テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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リベリア籍船の救命艇用空気自給装置の整備に関する件
リベリア政府から、救命艇用空気自給装置の整備に関し下記要件が通知(Marine Notice No.SAF-001(Rev.04/05))されましたので、お知らせ致します。
1. 定期的点検
空気自給装置は製造者のインストラクションやガイドラインに従い、乗組員によりSOLAS Reg.III/ 20.7に規定する月例の点検を行うこと。
2. 年次検査
すべての救命艇用空気自給装置および貯蔵容器は、安全設備(Safety Equipment)もしくはMODU Codeの毎年の検査時に、船級検査員により検査を行うこと。
3. 再充填
貯蔵容器の空気圧が通常の充填空気圧から10%を超えて下がった場合は、製造者のインストラクションまたはガイドラインに従って、再充填すること。空気貯蔵容器の再充填は、呼吸空気用として認められた圧縮機によって行うこと。船上に空気供給再充填システムを備える場合には、毎年の検査の際に空気の良否も確認すること。船上に同システムを備えていない場合は、貯蔵容器は再充填もしくは交換のために認定整備業者に陸揚げすること。
4. 水圧試験
救命艇空気自給装置用貯蔵容器の水圧試験は、5年毎もしくは貯蔵容器製造者の定める間隔のいずれか早い時期に行うこと。また、容器は再充填する前に水圧試験を行うこと。水圧試験の実施日を貯蔵容器に恒久的に表示すること。貯蔵容器が刻印できない材質である場合には、実施日を表示したタグを取り付けることでもよい。超軽量タイプ貯蔵容器の水圧試験の間隔については、貯蔵容器製造者及び船級協会の要求による。貯蔵容器の整備は船級検査員の認めるところによる。
5. 圧力計
圧力計の精度は、5年毎もしくは貯蔵容器製造者の定める間隔のうちいずれか早い時期に確認すること。精度の確認は、船級検査員の認めるところによる。
(次頁に続く)