テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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油濁防止緊急措置手引書 (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan)について
IMOで定めた「油濁防止緊急措置手引書作成の指針(Res.MEPC.54(32)」が「油濁防止緊急措置手引書作成の指針の改正(Res.MEPC.86(44)」により、その一部が改正されております。
「油濁防止緊急措置手引書作成の指針の改正(Res.MEPC.86(44)」による、主な改正の内容は、以下のとおりです。
1. 沿岸国政府の権限に対する注意書きを追加する。(Res.MEPC.86(44), 6)
2. 「Section 3 Steps to control discharge」の「3.2 Spills resulting from casualties」中にcontainment system failure, submerged/foundered, wrecked/stranded, hazardous vapour releaseについての対応を追加する。(Res.MEPC.86(44), 10)
3. 「Section 3 Steps to control discharge」に”Mitigating Activities”についての記載を追加する。(Res.MEPC.86(44), 16)
上記についての具体的記載例及び(社)日本海難防止協会発行の定型書式を使用する場合の改訂例をご参考のため添付致します。
今後提出される「油濁防止緊急措置手引書」(以下、SOPEPという)は、従来のRes.MEPC.54(32)及びRes.MEPC.86(44)に従う必要がありますので、これらをご参考の上作成下さいますようお願い致します。
(社)日本海難防止協会発行の定型書式を使用される場合で、必要な改訂がなされていない場合には、幣会で改訂部分を差し替えの上承認致します。
なお、既に承認されたSOPEPにつきましては、Res.MEPC.86(44)に従い改訂する必要はございません。
(次頁に続く)