テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2004 年 01 月 14 日付で絶版となっています。
BCコード適合証明について
このほど、Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BCコード)に関する適合証明実施要領を添付別紙のとおり定めましたのでお知らせいたします。同適合証明実施の背景は同要領の注1.1及び1.2に述べられていますのでご参照下さい。
本件についてご不明の点があれば、材料艤装部(Tel: 03-5226-2020、Fax: 03-5226-2019)にお問合わせ下さい。
以上
添付 BCコード適合証明実施要領
BCコード適合証明実施要領
1. 一般
1.1 本会は、申込みに応じ、固体ばら積み貨物の安全実施コード(BCコード)に関する書類審査及び船上検査を行い、当該船舶が同コードの規定に従って固体ばら積み貨物を運送するに適している旨の証明書(BCコード適合証明書)を発行する。(注1.1及び1.2を参照。)
1.2 BCコード適合証明は、当該船舶が対象貨物の運送に適用される本会船級要件及び改正SOLAS74の要件に適合していることを条件として行う。(注1.3及び1.4を参照。)
1.3 BCコード適合証明書は、書類審査及び船上検査を必要に応じて行い、発行する。
1.4 BCコード適合証明は、一般に付録A貨物及び付録C貨物の運送について、またはそれらの貨物及び付録B貨物の運送について行う。(注1.1を参照。)
1.5 本会は、一部の旗国政府からBCコード適合証明について代行権限を付与されている。代行権限が付与されている場合には、当該旗国政府の代行機関として適合証明書を発行する。
注1.1 BCコード(Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes)は、固体ばら積み貨物の積付け及び船積みの安全を促進することを主な目的としてIMOにおいて作成された。BCコードでは、貨物は、液状化することのあるばら積み物質(同コードの付録Aに掲載)、化学的危険性を有するばら積み物質(付録Bに掲載)及び前者のいずれにも該当しないばら積み物質(付録Cに掲載)に分類されている。本要領では、それらを各々「付録A貨物」、「付録B貨物」及び「付録C貨物」と呼ぶ。
注1.2 国際条約上、同コードは未だ強制化されていないが、一部の国は自国に入港する固体貨物ばら積み運送船に対してBCコードの要件に従って運送するのに適している旨の証明書を所持することを要求している。BCコード適合証明は、このような背景の下に申込まれる。なお、イタリア政府は付録B貨物については自国の船級協会により発行された証明書以外は有効と認めないとの情報を得ている。
注1.3 付録B貨物は、IMDGコードに危険物として分類されているものとばら積み時のみ危険となる物質(materials hazardous only in bulk (MHB))に分類される。危険物(IMDGコードに危険物として分類される物質)を運送する船舶であって1984年9月1日以降に建造されたものは、改正SOLAS74のII-2/54規則の要件に適合することが要求される。一部の国は自国に入港する危険物運送船に対して同日より前に建造された船舶であっても危険物運送適合証明書を所持することを要求している。このような証明書発行の申込みを受けた場合、改正SOLAS74のII-2/54規則を準用して検査を行い、証明書を発行する。
注1.4 付録B貨物は、不燃性あるいは火災危険性の低い物質とそれら以外の物質にも分類される。不燃性あるいは火災危険性の低い貨物以外の貨物を運送する船舶については、改正SOLAS74のII-2/53.1.1規則の固定式消火装置の要件への適合の免除は認められない。また、同要件への適合が免除される場合は、免除証書に添付された貨物リストにすべての運送予定貨物(不燃性あるいは火災危険性の低い貨物)を掲載することが要求される。BCコード適合証明書の発行にあたっては、当該船舶が上述の要件の中、適合証明対象貨物の種類に応じて当該船舶に適用される要件に適合していることを確認する。
2. 構造・設備の要件
1 運送貨物の種類に拘わらず、ローディングマニュアル及び復原性資料の備付けが要求される。
2.2 付録A貨物及び付録C貨物については、特別な構造・設備は要求されない。ただし、付録A貨物について含水量の制限を条件としない場合は、貨物の移動を制限するための可般式隔壁または固定式縦通隔壁が要求される。
2.3 付録B貨物については、BCコードに規定された構造・設備が要求される。石炭以外の付録B貨物の要件については、別表1(Table 1)及び別表2(Table 2)にその概要が示されている。石炭については別表3(Table 3)に掲げる設備が要求される。
注2.1 付録Bには消防及び人身保護のための構造・設備の他、オペレーションに関する注意及び各貨物の性状に関する情報が掲載されている。
注2.2 別表2には、便宜のために改正SOLAS74の関係要件の概要も一緒に示されている。
3. 申込み及び提出図書
3.1 申込者(船舶所有者若しくはその代理者または船舶建造者)は、少なくとも次の事項を記載した申込書を支部・事務所