テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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機関継続検査(CMS)における確認検査についての規則改正について
機関継続検査(CMS)においては、弊会が認める一部機器については、弊会検査員立会による開放検査を機関長による開放点検に代えることができますが、この場合、機関長点検報告書の確認及び機器の現状確認のため「確認検査」が要求されます。
今般、鋼船規則検査要領B編2008年第2回一部改正(2008年4月18日付け)により、この確認検査に関する規定が添付のとおり改正され、2008年5月1日より施行されます。
改正の概要は以下のとおりです。
1. 開放点検後から5ヶ月以内に要求されていた確認検査を次回定期的検査の時期までに行うよう改める。
2. 次回の開放点検期日を機関長による開放点検日から5年とする旨規定する。
3. 確認検査において,立会検査員により機関長の経歴書を確認する旨規定する。
この改正により、
1. 確認検査は、従来、機関長による開放点検から5ヶ月以内で、かつ、検査期日内に行うことが要求されましたが、今後は、次回定期的検査の時期まで行えば検査期日を越えていても差し支えありません。ただし、機関長による開放点検は、検査期日内に行うことが要求されますことにご留意下さい。
なお、Survey Statusにおいては、対象機器の検査が検査期日までに実施されない場合には、
「C/E’s report to be confirmed by the next class periodical survey.」の旨表示されます。
2. 次回の開放点検期日は、機関長による開放点検日にかかわらず、確認検査日から5年後としておりましたが、今後は、確認検査の時期にかかわらず、機関長による開放点検日から5年後になります。 なお、期日は、5年後の月末です。
例:機関長点検日が「2008年5月14日」の場合、次回点検期日は、「2013年5月31日」となります。
また、これに伴い、施行日以降、現行の機器の検査期日もすべて当該月の月末に統一されます。
例:現行の期日が「2008年5月14日」の場合、「2008年5月31日」に変更します。
3. 機関長の経歴書を確認することが新たに要求されます。確認検査の際には、機関長のライセンスとともに経歴書(乗船中の機関長の経歴書で結構です。)も準備願います。また、機関長点検報告書には、サインともに「ライセンス番号」も記載願います。
(次頁に続く)