テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2004 年 07 月 28 日付で絶版となっています。

MARPOL 73/78 附属書ⅥReg.16 Shipboard Incineration 焼却炉の船舶への設置日の取扱いについて

発行番号: 英語版 (151kb)

連絡先:

発行日:1999 年 12 月 07 日

MARPOL 73/78 附属書Ⅵが発効した場合には、2000年1月1日以後船舶に設置された焼却炉は、IMOの基準Resolution MEPC76(40)を考慮に入れて主管庁により承認されたものであることが要求されます。このため、本年末までに建造を開始し、2000年1月1日以降に完工する新造船について弊会は、焼却炉の船舶への設置日を公式に記録するよう設置日の確認を担当支部・事務所にお申込み頂くことをNKテクニカルインフォーメーションNo.311(平成11年5月17日付)にて推奨致しております。


IACSでは、当該設置日に関し議論を重ね、統一解釈が添付の通り取りまとめられました。弊会では、同統一解釈文中のnew shipを「上記附属書発効日以降起工の船」と、existing shipを「それ以外の船」と取扱い、現在建造中の船を全てexisting shipに分類します。従って、上記附属書条文中の「設置日が2000年1月1日以降の焼却炉」を、「契約上の造船所への納入日が2000年1月1日以降の焼却炉(契約上の納入日が無い場合には、実際の造船所への納入日が2000年1月1日以降の焼却炉)」に読み替えることが可能といえます。

一方、現在上記附属書は、その締約国がノルウェイとスウェーデンの2ヶ国のみで、発効の見通しが立っていないことから、ほとんどの国の政府は同附属書に係わる検査および証書発行の代行権限を幣会へ付与しておりません。このような状況下では、今後旗国政府より異なる解釈が示される可能性が残っており、上記統一解釈に従った取扱いを行うためには、旗国政府の同意を得ておく必要があるものと本会では考えております。

そのため、今年から来年にかけて建造される弊会船級船の旗国政府に対し、IACS統一解釈に従った取扱いを受入れ可能か、現在問い合わせを行っております。各国政府からの回答についてのお問い合せは直接下記へご連絡下さいますようお願い致します。


NKテクニカルインフォーメーションNo.311による焼却炉の船舶への設置日の確認は今後とも有効ですので、担当支部・事務所に引き続きお申込み頂くことを推奨致します。


以上


お問い合わせ先: 機関部 機関設備部門

Tel: 03-5226-2023

Fax: 03-5226-2024