テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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船舶長距離識別追跡装置[Long Range Identification and Tracking of Ships(LRIT)]の搭載について
SOLAS第V章19-1規則船舶長距離識別追跡装置(LRIT)の搭載が、2009年1月1日以降要求されます。このテクニカル・インフォメーションは、LRIT船上設備の搭載に関する要件についてお知らせします。
1. 対象船舶
国際航海に従事する次の船舶に適用されます。
(1) 300GT以上の貨物船及び高速船
(2) 旅客船及び高速旅客船
(3) 自航式海底資源掘削船
2. 適用日
船舶にはLRIT情報を自動送信する装置を次の時期に備えなければなりません。
(1) 2008年12月31日以後に建造された船舶は、建造日。
(2) 2008年12月31日前に建造された船舶で、A1+A2海域及びA1+A2+A3海域に従事する船舶は、2008年12月31日後の最初の無線検査日までに。
(3) 2008年12月31日前に建造された船舶で、A1+A2+A3+A4海域に従事する船舶は、2009年7月1日後の最初の無線検査日までに、ただしA1+A2+A3海域に従事する間は、前項(2)が適用される。
(4) A1海域に従事しAISを装備する船舶には適用されない。
3. LRIT情報
(1) 船上設備から送信されるレポート
(i) 定時位置情報 (Pre-scheduled position reports)
(ii) 要求時位置情報 (Polling又はRemote interval set指令によるOn-demand position reports)
(iii) 船上設備は、旗国の指定するデータセンターへ6時間間隔で自動的に送信するように設定される。ただし、LRIT情報の間隔は定時より短く変更される場合がある。
(2) LRIT送信データ
船上設備は自動的かつ船上の人が介在すること無しに次のLRIT情報を送信しなければならない。
(i) 船舶の識別(IMOナンバー及び船名)
(ii) 船位(緯度及び経度)
(iii) 船位を取得した日付及び時刻
(次頁に続く)