テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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地中海及び黒海を航行するギリシャ籍 GMDSS適用船に対するGMDSSの要件の一部免除について

発行番号: 英語版 (170kb)

連絡先:

発行日:2000 年 09 月 01 日

1974年SOLAS条約の1988年改正IV/3規則により、主管庁は、IV/7規則からIV/11規則までの要件の部分的又は条件付き免除を認めることができます。

この度、ギリシャ政府から、もっぱら地中海及び黒海を航行するギリシャ籍船に対するGMDSSの要件の一部免除の条件について下記のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。



1. IMOサーキュラー“GMDSSマスタープラン”は、地中海及び黒海におけるA2海域として、ギリシャ周辺海域及び他の一部の海域のみを指定している。従って、このA2海域を超えて地中海及び黒海を航行する船舶にはA1+A2+A3海域に対応する無線設備が要求される。
ギリシャ政府当局は、地中海及び黒海におけるかかる状況を考慮し、同海域においてA2海域の指定が整うまでの間、同海域をもっぱら航行するギリシャ籍GMDSS適用船に対して、次の1)ないし4)を満たしていることを条件に、A3海域に対するGMDSS無線設備の搭載を一部免除し、A1+A2+A3海域の安全無線証書を発行する。
1) 1988 SOLAS改正IV/7規則及びIV/9規則に定めるGMDSS無線設備が搭載され、正常に作動すること。
2) 1988 SOLAS改正IV/10.1規則及びIV/7.1.5規則に定めるインマルサット船舶地球局が搭載され、正常に作動すること。
3) 無線設備は船舶の主電源及び補助電源(蓄電池)から給電されること。(補助電源は1988 SOLAS改正IV/13規則に定める要件を満たすこと。)
4) 無線設備の有効利用性を確保するための保守の方法として、陸上保守契約が結ばれていること。

2.A1海域を越えて航海するギリシャ籍GMDSS適用船には、無線通信担当者として二名のGOC所持者が乗船していることが必要である。しかしながら、ギリシャ政府当局は、少なくとも一名のGOC所持者が無線通信担当者として乗船している場合、船主の要請により、気象状況並びに航海期間を勘案した上で、当該船舶にA2海域の航海を認めることがある。

以 上


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