テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
このテクニカル インフォメーションは、2008 年 09 月 05 日付で絶版となっています。
AFS条約に関する初回検査及び証書発行について
先般ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0710にてお知らせしましたとおり、AFS条約が2008年9月17日に発効いたします。
つきましては、AFS証書発行までの概略を、以下の通りお知らせいたします。
1. AFS条約は、軍艦等を除く以下の船舶に適用されます。
(1) 締約国を旗国とする船舶
(2) 締約国を旗国としない船舶のうち、締約国の権限の下で運航されている船舶
(3) 締約国の港、造船所又は沖合の係留施設にある船舶のうち、(1)又は(2)に該当しない船舶
2. また、上記1.の船舶で、国際航海に従事する船舶(固定又は浮揚プラットフォーム、FSU及びFPSOを除く)には以下の要件が適用されます。
(1) 総トン数400トン以上の船舶は検査を受け、AFS証書を本船上に所持すること。
(2) 24メートル以上で総トン数400トン未満の船舶は、船舶所有者又はその代理の者による宣言書を所持すること。
3. 地域規制により、適合証明書(SOC)の所持を要求される場合がありますので、ご注意下さい(EU域内における地域規制に関しては、2003年5月26日発行ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0528をご参照ください)。
4. 2008年4月30日現在のAFS条約批准国は以下の28カ国です。なお、最新のAFS条約批准状況はIMOのウェブサイト(http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=248)でもご確認いただけます。
アンティグア・バーブダ、オーストラリア、バハマ、ブルガリア、クック諸島、クロアチア、キプロス、デンマーク、フランス、ギリシャ、アイスランド、日本、キリバス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、メキシコ、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、ポーランド、ルーマニア、セントクリストファー・ネーヴィス、シエラレオネ、スロベニア、スペイン、スウェーデン、ツバル
5. 初回検査は、以下のいずれか早い方の日までに、原則として船底検査時に行う必要があります。
(1) 2008年9月17日以降最初に防汚システムの変更又は更新を行う日
(2) 2010年9月16日
6. なお、日本籍船舶の場合、上記5.の時期又は2008年9月17日以降最初の定期的検査の時期のどちらか早い時期に初回検査を行う必要がありますのでご注意ください。
7. 初回検査時は、以下の書類を担当支部・事務所まで提出願います。
(1) 申込書
(2) 船主又は造船所の防汚システム及びシーラコート発注書
(次頁に続く)