テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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パナマ籍船へのGMDSS設備要件適用上の総トン数について
パナマ籍船へのSOLAS条約適用上、USトン数、又はパナマへの船籍変更時にそのまま引き継がれた総トン数が認められていることは、ご承知の通りです。
今般、パナマ政府から、Merchant Marine Circular No. 109/1999により、2002年2月1日以降、パナマ籍船に搭載するGMDSS設備に適用される総トン数は、1996年トン数条約による総トン数に統一する旨の通知がありましたのでお知らせします。
これにより、同日以降、1996年トン数条約による総トン数が300トンを超える貨物船にあっては、SOLAS条約で要求されるGMDSS設備を装備し、安全無線検査を受検する必要があります。
以上
お問い合わせ : 材料艤装部
Tel : 03-5226-2020
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