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最終更新日: 2026/06/02
ディーゼル機関の燃料噴射ポンプと燃料噴射装置の間の高圧燃料油管及び燃料油管の火災対策について(日本籍船舶を除く)
既にClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0434でお知らせしておりますように、1998年7月1日に発効した、SOLAS条約第II-2章第15規則(74 SOLAS 94 Amendment)により、1998年7月1日以前に建造された(1998年7月1日以前にキールが据え付けられたまたはこれと同等の建造段階にあった)、総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶(第I章第3規則(a)に規定されている船舶は適用外)には、2003年7月1日までに火災対策が求められております。まだ、該当船舶のサーベイステータスに、"Oil Fuel Arrangement"に関するNoteが、未だ残っている場合は、以下を参照の上、大至急ご対応願います。 1. ディーゼル機関の高圧燃料ポンプと燃料噴射弁の間の高圧燃料油管について(II-2.15規則(9このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 20 日付で絶版となっています。
Paris MOUのポートステートコントロールに関する覚書 改正の件
Paris MOUは2003年5月12日付けのプレスリリースにおいて、昨年合意したポートステートコントロールに関する覚書(Paris Memorandum of Understanding on Port State Control)の改正が2003年7月22日から効力を有すると発表しました。Paris MOUの域内に入港する船舶の船舶所有者及び船舶管理会社殿におかれましては、本改正の内容につきご確認の上、本船に対し注意を喚起していただきますよう、よろしくお願いします。 本改正の主な項目は次の通りです。 1. Mandatory Expanded inspection (船齢の高い油タンカー、ケミカル船、ガス船、ばら積み貨物船、客船への検査内容の拡大) 2. Mandatory inspection (ターゲットファクターが50以上となる船舶へ旧試験方法により認定された防火構造材料の認定有効期限について
船舶に搭載される防火構造材料の火災試験方法に関する国際コード(IMO Resolution MSC.61(67) “International Code for Application of Fire Test Procedures (FTP コード)”)の附属書3において、旧試験方法(FTPコードによらない試験方法)により認定された防火構造材料の認定有効期限は、2003年12月31日と規定されています。 また、FTPコードのReg.5.1.5においては、「当該製品が船舶に設備されるときには、その承認が有効でなければならない」と定められています。 上記コードに基づき、旧試験方法により認定された防火構造材料については、当該材料が2003年12月31日までに本船の当該場所への取り付けが確認されたものについてのみその使用を認めることとします。 なお、このテクニカル インフォメーションは、2005 年 01 月 01 日付で絶版となっています。
1974年SOLAS(1983年改正)現存船に搭載される進水装置のウインチブレーキ動的試験の取り扱いについて
1974年SLOAS(改正)第III章20規則11.1.3項は、進水装置に対して少なくとも5年に1回、ウインチブレーキの動的試験を行うよう定めています。 この件に関しては、1996年SOLAS改正当時のIACSの動向も考慮し、1986年7月1日以前に建造された船舶(以下、83SOLAS現存船という。)に搭載されている進水装置に対しては条約に定める条件で動的試験を行うことの安全性が確認されない限り、また船籍国政府から特別な指示のない限り、本動的試験を2003年6月30日まで猶予することとして取り扱っています。今般関係各国に対し、同試験に対する意向を確認した上で、本試験の取り扱いを以下の通り取りまとめましたのでお知らせ致します。 2003年6月30日までにウインチブレーキの動的試験を行うことが著しく困難である場合、2003年7月1日以降の最初のSE検このテクニカル インフォメーションは、2003 年 08 月 15 日付で絶版となっています。
ギリシア籍船の進水装置の定期的整備
ギリシア政府より、進水装置の定期的整備について、次のとおり、通知がありましたのでお知らせ致します。 1986年7月1日前に建造されたギリシア籍船舶に搭載された進水装置のうち、1974年 SOLAS 1983年改正のIII章48規則に適合しないものについては、同1996年改正のIII章20規則11.1.3項に規定されるウィンチ制動試験を適用しない。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp固定式局所消火装置のClassNK暫定解釈について
2000年改正SOLAS II-2章において、容積が500m3を超えるA類機関区域を有する下記の船舶は、機関室の火災危険場所を保護するために、固定式の水系又はこれと同等の局所消火装置の設置が要求されます。 (1) 2002年7月1日以降に建造された総トン数500トン以上の旅客船及び総トン数2000トン以上の貨物船 (2) 2002年7月1日前に建造された総トン数2,000トン以上の旅客船(2005年10月1日までに設置) 当該装置は、IMOが作成した指針(MSC/Circ.913)に基づいて承認されたものであることが要求されますが、同指針に対する統一解釈は、IMO/FP及びIACS WP/FP&Sにおいて未だ議論されているところです。 本件の解釈については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0453にて一部お知らせしていますこのテクニカル インフォメーションは、2005 年 05 月 27 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
シンガポール政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験について、以下の通り指示がありましたのでお知らせいたします。これによりClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0483は絶版といたします。 1. 持運び式消火器 (1) 加圧された持ち運び消火器並びに起動用ガス容器については以下のように水圧試験を行うこと。 (I) 粉末消火器に関しては10年毎 (ii) CO2ガス消火器に関しては10年毎 (iii) 他の消火器に関しても10年毎 (2) 常圧の持ち運び消火器は10年毎に水圧試験を行うこと。 (3) 持運び式CO2ガス消火器の消火剤の検量を毎年行い、充填重量が規定の10%を超えて 減少している場合には水圧試験を行い、再充填する。 (4) CO2ガス以外の持運び式消火器の消火剤、及び起動用ガス容器のガス酔い止め薬のリコールに関する件
救命艇、救命いかだや船舶の医務室に備えられる酔い止め薬に関し、オーストラリア製の一部のバッチで、成分過多のため、服用により視覚障害、興奮、平衡感覚の喪失や幻覚を引き起こす可能性があるとしてリコールされていますので、お知らせします。 当該リコールの対象は、次の通りです。 1. 製造者: Key Pharmaceuticals Pty Ltd 住所: P.O Box 121, Concord West, NSW, 2138, Australia Tel: +61-2-9736 Fax: +61-2-9736-3316 E-mail: OTC@keypharm.com.au 2. 名称及び製造バッチ: (1) TRAVACALM ORIGINAL TABLETS (承認番号:AUST R 78192) Batch 77164このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
ベトナム籍GMDSS船の無線通信要員の資格及び人数について
今般、ベトナム政府から、標題に関し、以下のとおり通知がありましたのでお知らせ致します。 ベトナム籍GMDSS船の無線通信要員の資格及び人数: A1海域を超えて航行する船で、陸上保守が選択されている場合、GOCを所持する航海士1名。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jpマーシャル諸島籍船舶の船員居住設備について
マーシャル諸島籍船舶の船員居住設備にはILO条約の適用は要求されません。しかし、同国政府はILO条約No. 92及びNo. 133の適用を推奨しています。 同国政府は船員居住設備がILO条約No. 92又は同条約No. 133に適合していることを証明する証書を定めています。このvoluntary-baseの証書は、船主又は運航者の申込があれば、図面審査と船上検査のうえ発行されます。 適合証書の発行をご希望の場合は、弊会に申し出下されば、同国政府代行で発行いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03油濁防止緊急措置手引書 (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan)について
IMOで定めた「油濁防止緊急措置手引書作成の指針(Res.MEPC.54(32)」が「油濁防止緊急措置手引書作成の指針の改正(Res.MEPC.86(44)」により、その一部が改正されております。 「油濁防止緊急措置手引書作成の指針の改正(Res.MEPC.86(44)」による、主な改正の内容は、以下のとおりです。 1. 沿岸国政府の権限に対する注意書きを追加する。(Res.MEPC.86(44), 6) 2. 「Section 3 Steps to control discharge」の「3.2 Spills resulting from casualties」中にcontainment system failure, submerged/foundered, wrecked/stranded, hazardous vapour releasEC舶用機器指令に基づく適合評価業務について
EC舶用機器指令に基づく材料・機器適合評価に関する本会の業務については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0423(平成13年10月18日付)にてご案内しておりますが、この度、EC舶用機器指令が改正されたのに伴い、対象品目が変更されましたのでお知らせ致します。 ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0423は絶版と致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp ロッテルダム事務マーシャル諸島籍船舶の揚貨設備について
揚貨設備に関してマーシャル諸島籍船舶にはILO条約の適用は要求されません。しかし、同国政府はILO条約 第152号のPartⅢ、21条〜32条の適用を推奨しています。 同条約を適用した場合は、当該船のデリック装置は従来の年次検査に代え、年次詳細検査を受けることになります。年次詳細検査を受けた場合は、本船のCargo Gear Bookにその旨記載します。 同条約の適用をご希望の場合は、当該船の検査時に弊会に申し出下さればその旨処理いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-このテクニカル インフォメーションは、2017 年 08 月 02 日付で絶版となっています。
イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検に関する件
イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0499(2003年1月15日付)にて、シンガポール籍船に対して要求されることをお知らせしておりますが、今般、香港政府及びギリシア政府からも同様の通知がありました。 これにより、イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検は、シンガポール籍船、香港籍船及びギリシア籍船に対して要求されることになりますので、まとめてお知らせ致します。 これに伴い、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0499は絶版と致します 。 同通知により、IMOサーキュラー MSC/Circ.1047のイマーションスーツ及び耐暴露服の船員による月例点検の指針に従うことが要求されますので、SOLAS第III章36.1規則に規定される船上保守手引書このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。
ベトナム籍船の消火設備の保守・点検及び試験について
ベトナム政府より、同国籍船舶の消火設備の保守・点検及び試験について、以下の通り指示がありましたのでお知らせ致します。 1. 消火器及び持運び式泡放射器 消火器及び持運び式泡放射器は整備業者により12ヶ月を超えない間隔で整備を受ける。 消火器の消火剤は次の通り取替える。 1. 泡:12ヶ月 2. 粉末:5年を超えない間隔で製造者の指示による 3. CO2:消火剤の検量を12ヶ月を超えない間隔で行い、充填重量が製造者が定める規定の90%未満の場合には再充填する。 持運び式泡放射器の泡原液は2年を超えない間隔で取替える。 全ての持運び式消火器及び移動式消火器は製造後10年ごとに水圧試験を行う。試験結果を記録するとともに、適切に試験が行われた場合には消火器に試験日を記載する。 2. 固定式消火装置 (1) 固定式消火装置は整備業者このテクニカル インフォメーションは、2011 年 10 月 14 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の防火・消火設備(耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器を含む)の保守・点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備(耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器を含む)の保守・点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No. 122、「Guidelines for the Maintenance and Inspections of Fire-Protection Systems and Appliances」に関する指示がありましたので、このガイドラインの要旨を水圧試験に関する経過措置と併せてお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0486を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは利便のため原文の一部に修正を加えていますが、原文は同政府のホームページ(http//www.segumar.com/)をご参照ください。 1. 一クウェート籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について
クウェート政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験について、以下の通り指示がありましたのでお知らせ致します。 1. 持運び式消火器 (1) 持運び式消火器(水、泡及び粉末)は2年ごとに検査を行い、必要と認められる場合には消火剤を新替する。 (2) 持運び式消火器(水、泡及び粉末)は4年ごとに内部検査、水圧試験及び消火剤の新替を行う。粉末消火器の場合には水圧試験後、容器内部を完全に乾燥させる。 (3) 持運び式CO2ガス消火器は10年を超えない間隔で水圧試験を行う。 (4) 持運び式CO2ガス消火器は2年ごとにシリンダーのガス重量計測またはレベル計測を行う。 2. 移動式泡消火器 (1) 2年ごとにサンプルテストを行い、その有効性の確認を行う。 (2) 4年ごとに容器の内部検査を行い、かつ消火剤を新替する。容器の衰耗状態PSC検査を考慮した油フィルタリング装置及び油分濃度計の保守点検について
皆様もご承知の通り世界的な海洋汚染に対する取り組みは益々厳しさを増しております。世界各地において最近実施されたPSC検査により、非常に多くの欠陥が船舶の機関室に設けられた油フィルタリング装置及び油分濃度計に関して指摘されております。なかには現地で完全な修理を完了するまで長期間拘留される船舶もあります。油フィルタリング装置及び油分濃度計の欠陥は救命艇の欠陥と並んで、2002年弊会船級船のPSC検査による拘留の最も多い原因となっております。 PSC検査における代表的な検査方法は次のとおりです。 1. 油分濃度計が装備されている場合、清水を油分濃度計に通し、濃度がゼロを表示することを確認する。 2. ビルジポンプを作動させビルジ水を油フィルタリング装置に通し、油フィルタリング装置のテストコック又は油分濃度計の試料水出口から処理水を容器に採り、視認できる油日本籍船以外の危険物運搬船適合証書の書式の改正など
危険物を運送する1984年9月1日以降に建造された船舶は、SOLAS’74改正条約II-2章 第54規則 「危険物を運送する船舶の特別要件」に適合し、危険物運搬船適合証書(以下、DG証書という)を所持する必要があります。 2002年7月1日に発効した2000年改正SOLAS II-2章において、その条文番号が第54規則から第19規則へ変更されました。 この機会に、現行の危険物運搬船適合証書の書式をMSC/Circ.642/1027のIMO標準書式に倣って変更しましたので、その発行の取り扱いを以下のとおりお知らせ致します(以下、2002年7月 1日以降に建造された船舶を「新船」、2002年7月 1日前に建造された船舶を「現存船」という)。 1. DG証書の書式の主な改正点 (添付(1)及び(2)参照) (1) MSC/Circ.642/10このテクニカル インフォメーションは、2003 年 07 月 08 日付で絶版となっています。
Bulk Carrierへの安全対策
昨年3月15日、IACS(International Association of Classification Societies)はBulk Carrierの安全性の向上を図るため、8つの項目からなる対策の実施につきプレスリリースを発表しました。(ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0451参照) また昨年12月に開催されたIMOの第76回海上安全委員会(MSC76)において、Bulk Carrierに対し、浸水警報の設置、遠隔排水装置の設置、点検設備の設置などの対策がSOLAS改正として採択されております。(ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0498参照) これらIACS及びSOLAS改正で要求されている対策につきましては、実施に向け弊会規則への取り入れ作業を進めておりますが、実施される安全このテクニカル インフォメーションは、2024 年 02 月 26 日付で絶版となっています。
マーシャル諸島籍船の塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備について
今般、マーシャル諸島政府から塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備についての通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 当該区画の床面積に応じ、塗料庫及び可燃性液体収納庫に次の消火設備を設ける。 1. 現存船(1992年2月1日より前に起工した船) (1) 床面積が10m2以下の場合、次のいずれかの持ち運び式消火器1個を入口の外部に備えること。 (I) 少なくとも6.8kgのCO2ガス消火器(充填時の重量は23kg以下であること) (ii) 少なくとも4.5kgの粉末消火器(充填時の重量は23kg以下であること) (2) 床面積が10m2を超え20m2以下の場合、1.(1)のいずれかの持ち運び式消火器2個を入口の外部に備えること。 (3) 床面積が20m2を超える場合、次のいずれかの固定式消火装置を設けること。 (I) 少なくとも当このテクニカル インフォメーションは、2004 年 09 月 10 日付で絶版となっています。
海事保安に関するSOLAS条約改正について(その3)(XI-2/3規則で要求される船舶識別番号)
海事テロ対策に向けての条約改正について、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0497第3項として概要をご紹介した改正SOLAS XI-1/3規則で要求される船舶識別番号の詳細をお知らせ致します。 1. 標示すべき船舶識別番号 現存のXI章第3規則第2項に付されている注2(IMO船舶識別番号制度)が参照している総会決議A. 600(15)で採択されている、いわゆるIMOナンバーです。この番号はIMOに続いて始まる7桁の数字で各種条約証書に明記されておりますが、今回船体への標示も義務付けられました。なお、船体への船舶識別番号の標示にあたっては数字の前に「IMO」という文字も必要となります(例えば、IMO 8712345)。 2. 本規則が適用される対象船舶 対象となる船舶は従来のSOLAS XI/3規則の規定どおり、総トンこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
海事保安に関するSOLAS条約改正について(その2)
海事テロ対策に向けての条約改正について、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0497にて概要を速報としてご紹介しましたが、その後の動きを以下のとおりお知らせ致します。No. TEC-0497とあわせてご覧下さい。 1. SOLAS条約及びISPSコードのテキストについて 昨年12月に採択されたMaritime Security関連のSOLAS条約の改正及びISPS コード (International Ship and Port Facility Security Code)の英文、和文(仮訳)、和英併記テキスト(仮訳)を作成致しました。これらのテキストは弊会ホームページ(URL: www.classnk.or.jp)において2003年5月17日までご覧いただけます。(5月17日以降は別途Maritime Security関連マーシャル諸島籍船及びモーリシャス籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について(2000年改正SOLAS第II-2章関連)
今般、マーシャル諸島政府及びモーリシャス政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 マーシャル諸島籍船 機関区域においては、各レベル(各甲板または台甲板)に少なくとも2組備えること。ただし、各レベルにおいて扉を有するエスケープトランクが備えられていれば、各レベルに1組として差し支えない。 モーリシャス籍船 1. 居住区域が分離した区画からなる場合、それぞれに少なくとも2組備えること。 2. 機関区域においては、以下のとおりとすること。 (1) 制御室に2組。 (2) 各脱出はしごの近傍に1組。 (3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、少なくとも4組備えること。 3. 予備EEBDにおいては、以下のとおりとすること。 (1) 本船上に備えられるEEBDの総数が10組以下であれば、弊会の船級船の検査情報の公開について
1999年12月にフランス沿岸でERIKA号が沈没したのを機に、EU(European Union)のCommissionに於てCouncil Directive 94/57/ECを改正するDirective 2001/105/ECが更なる船舶の航行の安全及び海洋汚染防止の確立を目的として提案され、その後EU Councilで採択されました。このDirective 2001/105/ECは2002年1月22日に発効しEU加盟国は2003年7月22日までに同国内にて施行させることが要求されております。 このDirective 2001/105/ECの大きな改正点の一つに船舶の検査情報の公開の拡大があります。弊会を含むEU加盟国に認可され船舶の検査を行っている団体は船舶の検査情報を公開することが規定されておりこの情報の公開方法として、 1. Websギリシア籍船の救命艇の操練に関する件
今般、ギリシア政府から、安全な救命艇の操練のための措置に関し、通知がありましたのでお知らせ致します。 本通知の船長及び乗組員に対する要旨は次の通りです。 1. 安全に救命艇の操練を行うため、救命設備の使用(特に救命艇の操練に関し、操練中の天候及び船員間の通信手段を含む。)に関し、十分に配慮すること。 2. 特に、負荷離脱装置を有する救命艇の場合、SOLAS規則に要求されるあらゆる確認は、注意深く行うこと。 3. 救命設備の正しい使用及び保守のために製造者の詳細な手引書を備えること。 4. 上記手引書を船舶の安全管理システム(SMS)に取り込むこと。 5. 次のIMOサーキュラー MSC/Circ. 1049の4.3項の該当部分を確保すること。 (1) 負荷離脱(on-load release)機構は、LSA Codeシンガポール籍の500GT以上、Singapore 30-mile limit voyagesのタンカーの取扱い
今般、シンガポール政府より、2003年1月1日以降に建造される500GT以上、航路「30-mile limit voyages」のタンカーにはSOLAS 74の規定を適用し、これに基づき貨物船安全証書を発行すること、との指示がありましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 国際室 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2038 Fax: 03-5226-2039 E-mail: xad@classnk.or.jpこのテクニカル インフォメーションは、2003 年 04 月 01 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船のイマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検に関する件
今般、シンガポール政府から、SOLAS第III章20.7規則に要求される月例点検に関し、IMOサーキュラー MSC/Circ. 1047のイマーションスーツ及び耐暴露服の船員による月例点検の指針を同36.1規則に要求される船上保守手引書のチェックリストとして取り込むよう、Marine Circular No. 16 of 2002にて通知がありましたのでお知らせ致します。 同指針に従い、備え付けられているイマーションスーツ及び耐暴露服について、次の点検項目を実施する必要があります。 1. スーツの保管バッグについて、スーツが容易に取り出せるよう、バッグの外観だけでなく、密閉状況についても点検すること。着用説明書が読み取れるものであること。保管されているスーツが、バッグに記載されている型式及び大きさのものであることを確認する。 2. スーツをMSC76での審議結果の紹介
2002年12月2日から2002年12月13日にかけて開催されたIMOの第76回海上安全委員会(MSC76)及び海上安全に関するSOLAS条約締約国政府会議での審議結果について次のとおりお知らせ致します。 1. 条約等の採択に関して 以下の条約改正案が採択されました。改正規則の発効は2004年7月1日が予定されています。(添付1参照) (1) ばら積貨物船及びタンカーの点検設備(SOLAS Chap Ⅱ-1/3-6 新設) 2005年1月1日以降建造の総トン数2万トン以上のばら積貨物船及び総トン数500トン以上の油タンカーに対し、貨物倉・貨物タンク・バラストタンクに保守点検のための固定点検設備の設置が要求されます。(添付2参照) (2) 機関の制御装置(SOLAS Chap II-1/31 改正) 推進システムの自動減速や非常停止時等に、当直このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
海事保安に関するSOLAS条約改正について(その1、速報)
ご既承のとおり、12月2日より13日にかけて国際海事機関(IMO)で開催されましたMSC76(第76回海上安全委員会)および海事保安に関する外交会議において、海事テロ対策の強化に向けた条約改正が採択されましたので、その概要を取り急ぎ速報版としてお知らせ致します。 1. SOLAS V章第19規則改正 AIS (Automatic Identification System/自動識別装置)の早期導入を図るため、旅客船およびタンカー以外の300総トン以上50,000総トン未満の船舶は、2004年7月1日以降の最初の安全設備検査もしくは2004年12月31日までのいずれか早い時期までに、AISを設置しなければならないことになりました。 2. SOLAS XI章改正 現行のSOLAS XI章がXI-1章「海上の安全性を高めるための特別措置」となり、X「船舶における有害な防汚システムの規制に関する国際条約」に関する弊会の取扱いについて
2001年10月にIMO外交会議にて「船舶における有害な防汚システムの規制に関する国際条約」(以下AFS条約と称す)が採択されました。発効要件は25以上の国の批准が必要で、その商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の25%に達した後1年後に発効します。AFS条約発効日より有機錫系塗料の塗布が禁止されることになり、2008年1月1日以降、シーラーコートにより船体から有機錫の流出を防止した場合を除き、有機錫系塗料が塗布された船舶の航行が禁止されます。本条約の発効要件がいつ頃満たされるかは不明ですが米国及び欧州海域では地域規制が検討されています。 AFS条約の履行に際し、IACSは以下の点が明確になる必要があるとしています。 1. ある締約国が承認した塗料及びシーラーコートは、条約証書を発行する際に、他の締約国はそれを受け入れるのか。 なお上記このテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 27 日付で絶版となっています。
ホンコン籍船及びマルタ籍船に備える火災制御図について
今般、ホンコン政府及びマルタ政府から、火災制御図について添付の通知がありましたので、従来の取扱いも重ねて以下の通りお知らせ致します。 ホンコン籍船 本船上に備えられる火災制御図には、IMO Resolution A. 654(16)に定められた図記号を用いること。図記号はカラーである必要はない。 マルタ籍船 本船上に備えられる火災制御図には、IMO Resolution A. 654(16)及びA. 760(18)に定められた図記号を用いること。図記号はカラーであること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax:IMO MEPC48での審議結果の紹介
平成14年10月7日から10月11日にかけて開催されたIMOの第48回海洋環境保護委員会(MEPC48)での情報及び審議結果について次のとおりお知らせ致します。 1. 条約の発効に関する情報 (1) MARPOL ANNEX IV(船舶からの汚水の排出規制) ノルウェーが批准したため本附属書の発効要件が満たされ、2003年9月27日に発効することが確定しております。本件に関する具体的な取り扱いにつきましては、別途ClassNKテクニカルインフォメーションを準備しております。なお、弊会は既に本附属書への適合を鑑定ベースで実施しており、弊会の鑑定書を所持している船舶につきましては順次条約証書への切り替えを行う必要がありますが、本取扱いにつきましても別途準備しているClassNKテクニカルインフォメーションでお知らせする予定です。 (2) MARPOLこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 15 日付で絶版となっています。
有害液体汚染防止緊急措置手引書 (Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious Liquid Substances)について(その2)
先のClassNKテクニカルインフォメーションNo. 390(2000年12月28日付)にてお知らせしておりますとおり、MARPOL 73/78 付属書II第16規則により、2003年1月1日 までに、総トン数150トン以上の有害液体物質ばら積船に対し「有害液体汚染防止緊急措置手引書」(以下、手引書という)の備え付けが要求されます。 2003年1月1日の期日が迫っておりますが、まだ、多くの船舶において、手引書の備え付けが完了しておりません。完了していない船舶については、至急手引書を作成の上、承認及び備え付けの確認検査を完了されますよう改めてお願い致します(手引書の承認のみならず、本船備え付けの確認検査も期日までに要求されます)。 尚、日本籍船舶の場合、猶予期限を過ぎ承認された手引書の備え付けの確認検査が完了していない場合は、船級登録の消除の対象とシンガポール籍船のGMDSSの識別の登録について
SOLAS条約 IV章5-1規則には、「締約国政府は、GMDSSの識別を登録し、かつ、これらの識別を救難協力センターに24時間体制で与えることができるよう、適切な準備を行うことを約束する」と規定されています。 上記規定に関連して、シンガポール政府は、The Merchant Shipping (Safety Convention) (Amendment) Regulations, 2002により、シンガポール籍船の船長又は船主に、船舶のGMDSSの識別を同国の担当機関に登録するよう求めていますので、以下のとおりお知らせいたします。 全てのシンガポール籍船の船長又は船主は、船舶の建造時期にかかわらず、MMSI、呼出符号、インマルサット番号及びGMDSS設備から送信され、船舶を確認するために使用される識別用の番号を、下記に登録すること。 Depこのテクニカル インフォメーションは、2004 年 09 月 30 日付で絶版となっています。
ホンコン籍船の消火装置等の定期的な点検・保守・試験について
今般、ホンコン政府から、消火装置等の定期的な点検・保守・試験の要件について、以下のとおり、通知がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-0436は絶版と致します。 1. 消火器 (1) 消火器はCompetent personにより毎年検査を受ける必要がある。この場合のCompetent personとは本船のSenior Deck Officer及びEngineer Officerとして差し支えない。 (2) 各消火器には検査を受けたことを示す標識を付ける。 (3) 恒久的に加圧されている消火器の貯蔵容器並びに加圧されていない消火器の起動用ガス貯蔵容器に対して10年ごとに水圧試験を行う。また加圧されていない消火器の貯蔵容器についても10年ごとに水圧試験を行う。 (4) 持運び式COCOLREG条約(Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea, 1972)の改正について
COLREG条約(Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea, 1972)の改正案は、IMOの第22回総会でResolution A. 910 (22)として採択され、2003年11月29日より発効する予定です。 このCOLREG条約の改正案を参考までに添付の通りお知らせします。 主な改正点はWing-In-Ground (WIG) craftに関する規則、音響信号に関する規則及びHigh-speed craftのマスト灯の位置に関する規則です。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番クウェート籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について(2000年改正SOLAS第II-2章関連)
今般、クウェート政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について下記の通知がありましたので、お知らせ致します。 記 クウェート政府 1. 居住区域においては、下記のとおり備えること。 (1) 居住区域が分離した区画からなる場合、それぞれに少なくとも2組のEEBDを備えること。 (2) 多数の乗組員がかなりの時間を過ごす作業区域(制御場所、業務区域)に対して追加のEEBDの備付けを考慮すること。 (3) EEBDは消防員装具と同じ区画に備えること。この区画は容易にアクセスできること。 2. 機関区域においては、下記のとおり備えること。 (1) 機関区域に備えるEEBDの個数は、様々な要素(添付レター参照)を考慮して決めること。 (2) 少なくとも4組のEEBDを備えること。機関制御室に1組、工作室に1組及び各脱出経路の底部に1組。 3.MARPOL Annex 1 13G規則改正に関する状態評価策(CAS)について
先にClassNK Technical Information No. 404にてお知らせしましたように、SINGLE HULL TANKER のフェ-ズアウトを加速するIMO決議が2002年9月1日より実施されました。これに伴いCategory 1タンカーは2005年を越えて、Category 2タンカーは2010年を越えて運航する場合は CASへの適合が強制化されることになりました。 この度、CAS検査計画書の雛型、CASを確実に進めるための指針及びCASスケジュールがMEPC. 94(46)にて採択されMEPC/Circ. 390として回章されております。 同サーキュラーを添付しておりますのでのでご参照願います。 1. 検査計画書の雛型 (Annex 1 to MEPC/Circ.390) 添付の検査計画書の雛型には、最小限の全体の検査範囲、精このテクニカル インフォメーションは、2003 年 04 月 01 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の消火設備の保守・点検及び試験について
パナマ政府より、同国籍船舶の消火設備の保守・点検及び試験について、以下の通り、指示がありましたのでお知らせ致します。 1. 固定式CO2ガス消火装置 (1) 製造後20年を経過したCO2ガスシリンダーは水圧試験を行う。また、その後5年ごとに水圧試験を行う。 (2) 2年ごとに内容物の重量計測を行う。 2. 固定式泡消火装置 固定式泡消火装置の泡原液の分析は、製造者の指定する間隔か、或いは2年ごとに行う。これらの分析は承認された試験所において行う。 3. 持運び式消火器及び自蔵式空気呼吸具 持運び式消火器及び自蔵式空気呼吸具は、4年を超えない間隔で製造者の指示に従い水圧試験を行う。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術このテクニカル インフォメーションは、2004 年 04 月 12 日付で絶版となっています。
マン島籍船の救命設備に関する特別要件
今般、マン島政府から、救命設備に関して、次の通知がありましたのでお知らせ致します。 1. 進水用のつり索の保守 (1) 救命艇又は救命いかだ進水用のつり索は、30ヶ月を超えない間隔で振り替え、かつ、つり索の劣化により必要な場合又は5年のいずれか早い時期に新替しなければならないが、つり索が連続しているために振り替えができない場合には、24ヶ月を超えない間隔で救命艇又は救命いかだを格納している状態でつり索が滑車に当たる部分を当たらないように調整し、つり索の劣化により必要な場合又は4年のいずれか早い時期に新替すること。 (2) 上記(1)にかかわらず、適当な品質を有するステンレス鋼製のつり索を使用している場合、1974年SOLASの1996年改正 第Ⅲ章 第20.11.1規則に従って詳細検査を行い、劣化、機械的損傷又は他の欠陥の兆候がない場合に限り、製造自動車専用運搬船のLiftable Car Deck点検の注意点に関して
本年に入り、自動車専用運搬船(以下PCCと略す)のLiftable Car Deckに関わる重大な事故(以下の事故例1および2参照)が報告されております。従来、PCCではラッキングによる損傷の有無に検査の重点がおかれ、船体構造に直接関わらないLiftable Car Deckについては、特に異常が無い限り、現状の確認や外観検査を中心に行われておりました。今回の事故は今までに経験したことのないものでありますが、その損傷形態を明らかにし、有効な検査方法と対策について検討しましたので、お知らせ致します。 (事故例1) Liftable Deckを支える支持金物の破断や支持部材周辺部において亀裂が生じた。 (事故例2) Liftable Car Deckのデッキプレートとトランスウエブがトランススパン中央付近で座屈し、その結果、桁としての強度が大きこのテクニカル インフォメーションは、2003 年 05 月 01 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船の消火器及び固定式ガス消火装置の水圧試験、重量計測及び定期的な点検について
シンガポール政府より、同国籍船舶の消火器及び固定式ガス消火装置の水圧試験、重量計測及び定期的な点検について、以下の通り、指示がありましたのでお知らせ致します。 1. 消火器 消火器及び起動用ガス容器に対して10年ごとに水圧試験を行う。 CO2ガス消火器の消火剤の検量を毎年行い、充填重量が規定の10%を超えて減少している場合には水圧試験を行い、再充填する。 CO2ガス以外の消火器の消火剤、及び起動用ガス容器のガスの検量を毎年行い、充填重量が規定の10%を超えて減少している場合には再充填する。 2. 固定式CO2ガス消火装置 (1) CO2ガス容器は製造後20年を経過した時期、及びその後5年ごとに水圧試験を行う。 (2) 消火剤の検量は4年に一度行う。但し、全ての消火剤の検量を4年に一度行うことを条件に、検量は、毎年25%又は2年ごとこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
パナマ籍GMDSS船に要求される無線通信要員の資格及び人数について
標題については、パナマ政府が発行したMerchant Marine Circular No. 118にもとづき、ClassNKテクニカルインフォーメーションNo. TEC-0437(2002年2月1日付)でお知らせいたしました。 今回、パナマ政府からMerchant Marine Circular No. 118にある“two watchstanding deck officers”は“the Master and an officer, or two officers”を意味する旨の通知がありました。 就きましては、当該通知にもとづき、パナマ籍GMDSS船に要求される無線通信要員の資格及び人数を下記のとおり、お知らせいたします。 本テクニカルインフォーメーションによりClassNKテクニカルインフォーメーションNo. TEC-0437は廃止いたしますキプロス籍船舶の揚貨設備の検査規則改正について
キプロス政府から、揚貨設備の検査に関する規則改正の連絡がありましたのでお知らせします。 この改正の要点は次の通りです。 1. 100G/T以上のキプロス籍貨物船及びトン数に関係なくキプロス籍客船に装備される全ての揚貨設備(貨物以外の荷役に供する揚貨設備、即ち機関室天井クレーン、糧食用クレーン、F.O.ダビットなども含む)はS.W.L.に関係なく証書を備えることが必要になりました。既に就航している船舶も2002年6月1日より後の最初の年次検査又は更新検査までに検査を受け、証書を備えることが必要です。 2. 人の昇降用に使用するエレベータに関する検査規則が追加されました。トン数に関係なくキプロス籍船舶に装備される全てのエレベータはこの規則により検査を受け証書を備えることが必要になりました。既に就航している船舶も上記1.と同様に2002年6月1日より後のベトナム籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について(2000年改正SOLAS第II-2章関連)
今般、ベトナム政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について下記の通知がありましたので、お知らせ致します。 記 ベトナム政府 1. 機関区域においては、下記のとおり備えること。 機関制御室に1組。 各工作室に1組。 各非常脱出経路に1組。 機関区域への各入口に1組。 2. 少なくとも1組の訓練用を船上に備えること。これは、新船及び現存船に適用する。 3. 少なくとも1組の予備を船上に備えること。これは、新船のみの適用とする。 4. 火災制御図に記載する図記号は、下記のとおりとすること。ただし、IMO Resolution A.654(16)-Graphical Symbols for Fire Control Planに関連する改正が採択され、施行された際には、それに従うこと。 (1) 訓練用には緑色大文字“EEBD”を用キプロス政府発行のCircular No.19/2002に対する弊会の対応について
キプロス政府よりCircular No.19/2002 ”Instructions to Recognized Organizations to enhance Flag State Control over Safety Standards of Cyprus Ships” が発行されました。 このCircularはキプロス籍船の安全水準を高めまたPort State Authorityによる拘留を減らすのを目的として発行されました。キプロス政府は弊会に2002年9月1日よりキプロス籍船に対しこのCircularに基づき検査及び審査を実施するよう要請しております。 このCircularの内容及び弊会の対応を以下に説明致します。 1. キプロス籍への船籍変更をする場合の検査 管理会社の変更の有無に関わらず本船に指定事項がある場合ではキプロス政府の判断SOLAS2000年改正第II-2章に係わる日本籍船舶(就航及び新造の内航船を含む)への非常脱出用呼吸具EEBD及びブックレット等の適用について
標記の件につきましては、先にClassNKテクニカルインフォメーション(TEC-No.453及び467)にて通知していますが、今般、平成14年6月25日付け官報(号外第131号)において、日本籍船舶への適用が周知されました。 上記に伴い、弊会の日本籍船舶への標記の適用について添付のとおり、お知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp 添付:SOLAS2000年改正第II-2章関連 適用一覧表(ClassNK 日本このテクニカル インフォメーションは、2007 年 10 月 04 日付で絶版となっています。