テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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水中検査に関する船級符号の取り扱いについて

発行番号: 英語版 (24kb)

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発行日:2009 年 05 月 25 日

2009年(平成21年)4月15日付け弊会鋼船規則の改正に伴い、入渠又は上架での船底検査に代わり水中検査を実施する船舶の要件に適合する船舶については、船級符号に「In Water Survey」(略号IWS)を付記することとなりました。このため、既にSpecial Description「IWS」を有している該当船舶につきまして、本規則改正に伴い以下の手順にて、船級符号の付記に変更することといたしましたのでお知らせいたします。

1. NK-SHIPS上の表示について
現在、Special Description として「IWS」を有している船舶については、既にNK-SHIPS上の船級符号に(IWS)を付記として記載しています。

2. ESP船について
船級符号に「Enhanced Survey Program」(略号ESP)が付記される油タンカー、ケミカルタンカー、ばら積み貨物船であって船齢15年を越える船舶には、入渠又は上架での船底検査に代えて水中検査を行うことが認められていません。よって、 (IWS)が付記された船舶であっても、船齢が15年を越える時点で、付記(IWS)を削除いたします。

3. 船級証書への記載について
船級符号の付記に関して、弊会船級部で無料にて順次船級証書の書き換え発行を行います。
ESP船については船級証書に以下の注記を付します。

Note: The class notation of “IWS” shall cease to be valid when the vessel reaches 15 years of age.

4. 申請済みの製造中登録検査(新造船建造中の検査)申込書の取扱いについて
既に登録原簿特記事項(Special description)として「IWS」の取得を申請されている船舶につきましては、これを「船級符号付記(IWS)」の申請と読み替えますので変更届等の提出は不要です。


(次頁に続く)