テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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パナマ政府当局からの通知について

発行番号: 英語版 (1612kb)

連絡先:

発行日:2008 年 05 月 29 日

パナマ政府当局より下記の通り通知がありましたのでお知らせします。

1. AISの年次試験 (Merchant Marine Circular No.155)
2008年6月1日より、IMO MSC/Circ.1252「AISの年次試験のガイドライン」を適用します。
2008年6月1日以降のSEの定期的検査では、「AISの年次試験レポート」により当該試験の完了を確認します。
パナマ籍船にあっては、
- 弊会が承認した無線検査事業所の資格のある無線技術者により同ガイドラインに従ったAISの年次試験を実施し、
- 当該無線検査事業所が発行する「AISの年次試験レポート」を本船に備えてください。
詳細は添付のMerchant Marine Circular No.155をご覧ください。

2. EPIRB IDの登録 (Merchant Marine Circular No.158)
SOLAS条約 IV章 5-1規則では、各締約国政府が、GMDSSで使用するIDをデータベースに登録し、捜索救助機関が24時間利用できるように準備をすることを規定しています。
この規定に関連して、パナマ政府は、パナマ籍船の船主及び運航者が同国籍船の衛星EPIRBのIDをCOSPAS-SARSAT * のIDデータベースに登録するよう求めています。
COSPAS-SARSATのIDデータベースには下記のURLからアクセスすることが出来ます。
https://www.406registration.com/
詳細は添付のMerchant Marine Circular No.158をご覧ください。
* COSPAS-SARSAT : 衛星EPIRB用の衛星システムの管理運用をする国際機関

3. VDR/S-VDRの年次性能試験 (Merchant Marine Circular No.161)
VDR/S-VDRの年次性能試験は、SOLAS条約V章18.8規則に規定され、実施されています。
今回、パナマ政府から、この年次性能試験にIMO MSC.1/Circ.1222「VDR/S-VDRの年次試験のガイドライン」を適用する旨通知がありました。今後、SEの定期検査では、VDR/S-VDRの製造者が発行する「Test Report」* によりVDR/S-VDRの年次性能試験の完了を確認します。
なお、SE検査実施時に製造者の「Test Report」が間に合わない場合、弊会は、承認されたVDR性能試験事業所の資格のある技術者が作成したチェックリストにより、当該年次性能試験の完了を確認します。
詳細は添付のMerchant Marine Circular No.161をご覧ください。
* Test Reportは承認されたVDR性能試験事業所の資格のある技術者が作成したチェックリストに基づいて製造者が発行します。
(次頁に続く)