テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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パナマ籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置の要件について 改訂1

発行番号: 英語版 (283kb)

連絡先:

発行日:2010 年 03 月 30 日

パナマ政府より当該国籍船に搭載される離れた生存艇設置場所における乗艇装置に関しまして、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0747 (Merchant Marine Circular No.166)を2008年9月22日付けでお知らせしています。
このたび、本件に関してパナマ政府より追加の通知がありましたので以下のとおりお知らせ致します。つきましては、先に発行したNo. TEC-0747を本テクニカル・インフォメーションに改めますので、当該No. TEC-0747は絶版と致します。

1. SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される離れた位置にある生存艇が積み付けられる区域にはIMO MSC.1/Circ.1243の解釈に従い、SOLAS III/11.7に適合する乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他の乗艇装置が要求されます。
これに関し、knotted ropeは他の乗艇装置“Other means of embarkation”として認められなくなりました。
本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。(No. TEC-0747でお知らせ済み)

2. また、以下に示すMSC.1/Circ.1243の適用に関しても建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。
1) 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションスーツ
2) 救命いかだの積み付け場所及び救命いかだが進水する水面を照明することができる、移動式又は固定式の適当な照明装置。移動式の場合は、当該照明装置を両舷に据付けることができる適当な取付け金具を設ける。

上記2つの要件は、2010年4月1日以降の最初のSE 年次検査において確認致します。
ただし、第2項の照明装置の搭載工事に際して火気工事が発生する可能性のある油タンカーやケミカルタンカー等の船舶については2010年4月1日以降の最初の入渠検査時に確認致します。




(次頁に続く)