扱として、以下の通りと致しますので、「整備」の準備を宜しくお願い致します。

1998年7月1日以降、「定期検査」時に「整備」を行った船舶或は「製造中登録検査」を実施した船舶以外の船舶にあっては、以下の通りとする。

(1)1998年7月1日以降、「定期検査」が実施された船舶で、その際に「整備」を行っていない船舶にあっては、2003年7月1日前に「定期検査」は発生しないが、検査員立会の下、同日前の何れかの検査の際に「整備」を行う。

(2)1998年7月1日以降、「定期検査」が実施されていない船舶で、「整備」を行っている船舶にあっては、検査員立会の下、次回「定期検査」時に再度「整備」を行う。

(3)1998年7月1日以降、「定期検査」及び「整備」の何れも行っていない船舶にあっては、検査員立会の下、次回「定期検査」時に「整備」を行う。

なお、本件に関するご質問等は、本会検査技術部(TEL 03-5226-2027, FAX 02-5226-2029)までお問い合わせ願います。