テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2017 年 02 月 06 日付で絶版となっています。
パナマ籍船に対する免除証書の発行について
弊会ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-0732(2008年5月1日付発行)にてお知らせしましたとおり、パナマ政府(Panama Maritime Authority、以下“PMA”)よりMerchant Marine Circular No. 156(以下“MMC156”)が発行され、同国籍船に対する免除証書発行手続が変更されましたので、今後の取り扱いについて下記のとおりお知らせいたします。
【パナマ籍として初めて免除証書が必要となる場合】(新造船、国籍変更等)
1. 船主又は管理会社からe-mailにより直接PMAに免除の承認申請を行ってください。弊会からの申請は、認められておりません。e-mailに添付する書類は下記のとおりです。
(1) 免除証書発行申請書(主管庁が指定する様式)注1)
(2) 関連する仮条約証書注2)(SE証書等)の写し(Form E / Form R等の添付物を含む)
(3) 国籍証書(Patente)の写し
(4) 積載予定貨物のリストに関わる担当検査員発行のSTATEMENT (FFEA免除申請の場合のみ)
e-mail送付先: exemptions@segumar.com
2. PMAが免除を承認した場合、PMAが本免除証書を発行いたします。下記7.以降の手順となります。
3. PMAは、ケースバイケースで、弊会に有効期間30日の仮免除証書の発行を認める場合があります。初回検査完了時に弊会発行の仮免除証書をご希望の場合は、PMAへの申請書にその旨と、(関連する仮条約証書の写しを添付できないため)本証書の期限となるべき日を注記し、検査前にPMAの承認が発行されるよう、事前の時間的余裕をもって申請してください。
4. 弊会が、仮免除証書を発行した場合には、下記の6.以降の手順に従ってください。
【既にパナマ籍としての免除証書を所持している場合】
5. 既にパナマ籍としての免除証書を所持していてその更新又は書替が必要な場合には、弊会検査員は必要な検査の完了後、有効期間30日の仮免除証書を発行いたします。
6. 検査完了後、船主又は管理会社から、e-mailにより、本免除証書の発行をPMAに申請してください。弊会からの申請は、認められておりません。仮免除証書の有効期間が短いため、至急本免除証書の申請を行うようお願いいたします。e-mailに添付する書類は下記のとおりです。
(1) 免除証書発行申請書(PMAが指定する様式)注1)
(2) 仮免除証書の写し
(3) 関連する仮条約証書注2)(SE証書等)の写し(Form E / Form R等の添付物を含む)
(4) 国籍証書(Patente)の写し
(次頁に続く)