テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Viet Nam 及びSwitzerland籍船に搭載されるImmersion suitsについて
ベトナム及びスイス各国政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。
1. ベトナム籍
(1) SOLAS Chapter IX Reg.1に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が北緯25度及び南緯25度の間の海域を航行する場合にあって、Vietnam Register本部により個船毎に承認された場合には、イマーションスーツの搭載を免除することができる。
(2) “Workstation”とは航行時に日常的に作業を行う場所をいい、通常見張りを行う場所を除く。”Remotely located workstation”とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して100mを超える場所にある”Workstation”をいう。”Remotely located workstation”には、それぞれの場所に作業員分のイマーションスーツ (1人に対し1個) を備える。
(3) “Watch station”とは通常見張りを行う場所(船橋、機関制御室等)をいう。”Remotely located watch station”とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して50mを超える場所にある”Watch station”をいう。”Remotely located watch station”には見張要員分のイマーションスーツ (1人に対し1個) を備える。
(4) SOLAS Chapter III Reg.7.3に従い、救助艇の乗組員として割り当てられた者に対しイマーションスーツを備える。SOLAS Chapter III Reg.32.3に従い備えられたイマーションスーツはReg.7.3に適合したものと見なされる。
(5) 救命胴衣として分類されるイマーションスーツであっても、SOLAS Chapter III Reg.7.2で要求される救命胴衣を備える。
(6) Technical Information 021KT/05TB.Eをベトナム籍船に備える。
(次頁に続く)