このテクニカル インフォメーションは、2020 年 10 月 20 日付で絶版となっています。
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最終更新日: 2026/06/02
IACS CSR for Double Hull Oil Tankers, July 2008 “Rule Change Notice No.1”の施行延期について
1. 弊会は、IACSが2009年1月に採択した二重船殻油タンカー用共通構造規則の2009年第1回規則改正(IACS CSR for Double Hull Oil Tankers, July 2008 “Rule Change Notice No.1 January 2009”) (以下、油タンカー用CSRの2009年度第1回一部改正)に基づき、弊会の鋼船規則CSR-T編の一部を改正し、2009年4月15日付で規則第14号(日本籍船舶用)及び規則第19号(外国籍船舶用)を公表致しました。当該改正規則は、2009年7月1日以降に建造契約を締結する船舶への適用が予定されていました。 2. しかし、IACSは、上記一部改正の適用を前にして、国際業界団体から当該一部改正に含まれる船底及び船側外板の最小板厚の規定の見直し、ないし更なる技術背景の説明を求める強いキプロス籍船による固体ばら積み貨物(穀類を除く)の運送について
キプロス政府より、固体ばら積み貨物(穀類を除く)を運送する全てのキプロス籍船舶は、IMSBCコード適合鑑定書を所持する必要がある旨、通知がありましたのでお知らせ致します。 当該通知に従い、2009年7月1日以降、固体ばら積み貨物(穀類を除く)を運送するキプロス籍船舶については、事前にIMSBCコード適合鑑定書発行の申込みを行ってください。なお、IMSBCコード適合鑑定実施要領については、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0772をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-このテクニカル インフォメーションは、2011 年 11 月 29 日付で絶版となっています。
カリフォルニア州による燃料油規制について
2008年1月21日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション TEC-0723 にて、欧州連合及びカリフォルニア州による燃料油規制についてご連絡いたしましたが、カリフォルニア州による規制に関する新たな情報を入手いたしましたので、その概要についてご連絡いたします。 カリフォルニア州による燃料油規制について カリフォルニア行政法タイトル13 - セクション2299.2及び同17- セクション93118.2において、以下の内容が義務付けられます。 1. カリフォルニア州が同規制により定義する海域であるRegulated California Waters (カリフォルニア州 - オレゴン州間の境界からカリフォルニア州 - メキシコ間の境界に至る区域の24海里以内の水域に相当)において、遠洋航海に従事する船舶(Ocean-going Ves水中検査に関する船級符号の取り扱いについて
2009年(平成21年)4月15日付け弊会鋼船規則の改正に伴い、入渠又は上架での船底検査に代わり水中検査を実施する船舶の要件に適合する船舶については、船級符号に「In Water Survey」(略号IWS)を付記することとなりました。このため、既にSpecial Description「IWS」を有している該当船舶につきまして、本規則改正に伴い以下の手順にて、船級符号の付記に変更することといたしましたのでお知らせいたします。 1. NK-SHIPS上の表示について 現在、Special Description として「IWS」を有している船舶については、既にNK-SHIPS上の船級符号に(IWS)を付記として記載しています。 2. ESP船について 船級符号に「Enhanced Survey Program」(略号ESP)が付記される油タンこのテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 14 日付で絶版となっています。
BCコード/IMSBCコードについて
[BCコード適合鑑定実施要領の一部改訂] ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0757にてお知らせしておりますBCコード適合鑑定実施要領を一部改訂しました。改訂の概要は、オペレーションで対応可能な要件を構造設備要件から除外したこと及び編集上の誤記を訂正したことです。具体的な改訂箇所は次の通りです。 ・1章 Table 1.1 : 要件“B6”、“C”及び“D2”を削除した。 ・ (同上) : 要件“G6”及び“G7”を統合して“G6”とした。 ・1章 Table 1.2 : 要件“B6”、“C”及び“D2”を削除した。 ・ (同上) : “PEAT MOSS with a moisture content of more than 65% by weight-fine to coarse fibrous structurMARPOL条約附属書VI及びNOxテクニカルコードの改正に係わるNOx鑑定業務の開始について
IMO MEPC 58(2008年10月10日)において、MARPOL条約附属書VIの改正[決議MEPC.176(58)]及びNOxテクニカルコードの改正[決議MEPC.177(58)]が採択されました。この改正の発効日は2010年7月1日ですが、弊会は2009年5月13日から二次規制適合のNOx鑑定業務を開始することとしましたのでお知らせ致します。 二次規制に適合していることが弊会により確認された舶用ディーゼル機関には、鑑定書「Statement of Compliance for Engine Air Pollution Prevention」を発行致します。鑑定書取得をご希望の際は、弊会機関部までご連絡下さい。 この改正に関連して、NOx鑑定要領、MARPOL条約改正附属書VI及びNOxテクニカルコード2008の和訳版(仮訳)を以下のホームペー環境対策に関する船級符号への付記(環境Notation)及び環境ガイドラインの発行について
現在、環境問題への対応は全産業界で世界的に取組まれており、海運業界もその例外ではありません。企業の社会的責任(CSR)の高まりもあり、海洋汚染防止、大気汚染防止、生態系破壊防止や地球温暖化防止など、様々な分野において、国際条約の遵守は当然のことながら、それ以上の環境技術への取組みがなされております。 弊会におきましては、環境問題に対する海運業界のこれらの取組みを評価する一つの手段として、国際条約が存在しない或いは義務化されていない環境技術を導入した船舶を評価するための基準を策定し、2008年6月より同基準に適合した船舶に対して「環境証書」の発給を行ってまいりました。 この度、上述の環境対策に関する評価をより分かり易い形で公表するために、環境対策への評価を船級符号への付記(環境Notation)として表示するよう登録規則及び同細則を改め、上述の評価バハマ籍船舶の国際条約要件に関する免除、延期及び同等物の申請について(改訂)
2004年(平成16年)1月23日付弊会ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0564にてお知らせしておりますように、バハマ籍船舶の国際条約に関する免除、延期及び同等物の申請については弊会を通じて行うよう指示されております。 今般、バハマ政府より同取扱いの徹底に関して添付のBMA INFORMATION BULLETIN No.08 Revision 02が通知されましたので、お知らせいたします。 つきましては、安全配員証、船舶無線ライセンス及びLRITコンフォーマンスレポート関連等主管庁にて直接取り扱われる事項以外の国際条約で認められる免除、延期及び同等物に関する申請の際は、必要な情報と共に以下の担当部署までお申し込みいただきますようお願いいたします。 ISMコード及びISPSコード以外の国際条約関係: 財団法人 日シンガポール籍船に搭載される進水装置の吊り索の保守について
今般、IMO SLS.14/Circular.335にて、シンガポール籍船に搭載される進水装置の吊り索の保守に関する要件が通知されましたので添付の通りお知らせ致します。 概要: ボートフォールのRenewalはSOLAS Reg.III/20.4に従い5年毎に行うこととなっていますが(ClassNKテクニカル・インフォーメーションNo. TEC-0740参照)、年次詳細検査を行うことを条件にシンガポール籍船はこれを10年まで延長できることになりました。 なお、通知文書に記載の “Marine grade stainless steel”とはSUS 316を指します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東このテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。
Panama籍船において救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守の際、製造者認定整備業者が手配できない場合の申請について
先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0693(2007年4月12日付)及びNo. TEC-0721(2007年12月26日付け)にてお知らせしておりますとおり、Panama籍船の救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の年次詳細点検において、製造者認定の整備業者が手配できないため、製造者の認定する整備業者以外の整備業者によりこの点検を実施する場合には、個船ベースでパナマ政府の承認が必要となります。 このたび、パナマ政府より、製造者の認定する整備業者以外の整備業者による整備の承認を申請する場合、添付の書式(Application For Service Station Approval(Form Code: F-SEG-01-06-01))を使用するよう指示がありましたのでお知らせします。 今後、上記の場合には、本書式に必要事項MARPOL 附属書IV / 汚水浄化装置の排水基準及び性能試験等に関する改正ガイドライン(MEPC.159(55))の適用に関する解釈について
2006年10月に開催されたIMO第55回海洋環境保護委員会(MEPC55)において、汚水浄化装置の排水基準及び性能試験等に関するガイドラインIMO決議MEPC.2(VI)の改正であるIMO決議MEPC.159(55) “Revised Guidelines on Implementation of Effluent Standards and Performance Tests for Sewage Treatment Plants”が採択され、2010年1月1日から施行となります。 この適用に関する解釈として、IACSは2007年2月に以下の統一解釈MPC88を策定し、2007年7月に開催されたIMO第56回海洋環境保護委員会(MEPC56)に提出し、既に合意されております。 (一部抜粋) Interpretation For applica「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)の適用及び、バハマ籍船に対する取り扱いについて
2008年11月26日から2008年12月5日にわたり開催されたIMO MSC85において、「バルクキャリア」という用語の明確化並びに、時々乾貨物をばら積みする第XII/1.1規則及び第II-1章に合致するバルクキャリアとは判定されない船舶に対するSOLAS条約中の規則適用のためのガイダンスである、決議MSC.277(85)が採択されました。(添付ご参照ください) 主な内容は次のとおりです。 1. 船体の横断面形状にかかわらず、主に乾貨物をばら積みすればバルクキャリアとみなされる。(添付第1.3項参照) 2. ウッドチップ、セメント等特定の貨物の専用船は、荷役設備等の条件を満足することによりバルクキャリアとはみなされない。(同第1.5項参照) 3. バルクキャリアではない船舶が、時々乾貨物をばら積みすることを許容するための規定が設けられた。(同第このテクニカル インフォメーションは、2014 年 01 月 24 日付で絶版となっています。
マルタ籍船舶の消火設備、器具及び圧縮ガスシリンダーの定期的保守、点検及び試験について(一部改訂)
今般、マルタ政府より消火設備、器具及び圧縮ガスシリンダーの定期的保守、点検及び試験に関する改訂要件(Administration Requirements, Item 1.17.1)が通知されましたので、添付のとおりお知らせいたします。今回の改訂では、持ち運び式消火器に対する要件がIMO決議A.951(23)に沿って改訂されております。ただし、水圧試験の試験圧力に変更はございません。また、冷媒ガス及び燃焼装置用ガスのシリンダーの要件が削除されております。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせしております2003年(平成15年)10月1日付けClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0548は絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Singapore籍船に搭載される離れた生存艇設置場所におけるイマーションスーツの搭載要件について
この度シンガポール政府より、IMO Res.MSC216(82)によるSOLAS Reg.III/32.3.3 の改正に伴うReg.III/31.1.4 で要求される、追加の救命いかだを積みつける場所における当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 これにより2006年7月6日発行の弊会テクニカル・インフォメーション No.TEC-0667 2. (6)及び(8) における、シンガポール籍船に搭載されるイマーションスーツへの要件に関しましては、下記の通り変更されました。 (6) Reg.III/31.1.4 で要求される追加の救命いかだを積みつける場所には、少なくとも2つのイマーションスーツを備えること。 (8) 船首部に乗組員が従事する作業場所がある場合には、当該作業場所に作業員数分このテクニカル インフォメーションは、2014 年 04 月 08 日付で絶版となっています。
オーストラリア海域を航行する船舶のヘリコプタ施設について
オーストラリア政府より、オーストラリア海域を航行する船舶のヘリコプタ施設について、Australian Code of Safe Practice for Ship-Helicopter Transfersに適合する必要がある旨、通知がありましたのでお知らせ致します。 オーストラリア海域において、ヘリコプタ輸送が行われる場合には本船上のヘリコプタ施設に対し、オーストラリアの国内法が適用されます。 最近、オーストラリアへの寄港に際し、Australian Maritime Safety Authority (以下、AMSA)より、ヘリコプタ施設の不備を指摘されるケースが相次いでおり、また、同政府よりヘリコプタ施設についての注意喚起が為されております。 オーストラリア海域を航行する船舶のヘリコプタ施設については、SOLAS要件及び弊会鋼船規則に2009年1月1日施行海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部改正について[日本籍の船舶(危険化学品ばら積船、有害液体物質ばら積船)]
危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Code、BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MSC219(82)/MEPC166(56))が、2009年1月1日より発効いたします。これに伴い国内法である海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下、海防法施行令)、危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに当該規則に関する告示(以下、危規則等)の一部が改正されることとなりました。(国海安第143号[平成20年12月5日付]及び国海査第443号[平成20年12月22日付]をご参照下さい。) 今回の改正は、主に前回の大改正(2007年1月1日より施行の海防法施行令、危規則等)の発効時に含まれていなかった貨物が新たに登録されたことですが、既に登録されている貨物の名称、構造・設備要件の変更等も含まれております。(添付1資航海灯、航海灯制御器及び関連器材のための性能基準について‐シンガポール籍船
今般、MSC.253(83)で採択された、航海灯、航海灯制御器及び関連器材のための性能基準に関してシンガポール政府から通知(Surveys Circular No. 6/2008)がありましたのでお知らせ致します。 2009年1月1日以降に起工されるシンガポール籍船においては当性能基準を満たす航海灯、航海灯制御器及び関連器材の設置が強制要件となります。 本件は急を要することですので政府からの通知文書をそのまま添付致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057このテクニカル インフォメーションは、2011 年 05 月 23 日付で絶版となっています。
船齢20年以上のパナマ籍船に対するParis MOUに関する新しいガイドラインについて
パナマ政府当局より、添付の通りParis MOUに関するガイドライン(Merchant Marine Circular No.173)が発行されましたのでお知らせいたします。 本Circularにより、Paris MOUの加盟国の港に寄港する、若しくはParis MOUの加盟国内を航行する船齢20年以上の全ての船舶は、Paris MOUにおけるパナマ籍のパフォーマンスを向上させるために臨時検査を受検することが要求されます。 Paris MOUの加盟国の港に向けて出航する、若しくはParis MOUの加盟国内を航行している船舶については、当該ガイドラインに従い臨時検査を受検していただきますようお願いいたします。検査項目の詳細については、受検地の支部・事務所にお問い合わせください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせくMARPOL Annex IV 汚水貯留タンク内の未処理汚水を船外に排出する際の排出速度の承認について
海洋汚染防止条約付属書IV第11規則によると、貯留タンク内の汚水は船舶が4ノット以上の速力で航行している間に適当な排出速度で排出しなければならないとあります。2007年7月13日に採択されたMEPC.164(56)により第11規則が改正され、当該排出速度は、IMOが作成した基準IMO Resolution MEPC.157(55)に基づいて主管庁により承認されたものとしなければならないこととなりました。この改正第11規則は2008年12月1日より適用されます。 したがって、貯留タンク内の汚水を、承認された汚水処理プラントを通さずに排出する船舶については、IMO Resolution MEPC.157(55)に従って排出速度表を作成し、船籍国政府の承認を受ける必要があります。 弊会がInternational Sewage Pollution Prevこのテクニカル インフォメーションは、2009 年 05 月 21 日付で絶版となっています。
BCコード改正に伴う鑑定実施要領の変更について
BCコードの改正に伴い、適合鑑定実施要領を改正しましたのでお知らせ致します。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、2004年1月14日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0562を絶版といたします。 改正の概要は次の通りです。 [BCコードの改正] 本年11月から12月にかけて開催された第85回海上安全委員会(MSC85)において、個々の貨物に対する要件を見直した改正BCコード “IMSBCコード” が採択されました。 [改正BCコード “IMSBCコード” の適用] MSC85において、改正BCコード “IMSBCコード” の任意適用開始が合意され、また同コードを強制コードとする改正SOLASが採択されました。(下記参照) - 2009年1月1日から各国の判断に基づくこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Immersion Suit及びAnti-Exposure Suit に対する気密試験の実施及び当該試験に対する各国の指示について
2004年5月開催のIMO 78回海上安全委員会(MSC78)においてMSC/Circ.1114 “Guidelines for periodic testing of immersion suit and anti-exposure suit seams and closures”が承認されております。本Guidelineの詳細につきましては、添付1.を参照下さい。 本Guidelineでは、Immersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対し、製造者の推奨する方法により修理が可能な設備を備えた陸上施設において、3年毎及び製造後10年以上経過したスーツについてはさらに短い間隔で、気密試験を実施することを勧告しております。この気密試験は、適当な器具がある場合には船上において実施することが可能です。また、船籍国から別途指示のある場合このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Marshal Islands籍船に搭載されるイマーションスーツについて
この度、マーシャル諸島政府より当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、Marine Notice No.2-011-5 Rev. 10/08 が通知されました。これにより2006年10月6日発行の弊会テクニカル・インフォメーション No.TEC-0673 項目4.「マーシャル諸島籍船」につきましては、本テクニカル・インフォメーションとお差し換え下さいますようお願い致します。 1. 常の作業場所とは乗組員が通常の業務を行う場所である。例えば、制御室、機械室、調理室、事務所、離れた見張り場所などがある。非常時において乗組員が割り当てられたイマーションスーツを容易に取り出せない場合は、これらの場所は離れていると見なされる。 2. SOLAS Chapter IX Reg.1に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が温暖海域を航行する場合にはイマー船舶長距離識別追跡装置[Long Range Identification and Tracking of Ships(LRIT)]の搭載について‐その2‐
SOLAS第V章19-1規則船舶長距離識別追跡装置(LRIT)が、船舶に2009年1月1日以降適用されます。本テクニカル・インフォメーション‐その2‐は、LRIT船上設備の搭載に関する最新の情報についてお知らせします。 1. 建造中の船舶への適用 (1) 2008年12月31日前に起工したA1+A2海域及びA1+A2+A3海域に従事する船舶で、2009年1月1日以後に引渡しが行われる船舶にあっては、製造中及び製造後を問わず登録検査が最初の検査となる。この船舶にはLRITの備付が要求される。 (2) 2008年12月31日前に起工したA1+A2+A3+A4海域に従事する船舶で、2009年1月1日以後に引渡しが行われる船舶にあっては、A1+A2+A3海域に従事する間は、前項(1)が適用される。 (3) 上記(2)のA1+A2+A3+A4海域に従事する2009年1月1日発効のIBC/BCHコード、及びMARPOL 73/78附属書IIの改正について(日本籍以外の船舶)
ケミカル物質運搬船、及び有害液体物質運搬船に適用されるIBC Code、BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MSC219(82)/MEPC166(56))が、2009年1月1日より発効いたします。今回の改正は、主に前回の大改正(2004Amendment)の発効時に含まれていなかった貨物が新たに登録されたことですが、既に登録されている貨物の名称、適用要件の変更、訂正等も含まれております(添付1資料参照)。 このため、現有されているIBC/BCHコードに対する証書(COF)の書き換えが必要となる場合があります。 現在、弊会では証書の書き換えの必要性について調査中であり、各船社様(Management Company)宛に調査結果を11月上旬頃、添付2の調査結果連絡フォームにて送付させて頂く予定でおります。当調査にて証書の書き換マルタ籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について
マルタ政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される離れた生存艇の乗艇装置には、以下の要件が、MSC.1/Circ.1243 の解釈に従い要求されます。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2008年11月1日以降の最初のSE年次検査において本要件を確認致します。 1. 乗艇梯子はLSA Code 6.1.6の要件に適合すること。 2. 縄ばしご(Jacob’s ladder)、アルミニウム製はしごはLSA Code 6.1.6の要件に適合すること。 3. 制御された方法で生存艇まで降下し得る他の乗艇装置については個別に船級の承認を受けなければならない。 4. Knotted r日本籍船の危険物運送船適合証の記載事項修正 (有機過酸化物 [Class 5.2]の甲板下又は閉囲区域への積載禁止)
今般、国土交通省より日本籍船の危険物運送船適合証につき以下の取り扱いとする旨の通知がありましたのでお知らせいたします。 日本籍船に発給されている危険物運送船適合証において、有機過酸化物 [Class 5.2] が暴露甲板以外の場所に積載可との記述がある場合には、積載不可に記載修正を行う必要があります。 1. 記載修正の時期 2008年9月12日以後、最初の危険物運送船適合証書換え時。(臨時検査を含む) 2. 記載修正手順 危険物運送船適合証に有機過酸化物 [Class 5.2] が暴露甲板以外の場所に積載可能との記述がある場合には、担当検査員に当該証書の記載事項修正を依頼願います。 検査終了後、国土交通省への申請(証書記載事項修正)に必要な報告書を弊会検査担当支部/事務所より発行いたします。 3. 背景 危険物運送船適合証はS船舶長距離識別追跡装置[Long Range Identification and Tracking of Ships(LRIT)]の搭載について
SOLAS第V章19-1規則船舶長距離識別追跡装置(LRIT)の搭載が、2009年1月1日以降要求されます。このテクニカル・インフォメーションは、LRIT船上設備の搭載に関する要件についてお知らせします。 1. 対象船舶 国際航海に従事する次の船舶に適用されます。 (1) 300GT以上の貨物船及び高速船 (2) 旅客船及び高速旅客船 (3) 自航式海底資源掘削船 2. 適用日 船舶にはLRIT情報を自動送信する装置を次の時期に備えなければなりません。 (1) 2008年12月31日以後に建造された船舶は、建造日。 (2) 2008年12月31日前に建造された船舶で、A1+A2海域及びA1+A2+A3海域に従事する船舶は、2008年12月31日後の最初の無線検査日までに。 (3) 2008年12月31日前に建造された船舶で、A1+A2Bahamas籍船に搭載される離れた生存艇設置場所におけるイマーションスーツの搭載要件について
この度バハマ政府より、IMO Res.MSC216(82)によるSOLAS Reg.III/32.3.3 の改正に伴う、Reg.III/31.1.4 で要求される追加の救命いかだを積みつける場所における当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、BMA INFORMATION BULLETIN No. 76 (2008年7月9日改定)により以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される追加の救命いかだを積みつける場所*Note2)については、当該場所が離れた作業場所*Note1)と解釈される場合に、少なくとも2つ備える必要があります。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2008年10月15日以降の最初のSE 年次検査において本要件を確認致します。IACS CSR/BC RCP3の採択について
IACS共通構造規則CSR/BC RCP3 (Rule Change Proposal 3)が、添付のとおりIACS理事会において2008年9月12日に採択され、IACSウェブサイトで公開されております。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 1. 規則一般 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 国際室 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2038 Fax: 03-5226-2024 E-mail: xad@classnk.or.jp 2. 規則運用 本部 管理センター 船体部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2018 Fax: 03-このテクニカル インフォメーションは、2010 年 03 月 30 日付で絶版となっています。
パナマ籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について
パナマ政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、Merchant Marine Circular No.166により以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される離れた生存艇の設置場所には、MSC.1/Circ.1243の解釈に従い、Reg.III/11.7 に適合する乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他の乗艇装置が要求されます。これに関し、Knotted ropeは他の乗艇装置“Other means of embarkation”として認められなくなりました。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、10月1日以降の最初のSE年次検査において本要件を確認致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以このテクニカル インフォメーションは、2010 年 06 月 25 日付で絶版となっています。
AFS条約発効に伴う「検査申込書」の書式改正
先にClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0745 「AFS条約に関する検査及び証書について」でお知らせ致しましたが、その検査及び証書発行に関する“申込書”につきまして、これまでの書式を添付のとおり改訂致しました。 本日以後のお申込に際しましては、新書式をご利用いただきますよう、お願い申し上げます。 新書式は次のURLからもダウンロードしてご利用頂けます。 http://www.classnk.or.jp/hp/download/dl_applij.asp 今般改訂致しました書式は以下のとおりです。 1. 様式 2A(J)/2A: 船級及び設備の維持検査並びに証書等発行申込書(和・英) 2. 様式 3A(J)/3A: 製造後船級登録検査等申込書(和・英) 製造中登録に関する検査申込書につきましてはClAFS条約に関する検査及び証書について
2008年9月17日より発効するAFS条約に関する検査、及び証書の発行及び裏書の手順に関して、以下の通りお知らせいたします。 1. AFS条約は、軍艦等を除く以下の船舶に適用されます。 (1) 締約国を旗国とする船舶 (2) 締約国を旗国としない船舶のうち、締約国の権限の下で運航されている船舶 (3) 締約国の港、造船所又は沖合の係留施設にある船舶のうち、(1)又は(2)に該当しない船舶 2. また、上記1.の船舶で、国際航海に従事する船舶(固定又は浮揚プラットフォーム、FSU及びFPSOを除く)には以下の要件が適用されます。 (1) 総トン数400トン以上の船舶は検査を受け、AFS証書を本船上に所持すること。 (2) 長さ24メートル以上で総トン数400トン未満の船舶は、船舶所有者又はその代理の者による宣言書及び適切な防汚方法であると証明このテクニカル インフォメーションは、2009 年 08 月 07 日付で絶版となっています。
航行の安全に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Tokyo MOUは、2008年度のPSC集中検査キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目 : SOLAS 第5章 航行の安全 実施期間 : 2008年9月1日 から 11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、航行設備の状態、整備記録、乗組員の操作精通、最新の海図及び航海用刊行物等が対象になります。 また、Paris MOU、Black Sea MOU、Indian Ocean MOU及びUSCGでも、同期間に同様の集中検査を実施する予定です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567)AFS条約 2008年9月17日に発効 (その2)
先般ClassNKテクニカルインフォメーションNo.0710, 0729にてお知らせしましたとおり、AFS条約は2008年9月17日に発効致します。 これに先立ち、2008年1月1日から、EU加盟国籍船及びEU加盟諸国に寄港する船舶に対して同条約に適合することが要求されております。(ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0528参照) これらに鑑みますと、EU加盟諸国及び同条約批准国へ入港する船舶は、それぞれ2008年1月1日以降及び2008年9月17日以降、PSCによる検査対象となることが予想されます。 つきましては、現在AFS条約に、基づく適合証明書(SOC)を取得されていない船舶については、以下の書類をご準備の上、弊会本部テクニカルサービス部、検査技術部又は最寄りの支部事務所へご相談下さい。 1. 申込書 1部 2.IACS UI SC213(Rev.1)の制定について(外国籍船舶用) Knotted rope 使用の廃止要件の追加
SOLAS Reg.III/31.1.4, III/7.2.1.2, III/11.4, III/11.7 及び III/16.7の解釈であるIACS UI SC 213(Rev.1)が以下の通り制定されましたのでお知らせ致します。尚、これにより、2006年12月7日発行の弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0684にKnotted ropeの使用が認められない旨、要件が追加されました。 この改正要件は、建造契約日が2008年7月1日以降の外国籍船舶に適用されます。 SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される救命いかだを、SOLAS Reg.III/7.2.1.2にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なし、当該救命いかだが積みつけられる区域には以下を備えること。 1. 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションスこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 02 月 06 日付で絶版となっています。
パナマ籍船に対する免除証書の発行について
弊会ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-0732(2008年5月1日付発行)にてお知らせしましたとおり、パナマ政府(Panama Maritime Authority、以下“PMA”)よりMerchant Marine Circular No. 156(以下“MMC156”)が発行され、同国籍船に対する免除証書発行手続が変更されましたので、今後の取り扱いについて下記のとおりお知らせいたします。 【パナマ籍として初めて免除証書が必要となる場合】(新造船、国籍変更等) 1. 船主又は管理会社からe-mailにより直接PMAに免除の承認申請を行ってください。弊会からの申請は、認められておりません。e-mailに添付する書類は下記のとおりです。 (1) 免除証書発行申請書(主管庁が指定する様式)注1) (2) 関連する仮条約証書注2SOLAS III章20規則に規定する「救命設備についての操作の準備、保守及び点検」に関する要件の改正について
先のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0698(2007年5月23日付)でお知らせしておりますとおりSOLAS III 章の救命設備についての要件が一部改正され、2008年7月1日より施行されます。本改正中20規則に規定する「操作の準備、保守及び点検」に関する改正の概要を以下のとおりお知らせ致しますので、ご留意願います。 1. 現行SOLAS Reg.III/20.4(つり索の保守)において、救命設備の進水に使用するつり索を5年を超えない間隔で新換えする場合に要求されていた「30ヶ月を超えない間隔での両端入替え」の要件が削除されます。 2. 現行SOLAS Reg.III/20.11(進水装置及び離脱装置の定期的整備)では、救命艇の負荷離脱装置にあっては、安全設備の定期的検査の際に、当該装置に精通している正規に訓練を受けた者によこのテクニカル インフォメーションは、2010 年 06 月 25 日付で絶版となっています。
「製造中船級登録検査等申込書」の書式改正
新造船の船級検査及び船級登録に際して、ご提出いただいております標記の申込書につきまして、申込及び受理手続きの簡素化のために、新書式を添付の通り制定いたしました。 本日以後のお申込に際しましては、新書式をご利用いただきますよう、お願い申し上げます。 申込の際には、様式1A(J)のみを提出いただければ差支えありませんが、図面審査または関連する検査が開始される時期までには以下の書類を申込書の追補として提出願います。 1. 様式 1A(J)-1: 証書等発行申込み及び主要目 2. 様式 1A(J) DG/BC: 危険物運搬船適合証書及びBCコード適合鑑定書発行申込書 3. 様式 1A(J) CG: 揚貨設備の主要目 4. 様式 1A(J) C: 各種鑑定書発行申込書 なお、これらの追補は製造中船級登録検査申込書と同時に提出いただいて差し支えSingapore籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について
シンガポール政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される離れた生存艇の設置場所には、以下に示す乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他の乗艇装置がMSC.1/Circ.1243の解釈に従い要求されます。 なお、本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、本テクニカルインフォーメションが発行された日以降の最初のSE年次検査において本要件を確認致します。 1. 備え付けられる乗艇梯子は最新の改正を含むLSA Code 6.1.6の要件に適合すること。 2. LSA Code 6.1.6の要件に適合しない縄はしごやアルミニウム製はしごの使用は認められない。 3. Knotted ropこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 09 月 15 日付で絶版となっています。
マン島籍船の医療用酸素ボトルについて
今般、マン島政府から、医療用酸素ボトルの特別要件についてIndustry Circular No.11により通知がありましたので、以下のとおりお知らせ致します。 IMDG Code/IBC Code/IGC Codeにおいて、MFAGで要求される医療用酸素ボトルを備える場合、以下による他、Industry Circular No.11(Revised February 2007)に従うこと。 1. 酸素ボトル(要求量40L)をいくつかのボトルに分けて設置する場合(例:各約10 Lボトル4本)、その内1本は病室内に直ちに使用できる状態に設置し、残りのボトルは居住区外の損傷から保護され、火災や破裂の影響が少ない適当な場所に格納すること。 2. 40Lの酸素ボトルを1本備える場合、以下のどちらかの場所に保管すること。 (1) 居住区外の場合、病室にディーゼル機関クランク室逃し弁の使用承認試験について(ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0720の全面改訂)
先のClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-0720(2007年12月21日付)にてご連絡していた「船用材料・機器等の承認及び認定要領」(以下、「認定要領」という。)第6編10章の適用期日及び取り扱いが変更されることになりましたので、このテクニカルインフォメーションを以って全面改訂致します。 2005年11月1日付で、「認定要領」第6編10章が新たに設けられ、ディーゼル機関クランク室逃し弁の使用承認試験についての要件が規定されるようになりましたが、これはIACSのUR M66の規定を取り入れたものとなっています。 この「認定要領」第6編10章に関しては、これまでもIACS UR M66の改正に伴い適用期日の延期を行ってきましたが、再び、IACSにおいて本URの適用期日が延期されたことから、弊会としても2008年4月4日付で「認定要領このテクニカル インフォメーションは、2009 年 04 月 30 日付で絶版となっています。
環境負荷低減に資する船舶に対する「環境証書」発行について
現在、環境問題への対応は全産業界で世界的に取組まれており、海運業界もその例外ではありません。 企業の社会的責任(CSR)の高まりもあり、海洋汚染防止、大気汚染防止、生態系破壊防止や地球温暖化防止など、様々な分野において、国際条約の遵守は当然のことながら、それ以上の環境技術への取組みがなされています。 弊会では、環境問題に対する海運業界の取組みを評価する一つの手段として、国際条約が存在しない、或いは義務化されていない環境技術を導入した船舶を評価する基準を設け、それに適合する船舶に対し環境証書(Certificate of Environmental Awareness)を発行することとしました。 適合要件としては、当該証書発行のための最低要件、および、更なる環境技術が採られた船舶の付加価値を表現するための、追加特性から構成されます。 当該サパナマ政府当局からの通知について
パナマ政府当局より下記の通り通知がありましたのでお知らせします。 1. AISの年次試験 (Merchant Marine Circular No.155) 2008年6月1日より、IMO MSC/Circ.1252「AISの年次試験のガイドライン」を適用します。 2008年6月1日以降のSEの定期的検査では、「AISの年次試験レポート」により当該試験の完了を確認します。 パナマ籍船にあっては、 - 弊会が承認した無線検査事業所の資格のある無線技術者により同ガイドラインに従ったAISの年次試験を実施し、 - 当該無線検査事業所が発行する「AISの年次試験レポート」を本船に備えてください。 詳細は添付のMerchant Marine Circular No.155をご覧ください。 2. EPIRB IDの登録 (Merchant Marこのテクニカル インフォメーションは、2008 年 09 月 05 日付で絶版となっています。
AFS条約に関する初回検査及び証書発行について
先般ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0710にてお知らせしましたとおり、AFS条約が2008年9月17日に発効いたします。 つきましては、AFS証書発行までの概略を、以下の通りお知らせいたします。 1. AFS条約は、軍艦等を除く以下の船舶に適用されます。 (1) 締約国を旗国とする船舶 (2) 締約国を旗国としない船舶のうち、締約国の権限の下で運航されている船舶 (3) 締約国の港、造船所又は沖合の係留施設にある船舶のうち、(1)又は(2)に該当しない船舶 2. また、上記1.の船舶で、国際航海に従事する船舶(固定又は浮揚プラットフォーム、FSU及びFPSOを除く)には以下の要件が適用されます。 (1) 総トン数400トン以上の船舶は検査を受け、AFS証書を本船上に所持すること。 (2) 24メートル以上でこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 10 日付で絶版となっています。