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最終更新日: 2026/06/02

件数: 132 件 (51-100)

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LSA Code改正(2010年7月1日発効)による新基準の救命設備について

発行番号:英語版 (180kb)

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発行日:2010 年 06 月 30 日

2010年7月1日発効のLSA Code (MSC.207(81)及びMSC.272(85)改正)に関しまして、以下の項目について、新基準に適合した救命設備が2010年7月1日以降起工の船舶に要求されます。 また、SOLAS Reg.III/1.4.2に従い、就航船では当該日以降に新たに搭載される場合、同基準の救命設備を搭載する必要があります。ただし、進水装置の取り替えなしに、救命艇が取り替えられる場合には、救命艇は取り替えられたものと同型とすることができます。 決議MSC.207(81)改正 1. 急速離脱用救命浮環(4kg以上の質量) 2. 救命胴衣 (救助者が引き上げるための付属品、救命胴衣着用者同士を結びつける付属品等) 3. イマーションスーツ (救助者が引き上げるための付属品、救命胴衣着用者同士を結びつける付属品等) 4. 耐

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バハマ籍船の救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての旗国主管庁の指示

発行番号:英語版 (470kb)

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発行日:2010 年 06 月 10 日

先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0693(2007年4月12日付)、TEC-0721(2007年12月26日)及びTEC-0784(2009年9月10日付)にて救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての各旗国主管庁からの指示についてお知らせしておりますが、この度、バハマ政府から本件についての新たな通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。 [主官庁の指示要旨] - 船舶管理会社は、適切な整備業者を評価、選定する責任があり、その手順をSafety Management Systemの中に構築しなければならない。 - 船舶管理会社は、SOLAS第III章20規則11に規定する定期的整備及び試験が認定された適格者によって実施されたことを第3者が確認できる、成文化された証拠を保持しなけれ

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マーシャル諸島籍船の救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての旗国主管庁の指示

発行番号:英語版 (24kb)

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発行日:2010 年 04 月 08 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付)、No. TEC-0721(2007年12月26日付)及びNo. TEC-0784(2009年9月10日付)にて救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての各旗国主管庁からの指示についてお知らせしておりますが、この度、マーシャル諸島政府から本件についての新たな通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。 [主官庁の指示] 救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守は製造者又は製造者が承認した整備業者が行わなければならない。なお、正規の整備業者が手配できない場合には、弊会検査員が整備・点検に立ち会うことを条件に他の整備業者又は製造業者から正規に訓練された乗組員が実施することが出来る。 これにより、ClassN

パナマ籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について 改訂1

発行番号:英語版 (283kb)

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発行日:2010 年 03 月 30 日

パナマ政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0747 (Merchant Marine Circular No.166)を2008年9月22日付けでお知らせしています。 このたび、本件に関してパナマ政府より追加の通知がありましたので以下のとおりお知らせ致します。つきましては、先に発行したNo. TEC-0747を本テクニカル・インフォメーションに改めますので、当該No. TEC-0747は絶版と致します。 1. SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される離れた位置にある生存艇が積み付けられる区域にはIMO MSC.1/Circ.1243の解釈に従い、SOLAS III/11.7に適合する乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他

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リベリア籍船のImmersion Suitの定期的気密試験について

発行番号:英語版 (292kb)

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発行日:2010 年 03 月 10 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0756(2008年12月9日付)にて各旗国主管庁からのImmersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対する気密試験の実施及び当該試験に対する各国の指示についてお知らせしておりますが、この度、リベリア政府から本件についての新たな通知がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 これにより、本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつリベリア政府が本通知で提示している条件を満足する場合には、船員により本船上で気密試験を行って良いこととなります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(

離れた位置にある救命用のいかだ(SOLAS Chapter III/31.1.4)について-英国(U.K.)籍船

発行番号:英語版 (21kb)

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発行日:2010 年 02 月 15 日

MSC.1/Circ.1243で採択された、離れた位置にある救命用のいかだ(SOLAS Chapter III/31.1.4)に関しまして、英国政府から通知がありましたのでお知らせ致します。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2010年2月19日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 1. SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される、船首又は船尾の先端から最も近い救命用の端艇及びいかだの近いほうの端までの水平距離が100メートルを超える位置に積みつけられる救命いかだを搭載する場合、SOLAS Reg.III/7.2.1.2にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なす。 当該救命いかだが積みつけられる区域には以下を備えること。 (1) 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションスーツ。 (

離れた位置にある救命用のいかだ(III/31.1.4)について-オーストラリア籍船

発行番号:英語版 (19kb)

連絡先:

発行日:2010 年 02 月 10 日

MSC.1/Circ.1243で採択された、離れた位置にある救命用のいかだ(III/31.1.4)に関しまして、オーストラリア政府から通知(Marine Orders Part 25, Issue 7)がありましたのでお知らせ致します。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2010年2月10日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 1. SOLAS Reg.III/31.1.4 で要求される救命いかだを搭載する場合、SOLAS Reg.III/7.2.1.2 にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なす。 2. 当該救命いかだが積みつけられる区域には以下を備えること。 (1) 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションスーツ (2) 救命いかだの積みつけ場所及び救命いかだが進水する水面を照明すること

マーシャル諸島籍船の救命設備に関する特別要件-検査に関わる要件-

発行番号:英語版 (72kb)

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発行日:2010 年 01 月 27 日

2009年12月28日付のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0796でお知らせしておりました「マーシャル諸島籍船の救命設備に関する特別要件」の検査に関わる要件を以下にお知らせ致します。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2010年2月1日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 1. 離れた生存艇設置場所(Ⅲ/31.1.4)における乗艇装置(4.2 / Marine Notice 2-011-5 Rev.9/09) (1) Knotted ropeは他の乗艇装置”Other means of embarkation”として認められません。 (2) アルミ製ステップのJacob ladderは、検査員により容易に1人で使用できることが確認されれば、乗艇装置として容認されます。

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マーシャル諸島籍船の救命設備に関する特別要件

発行番号:英語版 (78kb)

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発行日:2009 年 12 月 28 日

今般、マーシャル諸島政府から救命設備に関する通知(Marine Notice No.2-011-5 Rev. 9/09)がありましたのでお知らせ致します。 本件の検査に関わる要件はClassNK テクニカル・インフォメーションを作成中で、近々発行致しますが、取り急ぎ通知文書をお届け致します。変更箇所はイタリック体で記載されています。 なお、主要な通知事項は以下の通りです。 1. (Para. 4.2) 離れた生存艇設置場所における乗艇装置(Knotted rope は他の乗艇装置(Other means of embarkation)として認めらません。) 2. (Para. 7.2) 救命用の端艇及び筏の進水装置の吊り索(Wire-rope gripsの使用は認められません。) 3. (Para. 9.5) 離れた生存艇設置場所に装備す

パナマ籍船の条約証書の延長及び救命いかだの整備期間の延長について

発行番号:英語版 (377kb)

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発行日:2009 年 12 月 01 日

パナマ政府から同国籍船の条約証書の延長及び救命いかだの整備期間の延長について次の指示がありましたのでお知らせいたします。詳細については同国政府からの添付の通知文書(JLO/11/09/001)をご覧ください。 これまで弊会はパナマ籍船の貨物船安全設備(SE)証書、貨物船安全無線(SR)証書並びに救命いかだの整備期間を自動延長する代行権限を有しておりましたが、パナマ政府主管庁より、1件毎に同主管庁の事前承認が必要であるとの指示がありましたのでご留意頂きますようお願い申し上げます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2

このテクニカル インフォメーションは、2014 年 08 月 26 日付で絶版となっています。

Denmark籍船に搭載されるイマーションスーツの搭載について

発行番号:英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2009 年 11 月 13 日

デンマーク政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。これにより2007年11月1日発行の弊会テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0714 「Denmark籍船に搭載されるイマーションスーツの搭載について」につきましては、本テクニカル・インフォメーションとお差し換え下さいますようお願い致します。 1. (1) イマーションスーツは6時間の保温性能を有するLSAコード2.3.2.2に従ったものでなければならない。 (2) イマーションスーツはSOLAS III章32.3規則に従って備える。 2. イマーションスーツの収納場所は各居室ではなく、非常召集場所の近くに備える。また、ライフジャケットと共に収納することが望ましい。 3. 離れた見張り場所に備える追加の

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救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関するMSC.1/Circ.1206 の運用についての旗国主管庁の指示一部改訂の件

発行番号:英語版 (1538kb)

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発行日:2009 年 09 月 10 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付) 及びTEC-0721(2007年12月26日付)にて各旗国主管庁からの救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関するMSC.1/Circ.1206の運用についてお知らせしておりますが、この度、デンマーク及びトンガ政府から本件についての新たな通知がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付)の添付を本テクニカル・インフォメーションに添付のものと差し替え下さいますようお願いいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住

キプロス籍船へのEC船用機器指令(Commission Directive 2008/67/EC)の適用について

発行番号:英語版 (305kb)

連絡先:

発行日:2009 年 08 月 06 日

このたび、キプロス政府より、同国内法にEC舶用機器指令の改正であるCommission Directive 2008/67/ECを取り込んだ旨、通知がありましたのでお知らせ致します。 Commission Directive 2008/67/ECは2009年7月21日に施行されました。これにより、キプロス籍船に設置する機器・材料で、同指令のAnnex Aに記載されている対象品目を新たに設置する場合、同指令に適合したものを設置する必要があります。 同指令のAnnex AはEuropean Unionのホームページhttp://europa.eu.int/eur-lex/で参照できます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部

キプロス籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について

発行番号:英語版 (20kb)

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発行日:2009 年 07 月 31 日

キプロス政府より当該国籍船に搭載される、離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される離れた生存艇の設置場所には、MSC.1/Circ.1243の解釈に従い、Reg.III/11.7 に適合する乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他の乗艇装置が要求されます。 これに関し、キプロス政府の解釈を以下にお知らせ致します。 1. An embarkation ladder: LSA Code 6.1.6の要件に適合するembarkation ladderを示す。 2. Other means of embarkation: 代わりに、Jacob’s ladder又はLSA Code 6.1.6の要件に適合するアルミニウム製はしごの

シンガポール籍船に搭載される進水装置の吊り索の保守について

発行番号:英語版 (583kb)

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発行日:2009 年 02 月 25 日

今般、IMO SLS.14/Circular.335にて、シンガポール籍船に搭載される進水装置の吊り索の保守に関する要件が通知されましたので添付の通りお知らせ致します。 概要: ボートフォールのRenewalはSOLAS Reg.III/20.4に従い5年毎に行うこととなっていますが(ClassNKテクニカル・インフォーメーションNo. TEC-0740参照)、年次詳細検査を行うことを条件にシンガポール籍船はこれを10年まで延長できることになりました。 なお、通知文書に記載の “Marine grade stainless steel”とはSUS 316を指します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。

Panama籍船において救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守の際、製造者認定整備業者が手配できない場合の申請について

発行番号:英語版 (215kb)

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発行日:2009 年 02 月 24 日

先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0693(2007年4月12日付)及びNo. TEC-0721(2007年12月26日付け)にてお知らせしておりますとおり、Panama籍船の救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の年次詳細点検において、製造者認定の整備業者が手配できないため、製造者の認定する整備業者以外の整備業者によりこの点検を実施する場合には、個船ベースでパナマ政府の承認が必要となります。 このたび、パナマ政府より、製造者の認定する整備業者以外の整備業者による整備の承認を申請する場合、添付の書式(Application For Service Station Approval(Form Code: F-SEG-01-06-01))を使用するよう指示がありましたのでお知らせします。 今後、上記の場合には、本書式に必要事項

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Singapore籍船に搭載される離れた生存艇設置場所におけるイマーションスーツの搭載要件について

発行番号:英語版 (24kb)

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発行日:2009 年 01 月 09 日

この度シンガポール政府より、IMO Res.MSC216(82)によるSOLAS Reg.III/32.3.3 の改正に伴うReg.III/31.1.4 で要求される、追加の救命いかだを積みつける場所における当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 これにより2006年7月6日発行の弊会テクニカル・インフォメーション No.TEC-0667 2. (6)及び(8) における、シンガポール籍船に搭載されるイマーションスーツへの要件に関しましては、下記の通り変更されました。 (6) Reg.III/31.1.4 で要求される追加の救命いかだを積みつける場所には、少なくとも2つのイマーションスーツを備えること。 (8) 船首部に乗組員が従事する作業場所がある場合には、当該作業場所に作業員数分

航海灯、航海灯制御器及び関連器材のための性能基準について‐シンガポール籍船

発行番号:英語版 (907kb)

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発行日:2008 年 12 月 22 日

今般、MSC.253(83)で採択された、航海灯、航海灯制御器及び関連器材のための性能基準に関してシンガポール政府から通知(Surveys Circular No. 6/2008)がありましたのでお知らせ致します。 2009年1月1日以降に起工されるシンガポール籍船においては当性能基準を満たす航海灯、航海灯制御器及び関連器材の設置が強制要件となります。 本件は急を要することですので政府からの通知文書をそのまま添付致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Immersion Suit及びAnti-Exposure Suit に対する気密試験の実施及び当該試験に対する各国の指示について

発行番号:英語版 (1183kb)

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発行日:2008 年 12 月 09 日

2004年5月開催のIMO 78回海上安全委員会(MSC78)においてMSC/Circ.1114 “Guidelines for periodic testing of immersion suit and anti-exposure suit seams and closures”が承認されております。本Guidelineの詳細につきましては、添付1.を参照下さい。 本Guidelineでは、Immersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対し、製造者の推奨する方法により修理が可能な設備を備えた陸上施設において、3年毎及び製造後10年以上経過したスーツについてはさらに短い間隔で、気密試験を実施することを勧告しております。この気密試験は、適当な器具がある場合には船上において実施することが可能です。また、船籍国から別途指示のある場合

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Marshal Islands籍船に搭載されるイマーションスーツについて

発行番号:英語版 (24kb)

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発行日:2008 年 12 月 08 日

この度、マーシャル諸島政府より当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、Marine Notice No.2-011-5 Rev. 10/08 が通知されました。これにより2006年10月6日発行の弊会テクニカル・インフォメーション No.TEC-0673 項目4.「マーシャル諸島籍船」につきましては、本テクニカル・インフォメーションとお差し換え下さいますようお願い致します。 1. 常の作業場所とは乗組員が通常の業務を行う場所である。例えば、制御室、機械室、調理室、事務所、離れた見張り場所などがある。非常時において乗組員が割り当てられたイマーションスーツを容易に取り出せない場合は、これらの場所は離れていると見なされる。 2. SOLAS Chapter IX Reg.1に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が温暖海域を航行する場合にはイマー

マルタ籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について

発行番号:英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2008 年 10 月 23 日

マルタ政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される離れた生存艇の乗艇装置には、以下の要件が、MSC.1/Circ.1243 の解釈に従い要求されます。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2008年11月1日以降の最初のSE年次検査において本要件を確認致します。 1. 乗艇梯子はLSA Code 6.1.6の要件に適合すること。 2. 縄ばしご(Jacob’s ladder)、アルミニウム製はしごはLSA Code 6.1.6の要件に適合すること。 3. 制御された方法で生存艇まで降下し得る他の乗艇装置については個別に船級の承認を受けなければならない。 4. Knotted r

Bahamas籍船に搭載される離れた生存艇設置場所におけるイマーションスーツの搭載要件について

発行番号:英語版 (20kb)

連絡先:

発行日:2008 年 10 月 06 日

この度バハマ政府より、IMO Res.MSC216(82)によるSOLAS Reg.III/32.3.3 の改正に伴う、Reg.III/31.1.4 で要求される追加の救命いかだを積みつける場所における当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、BMA INFORMATION BULLETIN No. 76 (2008年7月9日改定)により以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される追加の救命いかだを積みつける場所*Note2)については、当該場所が離れた作業場所*Note1)と解釈される場合に、少なくとも2つ備える必要があります。 本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、2008年10月15日以降の最初のSE 年次検査において本要件を確認致します。

IACS UI SC213(Rev.1)の制定について(外国籍船舶用) Knotted rope 使用の廃止要件の追加

発行番号:英語版 (41kb)

連絡先:

発行日:2008 年 08 月 05 日

SOLAS Reg.III/31.1.4, III/7.2.1.2, III/11.4, III/11.7 及び III/16.7の解釈であるIACS UI SC 213(Rev.1)が以下の通り制定されましたのでお知らせ致します。尚、これにより、2006年12月7日発行の弊会テクニカルインフォメーションNo.TEC-0684にKnotted ropeの使用が認められない旨、要件が追加されました。 この改正要件は、建造契約日が2008年7月1日以降の外国籍船舶に適用されます。 SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される救命いかだを、SOLAS Reg.III/7.2.1.2にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なし、当該救命いかだが積みつけられる区域には以下を備えること。 1. 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションス

SOLAS III章20規則に規定する「救命設備についての操作の準備、保守及び点検」に関する要件の改正について

発行番号:英語版 (21kb)

連絡先:

発行日:2008 年 06 月 27 日

先のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0698(2007年5月23日付)でお知らせしておりますとおりSOLAS III 章の救命設備についての要件が一部改正され、2008年7月1日より施行されます。本改正中20規則に規定する「操作の準備、保守及び点検」に関する改正の概要を以下のとおりお知らせ致しますので、ご留意願います。 1. 現行SOLAS Reg.III/20.4(つり索の保守)において、救命設備の進水に使用するつり索を5年を超えない間隔で新換えする場合に要求されていた「30ヶ月を超えない間隔での両端入替え」の要件が削除されます。 2. 現行SOLAS Reg.III/20.11(進水装置及び離脱装置の定期的整備)では、救命艇の負荷離脱装置にあっては、安全設備の定期的検査の際に、当該装置に精通している正規に訓練を受けた者によ

Singapore籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について

発行番号:英語版 (76kb)

連絡先:

発行日:2008 年 06 月 26 日

シンガポール政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される離れた生存艇の設置場所には、以下に示す乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他の乗艇装置がMSC.1/Circ.1243の解釈に従い要求されます。 なお、本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。また、本テクニカルインフォーメションが発行された日以降の最初のSE年次検査において本要件を確認致します。 1. 備え付けられる乗艇梯子は最新の改正を含むLSA Code 6.1.6の要件に適合すること。 2. LSA Code 6.1.6の要件に適合しない縄はしごやアルミニウム製はしごの使用は認められない。 3. Knotted rop

このテクニカル インフォメーションは、2015 年 09 月 15 日付で絶版となっています。

マン島籍船の医療用酸素ボトルについて

発行番号:英語版 (65kb)

連絡先:

発行日:2008 年 06 月 09 日

今般、マン島政府から、医療用酸素ボトルの特別要件についてIndustry Circular No.11により通知がありましたので、以下のとおりお知らせ致します。 IMDG Code/IBC Code/IGC Codeにおいて、MFAGで要求される医療用酸素ボトルを備える場合、以下による他、Industry Circular No.11(Revised February 2007)に従うこと。 1. 酸素ボトル(要求量40L)をいくつかのボトルに分けて設置する場合(例:各約10 Lボトル4本)、その内1本は病室内に直ちに使用できる状態に設置し、残りのボトルは居住区外の損傷から保護され、火災や破裂の影響が少ない適当な場所に格納すること。 2. 40Lの酸素ボトルを1本備える場合、以下のどちらかの場所に保管すること。 (1) 居住区外の場合、病室に

マーシャル諸島籍船の救命、消火設備の整備間隔の延長及び条約証書の延長について

発行番号:英語版 (60kb)

連絡先:

発行日:2008 年 04 月 15 日

今般、マーシャル諸島政府より、同国籍船の救命設備及び消火設備の整備間隔の延長ならびに条約証書の延長について通知されましたので、お知らせ致します。 1. 救命設備及び消火設備の整備間隔の延長 マーシャル諸島籍船の救命設備及び消火設備の整備間隔の延長につきまして、添付の Marine Notice No.2-011-26 が発行されております。 つきましては、救命設備及び消火設備の整備間隔の延長を希望される場合には、政府からの指示された書式 TEC-02(Marine Notice No.2-011-26)を使用し、認証された整備業者が不在等の理由で延長が必要な事情を明記し、政府に直接申し込み下さいますよう御願い致します。 2. 条約証書の延長 条約証書の延長について同国政府からTechnical Circular 13 が発行されております。

このテクニカル インフォメーションは、2019 年 09 月 11 日付で絶版となっています。

追加の救命いかだに備えるイマーションスーツについて

発行番号:英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2008 年 04 月 01 日

IMO Res.MSC216(82)によりSOLAS Reg.III/32.3.3が改正され、同Reg.III/31.1.4で要求される追加の救命いかだを積みつける場所が、離れた作業場所と見なされます。本改正により、当該救命いかだに対し、追加のイマーションスーツが要求されます。詳細につきましては、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-0691及びTEC-0698をご参照下さい。 本イマーションスーツにつきまして、別途各国政府又は主管庁より指示がない場合に限り、以下の通り取り扱いますので、お知らせ致します。 要求される個数は、IACS UI SC213に鑑み、少なくとも2個です。また、本イマーションスーツの搭載を、2008年7月1日以降の最初のSE定期的検査(初回、年次、定期)で確認致します。 各国政府又は主管庁の特別要件につきまして

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。

救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関するMSC.1/Circ.1206 の運用についての旗国主管庁の指示一部改訂の件

発行番号:英語版 (1428kb)

連絡先:

発行日:2007 年 12 月 26 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付)にて各旗国主管庁からの救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関するMSC.1/Circ.1206の運用についてお知らせしておりますが、この度、マルタ、バヌアツ及びベトナム政府から本件についての新たな通知がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付)の添付を本テクニカル・インフォメーションのものと差し替え下さいますようお願いいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 1

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Liberia籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (95kb)

連絡先:

発行日:2007 年 08 月 01 日

この度、リベリア政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、Bureau of Maritime Affairs MARINE OPERATIONS NOTE: New 8/2006が下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。尚、これにより2005年11月16日発行の弊会テクニカルインフォメーション TEC-0643 3.リベリア籍船に搭載されるimmersion suitsの部分につきましては、本テクニカルインフォメーションに差し換え下さいますようお願い致します。 1. 温暖海域: SOLAS Chapter III Reg.7.3、Reg.22.4.1.2、Reg.32.3.2.3及びReg.32.3.3.3に適用する温暖海域の定義を、北緯30度から南緯30度の間と改正する。 2. “remote locat

リベリア籍船の救命艇用空気自給装置の整備に関する件

発行番号:英語版 (121kb)

連絡先:

発行日:2007 年 07 月 03 日

リベリア政府から、救命艇用空気自給装置の整備に関し下記要件が通知(Marine Notice No.SAF-001(Rev.04/05))されましたので、お知らせ致します。 1. 定期的点検 空気自給装置は製造者のインストラクションやガイドラインに従い、乗組員によりSOLAS Reg.III/ 20.7に規定する月例の点検を行うこと。 2. 年次検査 すべての救命艇用空気自給装置および貯蔵容器は、安全設備(Safety Equipment)もしくはMODU Codeの毎年の検査時に、船級検査員により検査を行うこと。 3. 再充填 貯蔵容器の空気圧が通常の充填空気圧から10%を超えて下がった場合は、製造者のインストラクションまたはガイドラインに従って、再充填すること。空気貯蔵容器の再充填は、呼吸空気用として認められた圧縮機によって行

IMO第81回及び第82回海上安全委員会(MSC)で採択されたSOLAS III章及びLSA Code改正の概要

発行番号:英語版 (316kb)

連絡先:

発行日:2007 年 05 月 23 日

IMO第81回及び第82回海上安全委員会(MSC)にて、決議MSC.201(81)及び決議MSC.216(82)によりSOLAS III章が、また、決議MSC.207(81)及び決議MSC.218(82)によりLSA Codeが改正されました。主な改正は以下の通りです。なお、改正の詳細につきましては、添付(アンダーラインは改正部分)及びClassNKテクニカルインフォメーションTEC-0691をご参照下さい。 1. 決議MSC.201(81)の主な改正点 (1) 航行時間が24時間未満の旅客船に搭載される幼児用救命胴衣の数が規定された。 (2) 大人用救命胴衣が、体重140kg胸囲1,750 mmまでの人が着用できるよう設計されていない場合、救命胴衣を固定するための適当な付属品の備え付けが要求された。 本決議は2010年7月1日発効予定です。

バハマ籍船舶の救命設備の整備間隔の延長について

発行番号:英語版 (140kb)

連絡先:

発行日:2007 年 05 月 15 日

今般、バハマ政府より、同国籍船の救命設備の整備間隔の延長に関する指示(BMA INFORMATION BULLETIN No.98)が通知されました。 膨張式救命いかだ、膨張式救命胴衣、海上脱出装置、膨張式救助艇及び水圧式離脱装置は、12ヶ月を超えない間隔で整備するようSOLAS第3章にて要求されており、承認整備業者が不在である場合は、17ヶ月までの延長が認められます。 また、IMO MSC/Cir.955に従いHSSC船の年次或いは定期的SE検査実施時期(基準日の前後3ヶ月)に整備を行う場合、上記に係わらず整備間隔を前回の整備を行った日から最長18ヶ月まで延長して差し支えないとのことです。 なお、当該延長の可否についてはバハマ政府に代わって弊会による検証を行うよう要求されておりますので、当該延長をご希望の際は、以下の情報と併せて弊会検査技

このテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 15 日付で絶版となっています。

パナマ籍船舶の膨張式救命いかだ及び消火設備の定期的整備の延期手続きについて(担当者及び連絡先の改訂)

発行番号:英語版 (139kb)

連絡先:

発行日:2007 年 05 月 07 日

2005年(平成17年)12月27日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0646にてパナマ籍船舶の膨張式救命いかだ(含む水圧式離脱装置)及び消火設備の定期的整備の延期申請手順をお知らせしておりますが、担当者が変更されておりますので、改めて以下の通りお知らせします。 なお、同整備の延期をパナマ政府(Panama Maritime Authority International Representative Office)まで申請の際は、パナマ政府ホームページ(http://www.segumar.com/)にて担当者及び連絡先を確認の上、お申込み頂ければ幸いです。 今号のClassNKテクニカル・インフォメーション発行をもちまして、上記ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0646を絶版といたします。 1. 申

(株)信貴造船所製救命艇に装備されるSRS-37型離脱装置について

発行番号:英語版 (322kb)

連絡先:

発行日:2007 年 04 月 13 日

2006年5月22日、カナダ国のSept Iles湾で停泊中のばら積み貨物船にて救命艇訓練が実施され、救命艇の揚収の際に、救命艇が落下する事故が発生しました。現在、カナダ運輸安全委員会(TSB)が事故調査を行っていますが、同委員会は、(株)信貴造船所製SRS-37離脱装置に対し注意喚起の速報を発行しています。更に、製造者の(株)信貴造船所より、本離脱装置に係わる安全操作の指針が添付の通り発行されています。 (株)信貴造船所製救命艇で対象となる型式は以下の通りです。なお、2000年から2004年まで製造の以下の救命艇の一部にSRS-37型離脱装置が装備されています。 型式: SZ-49BR, SZ-53BR, SZ-53TR, SZ-65BRS, SZ-65TRS, SZ-73TRS, SZ-80TRS 上記救命艇を搭載する船舶の関係者につき

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。

救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関するMSC.1/Circ.1206の運用についての旗国主管庁の指示の件

発行番号:英語版 (1404kb)

連絡先:

発行日:2007 年 04 月 12 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-0691(2007年2月22日付)でお知らせしておりますとおり、2006年11月29日から12月8日にかけて開催されたIMO第82回海上安全委員会(MSC 82)において、MSC.1/Circ.1206「救命艇の事故防止手段」につき審議が行われ現段階においては、このCircularを非強制に留めておくことが合意されました。 この合意にかかわらず、SOLAS III/20.11規則で規定される進水装置及び救命艇の負荷離脱装置の年次詳細点検(Annual Thorough Examination)については従来どおり実施することが要求されており、また、MSC.1/Circ.1206の運用についても各旗国主管庁の指示に依存されることになります。 この合意を受け、弊会では、各旗国主管庁に対し、MSC

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Malaysia籍船のImmersion suits搭載免除について

発行番号:英語版 (110kb)

連絡先:

発行日:2007 年 02 月 28 日

ばら積み貨物船以外で、北緯30度及び南緯30度の間の温暖海域に専ら従事するマレーシア籍船は、SOLAS Chapter III Reg.32.3.2で要求されるイマーションスーツの搭載が免除できます。 今般、マレーシア政府よりイマーションスーツ搭載の免除証書を発行する代行権限が弊会に付されましたので、ご希望の場合は、最寄りの支部又は事務所に免除証書発給の申請書を提出下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp

IACS UI SC213の制定について(外国籍船舶用)

発行番号:英語版 (90kb)

連絡先:

発行日:2006 年 12 月 07 日

SOLAS Reg.III/31.1.4, III/7.2.1.2, III/11.4, III/11.7 及び III/16.7の解釈であるIACS UI SC 213が以下の通り制定されましたのでお知らせ致します。以下の要件は、建造契約日が2007年1月1日以降の船舶に適用されます。 SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される船首又は船尾の先端から最も近い救命用の端艇及びいかだの近いほうの端までの水平距離が100メートルを超える位置に積みつけられる救命いかだを、SOLAS Reg.III/7.2.1.2にいう「離れた位置にある救命用のいかだ」と見なし、当該救命いかだが積みつけられる区域には以下を備えること。 1. 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションスーツ 2. 救命いかだの積みつけ場所及び救命いかだが進水する水面を照明す

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Viet Nam 及びSwitzerland籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (3261kb)

連絡先:

発行日:2006 年 11 月 08 日

ベトナム及びスイス各国政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 1. ベトナム籍 (1) SOLAS Chapter IX Reg.1に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が北緯25度及び南緯25度の間の海域を航行する場合にあって、Vietnam Register本部により個船毎に承認された場合には、イマーションスーツの搭載を免除することができる。 (2) “Workstation”とは航行時に日常的に作業を行う場所をいい、通常見張りを行う場所を除く。”Remotely located workstation”とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して100mを超える場所にある”Workstation”をいう。”Remotely located wor

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 30 日付で絶版となっています。

救命艇及び進水装置の年次詳細点検(Annual Thorough Examination)の件

発行番号:英語版 (164kb)

連絡先:

発行日:2006 年 10 月 17 日

先のClassNK テクニカルインフォメーションTEC-0656 (2006年4月19日付)にてお知らせしておりますとおり、SOLAS条約規則改正(MSC.152(78))の施行により、2006年7月1日より、「救命艇、進水装置および負荷リリースギアーの定期的点検および保守の指針」(添付MSC.1/Circ.1206 (MSC/Circ.1093の改訂版))に従い、救命艇及び進水装置の年次詳細点検(Annual Thorough Examination)及び作動試験(ウインチブレーキの動的制動試験及び負荷離脱装置の作動試験)が製造者あるいは製造者により認証された整備業者により行わなければならないこととなりました。 以下に、救命艇及び進水装置の年次詳細点検及び作動試験の実施についての現時点における取扱いをお知らせ致します。 1. 実施時期 年次詳

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Singapore籍船のImmersion suits搭載免除について

発行番号:英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2006 年 10 月 06 日

Res.MSC152(78) (改定SOLAS III章) Regulation 32.3.2により、SOLAS IX章第1規則で定義される「ばら積み貨物船」を除く船舶で温暖海域を航行するものにあっては、Immersion suitsの搭載が免除できます。 今般、シンガポール政府よりImmersion suitsの新規免除証書は当該政府が発行する旨通知されました。新規免除証書をご希望の場合は、有効な貨物船安全設備証書(SE証書)のコピーと申請書を直接シンガポール政府にご提出下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fa

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Cayman Islands, Saudi Arabia, Belize, Marshall Islands, Kuwait, Cyprus及びVanuatu籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (34kb)

連絡先:

発行日:2006 年 10 月 06 日

ケイマン諸島、サウジアラビア、ベリーズ、マーシャル諸島、クウェート、キプロス及びバヌアツ各国政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 1. ケイマン諸島籍 (1) 定員分のイマーションスーツの数は、Form Eの2.1 “Total number of persons for which life-saving appliances are provided ”に明記された数とする。 (2) 少なくとも2つのイマーションスーツを追加として備える。 (3) イマーションスーツは非常時に容易に使用できる場所に設置する。 (4) 追加のイマーションスーツは船橋と機関室に設置することを推奨する。 2. サウジアラビア籍 イマーションスーツの搭載が免除される温暖海域

このテクニカル インフォメーションは、2011 年 06 月 15 日付で絶版となっています。

Greece籍船の救命艇及び救命いかだに搭載される応急医療具について

発行番号:英語版 (22kb)

連絡先:

発行日:2006 年 09 月 28 日

この度、ギリシャ政府より当該国籍船の救命艇及び救命いかだに搭載される応急医療具に関しまして、“Lifeboats & Liferafts pharmacies for vessels flying the Greek Flag” (4339.31/03/05)が以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 1. 救命艇及び救命いかだに備える応急医療具及び衛生設備は、Document from National Medical Organization 34311/02-06-2005に従って、National Medical Organizationにより承認されたものでなければならない。 2. 応急医療具の有効期限がギリシャ国外で切れてギリシャ本国より新品を供給することが困難なため前1.に適合しない場合、又は、ギリシャ国外で救命いかだを取り替

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Hong Kong, Singapore及びSri Lanka籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (29kb)

連絡先:

発行日:2006 年 07 月 06 日

1. ホンコン政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) Reg.III/32.3.3で要求される通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所へ備える追加のイマーションスーツとして、船橋及び機関制御室にそれぞれ救命胴衣と同数(ただし、少なくとも2個)のイマーションスーツを備える。 (2) その他に既に救命胴衣が備えられている通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所がある場合(例えば、ケミカルタンカーの貨物制御室、霧中航行時に見張りを置く場所)には、当該場所に救命胴衣と同数のイマーションスーツを備える。船首尾の係船場所は上記の離れた作業場所とは見なさない。 2. シンガポール政府より当該国籍船に搭載されるImmersi

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Greece及びU.K.籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (115kb)

連絡先:

発行日:2006 年 07 月 06 日

1. ギリシャ政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) 全てのイマーションスーツは救命艇又は救助艇の付近に積みつけること。居住区域が乗艇場所に近い場合は、各居室又はロッカーに備え付けることができる。 (2) 通常イマーションスーツが収納された場所から離れた場所の定義は以下の通りとする。 (i) 離れた作業場所 通常イマーションスーツを収納している場所から水平に100mを超えて離れている場所 (ii) 離れた見張場所 通常イマーションスーツを収納している場所から水平に50mを超えて離れている場所(機関室/船橋) (3) 上記(2)の場所に、少なくとも2個のイマーションスーツをそれぞれの入口付近に備え付けること。 (4) イマーションスーツ

日本籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2006 年 06 月 19 日

平成18年国土交通省令第31号より日本籍船に搭載されるImmersion suitsに関しましてお知らせ致します。 1. 安全設備規則3編2.1.3-2.(1)及び4.1.4に従い、全乗船者分のイマーションスーツを搭載する。 2. 安全設備規則3編2.1.3-2.(2)にいう当直員用のイマーションスーツの数は、船橋、機関制御室その他当直員が配置されている場所において当直員として指定されている人数分とする。ただし、以下の要件のいずれにも該当する作業場所(船橋、機関制御室その他当直員が配置される場所を除く。)に作業員を配置する場合には、その人数分を上記の数に加えた数とする。 (1) 継続的に乗組員が作業を行う場所であること。この場合において、「継続的に」とは当直と同程度にその場所に配置されることをいう。 (2) 前1.により備え付けるイマーションスー

バハマ籍船の耐火救命艇空気自給装置用空気シリンダーの試験について

発行番号:英語版 (108kb)

連絡先:

発行日:2006 年 05 月 29 日

バハマ政府より、同国籍船の耐火救命艇空気自給装置用空気シリンダーについて、水圧試験を少なくとも5年に一度の間隔で実施するよう指示がありましたので、お知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Malta及びPanama籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (121kb)

連絡先:

発行日:2006 年 05 月 09 日

1. マルタ政府より当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、Merchant Shipping Directorateが以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) SOLAS第IX章第1規則で定義されるばら積み貨物船以外の貨物船で、改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則でイマーションスーツの搭載が免除される温暖海域は次の通りとする。 (i) 北緯30度と南緯30度の間 (ii) 北緯35度以南の地中海 (iii) 前(i)及び(ii)を除くアフリカ大陸の沿岸20海里以内 (2) 改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則で要求される定員分のイマーションスーツの他、追加のイマーションスーツを以下の場所に備える。 (i) 船橋に少なくとも2つ (ii) 機関室に少なくとも2つ (iii) 通常イマーションスーツが収納され

救命艇及び進水装置の保守、整備及び点検の件

発行番号:英語版 (225kb)

連絡先:

発行日:2006 年 04 月 19 日

SOLAS条約規則改正(MSC.152(78))に伴い、船籍に関わらず、救命艇及び進水装置の保守、整備及び点検をMSC/Circ.1093に基づいて実施することが2006年7月1日から強制化される予定です。 強制化予定事項の主要点は次の通りですが、詳細は添付MSC/Circ.1093をご参照下さい。 1. 2006年7月1日までに、MSC/Circ.1093に従った製造者作成の“保守のための手引書”を入手し、ISM関連の手順書へ取り込み、船上で使用可能にしなければならない。 2. 2006年7月1日以後、救命艇及び進水装置の保守、整備及び点検は次の通り行わなければならない。 (1) 年次詳細検査及び作動試験、5年毎の詳細検査及び1.1倍の過負荷状態での作動試験、並びに、修理は、救命艇及び進水装置それぞれの製造者あるいは同製造者により認証さ

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 04 月 27 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について

発行番号:英語版 (27kb)

連絡先:

発行日:2006 年 02 月 24 日

今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular)を(No.119及びNo.122(item 18)よりNo.142へ)改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常脱出用呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組。(SOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組。(SOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場