テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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「船舶における有害な防汚システムの規制に関する国際条約」に関する弊会の取扱いについて

発行番号: 英語版 (148kb)

連絡先:

発行日:2002 年 12 月 15 日

2001年10月にIMO外交会議にて「船舶における有害な防汚システムの規制に関する国際条約」(以下AFS条約と称す)が採択されました。発効要件は25以上の国の批准が必要で、その商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の25%に達した後1年後に発効します。AFS条約発効日より有機錫系塗料の塗布が禁止されることになり、2008年1月1日以降、シーラーコートにより船体から有機錫の流出を防止した場合を除き、有機錫系塗料が塗布された船舶の航行が禁止されます。本条約の発効要件がいつ頃満たされるかは不明ですが米国及び欧州海域では地域規制が検討されています。

AFS条約の履行に際し、IACSは以下の点が明確になる必要があるとしています。
1. ある締約国が承認した塗料及びシーラーコートは、条約証書を発行する際に、他の締約国はそれを受け入れるのか。

なお上記の内容は、来年4月に開催予定のFSI11で審議され決定される予定です。

今般、MEPC48において検査及び証書発行に関するガイドラインが採択されました。このため弊会は船主殿の申し込みにより、以下の場合において「Statement of Compliance」(以下SOCと称す)を発行することに致しました。
1. 新造船に錫フリー塗料が塗装された場合。
2. 現存AF塗料をサンドブラスト等で除去し、錫フリー塗料が塗装された場合。
3. 現存AF塗料にシーラーコートが塗布された場合。

初回検査に際しては以下の資料をテクニカルサービス部又は支部、事務所ご提出いただき、これらの内容を確認の後、造船所にて納品された塗料を確認いたします。
1. 船主殿又は造船所殿のAF塗料又はシーラーコート発注書
2. メーカーが発行したAF塗料又はシーラーコートの納品書
3. メーカーが発行したAF塗料又はシーラーコートに関するDeclaration
(Material Safety Data Sheet(MSDS) 又は同等の書類)
4. 塗装要領書
5. 就航船のみ建造時から現在までの塗装工事に関する造船所殿が発行した工事落成書(サンドブラスト等に関する工事内容を含む)

(次頁に続く)


初回検査を受検しSOCを本船上に備える船舶は、岸壁接触による損傷個所の洋上補修等の簡易な補修を行う場合を除き、AFSの約25%以上に影響を及ぼす交換又は変更を行う場合に維持検査を受検していただく必要があります。また就航船の場合、本船に適用された塗料の履歴が不明の場合にはシーラーコートでコーティングした場合を除き、サンドブラスト等により塗料を除去していただく必要があります。SOCは船主殿が任意で取得するものですが、条約発効時にAFS証書への書換えの際に利用できるものと考えております。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター別館 検査部
住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094)
Tel.: 03-5226-2027 / 2028
Fax: 03-5226-2029
E-mail: svd@classnk.or.jp

◇2018 年3 月31 日までの担当部署
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 情報センター テクニカルサービス部
住所: 千葉県千葉市緑区大野台1-8-5(郵便番号 267-0056)
Tel.: 043-294-6131
Fax: 043-294-7212
E-mail: mid@classnk.or.jp