2014年6月1日発効のIBCコードの改正について 発行番号:TEC- 983 (310kb)英語版 (168kb) 連絡先:船体部 発行日:2014 年 03 月 14 日 ケミカル物質運搬船に適用されるIBC Codeの改正(MSC340(91)/MEPC225(64))が、2014年6月1日に発効いたします。これによりIBC Code 17章、18章、19章の内容の一部が改正されます。それぞれの章の概要及びその主な改正点は以下の通りです。また、17章及び18章の変更となる箇所を抽出し、添付1のリストにまとめておりますので併せてご参照下さい。 [各章の概要] 17章 : IBC Codeが適用される個々の貨物の最低要件一覧 18章 : IBC Codeが非適用となる貨物の一覧 19章 : IBC Code上の貨物名称と通常使用されている製品名との対照表 [主な改正点] 1. 前回改正(2009年)以降に新規査定された貨物の追加(17章、18章、19章) 2. 既存貨物の運送要件の変更(17章のみ) ・
MEPC65の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 958 (194kb)英語版 (54kb) 連絡先:国際部 発行日:2013 年 07 月 18 日 2013年5月13日から17日にかけて開催されたIMOの第65回海洋環境保護委員会(MEPC65)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止する目的のため、バラスト水管理条約が2004年に採択されました。 同条約は、30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上となった12ヵ月後に発効することとなっています。2013年6月20日にドイツが批准したことより、批准国数は37ヶ国、合計商船船腹量に対する比率は30.32%となっており、現在未発効です。 同条約の発効と同時に、船舶は、沖合におけるバラスト水交換の実施、あるいはバラスト水処理装置を使用したバラスト水交換、のどちらかによってバラスト水の排出を管理することが求められます
MEPC64の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 944 (186kb)英語版 (32kb) 連絡先:国際部 発行日:2013 年 02 月 15 日 2012年10月1日から2012年10月5日にかけて開催されたIMOの第64回海洋環境保護委員会(MEPC64)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 2004年に採択されたバラスト水管理条約は、30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上となった12ヵ月後に発効することとなっています。2012年12月末時点では、36ヶ国が批准、合計商船船腹量に対する比率は29.07%であり、現在未発効となっております。 (1) バラスト水処理装置の搭載状況及び装置搭載時期のリスケジュールの検討 バラスト水処理装置の開発状況、当該システムの船舶の搭載に関わる課題に対処するため、MEPCにて処理装置の技術的レビューが継続的に実施されております。 また、前回MEPC63(2012年3月)
MEPC63の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 914 (287kb)英語版 (190kb) 連絡先:国際部 発行日:2012 年 07 月 20 日 2012年2月27日から2012年3月2日にかけて開催されたIMOの第63回海洋環境保護委員会(MEPC63)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回、採択された強制要件の改正のうち、主な改正は次の通り。 (1) 小島嶼開発途上国に関するMARPOL条約附属書の改正(添付1 参照) MARPOL条約で要求される港湾廃物受入施設の規定について、小島嶼開発途上国*1が地域協定を通して他の締約国の施設を使用することにより、この規定を満足できるMARPOL条約附属書I、II、IV、V及びVIの改正が採択された。本改正は2013年8月1日に発効。 注*1)太平洋・西インド諸島・インド洋等に位置する領土が狭い島国で、人口が少ないこと、資源が乏しいこと等から持続的開発が困難とされる開発途上国のこと。 (2)
MARPOL条約附属書VI における既存ディーゼル機関に適用される規制適合手法 - MAN B&W S60MC機関適合手法の承認について - 発行番号:TEC- 878 (1118kb)英語版 (1010kb) 連絡先:機関部 発行日:2011 年 11 月 25 日 2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にてお知らせしておりますように、改正MARPOL ANNEX VIでは、1990年1月1日以降かつ2000年1月1日より前に起工された船舶に搭載された、出力5,000kWを超え、1気筒の行程容積が90リットル以上の舶用ディーゼル機関に対し、いずれかの主管庁が承認した規制適合手法が存在する場合、当該手法を適用してNOx排出一次規制の基準に適合することが要求されています(ANNEX VI 第13 規則7.1)。 2011年10月5日に、デンマーク政府が、MAN B&W S60MC機関に適用される規制適合手法を承認した旨をIMOに通知し、これに関する情報が10月10日にIMOよりMEPC.1/Circ.770として発行されましたので、次のとおりお知らせいたします。な
MEPC62の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 872 (459kb)英語版 (332kb) 連絡先:国際部 発行日:2011 年 11 月 10 日 2011年7月11日から2011年7月15日にかけて開催されたIMOの第62回海洋環境保護委員会(MEPC62)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回、採択された強制要件の改正のうち、主な改正は次の通り。 (1) MARPOL条約付属書VI: エネルギー効率設計指標(EEDI)及び船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP)の強制化に関するMARPOL条約附属書VIの改正(添付1 参照) エネルギー効率設計指標(EEDI)及び船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP)を強制化するためのMARPOL附属書VI改正案が採択された。本改正は2013年1月1日に発効(詳細は以下5.項参照)。 (2) MARPOL条約附属書IV: 特別海域指定に関するMARPOL条約附属書IV(船舶からの汚水による汚染防止)
MARPOL ANNEX VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)における米国カリブ海の排出規制海域の追加について 発行番号:TEC- 866 (231kb)英語版 (129kb) 連絡先:機関部 発行日:2011 年 10 月 04 日 2006年4月13日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0654、2009年5月13日発行のNo.TEC-0771及び2010年11月11日発行のNo.TEC-0832にて、MARPOL ANNEX VI(以下、ANNEX VI)における排出規制海域についてお知らせしておりますが、2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)において、米国カリブ海海域を新たに排出規制海域(Emission Control Areas: 以下、ECA)として指定するANNEX VIの改正案が採択されましたので、関連する内容についてご連絡いたします。なお、本件につきましてはIMOより添付の決議MEPC.202(62)が発行されています。 1. 新たにECAに指定された海域 米国カリブ海海域(プエルトリコ及び米領ヴ
船舶のエネルギー効率改善に関する鑑定業務について 発行番号:TEC- 863 (304kb)英語版 (80kb) 連絡先:船体部 発行日:2011 年 08 月 30 日 2011年7月に開催されましたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)におきまして、「エネルギー効率設計指標(EEDI)」*1)及び「船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)」*2)を強制化するためのMARPOL条約附属書VIの改正案が採択され、2013年1月1日に発効することとなりました。 弊会では、本改正の発効に先立ち、船舶のエネルギー効率改善に関する鑑定業務を開始いたしましたので、MEPC62の審議概要と共に以下の通りご連絡いたします。 1. IMO MEPC 62の審議結果について (1) EEDI及びSEEMPを強制化するためのMARPOL条約附属書VIの改正案が採択されました。主な改正内容は次の通りです。 (a) 2013年1月1日以降に建造契約が結ばれる船舶(建造契約がない場合は2013年7月1日以降に起工の船舶)又は2
MEPC56の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 707 (153kb)英語版 (50kb) 連絡先:国際部 発行日:2007 年 08 月 17 日 2007年7月9日から7月13日にかけて開催されたIMO第56回海洋環境保護委員会(MEPC56)の審議結果について次の通りご紹介致します。 1. 条約等強制要件の採択 今回採択された強制要件は以下の通り。なお、採択された条約改正テキスト(Resolution)は、IMOホームページに掲載される予定ですので、ご参照下さい(http://www.imo.org > Information Resources > Index of IMO Resolutions > MEPC)。 (1) MARPOL 73/78 Annex Iの改正 (Resolution MEPC.164(56)) MARPOL 73/78 Annex Iの38.2.5規則(受入施設)の誤記を修正するための改正案が採択された。 (2) MARPOL 73/78 Anne
IMO MEPC 55の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 682 (558kb)英語版 (362kb) 連絡先:国際部 発行日:2006 年 11 月 17 日 2006年10月9日から13日にかけて開催されたIMO第55回海洋環境保護委員会(MEPC 55)の審議結果について次の通りご紹介致します。 1. 条約等強制要件の採択 今回採択された強制要件は以下の通り。 (1) 改正MARPOL73/78附属書Iの改正関連 (Attachment 1参照) 改正MARPOL 73/78附属書Iの1.11規則(特別海域)に新たに南アフリカ南部海域を追加する改正案が採択された。2008年3月1日に発効の予定。 (2) MARPOL73/78附属書IIIの改正 (Attachment 2参照) 国連のGHS(化学品の分類及び表示に関する世界調和システム)に基づいた有害汚染物質の判定基準を取り入れるMARPOL 73/78 附属書 III(容器により運搬される有害物質による海洋汚染防止に関する規則)の改正
MEPC 54の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 657 (702kb)英語版 (509kb) 連絡先:国際部 発行日:2006 年 04 月 27 日 2006年3月20日から24日にかけて開催されたIMO第54回海洋環境保護委員会(MEPC 54)の審議結果について次の通りご紹介致します。 1. 条約等強制要件の採択 (1) 改正MARPOL73/78附属書Iの改正関連 (添付1参照) 改正MARPOL 73/78附属書Iに関する以下の改正が採択され、発効は2007年8月1日を予定している。 (i) 燃料油タンクの防護 (第12A 規則) 燃料油タンク保護に関するMARPOL 73/78附属書Iの新第12A規則案が採択された。この規則は、衝突・座礁等の海難事故の際,船舶からの燃料油の流出を防止するため燃料タンクの配置を規定しており、2007年8月1日以降に建造契約が行われる船舶、建造契約無き場合は2008年2月1日以降に起工、又は2010年8月1日以降に引渡しが行われる燃料油600 m3
MEPC 52の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 608 (1362kb)英語版 (1263kb) 連絡先:国際部 発行日:2004 年 11 月 22 日 2004年10月11日から10月15日にかけて開催されたIMOの第52回海洋環境保護委員会(MEPC 52)における情報および審議結果を次のとおりお知らせいたします。 1. 条約の採択 MARPOL 73/78 Annex IおよびAnnex II、並びにIBCコードの改正案が採択されました。改正規則は2007年1月1日に発効を予定しています。 (1) MARPOL 73/78 Annex I(添付1参照) 船舶からの油による海洋汚染を防止するためのMARPOL Annex Iの全面改正案が採択されました。 1983年に発効して以来度重なる改正が行われており、結果的にMARPOL Annex Iはユーザーにとって複雑な規則構成となっています。今回の全面見直しは、ユーザーフレンドリーの観点から構成の見直しを行ったものとなっています。参考に添付1
MEPC51の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 580 (437kb)英語版 (352kb) 連絡先:国際部 発行日:2004 年 04 月 22 日 2004年3月29日から4月2日にかけて開催されたIMOの第51回海洋環境保護委員会(MEPC51)での情報および審議結果について次のとおりお知らせいたします。 1. 条約の採択に関して MARPOL 73/78 Annex IVおよびAnnex Vの条約改正案が採択されました。改正規則は2005年8月1日に発効予定となっております。 (1) MARPOL 73/78 Annex IV(添付1参照) 船舶からの汚水による海洋汚染を防止するためのMARPOL Annex IVの改正案が採択されました。これは、2003年9月27日に発効したオリジナルAnnex IVの改正版にあたるものです。改正Annex IVの概要および具体的な取り扱いについては、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0545(2003年9月4日発行)
MEPC50の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 557 (873kb)英語版 (814kb) 連絡先:国際部 発行日:2003 年 12 月 12 日 2003年12月1日から4日にかけて開催されたIMOの第50回海洋環境保護委員会(MEPC50)での審議結果について次のとおりお知らせ致します。 シングルハルタンカーフェーズアウトの更なる前倒し、シングルハルタンカーでの重質油輸送の禁止及びこの改正に伴うCASの改正案が採択されました。これらの改正は2005年4月5日に発効を予定しています。 1. シングルハルタンカーのフェーズアウトの前倒し(添付1参照) MARPOL ANNEX I Reg. 13G改正の概略は、 (1) 各Categoryの運航禁止スケジュールは下表のとおり。 (2) ただし、Category 2 & 3 Tanker については、 - ダブルボトム又はダブルサイドタンクを有するタンカーはある一定の条件を満たした場合、主管庁は船齢25年まで運航を認めることができる。
MEPC49の審議結果の紹介 発行番号:TEC- 542 (552kb)英語版 (490kb) 連絡先:国際部 発行日:2003 年 08 月 08 日 2003年7月14日から18日にかけて開催されたIMOの第49回海洋環境保護委員会(MEPC49)での情報及び審議結果について次のとおりお知らせいたします。 1. シングルハルタンカーフェーズアウト(添付1参照) シングルハルタンカーフェーズアウトの更なる前倒し、重質油輸送の禁止及びCASの早期適用を要求するEU提案が審議されMARPOL Annex Iの改正案が承認されました。本年2003年12月のMEPC50で再度審議の上採択されることになっています。この改正案は2005年4月に発効の見通しとなっています。 (1) シングルハルタンカーフェーズアウトの前倒し MARPOL Annex I Reg.13G改正案の概略は、 (I) Category 1 Tankerは2005年でフェーズアウト (ii) Category 2 & 3
IMO MEPC48での審議結果の紹介 発行番号:TEC- 494 (184kb)英語版 (110kb) 連絡先:国際部 発行日:2002 年 12 月 15 日 平成14年10月7日から10月11日にかけて開催されたIMOの第48回海洋環境保護委員会(MEPC48)での情報及び審議結果について次のとおりお知らせ致します。 1. 条約の発効に関する情報 (1) MARPOL ANNEX IV(船舶からの汚水の排出規制) ノルウェーが批准したため本附属書の発効要件が満たされ、2003年9月27日に発効することが確定しております。本件に関する具体的な取り扱いにつきましては、別途ClassNKテクニカルインフォメーションを準備しております。なお、弊会は既に本附属書への適合を鑑定ベースで実施しており、弊会の鑑定書を所持している船舶につきましては順次条約証書への切り替えを行う必要がありますが、本取扱いにつきましても別途準備しているClassNKテクニカルインフォメーションでお知らせする予定です。 (2) MARPOL
IMO第47回海洋環境保護委員会(MEPC 47)- 船舶の構造にかかる技術事項関連 発行番号:TEC- 457 (215kb)英語版 (122kb) 連絡先:国際部 発行日:2002 年 05 月 25 日 平成14年3月4日から8日に開催されたIMO第47回海洋環境保護委員会(MEPC 47)での審議事項について、以下のとおり簡単に御紹介致します。なお、今次会合においては条約等強制要件の採択(最終決定)はありませんでした。 1. Agenda item 2-Harmful aquatic organisms in ballast water (新条約案の審議) (1) 海洋環境への有害水生生物拡散防止のための「船舶のバラスト水及び沈殿物の排出規制及び管理に関する新条約案」について、「規制の枠組み」と「バラスト水管理基準」に関する審議が行われました。 (2) バラスト水交換はこれまで暫定的なバラスト水管理の方法とされてきましたが、現時点で実用的なバラスト水処理装置がないこと、2003年の外交会議での条約採択を目標としていることを考慮し、バラスト水交換
IMO第46回海洋環境保護委員会(MEPC46-2001年4月)で採択された強制要件 - 現存Single Hull TankerのPhase outスケジュールの変更 発行番号:TEC- 404 (645kb)英語版 (663kb) 連絡先:国際部 発行日:2001 年 06 月 19 日 本年4月23日から27日に開催されたIMOの第46回海洋環境保護委員会(MEPC46)では、エリカ号の事故を受けた一連の対処策の一環としてMARPOL条約の見直しが行われ、現存Single Hull Tankerのフェーズアウトが現行規則よりさらに加速されました。 1 改正MARPOL 13Gによる新Phase outスケジュール MARPOL 13G付表によると新Schemeの要旨はMARPOL I/13F規則(Double Hull構造のもの)に適合していないタンカーを、 - Category 1タンカー; MARPOL条約適用以前のcrude oil, fuel oil, heavy diesel oil又はlubricating oilを運送する20,000DWT以上のタンカー及びこれら以外のoilを運送する30,000DWT以上のタンカ
IMO第45回海洋環境保護委員会での採択事項 発行番号:TEC- 383 (152kb)英語版 (175kb) 連絡先:国際部 発行日:2000 年 11 月 16 日 平成12年10月2日から6日にかけて開催されたIMOの海洋環境保護委員会(MEPC)で採択された要件について、以下のとおりお知らせ致します。弊会の具体的取り扱いにつきましては、別途お知らせする予定です。 1 MARPOL 73/78条約附属書Vの改正 (Resolution MEPC.89(45)) 以下の改正が採択された。2002年3月1日発効予定。 (1) Regulation 1(2) Nearest Landの定義を挿入 (2) Regulation 3(1)(a) 及び5(2)(a)(I) 特別海域内外における廃物の処分に関し、「毒性又は重金属を含むプラスチック製品の焼却灰」も海中投棄を不可とした。 (3) Regulation 9(1)(b)及び9(3)(a)並びにappendix スペイン語を表記の規定を加
IMOで採択された条約の改正 発行番号:TEC- 376 (506kb)英語版 (594kb) 連絡先:国際部 発行日:2000 年 09 月 14 日 IMOで採択された条約等の改正を添付のとおりにまとめましたので御参考としてお知らせ致します。