テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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AFS条約に関する検査及び証書について

発行番号: 英語版 (55kb)

連絡先:

発行日:2008 年 09 月 05 日

2008年9月17日より発効するAFS条約に関する検査、及び証書の発行及び裏書の手順に関して、以下の通りお知らせいたします。

1. AFS条約は、軍艦等を除く以下の船舶に適用されます。
(1) 締約国を旗国とする船舶
(2) 締約国を旗国としない船舶のうち、締約国の権限の下で運航されている船舶
(3) 締約国の港、造船所又は沖合の係留施設にある船舶のうち、(1)又は(2)に該当しない船舶
2. また、上記1.の船舶で、国際航海に従事する船舶(固定又は浮揚プラットフォーム、FSU及びFPSOを除く)には以下の要件が適用されます。
(1) 総トン数400トン以上の船舶は検査を受け、AFS証書を本船上に所持すること。
(2) 長さ24メートル以上で総トン数400トン未満の船舶は、船舶所有者又はその代理の者による宣言書及び適切な防汚方法であると証明する書類を本船上に所持すること。
3. なお、日本籍船舶の場合、船舶安全法施行規則第六十五条に従い、内航船舶においても、有機錫系塗料(以下、TBT塗料)の使用は同日付で規制されます。
4. 2008年8月25日現在のAFS条約批准国は以下の30カ国です。なお、最新のAFS条約批准状況はIMOのウェブサイト(http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=248)でもご確認できます。
アンティグア・バーブダ、オーストラリア、バハマ、ブルガリア、クック諸島、クロアチア、キプロス、デンマーク、フランス、ギリシャ、ハンガリー、日本、キリバス、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マーシャル諸島、メキシコ、オランダ、ナイジェリア、ノルウェー、パナマ、ポーランド、ルーマニア、セントクリストファー・ネーヴィス、シエラレオネ、スロベニア、スペイン、スウェーデン、ツバル
5. 検査の種類は以下のとおりです。
(1) 初回検査
(2) 定期的検査
(3) 臨時検査
6. 初回検査までにAFS条約への適合を示す文書の提出をPSC等より要求される場合がありますので、弊会発行の適合証明書(以下、SOC)及びAFS関連証明書類を本船上に確実に保管いただくようお願いいたします。SOCに関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0743をご参照願います。
7. SOCを所持しており、船級上の定期的検査時又は船底検査時に初回検査を行う場合、証書発行手数料のみ頂戴いたします。
(次頁に続く)