テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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1974年SOLASの1996年改正第III章及び LSA Codeに定める条文の解釈、 検査・試験の要領

発行番号: 英語版 (797kb)

連絡先:

発行日:2000 年 01 月 21 日

救命設備の搭載要件を定めている1974 年SOLASの1996年改正(以下、96 SOLASという。)第III章及び救命設備の国際基準を定めているLSA Codeの概要は、既に、弊会のテクニカルインフォーメーションNo. 289にてお知らせしております。

今般、弊会は、96 SOLAS及びLSA CodeのIACS及びIMOによる条文解釈を採り入れた条文解釈及び関連する検査・試験の要領を添付のとおり取り纏めましたのでお知らせいたします。

このテクニカルインフォーメーションは、日本籍以外の船舶に適用されます。

なお、本件に関するご質問等は、弊会材料艤装部(Tel 03-5226-2020、Fax 03-5226-2019)までお問い合わせ願います。
1974年SOLASの1996年改正第III章及びLSA Codeに定める条文の解釈、検査・試験の要領


船籍国政府から特別な指示のない限り、1. に示す条文の解釈及び2. に示す検査・試験の要領は日本籍以外の船舶に適用する。なお、旅客船については、その都度、弊会材料艤装部に問い合わせ願います。

(注1):「新船」とは、「1998年7月1日以降建造された船舶」をいう。
(注2):「全ての船舶」とは、「1998年7月1日前又は以降に建造された船舶」をいう。
(注3):「83 SOLAS新船」とは、「1986年7月1日以降建造された船舶」をいう。
(注4):「83 SOLAS現存船」とは、「83 SOLAS新船」以外をいう。



1. 条文の解釈

条文或いは条文要旨 条文の解釈 適 用
通 信
III/6.4.2 “entertainment sound systems” 娯楽音響装置とは、船内全域を対象としたBGM及び大型TV等をいう。 新 船
個人用救命設備
III/7.1.3 “quick release from the navigationbridge” 「船橋から迅速に取り外す方法」とは、浮環を持ち上げ投下する以外の方法をいい、ピンを抜くこと等により浮環の質量により浮環とともに自己点火灯と自己発煙信号が落下し、自動的に点灯/発煙するものをいう。 新 船
一般非常警報装置及び船内通報装置
LSA/7.2.1.1 “general emergency alarm system” 船橋及び他の重要な場所に設置されている一般非常警報装置(以下、GAと表す。)用のスイッチ或いはボタンを操作し、GAが連続して自動的に鳴る必要がある。なお、GA用のベル等で規定の音圧レベルが満足できれば、船舶の汽笛は船橋から手動にて操作できればよい。 新 船
“other strategic points” 「他の重要な場所」とは、船橋以外の場所で、非常事態を管理することができ、GAを起動することができる場所をいう。一般には、「火災制御場所」或いは「貨物制御室」が該当する。 新 船
“all the accommodation and normal crew working spaces” GAの音圧レベルは、甲板下通路及び甲板部倉庫には適用しない。なお、GAの音圧レベルを満たすべき「居住区域」及び「通常の乗組員の作業場所」とは、一般に、以下の場所を指す。 新 船

条文或いは条文要旨 条文の解釈 適 用
一般非常警報装置及び船内通報装置
LSA/7.2.1.1 “all the accommodation and normal crew working spaces” (機関室以外)1. 居室、食堂、事務室、喫煙室、娯楽室、体育館、船主室、予備室、医務室、水先人用居室及びギャレー2. 共同トイレ、共同シャワールーム及び洗濯機室3. 通路・ロビー・階段4. 作業室及び荷役制御室5. ポンプルーム(タンカーに限る)(機関室)1. 機関制御室及び監視室2. 上記1.を除く機関室。但し、周囲の騒音が激しく規定の音圧レベルを達成することが困難である場所ではGAは可視警報で補完することができる。 新 船
“manually turned off” 船内通報装置(以下、PAと表す。)により緊急放送を行う必要がある場合、GA用のスイッチがPA用のマイクに隣接していれば、GAは手動で止められれば良い。 新 船
LSA/7.2.1.2 “cabins without a loudspeakerinstallation” 居住区域内の通路に備えられているGAにより、居室内における音圧レベルを満足しても、当該居室内にPA用スピーカーが備わっていない場合は、GA用の電子音発信装置(ブザー等)を設ける必要がある。 新 船
LSA/7.2.2.1 “crew members are normally present” PAの音圧レベルは、甲板下通路、甲板倉庫、ホスピタル及びポンプルームには適用しない。なお、PAの音圧レベルを満たすべき「乗組員が通常いる場所」とは、一般に、以下の場所を指す。 新 船

条文或いは条文要旨 条文の解釈 適 用
一般非常警報装置及び船内通報装置
LSA/7.2.2.1 “crew members are normally present” (機関室以外)1. 居室、食堂、事務室、喫煙室、娯楽室、船主室、予備室、水先人用居室及びギャレー2. 通路・ロビー・階段(機関室)1. 機関制御室及び監視室(これらが、備えられていない場合或いは機関室から離れている場合には、機関室内も音圧レベルを満足する必要がある。) 新 船
LSA/7.2.2.1 “It shall be installed with regard to acousti